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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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パワハラによるうつ病は、労災認定が受けられますか?

社会問題しているパワハラは、人の心に大きな傷跡を残します。
パワハラが原因でうつ病になり、働けなくなる方も少なくありません。
身体的な暴力はもちろん、「言葉の暴力」でも、精神的な苦痛は計り知れません。

パワハラで、うつ病など精神疾患になったとき、労災の認定を受けられます。
パワハラによるうつなら、労災(業務災害)だからです。
労災認定されれば、保険の給付がもらえ、解雇が禁止されるなど、さまざまな保護があります。
正しい救済を得るには、その要件を知る必要があります。

しかし、精神疾患のダメージは、外からは見えづらいもの。
パワハラが原因だと、因果関係もあいまいで、労災認定されない危険もあります。
悪質な会社ほど「人間関係による病気は、労災ではない」と反論してくるでしょう。

今回は、パワハラが理由でうつになってしまった方の労災認定について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • パワハラによる精神障害は、労災認定を受けられるが、厳しい要件がある
  • パワハラの強いストレスが、うつ病、適応障害などの精神疾患につながっている必要あり
  • パワハラで労災認定を得やすくするには、会社や弁護士のサポートを受ける

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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パワハラによるうつ病は労災認定が受けられる

労災とは、業務に起因する事故(業務災害)によって起こる病気やケガのことです。

パワハラは、職場の優越的な地位を利用した嫌がらせであり、業務に関連しています。
上司と部下といった上下関係など、職場内での優位性を利用してされるから。
もちろんパワハラは、業務上の必要性がまったくありませんが、業務の危険に含まれます。
パワハラの被害にあうと、大きな精神的、肉体的ダメージを受けてしまいます。

したがって、パワハラによって生じた被害は、労災(業務災害)となるのが基本です。

パワハラの労災認定は、増加傾向にあります。

令和2年度「過労死等の労災補償状況」(厚生労働省)によれば、精神障害に関する事案の労災補償状況について、請求件数2051件中、支給決定件数は608件。

そのうち、出来事別の支給件数は「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」が99件と、最多となっています。

パワハラが労災認定される基準

次に、どんな条件を満たせば、パワハラが労災認定されるか、パワハラの労災認定基準を解説します。

パワハラのなかでも、強度のパワハラや、強度とまではいえなくても継続的になされたパワハラがあり、その結果として起こったうつ病などの精神疾患は、パワハラが原因の労災だとされます。
うつ病などの精神疾患は、原因が見えにくいもの。
そのため、要件を満たせば「パワハラが原因の労災だ」と認定されるよう、基準が設けられた
のです。

パワハラによる精神的な被害について、労災認定を受けるための要件は、次の3つです。

以下、パワハラの労災認定基準の各要件について、順に解説します。

なお、精神障害の労災認定基準は、令和2年6月より改正されました。
詳しくは、次の資料をご覧ください。

精神疾患を発症したこと

パワハラによる病で、労災認定を受けるには、労働者が精神疾患を発症している必要があります。
そして、パワハラによる労災認定の対象となる疾患は、一定のものに限られています。

最も典型的な例が、うつ病です。
それ以外にも、適応障害や急性ストレス反応など、さまざまな精神疾患が含まれます。
労災認定の対象となる疾患は、国際疾病分類第10回修正(ICD-10)第5章「精神および行動の障害」に分類される、以下の精神疾患が基本となります。


F0 症状性を含む器質性精神障害

F1 精神作用物質使用による精神および行動の障害

F2 精神分裂病、分裂病型障害および妄想性障害

F3 気分[感情]障害

F4 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害

F5 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群

F6 成人の人格および行動の障害

F7 知的障害(精神遅滞)

F8 心理的発達の障害

F9 小児〈児童〉期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害、詳細不詳の精神障害

国際疾病分類第10回修正(ICD-10)

そして、これらの症状があることを、医師によって、医学的に証明してもらう必要があります。

パワハラで心理的ストレスを感じたら、すぐ医師の診断書を作成してもらうのが必須です。

発症前6か月間に、業務による強い心理的負担が認められること

パワハラによる精神疾患が、労災認定を受けるには、発症前6ヶ月間に、業務による強い心理的負担が認められることが必要となります。

まず、業務により強いストレスを受けたら、原則として労災認定されます。
強いストレスといえる例が、精神障害の労災認定基準に次のとおり定められています。

  • 上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合
  • 上司等から、暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合
  • 上司等による人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が執拗に行われた場合

これにあたらない中程度のストレスでも、会社が適切に対応しないなら、労災認定される可能性があります。
例えば、社内のパワハラの相談窓口に連絡しても、パワハラが止まないケースです。
パワハラによる心理的負担は、「言葉の暴力」でも大きいもの。
その際、心理的負担が強いかどうかは、パワハラの程度や回数も考慮して判断されます。

一方で、パワハラにあたらない指導なら、たとえストレスを感じても労災認定されません。
上司からの叱責に、指導の目的があり、方法も相当ならば、労災とはいえないからです。

パワハラと指導の違いは、次に解説しています。

業務以外の心理的負担、個体側の要因により発病とは認められないこと

パワハラで労災認定されるには、発症した精神障害が「パワハラを原因としている」必要があります。
パワハラ以外の原因で発病したなら、労災認定が受けられないのは当然です。
つまり、「業務以外の心理的負担」と、「個体側の要因」によるケースは、労災認定されません。

これにより、労災認定を得られないのは、例えば次のケース。

【業務以外の心理的負担】

  • 離婚など、家族の問題
  • 家族の病気や危篤、死亡
  • 多額の財産の損失
  • 天災
  • 犯罪被害

【個体側の要因】

  • 過去に精神疾患が再発した
  • アルコール依存症
  • 薬物依存症

このような労働者が精神障害を発症しても、パワハラが直接の原因とはいえないケースもあります。

労災は、業務で発生した傷病のみを対象としています。
そのため、労災認定されるには、業務とは関係なストレスが原因ではないことが要件となります。

労災認定の要件について、次の解説を参考にしてください。

パワハラで労災認定されれば、解雇が禁止される

うつ病、適応障害になってしまうほどのパワハラを受ける職場は、ブラック企業でしょう。
パワハラの末に、退職勧奨されて辞めざるをえなかったり、解雇されたりする危険もあります。

このとき、パワハラによる精神障害について労災の認定が得られれば、解雇を避けられます。
労災による療養期間中と、その後30日間は、法律で解雇が制限されるからです(労働基準法19条1項)。
(参考:解雇制限とは

この点でも、パワハラの被害を受けた方が、労災認定を得る努力をする意味があります。

なお、たとえ労災認定が得られなくても、解雇は、正当な理由がなければ無効です。
解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でなければ違法な「不当解雇」だからです。

解雇権濫用法理とは

パワハラによるうつ病かどうか不明確でも、少なくとも、休職による保護をすべきです。
就業規則に定められた休職にできる場合にあたるなら、まずは休職にして様子見するのが適切。

その後、休職期間が満了してもなお復職できないときにはじめて、退職させられる場合があるのです。
また、一旦休職となっても、その後に労災認定が下りれば、労災に切り替わります。
このとき、労災の支給額と、すでにもらった傷病手当金は調整されます。

うつ病による休職・復職の注意点は、次の解説をご覧ください。

パワハラで労災認定を得やすくするための注意点

最後に、パワハラ被害にあい精神疾患となったとき、労災認定を得やすくするための注意点を解説します。

残念ながら、パワハラ被害にあっていても、労災認定を受けられずにいる人もいます。
労災の要件は厳しく、しっかり準備しなければ、誤った判断が下ることもあります。

長時間労働を主張する

言葉による暴力など、肉体的なダメージがみえないパワハラでも、労災認定される可能性があります。
このとき、労働者の被害としては、精神障害ということになります。
労災認定の可能性を上げるため、パワハラ以外にも業務によるストレスがあるなら、指摘すべきです。

わかりやすいのが、パワハラとあわせて長時間労働があるケースです。
長時間労働は、タイムカードなど残業の証拠が、パワハラより集めやすく、証明しやすいもの。
軽度のパワハラなど、それだけで労災認定に十分でないとされるおそれがあるとき、有効な手です。

労災申請を会社に協力してもらう

「パワハラによってうつ病になったかどうか」は、見た目から判断するのは難しいもの。
しかし、会社が協力的に、労災だと認めてくれるなら、労災認定が得やすくなります。
それが、労災申請の際の、事業主証明です。

労災申請では、事故状況について記載し、事業主の証明を得ます。
この際、会社が「パワハラによるうつ病は労災だ」と認めてくれるなら、相当有効です。
ただし、次章のとおり、慰謝料による責任追及をおそれ、事業主証明に協力しないおそれもあります。

労災認定に会社が協力しないときの対応は、次に解説します。

会社に慰謝料請求する

パワハラによるうつ病が労災認定されたら、あわせて会社に慰謝料請求できます。
会社は、労働者を安全に働かせる義務(安全配慮義務)があるためです。
労災となるパワハラを防止せず、うつ病にさせてしまえば、安全配慮義務違反は明らかです。

労災は、精神的苦痛についてはカバーせず、慰謝料は会社に請求する必要があります。

なお、労災認定と、安全配慮義務違反は、必ずしも同じ判断基準ではありません。
パワハラによるうつ病で、労災認定が下りかなくしても、安全配慮義務違反の責任は追及できます。

労災の慰謝料請求について、次に解説しています。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、パワハラを理由に、うつ病など精神疾患になった労働者の救済について解説しました。
どんなケースで労災認定を受けられるかを知り、損せず保険給付を受けとってください。

パワハラの被害にあって病気になったのに、労災と認められないのは最悪です。
労災申請から弁護士に依頼すれば、証拠集めのタイミングからサポートしてもらえます。
精神疾患の原因がパワハラだと、証拠により証明し、有利な書類を作成できます。

スムーズに労災認定を受けるため、パワハラ被害にあったときこそ、弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • パワハラによる精神障害は、労災認定を受けられるが、厳しい要件がある
  • パワハラの強いストレスが、うつ病、適応障害などの精神疾患につながっている必要あり
  • パワハラで労災認定を得やすくするには、会社や弁護士のサポートを受ける

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