労災に遭ってしまったときでも、会社と示談すべきケースがあります。
業務による事故、ケガや病気は、労災。
労災保険のほか、会社に慰謝料を請求できますが、示談で解決することもできます。
労災の最たる例が、死亡事故。
大切な人を失った遺族は、示談する気持ちなどなれないかもしれません。
しかし、示談交渉のテクニックを知れば、裁判で争うより多額の解決となる例もあります。
労災事故による被害は、労災保険だけではカバーできません。
労災保険は、被害の一部を回復するに過ぎず、慰謝料などは含んでいないからです。
完全な補償を得るには、示談交渉は不可欠なのです。
今回は、労災の示談について、示談すべきケースや方法を、労働問題に強い弁護士が解説します。
【労災申請と労災認定】
【労災と休職】
【過労死】
【さまざまなケースの労災】
【労災の責任】
労災の示談とは
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仕事中に起こったケガや病気は、労災になります。
事故によるケガはもちろん、長時間労働によるうつ病、過労死なども労災です。
労災申請し、労災認定が降りれば、保険給付によって救済を受けられます。
示談とは、損害賠償の相手方と直接交渉し、示談金をもらって解決すること。
その交渉を、「示談交渉」といいます。
示談が成立すると、合意を取り付け、裁判を起こさずに紛争を解決できます。
労災のケースでも、被害者やその遺族は、加害者や会社に損害賠償を請求できます。
なので、裁判にいく前に、示談交渉によって解決できるケースがあります。
面倒な裁判手続きを避け、スピーディな解決を目指すとき、譲歩を要することも。
その性質上、裁判で徹底して争うよりも、得られる額が少なくなることもあります。
それでもなお、労災保険の給付だけで満足するより、示談交渉するほうがメリットがあります。
労災を弁護士に相談すべきケースは、次に解説しています。
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労災で、会社と示談交渉をすべき理由
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労災にあったら、労災保険による給付が受けられます。
不幸にも、労働者が死亡してしまっても、遺族が、代わりに受給できます。
しかし、労災保険による給付だけでは、被害回復が十分ではありません。
労災で、示談すべき理由は、そのほうがメリットが大きいからです。
会社の責任を追及できる
労災による損害だと証明できるなら、会社にも責任追及できます。
このとき、業務災害と病気やケガ、死亡との間に、因果関係がなければなりません。
会社には、労働者の安全に配慮する義務があります(安全配慮義務)。
したがって、労災で病気やケガを負ったら、安全配慮義務違反を理由に、損害賠償を請求できます。
早期解決が期待できる
会社への損害賠償は、裁判でも追及できます。
ただ、裁判は時間と手間がかかるため、十分な補償ならば交渉で終わるメリットあり。
裁判に発展することなく、労災のトラブルを解決できます。
会社が、誠意ある対応をしてくれるかどうか、示談交渉を試みるべきです。
慰謝料が得られる
労災保険の給付には、慰謝料は含まれません。
つまり、精神的苦痛についての責任は、労災ではカバーされないのです。
この点で、労災のみでは救済には不十分で、示談交渉が必要です。
適正な金額で示談できれば、労災補償の不足を補えます。
労災ではもらえない精神的苦痛に相応する慰謝料は、示談交渉で強く主張すべきです。
慰謝料は、入通院の期間や、後遺症の程度によって判断されます。
長引くケガや、重度の病気だと、相当高額になることもあります。
十分な救済を得るには、本来もらえる額の相場を知る必要があります。
労災の慰謝料の相場と、請求方法は、次に解説します。
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労災で示談すべきでないケース
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労災の被害に遭ってしまったとき、示談すべきメリットがあると解説しました。
多くのケースでは、まず示談交渉をしたほうがよいでしょう。
しかし、なかには、労災で示談すべきでないケースもあります。
最たる例は、ブラック企業で、まともな交渉が成り立たない例。
悪質なケースなら、すぐに裁判に訴えるべきです。
会社の提案が十分でない
労災の示談は、労災保険からの給付が十分でないために行われます。
仕事でケガや病気になれば、相当なショックでしょう。
会社の提案が、救済として十分でないなら、さらにつらい思いをします。
労災で得られる示談金は、損害賠償額を基準に決めるべきです。
早期解決のため、一定の譲歩はやむを得なくても、あまりに低額で合意すべきではありません。
請求額から大幅にかけはなれた提案しかないなら、示談すべきでないケースです。
対応が誠実でない
金銭的には十分な補償があっても、対応が誠実でないときも、示談すべきでないでしょう。
会社には、労働者の安全を守る義務があります。
残念ながら労災が発生してしまったら、被害者やその遺族に、謝罪があるべき。
今後、同じ事故が起こらないよう、再発防止策も講じなければなりません。
事実と反する反論をされる
会社は、労務管理に問題があったことを、隠したがります。
その結果、事実と反する反論をされて、さらに不快な思いをするケースがあります。
背景には「未払い残業代を隠したい」といった悪意があることもあります。
特に、死亡災害や、うつ病など精神疾患のケースでは、感情的対立が激しくなりがち。
会社から、事実に反する反論があるときは、示談しないほうがよいでしょう。
示談交渉のテクニックと、有利に進める方法
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示談交渉は、あくまで話し合いで、確実なルールがあるわけではありません。
「必ず有利に進む」といった保証もありません。
ただ、示談交渉のテクニックを知れば、ある程度有利に進めることは可能です。
このとき、テクニックだけでなく、労働法や裁判例の知識、解決実績が役立ちます。
弁護士に相談すれば、将来の予測をもとに、効果的なアドバイスがもらえます。
会社・加害者の双方と示談交渉する
示談交渉するとき重要なのが、会社・加害者の双方と交渉することです。
労災が、パワハラやセクハラなど、加害者の行為を原因とするケースで有効なテクニックです。
加害者の責任は当然、会社にも、安全配慮義務違反ないし使用者責任があります。
一般に、会社のほうが、個人より資産があることが多いもの。
経済的に豊かな会社を相手どるほうが、取れるお金も高額になりやすいです。
一方で、会社だけを相手にすると、最悪は、倒産して逃げられるかもしれません。
(参考:倒産したら解雇でもしかたない?)
社長や加害者個人とも示談交渉すれば、取りっぱぐれを避けられます。
感情的にも、加害者がいるときはその人に、責任追及したいことでしょう。
労災申請と並行して進める
労災が起きたら、示談交渉と、労災申請とは、並行して進める必要があります。
いざ労災認定を得たら、示談交渉を有利に進める材料として使えるからです。
「労災申請をしない代わりに金銭を払う」と提案してくる会社もあります。
しかし、多くの例では十分な提案とはいえません。
労災は手厚く、申請をあきらめるなら、相当高額な補償がないと割に合いません。
労災認定が得られる前でも、会社の責任追及は可能。
ですので、認定前から、示談交渉をスタートさせて問題ありません。
結果的に、労災認定が得られなくても、損害賠償は可能な場合もあります。
「労災が認定されるかどうか」という労働基準監督署の判断と、「安全配慮義務違反があるかどうか」という裁判所の判断とは、参考にされる関係ではあるものの、必ずしも同一の判断ではないからです。
労災認定がおりる条件、手続きは、次の解説をご覧ください。
可能な限り有利な提案をする
交渉は、話し合い、つまり、労使の譲歩が必要となります。
しかし、最初の請求は、強気で交渉してOK。
最初から、少ない金額で提示してしまえば、示談はさらに低い額でまとまります。
会社は、さまざまな理由を付けて反論し、減額交渉をしてくるからです。
最初から、必要以上に譲歩しては、後悔するでしょう。
法律上、どれだけの請求ができるかは、過去の裁判例が参考になります。
可能な限り有利な提案をすることで、自ら要求を下げることなく交渉できます。
請求できる金額は、特に死亡災害では高額化する傾向。
また、長時間労働が労災の原因だと、未払い残業代が加算されることもあります。
(なお、「二重取り」を防ぐため、労災保険給付は控除されるのが通例です)
自ら退職せずに示談交渉する
「退職するかどうか」は、労働者が自由に決められます。
そして、労災となると、その療養中とその後30日は、解雇が制限されます。
(参考:解雇制限とは)
したがって、退職するという決断は、労働者側の大きな交渉カードとなります。
間違っても、自ら退職してしまってはなりません。
在職したまま、療養しながら示談交渉するほうが、交渉で有利だからです。
示談の条件に納得したらはじめて、退職するかどうか考えるのでも間に合います。
違法な退職勧奨を断るポイントは、次に解説します。
必ず示談書を作成する
示談交渉がまとまり、条件が決まったら、必ず示談書を作成しましょう。
合意の内容を証拠に残す必要があるからです。
示談書を残さないと、会社が約束を破ったとき、証拠を失ってしまいます。
示談書があれば、すぐに裁判に訴えることができます。
公正証書にすれば、裁判なしに強制執行し、会社の財産を差し押さえるのも可能です。
労災、特に、長期化するうつ病や死亡災害では、損害賠償が高額になります。
会社の経営状況によっては、分割払いとなってしまうことも。
示談書を残すことで、途中で支払いがストップするトラブルの対策をしてください。
労災トラブルは弁護士に相談できます。
労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説しています。
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まとめ
![弁護士法人浅野総合法律事務所](https://roudou-bengoshi.com/wp-content/uploads/2022/03/asanosougou-zentai.jpg)
今回は、業務中に起こった労災事故で、会社と示談する方法について解説しました。
示談交渉のテクニックや方法を知り、有利な解決を目指しましょう。
家族が労災で、突然亡くなってしまうと、途方にくれる遺族は少なくないもの。
労災保険による補償のみでは、被害回復に足りません。
会社との示談交渉をしっかりこなせば、経済的な損を、少しでも軽減できます。
とはいえ、長時間労働など、責任の重い労災のある会社は、誠意ある対応をしないことも。
ご自身で立ち向かうのが難しく、示談交渉がうまくいかないなら、弁護士に相談ください。
【労災申請と労災認定】
【労災と休職】
【過労死】
【さまざまなケースの労災】
【労災の責任】