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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労災の示談とは?示談すべきケースと、示談交渉のテクニックを解説

労災に遭ってしまったときでも、会社と示談すべきケースがあります。
業務による事故、ケガや病気は、労災。
労災保険のほか、会社に慰謝料を請求できますが、示談で解決することもできます。

労災の最たる例が、死亡事故。
大切な人を失った遺族は、示談する気持ちなどなれないかもしれません。
しかし、示談交渉のテクニックを知れば、裁判で争うより多額の解決となる例もあります。

労災事故による被害は、労災保険だけではカバーできません。
労災保険は、被害の一部を回復するに過ぎず、慰謝料などは含んでいないからです。
完全な補償を得るには、示談交渉は不可欠なのです。

今回は、労災の示談について、示談すべきケースや方法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労災の示談とは

仕事中に起こったケガや病気は、労災になります。
事故によるケガはもちろん、長時間労働によるうつ病、過労死なども労災です。
労災申請し、労災認定が降りれば、保険給付によって救済を受けられます。

示談とは、損害賠償の相手方と直接交渉し、示談金をもらって解決すること。
その交渉を、「示談交渉」といいます。

示談が成立すると、合意を取り付け、裁判を起こさずに紛争を解決できます。

労災のケースでも、被害者やその遺族は、加害者や会社に損害賠償を請求できます。
なので、裁判にいく前に、示談交渉によって解決できるケースがあります。

面倒な裁判手続きを避け、スピーディな解決を目指すとき、譲歩を要することも。
その性質上、裁判で徹底して争うよりも、得られる額が少なくなることもあります。
それでもなお、労災保険の給付だけで満足するより、示談交渉するほうがメリットがあります。

労災を弁護士に相談すべきケースは、次に解説しています。

労災で、会社と示談交渉をすべき理由

労災にあったら、労災保険による給付が受けられます。
不幸にも、労働者が死亡してしまっても、遺族が、代わりに受給できます。
しかし、労災保険による給付だけでは、被害回復が十分ではありません。

労災で、示談すべき理由は、そのほうがメリットが大きいからです。

会社の責任を追及できる

労災による損害だと証明できるなら、会社にも責任追及できます。
このとき、業務災害と病気やケガ、死亡との間に、因果関係がなければなりません。

会社には、労働者の安全に配慮する義務があります(安全配慮義務)。
したがって、労災で病気やケガを負ったら、安全配慮義務違反を理由に、損害賠償を請求できます。

早期解決が期待できる

会社への損害賠償は、裁判でも追及できます。
ただ、裁判は時間と手間がかかるため、十分な補償ならば交渉で終わるメリットあり。

裁判に発展することなく、労災のトラブルを解決できます。
会社が、誠意ある対応をしてくれるかどうか、示談交渉を試みるべきです。

慰謝料が得られる

労災保険の給付には、慰謝料は含まれません。
つまり、精神的苦痛についての責任は、労災ではカバーされないのです。
この点で、労災のみでは救済には不十分で、示談交渉が必要
です。

適正な金額で示談できれば、労災補償の不足を補えます。
労災ではもらえない精神的苦痛に相応する慰謝料は、示談交渉で強く主張すべきです。

慰謝料は、入通院の期間や、後遺症の程度によって判断されます。
長引くケガや、重度の病気だと、相当高額になることもあります。

十分な救済を得るには、本来もらえる額の相場を知る必要があります。

労災の慰謝料の相場と、請求方法は、次に解説します。

労災で示談すべきでないケース

労災の被害に遭ってしまったとき、示談すべきメリットがあると解説しました。
多くのケースでは、まず示談交渉をしたほうがよいでしょう。

しかし、なかには、労災で示談すべきでないケースもあります。
最たる例は、ブラック企業で、まともな交渉が成り立たない例。
悪質なケースなら、すぐに裁判に訴えるべきです。

会社の提案が十分でない

労災の示談は、労災保険からの給付が十分でないために行われます。
仕事でケガや病気になれば、相当なショックでしょう。
会社の提案が、救済として十分でないなら、さらにつらい思いをします。

労災で得られる示談金は、損害賠償額を基準に決めるべきです。
早期解決のため、一定の譲歩はやむを得なくても、あまりに低額で合意すべきではありません。
請求額から大幅にかけはなれた提案しかないなら、示談すべきでないケースです。

対応が誠実でない

金銭的には十分な補償があっても、対応が誠実でないときも、示談すべきでないでしょう。

会社には、労働者の安全を守る義務があります。
残念ながら労災が発生してしまったら、被害者やその遺族に、謝罪があるべき。
今後、同じ事故が起こらないよう、再発防止策も講じなければなりません。

今後もその会社で働き続ける場合、対応が不誠実ならば、示談しないでください。

事実と反する反論をされる

会社は、労務管理に問題があったことを、隠したがります。
その結果、事実と反する反論をされて、さらに不快な思いをするケースがあります。
背景には「未払い残業代を隠したい」といった悪意があることもあります。

特に、死亡災害や、うつ病など精神疾患のケースでは、感情的対立が激しくなりがち。
会社から、事実に反する反論があるときは、示談しないほうがよいでしょう。

示談交渉のテクニックと、有利に進める方法

示談交渉は、あくまで話し合いで、確実なルールがあるわけではありません。
「必ず有利に進む」といった保証もありません。

ただ、示談交渉のテクニックを知れば、ある程度有利に進めることは可能です。
このとき、テクニックだけでなく、労働法や裁判例の知識、解決実績が役立ちます。
弁護士に相談すれば、将来の予測をもとに、効果的なアドバイスがもらえます。

会社・加害者の双方と示談交渉する

示談交渉するとき重要なのが、会社・加害者の双方と交渉することです。
労災が、パワハラやセクハラなど、加害者の行為を原因とするケースで有効なテクニックです。

加害者の責任は当然、会社にも、安全配慮義務違反ないし使用者責任があります。
一般に、会社のほうが、個人より資産があることが多いもの。
経済的に豊かな会社を相手どるほうが、取れるお金も高額になりやすいです。

一方で、会社だけを相手にすると、最悪は、倒産して逃げられるかもしれません。
(参考:倒産したら解雇でもしかたない?

社長や加害者個人とも示談交渉すれば、取りっぱぐれを避けられます。
感情的にも、加害者がいるときはその人に、責任追及したいことでしょう。

労災申請と並行して進める

労災が起きたら、示談交渉と、労災申請とは、並行して進める必要があります。
いざ労災認定を得たら、示談交渉を有利に進める材料として使えるからです。

「労災申請をしない代わりに金銭を払う」と提案してくる会社もあります。

しかし、多くの例では十分な提案とはいえません。
労災は手厚く、申請をあきらめるなら、相当高額な補償がないと割に合いません。

労災認定が得られる前でも、会社の責任追及は可能。
ですので、認定前から、示談交渉をスタートさせて問題ありません。
結果的に、労災認定が得られなくても、損害賠償は可能な場合もあります。

「労災が認定されるかどうか」という労働基準監督署の判断と、「安全配慮義務違反があるかどうか」という裁判所の判断とは、参考にされる関係ではあるものの、必ずしも同一の判断ではないからです。

労災認定がおりる条件、手続きは、次の解説をご覧ください。

可能な限り有利な提案をする

交渉は、話し合い、つまり、労使の譲歩が必要となります。
しかし、最初の請求は、強気で交渉してOK。
最初から、少ない金額で提示してしまえば、示談はさらに低い額でまとまります。

会社は、さまざまな理由を付けて反論し、減額交渉をしてくるからです。
最初から、必要以上に譲歩しては、後悔するでしょう。

法律上、どれだけの請求ができるかは、過去の裁判例が参考になります。
可能な限り有利な提案をすることで、自ら要求を下げることなく交渉できます。

請求できる金額は、特に死亡災害では高額化する傾向。
また、長時間労働が労災の原因だと、未払い残業代が加算されることもあります。
(なお、「二重取り」を防ぐため、労災保険給付は控除されるのが通例です)

自ら退職せずに示談交渉する

「退職するかどうか」は、労働者が自由に決められます。
そして、労災となると、その療養中とその後30日は、解雇が制限されます。
(参考:解雇制限とは

したがって、退職するという決断は、労働者側の大きな交渉カードとなります。

間違っても、自ら退職してしまってはなりません。
在職したまま、療養しながら示談交渉するほうが、交渉で有利だからです。
示談の条件に納得したらはじめて、退職するかどうか考えるのでも間に合います。

違法な退職勧奨を断るポイントは、次に解説します。

必ず示談書を作成する

示談交渉がまとまり、条件が決まったら、必ず示談書を作成しましょう。
合意の内容を証拠に残す必要があるからです。

示談書を残さないと、会社が約束を破ったとき、証拠を失ってしまいます。
示談書があれば、すぐに裁判に訴えることができます。
公正証書にすれば、裁判なしに強制執行し、会社の財産を差し押さえるのも可能です。

労災、特に、長期化するうつ病や死亡災害では、損害賠償が高額になります。
会社の経営状況によっては、分割払いとなってしまうことも。
示談書を残すことで、途中で支払いがストップするトラブルの対策をしてください。

労災トラブルは弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説しています。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、業務中に起こった労災事故で、会社と示談する方法について解説しました。
示談交渉のテクニックや方法を知り、有利な解決を目指しましょう。

家族が労災で、突然亡くなってしまうと、途方にくれる遺族は少なくないもの。
労災保険による補償のみでは、被害回復に足りません。
会社との示談交渉をしっかりこなせば、経済的な損を、少しでも軽減できます。

とはいえ、長時間労働など、責任の重い労災のある会社は、誠意ある対応をしないことも。
ご自身で立ち向かうのが難しく、示談交渉がうまくいかないなら、弁護士に相談ください。

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