労災のなかで、最も深刻なトラブルが、死亡事故。
労災となる死亡には、事故で死亡するケースのほか、過労死、過労自殺があります。
大手広告会社「電通」の過労死事件は、記憶に新しいことでしょう。
眠れないほどの長時間労働、劣悪な環境など……。
過酷な働き方を強制されると、過労死、過労自殺に追い込まれてしまいます。
そして、突然に、家族の死を告げられる、遺族の悲しみは計り知れません。
労災には、残された遺族への補償があります。
労災の遺族(補償)給付、葬祭料といった給付が、その典型。
遺族(補償)給付では、一時金で払われるもののほか、年金給付されるものもあります。
今回は、労災で死亡した労働者の遺族への補償について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 労災による死亡では、遺族補償給付(遺族補償年金・一時金など)を請求できる
- 過労死、過労自殺などでは、労災と死亡の因果関係を明らかに証明する必要がある
- 慰謝料、逸失利益などは、遺族から会社に責任追及する
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労災の遺族の補償が必要なケースとは
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はじめに、遺族の補償が必要となる労災に、どんなケースがあるか、解説します。
労災の死亡事故
労災は、労働者が、仕事を原因として受けた負傷、疾病、死亡のこと。
なかでも、死亡という重大な結果をもらたす事故は、とても深刻です。
工場や現場作業など、危険がともなう場所で労働する人ほど、死亡事故に遭ってしまいます。
機械に巻き込まれたり、重機に押しつぶされたりといったのが典型例。
ただ、オフィスワークでも、死亡事故は起こるので、油断できません。
例えば、次のような労災の死亡事故があります。
- 強度のパワハラによって死亡させられるケース
- 強度のセクハラに起因し、精神疾患にかかり、死亡するケース
- 出張中の事故により、死亡するケース
- 地震など、災害対策が不十分で、オフィス内で死亡したケース
不幸にも、業務中に死亡してしまったとき、労災と認定してもらうべきです。
そのためには、業務遂行性、業務起因性という2つの条件を満たさなければなりません。
つまり、使用者の支配下にいる間に、業務に起因して負傷、疾病を負うことが要件です。
労災認定がおりる条件と手続きは、次に解説します。
過労死
過労死は、長時間労働はじめ、心身への強い負荷が原因で、死に至ること。
業務によるストレスが原因なため、労災となります。
過労死の多いケースには、脳・心臓の疾患や、うつ病などの精神疾患があります。
直近の労働時間の長さや、ハラスメントなどのストレス要因が、判断基準となります。
過労自殺
過労自殺は、過労死と似ていますが、労働者が自ら死を選ぶケースです。
自死ではあっても、その根底に業務のプレッシャーがあれば、労災になります。
過労死と同じく、直近の労働時間などのストレス要因から、労災認定されるかが決まります。
過労死について弁護士に相談する方法は、次に解説します。
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労災の遺族への補償とは
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次に、死亡した労働者の遺族への補償について解説します。
法律用語では「遺族補償給付制度」と呼びます。
特に、過労死のケースは、若くして亡くなる方も少なくありません。
残された遺族の生活のためにも、労災から補償として得られる給付をご理解ください。
遺族補償給付は、遺族補償年金、遺族補償一時金の2つ。
年金か一時金か、というもらい方の違いです。
(遺族補償年金は、1度だけ遺族補償年金前払一時金をもらえます)
年金、一時金のいずれも、特別支給額が加算されます。
遺族特別支給金、及び、遺族特別年金がこれにあたります。
最後に、葬祭料・葬祭給付を得られます。
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遺族補償年金
遺族補償給付のうち、年で支給されるのが、遺族補償年金です。
給付は、労災で死亡した方の一定の範囲の遺族に払われます。
受給資格ある遺族の範囲は、「被災労働者の死亡の当時その者の収入によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」で、その優先順位は次のようになっています。
- 妻または60歳以上か一定障害の夫。
- 18歳に達する日以後の3月31日までの間にあるか一定障害の子
- 60歳以上か一定障害の父母
- 18歳に達する日以後の3月31日までの間にあるか一定障害の孫
- 60歳以上か一定障害の祖父母
- 18歳に達する日以後の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹
- 55歳以上60歳未満の夫
- 55歳以上60歳未満の父母
- 55歳以上60歳未満の祖父母
- 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
※妻は、生計を維持されていればよく、それ他は年齢または障害(障害等級5級以上)を要します。
※なお、7〜10について、60歳まで年金支給は停止されます。
遺族補償年金の支給額は、次の表のとおりです。
(同順位の受給権者が複数いる場合は、頭数で割った支給額となります)
遺族の数 | 遺族補償年金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別年金 |
---|---|---|---|
1人 | 給付基礎日額の153日分 但し、その遺族が55歳以上又は一定の障害のある妻の場合は、給付基礎日額の175日分 | 300万円 | 算定基礎日額の153日分 但し、その遺族が55歳以上又は一定の障害のある妻の場合は、算定基礎日額の175日分 |
2人 | 給付基礎日額の201日分 | 300万円 | 算定基礎日額の201日分 |
3人 | 給付基礎日額の223日分 | 300万円 | 算定基礎日額の223日分 |
4人 | 給付基礎日額の245日分 | 300万円 | 算定基礎日額の245日分 |
遺族補償一時金
遺族補償一時金は、遺族補償年金の受給資格を持つ遺族がいないとき、または、受給権者がすべて失権した場合にすでに支給された年金が労働基準法の遺族補償の額1000日分との差額が残っている場合に支給されます。
受給できる者は、受給資格者の優先順位のうち、最上位の遺族です。
遺族補償一時金の額は、はじめから遺族年金の受給資格者がいなければ、次の表のとおり。
遺族補償一時金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別一時金 |
---|---|---|
給付基礎日額の1000日分 | 300万円 | 算定起訴日額の1000日分 |
失権後に差額が支給されるケースでは、次の表のとおりとなります。
遺族補償一時金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別一時金 |
---|---|---|
給付基礎日額の1000日分から、すでに支給された遺族補償年金の合計額を差し引いた金額 | なし | 算定基礎日額の1000日分から、すでに支給された遺族特別年金の合計額を差し引いた金額 |
遺族補償年金前払一時金
遺族補償年金が受給できるときでも、まとまったお金が必要なケースもあります。
このとき、受給権者の請求により、1回に限り、年金の前払いを受けられます。
これが、遺族補償年金前払一時金です。
前払い額は、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分のいずれか。
このなかかから、受給権者が選択して請求します。
前払いされた場合、年金の各月分の額(1年経過後は、年利で割引いた額)の合計が、前払金に達するまで、年金の支給が停止されます。
遺族特別支給金
残された遺族の生活などのため、支給される給付です。
死亡した労働者の給料にかかわらず一律300万円が支給されます。
(遺族補償年金とは別途、一括で払われます)
遺族特別年金
死亡した労働者のボーナスなどを基準にして支給される給付です。
(基準となるボーナスの金額は150万円が上限)
遺族補償年金と異なり、前払いの対象ではありません。
葬祭料(葬祭給付)
葬式などの費用補填のため、支給される給付が、葬祭料(葬祭給付)です。
31万5000円に、給付基礎日額の30日分を加えた額が支給されます。
この額が、給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給額です。
労災による死亡の認定基準について
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労災による死亡のなかでも、過労死は、因果関係が判断しづらいです。
死亡事故ならば、症状や原因が目に見えやすいもの。
しかし、過労死や、その原因となったストレスは、本人にしかわかりません。
過労死の労災認定がおりないことを避けるため、一定の基準があります。
(一定の長時間労働なら、過労死と認定されるという意味で「過労死ライン」と呼びます)
厚生労働省では、脳・心臓疾患、精神疾患という、過労死が起きやすい事案について、労災認定の基準を定め、労災認定の基準を明確化しています。
労災と思われるケースで、お悩みの遺族は、ぜひ参考にしてください。
過労死、過労自殺について労災申請する際には、これらの認定基準が参考にされます。
また、安全配慮義務違反の基準とは、必ずしも同じではないが、裁判所でも上記基準は大いに参照されます。
労災の遺族補償給付を得るには、それが業務によるものと認定されなければなりません。
脳や心臓の疾患は、生活習慣や加齢によっても生じます。
自殺の原因となるストレスも、必ずしも仕事からくるものばかりではありません。
因果関係を、労働者側で証明できないと、労災による死亡とはなりません。
過労死ラインについて、次の解説をご覧ください。
![](https://roudou-bengoshi.com/wp-content/uploads/2022/08/businessman-tsurai-300x169.jpg)
労災による死亡で、遺族が注意すべきポイント
![](https://roudou-bengoshi.com/wp-content/uploads/2018/03/josei-tsurai-1.jpg)
最後に、労災による死亡で、遺族が注意しておくべきポイントを解説します。
過労死、過労自殺をはじめ、亡くなった方の命は、お金には代えがたいもの。
遺族の悔しい気持ちは、決して晴れはしません。
死亡するまで酷使した会社への、恨みの気持ちは相当でしょう。
少しでも救済を得るため、労災による死亡を引き起こすブラック企業に、責任追及しましょう。
労災の防止措置を求める
まだ、死亡には至っていないなら、速やかに、労災の防止措置を求めましょう。
過労死、過労自殺を避ける対策は、会社がしなければなりません。
対策すれば防げたのに放置した場合、会社には故意または過失があったといえます。
例えば、業務の状況を把握し、労働時間の短縮や、メンタルケアをすべきです。
会社に損害賠償請求する
会社は、労働契約法5条に基づき、安全配慮義務を負います。
つまり、労働者が、健康で、安全に労働できるよう配慮する義務です。
職場で死亡してしまう労災ケースは、この義務に違反する最たる例。
過労死、過労自殺してしまうほど酷使すれば、安全配慮義務違反は明らかです。
死亡した労働者の遺族は、本人に代わり、慰謝料をはじめ、損害賠償を請求できます。
過労によるものでなくても、業務が忙しいと、労働者にしわよせが来ます。
厳しいノルマや締切に焦り、急ぎ、事故を起こしてしまう事案も、業務が原因といえます。
労災の慰謝料の相場と、請求方法は、次の解説をご覧ください。
![](https://roudou-bengoshi.com/wp-content/uploads/2017/10/keisan-300x169.jpg)
賠償金の種類を知る
遺族が、会社に求める賠償金は、次の2つに分けられます。
1つ目が、死亡した労働者本人の損害賠償請求権です。
遺族は、死亡によって、本人の請求権を相続します。
労働者の相続人である、配偶者や子、父母などが、この権利を行使できます。
(相続人ではない内縁の妻などは、この権利を行使できません)
2つ目が、近親者固有の損害賠償請求権(民法711条)。
民法711条は、死亡した人と一定の関係にあった者に、損害賠償請求を認めています。
人間関係が近いために、その死亡により損害を負うと考えられるからです。
民法711条
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
民法(e-Gov法令検索)
民法711条の「配偶者」には、事実婚も含むとされます。
必ずしも、相続人に限らず、近親者にあてはまるなら損害賠償を請求できます。
労災申請を並行して進める
労災によって死亡してしまったら、遺族は必ず労災申請をしてください。
ただ、死亡事故の労災申請は、通常のケースにも増して、会社の協力を得づらいです。
死亡事故は、不名誉で、信用低下につながるからです。
報道され、企業イメージが低下する例も少なくありません。
とはいえ、労災認定に、必ずしも会社の同意は不要。
非協力的ならば、遺族が自身で労災申請することもできます。
長時間労働によるうつ病、過労死など、目に見えないケースほど、労災認定が得づらいもの。
十分な証拠の準備がないと、認定がおりないおそれもあります。
会社が労災に非協力的なときの対応は、次に解説します。
まとめ
![弁護士法人浅野総合法律事務所](https://roudou-bengoshi.com/wp-content/uploads/2022/03/asanosougou-zentai.jpg)
今回は、労災で死亡した労働者の遺族に対し、どんな補償があるか解説しました。
労務管理の問題から、過労死を招いたときは、会社への責任追及も検討すべきです。
遺族の悲しみは、金銭だけでは救済されないでしょう。
とはいえ、少しでも被害回復を図るため、金銭補償は重要な意味を持ちます。
労災保険からの給付は当然、慰謝料など、会社への責任追及も可能です。
ご家族を死に追いやったブラック企業の責任を問いたいとき、弁護士に相談ください。
少しでも、無念なお気持ちを晴らすサポートをいたします。
- 労災による死亡では、遺族補償給付(遺族補償年金・一時金など)を請求できる
- 過労死、過労自殺などでは、労災と死亡の因果関係を明らかに証明する必要がある
- 慰謝料、逸失利益などは、遺族から会社に責任追及する
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