従業員が、会社の業務中に災害にあった場合には、「労災」として、労災保険法に基づいて保証を受けることができます。
労災によって療養、休業している期間中は、労働者は会社から一方的に解雇されないことが法律上保証されています。
そのため、不幸にも「労災」にあってしまった場合、安心してゆっくりと療養してよいのですが、労働者の都合で、労災をきっかけに自主退職することは禁止されていません。
解雇が、労働者の意思に反して会社が一方的に行う労働契約の解消であるのに対して、自主退職は、労働者の意思による退職です。そのため、労災中に自主退職しても、労働者の保護に欠けるところはないからです。
業務上の災害にあって、保護する必要のある労働者であっても、労働者の方から自発的に辞めたいというのであれば、これを妨げる理由はありません。
今回は、労災保険からの給付を受けている最中に退職することとなった場合であっても、適切な補償を受け続けるための法律知識を、弁護士が解説します。
1. 労災にあった労働者の解雇は違法
労災事故にあって、休業している間と、その後、職場復帰してから30日間は、法律上、使用者(会社)は労働者(あなた)を解雇することができません。
通勤中の事故については「通勤災害」として、同じく労災保険からの給付を受けることができます。
通勤災害の場合にも、解雇が禁止されているわけではないものの、解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当な場合でなければ、解雇をすることができません。
この違いは、一般的に、労災事故(業務上災害)の場合には使用者に責任があるけれども、通勤災害の場合には使用者の責任が小さいことにあります。
とはいえ、解雇とは、会社が労働者に対して、一方的な意思表示によって行う雇用契約の解消を意味するのであって、労働者からの自発的な退職は自由です。
したがって、労災によって休業している期間中であっても、労働者が辞めたくなったら、辞職することはまったく構いません。
2. 退職後も、労災保険の給付は受けられる
労働者が労災事故によって労災保険から給付を受け、療養をつづけている場合であっても、途中で労働者が辞職することが可能なことについては既に解説しました。
「労災中の退職」の場合、労働者としては、「辞職をしてしまっても、労災保険による給付を受け続けられるのだろうか?」という点が心配となります。
業務上災害によって、労働者は、働けない状態に陥っているわけで、労災保険による補償を受けることができなくなれば、生計を維持するための収入が消滅することを意味します。
労働者の中には、業務上災害で休業期間が長引いて会社にいづらくなるくらいだったら、いっそのこと一度退職をして治療に専念し、療養が終了してから新しい仕事を探したい、という方もいるはずです。
「会社を退職してしまうと労災保険の給付を受けることができないのではないか?」という誤解がありますが、会社に在職している期間中に受けた業務災害によって、退職後も療養、休業が必要な場合には、労災保険による給付を受給することができます。
したがって、「労災中の退職」は、労災保険の補償を失わない選択なのです。
3. まとめ
労災期間中に解雇をすることは、法律上禁止されている行為です。労災の療養中であるにもかかわらず解雇をされた場合には、労働審判、訴訟で争うべきです。
労災期間中に退職をすることは労働者の自由です。「療養に専念したい。」など、労災によって自主退職をしたいという方もいます。
労災期間中に退職をしても、在職中にあった業務災害を理由とする労災保険の給付はなくなりませんから、安心して退職できます。