業務中に事故にあったり、パワハラを受けてうつ病になったりした場合、労働者の多くは「労災」の申請を行うでしょう。
「労災」の認定を受け、保険給付を受けることができれば、ケガや病気の治療にかかった療養費や、会社を休んでいる間の給料の一部について、補償を受けることができます。
しかし、「労災」給付には、ケガや病気による精神的苦痛に対する損害賠償が含まれておらず、また会社を休んでいる間の給料を全額受け取ることはできません。
では、業務中や通勤中に事故にあった労働者は、精神的苦痛に対する苦痛や給料の全額を受けとることができないのでしょうか。
実は会社の不適切な行為や管理が原因で、労働者の方がケガや病気を負った場合、労働者の方は会社や社長に対して損害賠償を請求することができ、この請求が認められれば精神的苦痛に対する損害賠償や給料の全額を受け取ることができます。
今回は、業務上ケガや病気を負った労働者の方が、会社に対して損害賠償請求をすることができる場合やその範囲について、労働問題に強い弁護士が解説します。
目次
1. 労災と損害賠償請求の違い
「労災」給付を受けられる場合、労働者の方の中には、「労災認定されたのだから、会社から損害賠償も払ってもらえるだろう」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、「労災」給付がもらえるかと、会社が損害賠償責任を負うか異なる問題です。
「労災」は、国の基準に従って、労働者に支払われる「保険給付」ですが、会社に対する損害賠償請求は会社が労働者に対して負う「民事上の責任」です。
そのため、労働者の方は、労災の認定に関係なく、労働者のケガや病気が会社の不適切な行為や管理によって発生した場合、会社に対して損害賠償を請求できます。
2. どのような場合に損害賠償請求できる?
では、どのような場合に損害賠償請求をすることができるのでしょうか。
会社が労働者に対して、損害賠償を負うパターンは大きく分けて、①会社が加害者に当たる場合、②会社がなすべき義務を果たしていない場合、③会社が使用者責任を負う場合の3つのパターンがあります。
2.1. 会社が労災の加害者となるケース
会社が直接労働者の方のケガや病気の原因となっている場合、労働者の方は会社に対して損害賠償を請求することができます。
例えば会社が労働者の方をやめさせるために、退職を強要したり、パワハラをしたりする場合や、会社の社長がセクハラや暴力を行ったりした場合は、会社に対して、治療費や慰謝料を請求することができます。
2.2. 会社が労働者を監督しなかったケース
会社は、労働者の方に対して、安全に働くことができる環境を提供する義務を負っています。
そのため、労働者の方がケガや病気をすることが予想できる場合に、それに対する対策を行わずに、実際に労働者の方がケガや病気を負った場合は、なすべき義務を果たしていないとして、労働者に対して、損害賠償責任を負います。
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- 法定の労働時間を大幅に超えて仕事をさせたため、労働者が過労で倒れた場合
- 法律で定められた安全対策を行っておらず、労働者がケガをした場合
- 事故が起こることが想定できたのに、対策を生じなかったため、労働者がケガをした場合
- 労働者が病気であることを知りながら、何ら対策せず放置した結果、労働者の病気が重くなった場合
2.3. 会社が使用者責任を負うケース
「使用者責任」とは、労働者が不法な行為を行った場合に会社が被害者に対して負う連帯責任のことです。
会社の社員が、ほかの労働者の方に対してパワハラや暴力を行い、他の労働者の方に病気やケガを負わせた場合、会社が直接パワハラや暴力に関与していなくても、会社も上司や同僚と一緒に責任を負うことになります。
労働者の方は、当然パワハラや暴力を行った上司だけを訴えることもできますが、より財力のある会社も一緒に訴えるのが一般的です。もっとも、上司と会社の両方を訴えても、損害賠償として受け取ることができる額は変わりません。
3. 請求できる損害賠償の範囲は?
労働者の負ったケガや病気に対し、会社に不適切な行為や管理がある場合、労働者の方は、ケガや病気を治療するために必要な療養費や、休業している間の給料や、精神的苦痛に対する慰謝料等を請求することができます。
会社側の不適切な行為や管理があったことを証明する必要があるため、一定のハードルを越えないと請求できませんが、「労災」給付では足りない部分を会社から受け取ることができます。
3.1. 労災認定を受けたら損害賠償の範囲は変わる?
「労災」の認定を受けた労働者の方は、国から療養費と、休業期間中の給料の一部を請求することができるため、「労災」給付と損害賠償請求を両方認めると、労働者の方は、二重に療養費と給料をもらうことになってしまいます。
そのため、「労災」の給付を既に受けているときは、二重に請求が認められないように調整されます。もっとも、精神的苦痛に対する慰謝料は、「労災」給付の額にかかわらず、全額会社から取得することができます。
3.2. 労働者にも過失がある場合は?
労働者の方の中には、「会社の不適切な行為や管理によってケガを負ったが、自分にも過失がある」という場合、損害賠償を請求できるかどうか疑問を持つ方がいらっしゃるかもしれません。労働者に過失がある場合、損害賠償請求はどうなるのでしょう。
会社に対する損害賠償は、会社の不適切な行為や管理に対して責任を追及するものなので、労働者の方自身に過失がある場合でも、請求することができます。
しかし、労働者の方がケガや病気を負ったことについて、労働者の方に過失がある場合、請求することができる損害賠償の額が減少します。(これを専門用語で「過失相殺」といいます)
4. 会社以外に損害賠償請求できるケース
ここまでは、労災事故にあってしまったときの、会社に対する損害賠償請求を解説してきましたが、労働者の方が損害賠償を請求できる相手は会社に限りません。
一定のケースに限られますが、会社以外の人に対して、損害賠償を請求することができる場合がありますので、ここからは会社以外に対してすることができる請求について、弁護士が解説します。
4.1. 社長への損害賠償請求
会社が中小企業であり、社長自らが現場に出て労働者を管理しているような場合に、労働者が事故にあい、ケガを負ったときは、社長自身に対して、管理義務違反があったとして損害賠償を請求することが認められる場合があります。
4.2. 請負契約の注文者への損害賠償請求
請負契約を結んだ会社の労働者の方が、注文してきた会社の指示に従って仕事をしたのにもかかわらず、事故が起こり、ケガを負ってしまった場合、ケガを負った労働者の方は、注文してきた会社に対して、損害賠償請求をすることができます。
4.3. 土地工作物の管理者への損害賠償請求
「土地工作物」とは、地上や地下にある構築物全般のことを言います。工作物が倒壊するなどの事故によって労働者の方がケガを負った場合は、その工作物がおかれている土地の占有者または所有者に対して、損害賠償を請求することができます。
5. まとめ
今回は、業務中に事故にあった労働者が会社に対して損害賠償請求をすることができる場合やその範囲について弁護士が解説しました。
労災の認定を受けることができれば、ある程度の範囲で、療養費や一部の休業補償を受けることができますが、ケガや病気で十分に働くことができなくなってしまった労働者の方にとっては、不十分な場合が多くあります。また、「労災」の認定を受けても、心に負った精神的な損害について、慰謝料を受けることができません。
会社の不適切な行為や管理によって損害を受けた労働者の方は、労働問題に強い弁護士にお早めに法律相談ください。