労働者の方が、業務によって病気になったりケガをしてしまったりしたとき、「労災」の認定を受けると、負傷や病気の治療にかかる療養費や休業中の給料の一部を得ることが出来ます。
しかし、実際、どのような負傷や病気が「労災」として補償の対象になるかについて、詳しくは知らない労働者の方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
具体的なケースにおいて、労災認定を受けることができるかどうかは、労災に関する裁判例、行政の通達や取り扱い、労災保険法(労働者災害補償保険法)など、多くの法律、裁判例の知識が必要となるからです。
今回は、労働者が業務中に受けた傷病が、どのような要件を満たすと「労災」と認められるかについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
目次
1. 「労災」とは
そもそも、「労災」とは、労働者が、業務上の理由によって負傷、疾病、障害、死亡などとなってしまったときに、会社の安全配慮義務違反の支払を補償するための保険給付である「労災保険」のことを言います。
労災による補償を受けられる労働者は、正社員に限らず、アルバイトやパートとして仕事に従事している労働者も補償を受けることが出来ます。
また、「負傷」や「障害」を受ける過程に、労働者自身の過失がある場合でも、「労災」の申請をすることは出来ます。
1.1. 誰が労災認定するの?
労災の認定は、労働者が勤めている会社が行うわけではありません。労災の認定は、労働基準監督署(労基署)が行います。
そのため、労災の認定を受けるための証拠集めに会社の協力が必要な場合がありますが、「労災であること」について会社の同意までなければ労災認定が受けられないわけではありません。
1.2. 労災の種類
「労災」には、「業務災害」に対する補償である「業務労災」と、「通勤災害」に対する補償である「通勤労災」の2つの種類があります。
「業務災害」とは、業務上の理由による労働者の負傷、疾病、障害、死亡をいい、「通勤災害」とは、通勤途中の労働者の負傷、疾病、障害、死亡をいいます。
「業務災害」でも「通勤災害」でも「労災」として認定されれば、療養費や休業中の給料の一部を受けることはできますが、「業務災害」に当たる場合の方が、休業期間中の解雇制限など手厚い保護を受けることが出来ます。
1.3. 労災で受けられる給付
労災の認定を受けると、「療養(補償)給付」や「休業(補償)給付」などを受けることが出来ます。
療養(補償)給付とは、業務中に負った傷病に対する治療費を補償給付してもらう制度です。労災保険指定医療機関で利用を受けた場合は、医療費を支払わずに治療を受けることが出来ます。
一方で、休業(補償)給付とは、労働者が仕事を休業せざる負えない場合に、欠勤4日目以降、賃金の80%の支給を受けることが出来る制度です。
他にも、障害を負った場合は「障害(補償)給付」、死亡した場合は「遺族(補償)給付」「葬祭料」、治療が1年6か月以上継続する場合は「傷病(補償)給付」、介護が必要な場合は「介護(補償)給付」を受けることが出来ます。
また、「業務災害」に当たる場合には、使用者の安全配慮義務違反の責任を追及することができ、休業期間中は解雇されないという保護を受けることが出来ます。
2. 「業務災害」と認定される要件とは?
ここからは、「労災」と聞いて、最もイメージがしやすい「業務労災」について、どのような傷病に対して、「労災」の認定を受けることが出来るかについて説明いたします。
労働者が、受けた傷病が「業務災害」にあたるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの要件を満たす必要があります。
2.1 「業務遂行性」の要件
業務遂行性とは、事業主の支配下にある状態で、労働者が事故などの被害にあったことを言います。
事業主の支配下にある場合には、次の3つの類型があります。
- 事業主の支配下であり、管理下で業務に従事している場合
- 事業主の支配下であり、管理下であるが業務に従事していない場合
例:会社内での休憩中など - 事業主の支配下であるが、管理下を離れて業務に従事している場合
例:出張中など
これを見て頂ければわかるとおり、出張中や休憩中であっても、それだけで労災認定を受けることができないわけではありません。
2.2. 「業務起因性」の要件
業務起因性とは、労働者の傷病と業務との間の因果関係があることをいい、業務中に含まれる危険性が現実化したものと経験則上認められる場合のことをいいます。
「業務起因性」における「業務」には、労働者が行う本来の業務に限られず、「業務に付随する行為」や、「準備的な行為」、「生理的な行為」、「必要かつ合理的な行為」、「緊急行為」、「反射的な行為」なども含まれます。
次のような行為は、会社の本来の業務ではないものの、労災認定において「業務」に含まれる行為とされます。
- 業務中、トイレに行く途中に事故にあった場合(生理的な行為)
- 風で飛ばされた帽子を拾おうとして事故にあった場合(反射的な行為)
- 高熱を出した同僚を病院に運ぶ途中で事故にあった場合(緊急行為)
したがって、会社の本来の業務によって直接に災害にあった場合でなくても、労災認定を受けることが可能なケースが少なくありません。
2.3. 労災認定されない特段の事情とは?
以上のとおり、業務遂行性、業務起因性によって、労災認定されるかどうかが判断されるわけですが、しかしながら「特段の事情」があるときには、労災認定を受けることができません。
この労災認定を受けることのできない「特段の事情」とは、業務とはまったく無関係な「業務離脱行為」、「業務逸脱行為」、「恣意的行為」、「私的行為」、「天災」、「その他通常では発生し得ない事故」などのことをいいます。
例えば、業務時間内に、プライベートな理由で恨まれた人から暴力が振るわれた行為による負傷は、たとえ会社内で行われたとしても「私的行為」による負傷として「業務災害」にあたりません。
天災は、通常事業の性質に関係なく、労働者は被害をうけるものであるため、特段の事情に当たり、これによって発生する負傷などは「業務災害」に当たらないのが原則です。
もっとも、事業の性質上、負傷や障害の発生が予想できた場合、例えば仕事場が、土砂崩れが起きればすぐに埋まってしまうような場所にある場合には、発生した負傷は「業務災害」にあたる場合があります。
3. 労災の申請方法は?
ここまでご説明しましたとおり、「業務遂行性」、「業務起因性」の2つの要件を満たしていたうえで、必要な書類を記載し、労基署の署長に対して、申請し、認定を受けることで、「労災」の認定を受けることが出来ます。
「労災」の申請は、会社に手伝ってもらうこともできますが、会社が協力的でない場合であっても、労働者自身が申請をすることによって労災認定を受けることができます。
労災の申請を行う際には、複雑な書類の作成や、「労災」にあたるという証拠を集める必要がありますので、弁護士などの専門家にご相談することをお勧めします。
4. まとめ
今回は「労災」の中でも一般的な「業務労災」について、どのような場合に労災認定を受けることができるか、労災認定の要件について、弁護士が説明しました。
「労災」に当たるかどうかで、傷病を負った労働者が負担する治療費や補償は大きく変わりますから、労災であることが証明できるよう、書類、証拠の準備が必要です。
業務中に傷病に遭ってしまい、労災認定を受けられるかどうか不安な労働者の方は、労働問題に強い弁護士に、お早目に法律相談ください。