業務中の事故やケガ、病気が労災と認められるかには、一定の基準があります。
労災認定基準では、「業務遂行性」「業務起因性」という2つの要件が重要ですが、ケースごとにより細かく定められた基準を参考にすべきときもあります。実際には、仕事中のケガや病気の全てが労災として認められるわけではなく、業務との因果関係が必要となります。
特に、脳・心臓疾患による過労死、長時間労働やハラスメントによるメンタル不調が「労災として認められるか」を判断するには、症状ごとの労災認定基準の理解が欠かせません。そして、これらの基準は、近年、重要な改正が行われています。
今回は、労災認定基準とはどのようなものか、労災と認められるケース、認められないケースや、申請手続きの流れについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 労災認定基準(業務遂行性、業務起因性)を満たせば、保険給付を受けられる
- 労災認定基準は、争いになりやすい症状では、より具体化された基準がある
- 労災認定基準を満たすかどうかを判断するのは労働基準監督署の役割
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労災認定基準とは

はじめに、労災認定基準とはどのようなものか、基本を解説します。
労災認定基準とは、業務中に生じた負傷、疾病、障害、死亡について、それが「労働災害」として労災保険の対象になるかどうかを判断するための基準を指します。労災保険は、全ての事故や病気を対象とするものではなく、業務との関連性が認められる場合に限って補償が行われます。
労災に該当するかどうかは労働基準監督署が判断しますが、この際に用いられる労災認定基準は、過去の裁判例や医学的知見などを踏まえ、各事案に公平かつ統一的な判断を行うための行政の基準として整備されたものです。特に、後述する通り、過労死や精神疾患に関しては、具体的な残業時間数の目安が示されている点が特徴です。
ただし、労災は個別の事情に基づいて認定されるため、認定基準はあくまで「目安」や「判断枠組み」であり、形式的に適用しても結論は出ません。例えば、残業時間が同じでも、業務内容の過酷さ、職場環境、健康状態といった事情によっても結論が異なります。
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労災認定を受けるための2つの要件

次に、労災認定を受けるための2つの要件、「業務遂行性」「業務起因性」について解説します。
業務遂行性
業務遂行性とは、労働者が事業主の支配・管理下にある状態で災害が発生したことを指します。
具体的には、所定労働時間内に事業所内で業務に従事している最中が典型例ですが、それだけにとどまらず、事業所内での休憩時間中や残業中、出張や社用の外出中、持ち帰り残業を指示されて自宅で作業中なども、事業主の支配・管理下にあるとされ、業務遂行性が認められます。
したがって、業務遂行性は、必ずしも「仕事をしている最中」に限らず、会社がその危険をコントロールできる限り、防止する責任を負うことを意味します。
業務起因性
業務起因性とは、業務に内在する危険が現実化したと認められることを指します。
業務起因性が認められるには、業務遂行性が認められることを前提として、業務と傷病との間に因果関係がなければなりません。また、本来的な業務でなくても、付随する行為(例:掃除や後片付け)、準備行為(例:着替え、朝礼など)、生理的な行為(例:トイレ休憩や喫煙)、緊急行為(例:災害からの避難)などを原因とする場合にも、業務起因性が認められます。
したがって、そのケガや病気の原因が、業務にあるといえるかどうかが重要なポイントです。
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労災の主なケースごとの認定基準

労災が問題になるケースは多岐にわたりますが、詳細な認定基準のあるケースもあります。
機械の操作中のケガといった典型的な労災事故だけでなく、長時間労働が原因の脳・心臓疾患や、職場のハラスメントによる精神疾患なども、労災認定の対象となります。ただし、労働時間数や心理的負荷の程度を評価するための詳細な基準が設けられています。
以下では、主なケースごとの認定基準の概要を解説します。
典型的な業務災害
典型的な業務災害は、従来からある業務遂行中の事故です。
例えば、工場での作業中に機械に手を挟まれた、建設現場で高所から転落した、外回り営業中に交通事故に遭ったなどのケースが該当します。被害状況や因果関係が客観的に明らかなので、業務遂行中であれば、業務起因性も認められるのが通常であり、労災認定は比較的スムーズです。
脳・心臓疾患の労災認定基準
脳・心臓疾患の労災認定基準の主な内容は、次の通りです。
労災認定されるには、厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定基準」に基づき、対象疾病に該当し、かつ、発症前の業務負荷を「長期間の過重業務」「短期間の過重業務」「異常な出来事」という3つの視点から評価されます。
対象疾病
脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止、解離性大動脈瘤、重篤な心不全などが該当します。
長期間の過重業務
発症前1ヶ月間におおむね100時間、または2〜6ヶ月間にわたって1ヶ月当たりおおむね80時間を超える時間外労働がある場合、業務と発症との関連性が強いと評価されます。この基準は、死亡と業務の関連性が認められるという意味で「過労死ライン」とも呼ばれます。
一方で、労働時間がこの基準に達しない場合でも即座に不認定となるわけではなく、休日数や勤務間インターバルの短さ、不規則な勤務、出張の多さといった「労働時間以外の負荷要因」も総合考慮されます。
短期間の過重業務
発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合や、発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなどの過度の長時間労働が認められる場合などにも、業務と発症の関連性が強いと評価されます。
異常な出来事
発症直前から前日までに発生した強度の精神的負荷を伴う「異常な出来事」も重要な判断基準とされます。具体的には、業務に関連した重大な事故への遭遇や、極端に過酷な温度環境での作業など、精神的負荷、身体的負荷、作業環境の変化が考慮されます。
精神障害の労災認定基準
精神障害の労災認定基準の主な内容は、次の通りです。
精神疾患が労災と認められるには、厚生労働省の「精神障害の労災認定基準」に基づき、対象となる精神疾患と診断され、業務による強い心理的負荷を受け、かつ、業務以外の心理的負荷や個体側の要因による発症でないことが必要となります。
対象となる精神疾患
統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害、うつ病などの気分障害、神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害などが挙げられます。
業務による強い心理的負荷
発症前おおむね6ヶ月以内に業務による強い心理的負荷を受けた場合が該当します。心理的負荷の強度は、評価表を用いて「強」「中」「弱」の3段階で判定されます。例えば、1ヶ月におおむね160時間を超えるような極度の長時間労働が行われた場合は、それのみで心理的負荷の総合評価が「強」と評価されます。重い後遺障害を残す業務上のケガや、会社の経営を左右するような重大なミスへの対応も「強」と評価される要素です。パワハラについても、評価が具体化されています。
業務以外の心理的負荷や個体側の要因による発症でないこと
最後に、業務以外のストレスや個人の性格、既往歴や基礎疾患などが発症の主原因でないことが求められます。親族の死亡や離婚、多額の借金といった私生活上のトラブルが発症に強く影響する場合、業務起因性が否定されることもあります。最終的には、仕事上のストレスが発症の決定的な引き金になったかどうかが、認定を左右する重要なポイントです。
腰痛の労災認定基準
腰痛が労災認定されるのは、厚生労働省の「業務上腰痛の認定基準」に基づき、災害性の原因による腰痛、災害性の原因によらない腰痛の2つのケースのいずれかに該当する場合です。
- 災害性の原因による腰痛
業務中の突発的な出来事による急激な力の作用が原因で、腰部の負傷等が生じた場合(例:転倒、重量物の持ち上げ時の急激な負荷など)に認められます。 - 災害性の原因によらない腰痛
突発的な事故によるものではなく、業務による負荷が累積して発症したものです。具体的には、重量物を取り扱う業務、不自然な作業姿勢を強いる業務、腰部に過度の負担がかかる業務への従事などが考慮されます(例:長距離トラック運転手、介護職など)。業務内容や業務量、従事期間を考慮して業務起因性を判断する必要があります。
上肢障害の労災認定基準
上肢障害は、主に腕や肩、首などに痛みやしびれが生じる疾患です。
労災認定では、厚生労働省の「上肢障害の労災認定」に基づき、上肢等に負担のかかる作業を主とする業務に相当期間従事した後に発症したものであること、発症前に過重な業務に就労したこと、過重労働と発症までの経過が医学的に妥当なものと認められることが必要となります。
例えば、キーボードを長時間打ち続けるデータ入力業務、生産ラインでの繰り返し作業、特定の工具を使い続ける業務などが該当します。
労災認定されない特段の事情のあるケース

業務時間中や事業所内での災害でも、労災と認定されないケースがあります。
以下のような特段の事情がある場合、業務遂行性があったとしても、業務起因性が認められない結果、労働災害とは認定されません。これらの事情は、負傷や疾病が業務とは無関係に起こったことを示すもので、たとえ業務時間中でも、会社に責任を負わせるのは酷だからです。
- 業務離脱行為
業務時間中でも、職場を離れた際の事故などは、労災と認められないおそれがあります。例えば、中抜けして通院中の事故などが該当します。 - 業務逸脱行為
仕事に専念していない場合、労災とは認められないおそれがあります。例えば、業務とは無関係の私用をしたり、サボっていたりした間の事故が該当します。 - 恣意的行為
労働者が故意に起こした事故は、労災とは認められません。例えば、業務命令に違反して、あえて危険な行為をした場合が該当します。 - 私的行為
職場で起こっても、プライベートな原因であれば労災ではありません。個人的な恨みを理由に第三者から暴行を受けた場合が典型例です。
ただし、職場で起こる危険は、ある程度予測して防止する義務が会社にあるため、上記に該当するように見えても、対策が可能なら労災であり、会社の責任も認められることがあります。
労災申請から認定までの流れ
次に、労災申請から認定までの具体的な流れについて解説します。
労災認定の基準を満たすと考える場合、申請から認定までの一連の手順を理解しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。

会社に労働災害の発生を報告する
労働災害が発生したら、まず最初に行うべきことは、会社への報告です。
上司や人事労務の担当者など、社内で定められた報告先に、いつ、どこで、どのような状況で災害が発生したのかを速やかに伝えましょう。会社の協力が得られなくても申請は可能ですが、まずは事実を伝えて協力を求めるのが適切です。
労災保険指定医療機関で治療を受ける
労災については、負傷・発症の直後から速やかに治療を開始してください。
労災保険指定医療機関で治療を受ければ、窓口で治療費を支払うことなく、療養(補償)給付という現物給付の形で進められます。最寄りの指定医療機関は、厚生労働省のサイトで検索できます。それ以外の医療機関で治療を受けた場合、一度治療費を全額負担し、後日、労働基準監督署に請求して還付を受ける手続きが必要です。
なお、期間が経過すると業務との因果関係が疑われ、労災認定されにくくなるおそれがあるため注意してください。
労働基準監督署への申請
申請に必要な書類を、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。
書面の記載や提出は会社主導で行われ、事業主の証明欄に正確な事実を記載してもらうことで労災認定を受けやすくなります。会社が協力しない場合は空欄のまま提出しても受理され、会社に証明拒否理由書の提出が求められるのが実務の運用となっています。
「労災を会社が認めない時の対応」の解説

労働基準監督署による調査
申請が受理されると、労働基準監督署による調査が開始されます。
労基署の調査内容は事案によって異なり、主に被災した労働者本人や事業主、同僚など関係者への聞き取り(事情聴取)や、災害現場の状況確認などが行われます。必要に応じて、専門医への医学的な意見照会も実施されます。
認定・不認定の決定と不服申立て
労働基準監督署による調査が完了すると、その結果に基づいて労災に該当するかどうかの決定がなされます。
労災として認定された場合は、決定された内容に基づいて保険給付が行われます。一方、不支給の決定が下された場合、不服があれば、決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に審査請求を行います。さらにその決定にも不服がある場合は、再審査請求や行政訴訟に進むことが可能です。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

労災認定基準を満たすためのポイント

労災認定を円滑に進めるには、ポイントを理解して進めることが重要です。
労災の証拠を収集する
労災認定を受けるには、災害が業務に起因することを客観的に示す証拠が重要です。
例えば、事故現場の写真や防犯カメラ映像、目撃者の証言などが有効です。長時間労働が原因ならタイムカードやPCのログ履歴、業務メールの送信履歴なども証拠となります。後遺障害が残った場合、障害等級の認定により給付額が変わるため、医師の診断書や検査結果が必須となります。
早い段階での対応が重要となる
労災保険の給付請求には、法律で定められた時効が存在します。
例えば、治療費を請求する療養(補償)給付、休業(補償)給付などは2年、後遺障害に対する障害(補償)給付などは5年が経過すると、給付を受ける権利が失われてしまいます。また、災害発生から時間が経つと、証拠が失われたり、関係者の記憶が曖昧になったりするおそれもあるため、証拠収集にもできる限り早い段階で着手することが重要です。
労災認定基準に関する改正のポイント

最後に、労災認定基準に関する法改正のポイントを解説します。
労災の認定基準は、社会情勢や働き方の変化、新たな医学的知見などを踏まえ、定期的に見直しが行われます。直近では、2021年9月14日に「脳・心臓疾患に関する労災認定基準」、2023年9月1日に「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」の改正が行われました。
これらの基準の見直しは、ハラスメント問題や多様な働き方の実態をより適切に評価し、労働者の保護を強化することを目的とした重要な変更です。
脳・心臓疾患の労災認定基準における労働時間以外の要因の追加と見直し【2021年9月〜】
2021年9月14日に行われた脳・心臓疾患の労災認定基準の改正では、従来の「長時間の過重業務」を重視する基準から、労働時間以外の負荷要因も総合評価して労災認定することが明確化されました。
具体的には、従来の「労働時間以外の負荷要因」という評価項目が整理され、「拘束時間の長い勤務」「勤務間インターバルが短い勤務」「休日のない連続勤務」などが独立した評価対象として追加されました。また、短時間の過重業務や異常な出来事があった場合に、業務と発症との関連性が強いと判断される場合を明確化するため、「発症前おおむね1週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合」などが例示されました。
これにより、労働時間の長さだけでは捉えきれない、働き方の不規則性や休息が確保できないことによる身体への負荷が、労災認定基準で考慮されることが明確化されました。
精神障害の労災認定基準における心理的負荷評価表の見直し【2023年9月〜】
2023年9月1日に行われた精神障害の労災認定基準の改正では、「心理的負荷評価表」がより具体的になりました。
主な変更点として、顧客や取引先などから受ける著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)や、感染症など病気や事故の危険性が高い業務が、心理的負荷の原因に明確に位置づけられました。また、パワハラの評価について、これまで「強」「中」「弱」となる具体例を拡充し、見直しが図られました。
【まとめ】労災認定基準について

今回は、労災認定基準について、詳しく解説しました。
労災であると認定されるには、「業務遂行性」「業務起因性」という2つの要件を満たす必要があります。仕事中に起きた事故でも、業務との関連性がなければ労災とは認められません。また、脳・心臓疾患や精神障害といった症状ごとに、より細かい認定基準が設けられています。
さらに、基準を満たし、実際に労災認定を受けるには、適切な手続きを踏むことが欠かせません。また、労働基準監督署に労災を認定してもらうには、証拠の確保が重要となり、事故直後の対応や記録の保存が、その後の認定結果に大きく影響することもあります。そして、会社が協力的でない場合、証拠集めや申請は労働者自身で行わなければなりません。
労災の被害に遭い、労災認定を得るには、正しい法理知識に基づいて対応する必要があり、直後の早い段階で、弁護士に相談することが大切です。
- 労災認定基準(業務遂行性、業務起因性)を満たせば、保険給付を受けられる
- 労災認定基準は、争いになりやすい症状では、より具体化された基準がある
- 労災認定基準を満たすかどうかを判断するのは労働基準監督署の役割
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