自己保健義務とは、労働者が自分の健康を管理し、維持する義務のことです。
安全配慮義務をはじめ、労働契約において会社が労働者に対して負う義務が多いですが、自己保健義務は逆に、労働者が会社に対して負うものです。具体的には、日常的に健康を気遣い、適度な睡眠や休息を取ったり健康診断を受診したりして健康状態を保つことを内容とします。
従業員一人ひとりの健康管理は、企業の生産性に直結する重要な課題であり、労働者にとっても自己保健義務違反があると、会社に対する損害賠償が減額されたり、休職期間満了によって退職を余儀なくされたりするおそれがあります。
今回は、労働者の自己保健義務とはどのようなものか、具体的な義務の内容や法律上の根拠、裁判例などをもとに、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 自己保健義務は労働者が健康を管理・維持する義務である
- 労働安全衛生法や就業規則に根拠があり、違反すると懲戒処分のおそれがある
- 自己保健義務違反があると、安全配慮義務違反の責任を追及する支障となる
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自己保健義務とは
はじめに、自己保健義務の基本的な法律知識について解説します。
自己保健義務の意味
自己保健義務とは、労働者が自分の健康を管理し、維持する義務を指します。「健康保持義務」「健康配慮義務」などと呼ばれることもあります。

自己保健義務は、労働契約を交わすことで当然に負う義務です。会社が安全な職場環境を提供すべきなのは当然ですが、労働者も自身の健康に気遣う必要があります。企業が労働者を守る対策を講じるとき、労働者もそれに協力し、健康リスクを最小限に抑えることが期待されます。
自己保健義務は、オフィスで働く業務時間中に限らず、日頃の睡眠や食生活、生活習慣や、定期検診で異常を指摘された場合の再検査や治療など、その一部はプライベートな側面に及びます。体調不良だけでなく、メンタル不調を感じたときに休むことも一内容となります。
自己保健義務の目的は、労働者が自らの健康を守ることで職場全体の安全と健康を維持し、ひいては労働環境の健全性を高めることにあります。一人ひとりが自己管理を徹底して健康を維持すれば、企業の生産性やサービス向上につなげることができます。
「労災の条件と手続き」の解説

自己保健義務の法律上の根拠
自己保健義務には、法律上の根拠と、契約上の根拠があります。
労働安全衛生法の各規定
自己保健義務について、労働安全衛生法(労安衛法)の条文に法的根拠があります。
- 労働者の労災防止協力努力義務(4条)
- 健康診断受診義務(66条5項)
- 健康保持努力義務(66条の7第2項)
- 面接指導受容義務(66条の8第2項)
- 労働者の健康保持増進努力義務(69条2項)
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と衛生を守る法律で、企業の義務を定めるのが主目的ですが、会社側の講じる措置に応じた労働者の果たすべき役割も定めています。会社が安全と衛生に配慮しても、労働者がそれに応じて労災を防止したり、健康診断や面接指導を受けたりといった協力をしなければ被害を避けられないことを背景としています。
就業規則・健康管理規程
自己保健義務を規程類に定める企業もあります。例えば、就業規則や健康管理規程などで、次のように定める例があります。
第◯条(自己保健義務)
1. 社員は、適切な労務提供を行う義務があることを自覚し、勤務に支障を来さぬよう、勤務内外を問わず自らの健康の維持・増進に努めるものとする。
2. 社員は健康上必要な事項について医師及び産業保健スタッフの指示・指導等を受けた場合には、これに従わなければならない。
3. 社員は、自らの健康状態に異常がある場合、速やかに会社に申し出るとともに、必要に応じて医師の診察を受け、その回復に努めなければならない。
就業規則は、社内に統一的に適用されるルールであり、周知されることで労働契約の内容となります。就業規則上の義務違反は、懲戒処分や解雇の事由とされるのが通例なので、注意深く確認しておかなければなりません。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

自己保健義務とその他の義務の違い
自己保健義務をよく理解するために、その他の義務との区別を知っておいてください。
安全配慮義務との違い
安全配慮義務は、会社が労働者に対し、安全で健康的に働ける環境を整備する義務です。自己保健義務との違いはその主体にあり、安全配慮義務は企業側が負うのに対し、自己保健義務は労働者側が負うものです。ただし、いずれも、労働者が健康で安全に働くことができるよう配慮するという目的は共通しています。

実務的には、労働者の健康が害されたとき、それが安全配慮義務違反と自己保健義務違反のいずれに起因するかにより、労使の責任分配が異なります。会社が安全配慮義務を果たさなければ、労働者が努力しても避けられない健康被害や事故もあるため、まずは会社が義務をしっかりと遵守すべきです。
「安全配慮義務」の解説

自己安全義務との違い
自己安全義務は、業務中の事故やケガを防ぐために必要な安全措置を守る義務です。
自己保健義務が自身の健康状態や病気の予防、体調維持を内容とするのに対し、自己安全義務は物理的な事故やケガを対象とします。例えば、工場でヘルメットや安全靴を着用する、機械の操作手順を遵守するといった行動が、自己安全義務の内容です。
自己保健義務の具体的な内容と労働者に期待される行動の例

次に、自己保健義務の具体的な内容と、義務を遵守するために労働者に期待される行動の例について解説します。義務違反があると、「労働者の健康管理が不足している」という反論を受け、会社に対する責任追及の支障となるおそれがあるため、必要な行動を理解しておいてください。
健康診断の受診義務
労働者は、健康診断を受ける義務があります(労働安全衛生法66条5項)。
会社には法律に基づいて健康診断を行う義務がありますが、これに応じて受診する義務が労働者にあり、健康状態を把握し、適時に対策を講じるために重要です。雇入時や年1回の定期健康診断のほか、危険の大きい特定業務に従事する社員に対する特別な健康診断もあります。
また、健康診断で異常が見つかった場合は、医師の指示に従って治療や生活改善を行うことも、自己保健義務の一内容です。この際、会社に、業務内容を見直し、職場環境を改善したり、休暇や休職を与えたりといった配慮をする義務があるのは当然です。
なお、会社の指定する医師に受診する義務まではなく、自分の信頼する医師に受診し、その結果の証明書を提出すれば自己保健義務違反とはなりません。
「労災隠しの違法性と対処法」の解説

日常的な健康管理義務
円滑な業務遂行のためには、日常的な健康管理も重要となります。
長時間労働で疲労が蓄積すると事故やミスが起こしやすくなるので、適度な休憩が必要です。私生活でも、健康的な食事、適度な睡眠を心掛け、過度な飲酒や夜ふかしを控えるといった努力が必要です。私生活は会社に規律されないのが原則ですが、「業務に支障が生じるほど不健康な生活をしない」という程度では、自己保健義務を守らなければなりません。
なお、違法な長時間労働や休日労働、ハラスメントなどにより健康が維持できないなら、会社の安全配慮義務違反の責任を問うことができ、原因の見極めが重要となります。
「残業月100時間の違法性」の解説

職場のルールを遵守する義務
会社が定める職場のルールを遵守することも、自己保健義務の一内容です。
例えば、就業規則に「安全衛生」に関して規定されるのが通常です。会社がルールを定め、健康と安全を守る措置を講じても、労働者がこれに違反した働き方をしたり、非協力的であったりすれば、配慮は無駄になります。会社が健康維持、安全確保に十分配慮したのに、労働者が従わなかったことで健康被害が生じたら、自己保健義務違反となります。
会社が講じる措置には、健康診断の実施、避難訓練の実施、長時間労働の抑制、緊急事態や災害時の対応マニュアルの作成などのほか、危険を伴う作業では、ヘルメットや手袋、マスクなどの保護具を着用するといった安全対策も含まれます。
「残業の削減の違法性」の解説

自覚症状の申告義務
健康状態に異変を感じたら、速やかに会社に報告する義務があります。
自覚症状を申告する義務は、会社が配慮を尽くすためのスタート地点となります。労働者としても、不調を隠して無理に働けば、健康を害してしまいます。申告すべき異常や不調は、例えば、作業中のめまいや息切れ、身体の痛み、疲労感といったものが挙げられます。
工場や建設現場といった危険の多い職場では、体調不良が大きな事故に発展するリスクがあります。オフィスの仕事でも、過剰な労働や残業、ストレス過多が生じたときは、会社に申告し、業務の配分を調整してもらう必要があります。
「長時間労働の相談窓口」の解説

療養専念義務
実際に健康を損なったとき、療養に専念することも自己保健義務に含まれます。
例えば、健康状態を悪化させないために欠勤したり、業務量の調整や人員の再配置、休職を申し出たりといった方法により、自らの健康を守らなければなりません。この際、医師の診断を受け、その指示に従った方法によることが重要です。
「うつ病休職時の適切な対応」の解説

メンタルヘルス対策への協力とセルフケア
身体的な健康だけでなく、メンタルヘルスの維持も自己保健義務に含まれます。
労働安全衛生法に基づいて実施されるストレスチェックを受け、自身のストレス状況を把握すること、そして、不調を未然に防ぐためのセルフケアを行うことなどが内容となります。また、高ストレスと判定された場合には産業医の面接指導を申し出たり、社内の相談窓口を活用したりして自身の健康を守るために行動する必要があります。
精神的な不調は自覚しにくく、会社側からも見えにくいため、予防のために会社が用意した仕組みに協力する姿勢が求められるのです。
労働者が自己保健義務に違反した場合の扱い

次に、自己保健義務に違反するとどうなるかについて、裁判例を踏まえて解説します。
自己保健義務に違反した場合、労働者は多くの不利益を被ります。自身の健康が損なわれるだけでなく、健康管理を怠った結果として職場で事故や健康被害を引き起こした責任を問われるおそれがあるからです。
懲戒処分を下される
自己保健義務に違反して企業秩序を乱した場合、懲戒処分となるおそれがあります。
懲戒処分は、企業秩序を維持するための制裁を意味し、健康や安全を顧みない働き方が他社員に迷惑をかけ、職場全体の秩序を侵害する危険があると、処分の対象とされる可能性があります。懲戒処分には、譴責・戒告といった軽度の処分から、減給や降格、諭旨解雇や懲戒解雇といった重度の処分まであり、違反の程度とバランスが取れている必要があります。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、不当処分として無効になります(労働契約法15条)。

自己保健義務違反に対する懲戒処分について判断した裁判例には、次のものがあります。
X線検査の受診を拒否した学校教諭を減給処分とした事案で、他の保健所の検査で異常なしとされた結果を報告したが、X線検査をするのが相当でない健康状態にあったなどの事情が窺われないことを加味し、労働安全衛生法66条5項但書の要件を満たさないと判断され、減給処分は適法であると判断されました。
指定病院での精密検診を拒否したのを理由に戒告処分とされた事案で、裁判所は、受診義務を定める健康管理規程に合理性があること、使用者が病院を指定したとしても労働者が選択した医師による診療は制限されず、医師選択の自由の問題は生じないことを理由に、戒告処分は適法であると判断しました。
「懲戒解雇のデメリットと対処法」の解説

会社から損害賠償請求される
自己保健義務に違反した結果として企業に損害が生じた場合、会社から賠償請求を受けるリスクがあります。例えば、自己保健義務違反によって体調不良となり業務が滞った、プロジェクトを担当できず顧客を失ってしまったといったケースです。
なお、会社も安全配慮義務違反を負うことから、損害賠償請求が認められるのは、労働者側の義務違反が著しい場合などの例外的なケースに限られます。
「会社から損害賠償請求された時の対応」の解説

損害賠償請求において過失相殺される
自己保健義務違反があると、安全配慮義務違反の会社の責任を追及する場面で、損害賠償請求において過失相殺されるおそれがあります。会社に安全配慮義務違反があって損害賠償請求が可能でも、同時に自己保健義務違反もあると、「労働者にも一定の責任がある」ということになり、その過失の分だけ請求できる損害が減殺されてしまいます。
自己保健義務違反を理由に、過失相殺を認めた裁判例には次のものがあります。
IT企業の社員が脳出血で死亡し、相続人らが安全配慮義務違反の損害賠償を請求した事案で、裁判所は次の事情から、自己保健義務違反として5割の過失相殺を認めました。
- 健康診断結果の通知を受けて、自らが高血圧で治療が必要な状態であると知っていたこと
- 会社から精密検査を受けるよう指示されていたのに、医師の治療すら受けなかったこと
飲食店店長がくも膜下出血で死亡し、安全配慮義務違反の損害賠償請求をした事案で、裁判所は次の事情から、自己保健義務違反として3割の過失相殺を認めました。
- 健康診断結果の通知を受けて、自らが高血圧で治療が必要な状態であると知っていたこと
- 専務から病院の受診を勧められたが、通院や服薬を継続しなかったこと
- 病院で薬を処方されたのに、次の健康診断で服薬不十分であると指摘されたこと
- 服薬によってある程度降圧効果を期待できること
- 通院する程度の時間の確保までが困難であったとは考え難いこと
「裁判で勝つ方法」の解説

労災認定を受けられない
業務に起因する傷病や死亡であれば労災認定を受けられますが、自己保健義務違反があると、労災の判断に不利な影響を与えることがあります。
労災の認定を受けるには「業務起因性」が要件となり、業務が原因となっている必要があります。労働者に自己保健義務違反があると、業務とは別の原因によるものと評価され、労災認定を受けられないリスクがあります。
「労災について弁護士に相談すべき理由」の解説

休職期間満了時の判断に悪影響がある
自己保健義務に違反して健康を害した結果、労災としての保護が受けられないと私傷病であると評価されるおそれがあります。そうすると、休職を余儀なくされ、期間満了までに復職できない場合、退職扱いとされる危険があります。このようなケースでも、労働者に自己保健義務違反があると、復職が認められないなどの不利な結果を招きやすくなります。
「復職させてもらえないときの対策」の解説

社内の信頼を喪失する
自己保健義務を怠る社員は、社内の信頼を失うおそれもあります。
会社側に問題がないのに、自身の健康を管理できず、事故や健康被害を引き起こせば、「自己管理能力がない人物」と評価されます。仕事ができなくなれば周囲にもしわ寄せが生じ、職場の環境を悪化させる原因ともなりかねません。
社内の信頼を喪失すると、重要な業務を任せてもらえなくなったり、出世や昇進の道が閉ざされてしまったりといった事実上の不利益を被るおそれもあります。
自己保健義務違反に罰則はない
自己保健義務違反に罰則はなく、刑事罰の対象となることはありません。
自己保健義務は、あくまで努力義務であり、法的に強制されるものではありません。したがって、労働者が健康の維持、管理を怠ったとしても、刑事罰を受けることはありません。ただし、罰則がないとしても「労働者が自己保健義務に違反した場合の扱い」の通り、労働者としては多くの不利益やデメリットがあることに注意しなければなりません。
自己保健義務としてどのような行動が期待されるかは、具体的な状況によっても異なるため、どう振る舞うべきか不安なときは、弁護士の無料相談が役立ちます。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

自己保健義務を守るために労働者が理解すべき注意点

最後に、自己保健義務を確実に守るために労働者が理解すべき注意点を解説します。
自分の体調を常に把握する
労働者として、自身の健康状態を常に把握し、異常を早期に発見して対処する必要があります。日々の体調チェックを欠かさず、健康を崩してしまいそうなら早めに休むようにしましょう。
会社を休まざるを得ないときは、法律や就業規則を確認し、利用できる制度がないか検討してください。少し休んで回復するなら、会社と相談して欠勤扱いとしてもらうか、年次有給休暇を取得するのがおすすめです。もう少し長めの休息が必要なら、休職制度の有無を確認してください。
休職しても、期間満了までに回復すれば復職できます。休職中は、健康保険の傷病手当金を受給することで、経済的負担を軽減することができます。
「うつ病休職から復職する労働者の注意点」の解説

自己保健義務に配慮した企業側の取り組みが前提となる
労働者が自己保健義務を適切に果たすには、企業側の取り組みが重要です。
「健康は本人任せ」というのは不適切であり、従業員の健康意識を高め、自己保健義務を実効的なものとするには、会社組織全体として取り組まなければなりません。
企業は、就業規則に自己保健義務を定め、従業員に周知する必要があります。
どのような行動が義務違反に該当するのか、懲戒処分の対象となるのかも、事前にルール化しておくべきです。
規則を定めるだけでなく、いつでも閲覧できる常態にしておくことで、日頃から健康管理に対する意識付けを行うことができます。明確なルールが存在することは、企業が安全配慮義務を遵守していることを示す意味でも重要です。
自己保健義務の重要性や正しい健康管理の方法を伝えるために、教育研修を実施するのも効果的です。ただ「健康に気をつけるように」と伝えるだけでなく、具体的な知識やノウハウを教育することで、不調の未然防止に役立てることができます。
労働者としても、職場で受けられるサポートは積極的に享受しましょう。健康診断やストレスチェックといった法律上の義務となっている健康把握の方法、産業医やカウンセラーへの相談などを活用して専門的なアドバイスを受けるのもよいでしょう。
精神的不調では自己保健義務を重視しすぎない
精神的不調は、労働者自身であっても自覚しにくいことが多いです。
そのため、精神的不調が生じた場合は、自己保健義務にも限界があることを理解しなければなりません。特に、長時間労働やハラスメントなど、職場の労働問題が原因となってうつ病や適応障害などの精神疾患になってしまったとき、その責任は会社にあると考えるべきです。
責任感の強い真面目な社員ほど、「自己保健義務に違反していたのではないか」と自分を責める人もいますが、さらに追い詰められてしまいます。病気やケガが業務に起因するなら、労災認定を受けることができ、療養期間中とその後30日間は解雇が禁止されます。
不調が生じ、労使いずれの責任であるかが自身では判断できない事案では、労働問題に精通した弁護士のアドバイスを聞くのがおすすめです。
「うつ病を理由とする解雇」の解説

【まとめ】自己保健義務について

今回は、労働者の負うべき自己保健義務についての法律知識を解説しました。
自己保健義務は、労働者が自身の健康を保持することを内容とする義務です。会社には社員の健康を守る責務がありますが、社員自身の協力も必要です。いざ体調を崩したとき、日常的に自己保健義務を尽くしていないと、会社の責任追及の支障となるおそれがあります。「自分の健康管理が原因である」と反論されないためにも、日頃から適度な休息を取り、健康診断を受け、不調に気付いたら速やかに通院して医師の意見に従うといった努力が重要です。
自己保健義務に違反すると、労働者側の過失を認定されるリスクもあります。そうすると、安全配慮義務違反によって生じた損害について全て会社に請求できず、被害回復が十分に受けられなくなります。自己保健義務の具体的な内容をよく理解し、状況に応じた適切な行動を取ることは、いざ労災などの被害に遭ってしまったときに自分を守る助けとなります。
万が一、業務によって心身の健康を害してしまったときは、自己保健義務に問題がないかどうか、ぜひ一度弁護士に相談してください。
- 自己保健義務は労働者が健康を管理・維持する義務である
- 労働安全衛生法や就業規則に根拠があり、違反すると懲戒処分のおそれがある
- 自己保健義務違反があると、安全配慮義務違反の責任を追及する支障となる
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