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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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残業が月100時間を超えると違法?労働法違反による健康被害への対策は?

働き方の価値観は人それぞれで、仕事がさほど苦ではない方もいます。
しかし、月の残業が100時間を超えるともなれば、話は別。
あまりに長い残業が労働法違反なのはもちろん、健康被害も引き起こします。

相談者

毎月100時間以上残業させられしんどい……

相談者

長すぎる残業を断れないので助けてほしい。

長時間労働による過重なストレスは決して軽視できません。
月100時間の残業は過労死ライン(月80時間残業)を優に超え、命の危機があります。
メンタルの強い人もいるが、「月100時間」は多くの社員のストレスとなる1つの基準。

月100時間の残業が常態なら、法律の定める36協定による残業の上限を超え、違法です。
労働者の心身を守るべく罰則も科されます。

長すぎる残業の強要は悪質であり、正当化する理由など一切ありません。

残業が100時間を超えて悩むなら、体調を悪化させぬうちに休息をとるべき。
危機的な状態であり、救済には弁護士による緊急対応を要します。

今回は、月100時間を超える残業の違法性と対策を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 残業が月100時間を超える状態は、労働基準法違反となり、違法なのが原則
  • 管理監督者や役員、裁量労働制の適用される社員など、違法でない場合もあるがごく例外
  • 月100時間を超える残業は異常だと理解し、健康を損なう前に速やかに救済を求める

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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残業100時間を超える会社の実態は?

はじめに、残業が月100時間を超える会社の実態を解説します。

「残業が月100時間」といっても、その状況に置かれぬ限り想像し難いもの。
一方、仕事に忙殺された場面では、正常な判断力を奪われ、冷静に考えられないでしょう。

残業が月100時間だとどれくらい忙しい?

1日の残業時間を算出すれば、月100時間の残業の異常さを実感できます。
スケジュールは、相当忙しいものとなります。

1ヶ月の労働日数を約20日と仮定すると、1日約5時間もの残業となります。
つまり、残業が月100時間だと、一般的な1日8時間労働の会社でも、1日の総労働時間が約13時間になり、1日の半分以上は仕事をしている状態です。

例えば「9時始業、18時終業(うち1時間休憩)」だと、毎日23時まで会社から帰れません。

上記の通り、月100時間の残業ともなれば自ずと労働時間に深夜残業を含みます。

また、残業が月100時間も要する忙しさだと、休日出勤もあるでしょう。
例えば、平日は毎日4時間残業(4時間×20日=80時間)、休日に3度出社し、それぞれ8時間労働(8時間×3日=24時間)といったスケジュールが考えられます。

いずれにせよ、起きている時間はほとんど働き詰めといっても過言ではありません。
それどころか、繁忙期は睡眠もろくにとれない日が続く可能性もあります。

残業100時間が常態化する会社の実態と、その理由

働き方改革に伴い、残業抑制の社会的な流れが顕著になったのは記憶に新しいでしょう。
労働環境の適正化、違法性の改善は、社会課題となっています。

しかし、近年の人手不足などもあいまって長時間の残業は決してなくなりません。

労働安全衛生総合研究所の統計によると、月80時間、月100時間といった長時間の残業をする正社員のいる会社は未だに存在し、特に飲食業、運送業、サービス業といった、いわゆるブラック企業のイメージの強い業界に多い傾向があります。

令和3年度 過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究

なお、統計はあくまで実態が把握できた会社のものである点に留意が必要です。

自社の過酷な労働実態を把握しておらず、むしろ隠蔽する悪質な企業には、もっと多くの100時間を超える残業をする社員がいるものと推察されます。

(参考:長時間労働の問題と対策

次章の通り、残業100時間が常態化すれば、違法です。
なので、残業を月100時間から一切削減できない企業はそもそも生き残ってはいけません。

したがって、残業が月100時間を常時超える会社は、単に「業務量が多く忙しい」という以外に、次の構造的な問題を抱えている可能性があります。

  • 採用力が弱く、離職率が高いなどの理由で、慢性的な人手不足に陥っている
  • 繁閑の差が激しく、それに合った労働時間制を採用できていない
    変形労働時間制裁量労働制など)
  • 使用者側が、作業効率を上げる努力や設備投資を怠っている
  • 社員間の業務が平準化されず、特定の個人に頼り切り
  • 長時間の労働を評価する社内の慣習があり、無駄なサービス残業がなくならない
  • 顧客への交渉力がなく、無理な要求やクレーム、短納期を受け入れている

上記の構造的な問題は、労働者だけでは解決できず、使用者側の努力が不可欠。
違法性を解消する努力の足りない会社からは早めに逃げ出すべきです。
そして、損した分の責任追及(安全配慮義務違反の損害賠償請求残業代請求など)を検討しましょう。

長時間労働の相談窓口についての解説も参考にしてください。

残業100時間を超えると違法

残業が月100時間を超えると、原則として違法です。
違法とならない例外は何点かあれど、厳しい要件を守らねばやはり違法となります。

長時間残業が規制されるのは、労働者の健康に悪影響があるからです。
会社の一方的な都合で、働かせすぎるのは許されません。

36協定による残業の上限を超えるため違法

まず、労働者を残業させるには36協定を締結し、残業時間の上限を定める必要があります。
そして、この36協定で定める残業時間には、法律の定める上限があり、原則として「月45時間、年360時間」が限度とされています。

労働基準法36条(時間外及び休日の労働)

1. 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

2. 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)
三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

3. 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。

4. 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。

(5項〜11項 略)

労働基準法(e-Gov法令検索)

したがって、月100時間を超える残業があれば、原則として違法となるわけです。

36協定を締結せずに「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えて残業させるのはそもそも違法ですが、36協定を締結してもなお、延長できる労働時間はその限度時間を超えない範囲に限られているのです。

36協定の上限については、次に詳しく解説します。

特別条項付き36協定があっても月100時間を超えると違法

36協定の上限は原則として月45時間だと解説しましたが、例外的に、特別条項を付けることによってこの限度を超えた労働時間の延長が許されています(このような36協定を「特別条項付き36協定」と呼びます)。

特別条項について定める労働基準法36条5項は、次の通りです。

労働基準法36条(時間外及び休日の労働)

(1項〜4項 略)

5. 第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。

(6項〜11項 略)

労働基準法(e-Gov法令検索)

ただし、あくまで例外のために厳しい条件があり、これを守らなければやはり違法です。
特別条項は、通常予見することのできない業務量の大幅な増加などの臨時的な事情がある場合に許されるもののため、限度を超えるような長時間の残業が、常態化しないよう規制する必要があるからです。

具体的には、特別条項を付しても、次の上限を守らねばなりません。

  • 年720時間以内
  • 1ヶ月の平均が月100時間未満(休日労働を含む)
  • 2〜6ヶ月の平均が月80時間以内(休日労働を含む)

※特別条項が適用できるのは、年に6ヶ月が限度となる

したがって、この例外的な場合ですら月100時間未満としなければならないことが明示されており、「月100時間」というラインは、法律においても相当過酷な労働環境であると理解されています。

そのため、残業が月100時間ある状態は、労働基準法が許す上限をオーバーしており、違法となります。

残業が月100時間を超えて違法な場合の罰則

残業が月100時間を超えるのは違法であり、労働基準法には罰則が定められています。
労働基準法では「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられる可能性があります(労働基準法119条1号、36条6項2号)。

違反した会社のすべてが刑罰を科されるわけではないものの、長時間労働を規制する現代の情勢からして、過酷な労働環境を放置するブラック企業には、注意指導や是正勧告など、厳しい対応をしてもらえる可能性があります。
労働者から、労働基準監督署に相談に行き、被害を申告するのがよいでしょう。

労働基準監督署に告発する方法とリスクは、次に解説しています。

残業100時間は過労死ラインを優に超えている

厚生労働省が定める過労死ラインは「1ヶ月に100時間以上」または「2〜6ヶ月間の1ヶ月平均が80時間以上」とされており、この基準を超えて働かせ、その結果として心身に不調が生じたり死亡したりした場合に、業務との因果関係を認められやすい基準とされています。

したがって、残業が100時間を超える月が続く場合、この過労死ラインを優に超え、非常に危険な状態なのは明らかです。

労災として、業務との因果関係が認められる場合には、会社の安全配慮義務違反が認められる可能性も高まります。

過労死ラインについての弁護士への相談は、次に解説します。

残業100時間が許されない理由は、健康被害から労働者を守るため

残業が月100時間を超えると、労働者の生活は相当つらいものです。
多くの人が、仕事がきつくて辞めたい、と感じるでしょう。
そんな気持ちでする残業は、作業効率は低下し、更に仕事が増えていきます。
そして、退職者が出れば、残った人にしわよせが来て忙しさが増す、という悪循環です。

結果的に、うつ病などの精神疾患を患い、メンタル不調に至ってしまいます。
残業100時間が許されない理由は、健康被害から労働者を守ることにあります。
例えば、次の裁判例をご覧ください。

大阪地裁令和2年3月4日判決(豊和事件)

残業が月100時間を超えたことでうつ病を発症した事案。
施工管理等の業務に従事する労働者で、発症前6ヶ月に、月129〜164時間の残業があった。

裁判所は、業務とうつ病の因果関係を認め、約1373万円の損害賠償の支払いを命じた。

本来、労働者と使用者の関係は、雇用契約で定められます。
そのため、契約の両当事者が合意すれば、どんな労働条件も許される「契約の自由」が原則。
しかし、契約の自由に任せておくと弱い立場の労働者が虐げられるおそれがあります。

特に、残業については長時間となると、身体の健康、精神の健康に害があります。
次の裁判例のように重篤な被害が生じたケースは少なくありません。

鹿児島地裁平成22年2月16日判決(康正産業事件)

飲食店の社員が、長時間の残業により就寝中に心室細動を発症し、低酸素脳症となり、完全麻痺に至った事案。

残業時間は、発症1ヶ月前に約176時間、2ヶ月前は約200時間もあり、長時間の残業をきっかけに意識不明となった点について、裁判所は業務との因果関係を認めた。

札幌地裁令和3年6月25日判決(日和住設ほか事件)

暖房設備工事等の会社の現場作業員が、自殺した事案。
死亡前の3ヶ月間、継続して1ヶ月あたり100時間以上の残業があった。

裁判所は、長すぎる労働による強い心理的負荷が生じ、うつ病を発症して自殺に至ったと判断し、100時間を超える残業と自殺との因果関係を認めた。

東京地裁令和3年4月28日判決(株式会社まつりほか事件)

レストランの料理長が不整脈を発症して死亡した事案。
死亡前の6ヶ月間に、1ヶ月あたり128時間を超える時間外労働があった。

裁判所は、店舗における残業が死亡の原因と推認するのが相当であると判断した。

以上の通り、月100時間を超えるほどの長すぎる労働が、労働者に健康被害を与え、最悪の場合は過労死、過労自殺を引き起こすことは明らかです。
そして、法規制なくしては、利益を過剰に重視する悪質な企業による「働かせすぎ」はなくすことができませんから、法律によって規制する必要があります。

仕事を辞めたいと感じたときの対処法も参考にしてください。

残業100時間を超えても違法でない場合

残業が月100時間を超えると違法なのは、労働基準法の労働時間の規制になじむ場合です。

そのため、役員や管理監督者(労働基準法41条2号)など、労働時間の法規制が適用されない方や、裁量労働制の適用される社員は、例外的に、月100時間を超える残業があっても違法とならないケースがあります。

しかし、以上の例外的なケースも、労働実態によっては違法となる可能性が大いにあります。
むしろ悪質な会社ほど、これらの理由を悪用し、長すぎる残業を押し付けようとします。

  • 役員の場合
    役員は、業務委託契約に基づき報酬を受け取る者であり、労働基準法9条の「労働者」(使用され、賃金を支払われる者)に該当せず、労働者保護のための労働基準法は適用されない。
  • 管理監督者の場合
    管理監督者は労働者ではあるが、 労働実態が時間規制になじまず、適用除外とされる。
  • 裁量労働制の場合
    裁量労働制が適用される労働者は、実労働時間にかかわらず一定の時間だけ働いたものとみなされる。

ただし、以上の場合でも、働かせすぎて労働者の健康を害すれば、会社は配慮を欠いたものとして安全配慮義務違反の責任を問われます。

そして、名目は役員であっても実質は労働者である場合には「名ばかり役員」、役職上は管理職に位置づけられていたとしても実質はその他の社員と同等であった場合には「名ばかり管理職」というように、いずれも、実態が伴っていない場合には、労働者保護のための法律が適用されます。

裁量労働制についても、実態として裁量がなかったり、十分な待遇を保障されていなかったりする場合には、その制度の適用そのものが違法となります。
(参考:裁量労働制が違法なケースと対応

名ばかり管理職、名ばかり役員についての解説も参考にしてください。

残業100時間は危険!今すぐ取るべき対応は?

残業が月100時間ほど過酷な労働環境は、著しく危険です。
労働者側で今すぐでも対策しないと手遅れになるおそれがあります。

優先すべきは仕事よりも自分の健康であり、弁護士の助けを速やかに求めてください。

会社に残業の削減を求める

残業が月100時間の状態は、社員に悪影響なだけでなく、使用者側にもデメリットが多いです。

今回の解説の通り違法な状態ですから、高額の残業代を請求されたり、離職率が高まって優秀な人材に逃げられたり、その結果として労働者が健康を害すれば慰謝料を請求されたりします。
最悪は刑罰を科され、報道されて企業価値が低下するリスクもあります。

業務の効率化、人材の適正配置などの策を講じ、残業を削減する努力をすべき。
まだ働き続けることを選択するなら、労働者側からも対策を強く求める必要があります。

本来払われるべき残業代を請求する

残業代は労働に対する正当な対価です。
残業が月100時間を超えることとなれば、適正な残業代は相当高額になるはず。
しかし、違法な事態を見過ごす企業では、残業代の未払いが生じていることもあります。

このとき、残業代を請求しなければ、悪質な会社が得をするばかり。
どれだけ働かせても追加の費用が請求されないと、長時間労働は更に加速してしまいます。

本来払われるべき残業代を算出し、速やかに請求するようにしてください。

なお、時間外労働の割増賃金は、通常の賃金の1.25倍が一般的ですが、残業代が月60時間を超える場合には割増率は1.5倍となるため、より高額の残業代を請求することができます。

残業代の正しい計算方法は、次の解説をご覧ください。

仕事よりも健康を優先する

健康面に問題を抱えてしまっては、仕事はままなりません。
まずは自分の体を第一優先とし、法律と契約に基づき、正当な休息を得ることを考えましょう。

有給休暇を使ったり、休職を積極的に活用したりすることを検討してください。
それでもなお会社が、月100時間もの残業を強要し続けるなら、退職を考えるべき
です。
退職は逃げではなく、自分らしい働き方を目指すための第一歩です。

離職が増えると、残された社員が更に忙しくなる悪循環を生みます。

しかし、社内の空気を読むよりまず、自分の健康管理を考えるべき状況です。
社員の定着率が低下すれば、会社に危機感を抱かせ、労働環境を改善させることができます。

なお、残業が一定時間を超えたのを理由に退職した場合に、失業保険については特定受給資格者と認定され、会社都合での退職と同じく、給付制限期間なしで受給できます。
(参考:長時間の残業を理由に退職したら会社都合?

休憩時間を取れなかった場合の対応も参考にしてください。

労災申請する

仕事が原因で傷病を発症してしまったら、労災の認定を受けることができます。
業務に起因する病気やケガについて労災だと認定されると、労災保険から損害の補償を受給できます。

残業が月100時間を超えることとなれば、過労死ライン(月80時間残業)を超えるために、それによってかかった精神疾患、脳・心臓疾患などはいずれも、労災の認定を受けられる可能性が非常に高いです。

労災の慰謝料の相場について、次の解説をご覧ください。

速やかに弁護士に相談する

残業が月100時間を超える場合、労働安全衛生法は、労働者が申出をしたときは、医師による面接指導を実施することを使用者に義務付けています。
医学的な意見を得るため、産業医ないし指定医に診てもらえるよう、会社に強く求めましょう。

あわせて、法的な問題ですから、速やかに弁護士に相談するようにしてください。
弁護士から警告を送れば、現状の長すぎる労働時間は直ちにストップしてもらえるでしょう。
また、未払いの残業代の請求や、退職条件の交渉を、代理して窓口となってもらえます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、残業100時間の実態や対処法について解説しました。

月の残業が100時間を超える状況は、想像以上に過酷です。
寝ても覚めても仕事に追われ、休む暇も全くないといってよいでしょう。
そのため、残業が月100時間を超えるのが常となれば労働法違反であり、違法です。
当たり前のように長すぎる残業を強要する会社もありますが、許してはなりません。

従い続けると危険なため、休職し、もしくは、退職も真剣に考えるべきです。
やりがい搾取や義務感でごまかさず、心身の健康については医師の指示を仰ぎましょう。

危機的な状況に追い込まれたとき、会社と戦うには弁護士のサポートをお受けください。

この解説のポイント
  • 残業が月100時間を超える状態は、労働基準法違反となり、違法なのが原則
  • 管理監督者や役員、裁量労働制の適用される社員など、違法でない場合もあるがごく例外
  • 残業が月100時間を超えるのはとても多忙で異常な状態であると理解し、速やかに救済を求める

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