MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

会社を辞めたいのに辞められない時に知りたい「会社の辞め方」

「会社を辞めたい」という気持ちの方は、速やかに行動に移してください。
本来、「辞めたいのに辞められない」ということはありません。
しかし、悪質な会社ほど、退職させないよう対策を講じてきます。

会社を辞めたいとき、できるだけ円満に退職したいはずです。
退職まで、時間的余裕があるほど、丁寧な対応でリスクを減らせます。

相談者

辞めたいと伝えたら雰囲気が悪くなるのでは

相談者

突然に会社を辞めると、迷惑なのではないか

不安やプレッシャーを感じると、辞めたいと思ってもなかなか覚悟がつかない方もいます。
労働者側の意思が弱いと、辞められるものも辞められません。
まずは、自分の気持ちを固め、強い意思で進むようにしましょう。

それでもなお、会社の不誠実な対応で辞められないなら、法律知識が必要です。
今回は、辞めたいのに辞められない時、対応のポイントを労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 会社が同意しないと退職まで2週間かかるので、辞めたいと思ったらすぐ伝える
  • 会社を辞めたいのに辞められない状態そのものが違法となる
  • 会社を辞めたいのに辞められないタイミングが最も労働問題が噴出する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。
ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

「会社を辞めたい」と思ったらすぐ伝える

「会社を辞めたい」と思ったことは、誰しもあるでしょう。
労働者ならば、会社にまったく不満がないという人は少ないはずです。
「給料がもらえるからしかたなく働いている」という方が大半ではないでしょうか。

辞めたいのに辞められない理由には、次の例があります。

  • 人手不足
  • 疲れ、無気力で考えられない
  • 現状維持のほうが楽という甘え
  • 次の就職先が決まらない
  • 転職活動がうまくいかない
  • 貯金が少なく、無収入になると生活できない

いずれにせよ「会社を辞めたい」と強く思ったら、すぐ会社に伝えましょう。
労働者には、退職の自由があります。
なので「辞められない」ということは、一切ありません。

1つの会社への勤続が長くなるほど、辞めづらくなります。
どうせ「辞めたい」と今思うなら、我慢しても、将来また辞めたくなるときがきます。

上司や同僚など、人間関係のしがらみが多くなり、辞められなくなる前の対処が大切。
辞める覚悟をするのに、心理的なハードルは、時を重ねるほど高くなります。

とはいえ、現実問題として、会社をなかなか辞められない人は多いもの。
退職は自由だとしても、収入がなくなるのは困ります。
このとき、給料や残業代、失業保険など、もらえるお金がどれほどか、弁護士に相談ください。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

「会社を辞めたいのに辞められない」のは違法

労働者には、退職の自由があると解説しました。
これは、憲法で、職業を選択する自由が保障されているからです。

なので「会社を辞めたいのに辞められない」という状況そのものが、違法だといえます。
辞めたくなるほどひどい会社は、決して少なくありません。
そして、辞めたい会社ほど、辞めさせてくれません。

あなたが辞めたいと思う会社は、他の社員も辞めたいでしょう。
そのため、1人辞めさせてしまえば、みんな辞め、会社が成り立たなくなるからです。

辞めるのに会社の同意は不要

会社を辞めたいと思ったら、退職について会社に相談する必要はありません。
もちろん、会社を辞めるのに、同意や承諾などは一切不要です。
したがって、会社に相談や根回しなどなく、「辞める」という意思を伝えればよいのです。

ただ、できれば円満に、トラブルなく辞めたいでしょう。
会社が、誠実に対応してくれるなら、退職について事前に相談してもよいです。
このとき、退職の時期や退職日、業務の引き継ぎ、繁忙期などについて、確認しておきましょう。

会社に違法があれば辞めたい理由になる

「会社を辞めたい」と思い立つ理由は、労働者によって違います。
ただ、会社に違法があるならば、辞めたいと感じる人は多いでしょう。

違法な点が、労働者の権利を侵害しているなら、働くほどに損をします。
違法を知って働き続ければ、ブラック企業に手を貸すに等しいともいえます。

辞めたくても辞められないとき、会社に、退職の理由として、違法性の指摘をしましょう。
違法な点を暴かれるのが怖いと、辞めるのに同意をしてくれる会社もあります。

「会社を辞めたい」十分な違法性として、最も多いのが給料・残業代の未払い。

「お金の問題」は、現実問題として、避けがたいところです。

しかし、お金の問題だけでなく、ハラスメントの問題も深刻。

終始、パワハラやセクハラを受ければ、辞めたいのも当然。
ハラスメントを放置する会社ほど、辞めたくても辞められないケースも多いです。

会社が辞めさせてくれない時、いつ辞められるのか

会社を辞めたくても辞められないケースが、違法だと理解できたでしょう。
そこで次に、具体的には、いつ辞められるのか、を解説します。

たとえ退職が自由でも、会社がなかなか辞めさせてくれないと、辞め時がわかりづらくなります。
このとき、仕事の辞め時は、労働者が自分で見極めなければなりません。
その際に参考となるのが、「法律上、いつの時点で辞められるのか」という知識です。

退職が自由とはいえ、会社も、代替要員を用意し、引き継ぎをする必要があります。
「明日辞めたい」というのは、認められないおそれがあります。

会社が同意するならすぐ辞められる

会社が、あなたの「辞めたい」という気持ちに同意してくれるなら、すぐ辞められます。
なので、辞めたいと感じたらすぐに会社に伝えるべきなのです。

辞めたい理由を、納得してもらえるようよく説明し、同意をとる努力をしてください。

労働契約の期間が決まっているとき

会社が辞めさせてくれないなら、いつ辞められるかは法律のルールによります。

労働契約の期間が決まっているなら、辞めるためにはやむを得ない事情を要します。
例えば、アルバイトやパート、契約社員のケースです。
退職の自由とはいえ無制約ではなく、会社の利益と調整しなければならないためです。

やむを得ない事情がなければ、契約期間の満了を待つこととなります。

ただし、労働者保護のため、期間が1年を超えるなら、1年経過後はいつでも辞められます。

労働契約の期間が決まっていないとき

労働契約の期間が決まっていないとき、いつまでも働かねばならないわけはありません。
この場合、労働者は、いつでも退職を申し入れることができます。

「会社を辞めたい」という意思が伝わってから、2週間後に退職できます(民法627条1項)。
(参考:退職予告期間は2週間!

退職届の書き方、出し方は、次の解説をご覧ください。

会社を辞めたいのに辞められない時の「会社の辞め方」

以上のように、労働者が「会社を辞めたい」と強く覚悟すれば、退職はできます。
辞められないということはないので、安心してください。

ただ、会社からのプレッシャー、他の社員への業務負担への配慮など……。
さまざまな原因で会社を辞めづらい方もいます。
辞めたいのに辞められないケースでは、「会社の辞め方」を知っておいてください。

退職届を出す

会社が辞めさせてくれないと、労働トラブルになる危険があります。
辞めたいのに辞められないとき、そもそも「辞めたい」という意思を証拠に残さねばなりません。
退職届を書面で提出し、そのコピーを手元に残しておきます。

退職届と退職願の違い」を理解し、必ず「退職届」を出します。
人事権を持つ社長や管理職に届いたら、効果を発揮します。

労働審判や訴訟など、裁判所での争いが予想されるなら、内容証明を活用しましょう。

内容証明による退職届について、次の解説をご覧ください。

損害賠償には応じない

ブラック企業には、辞めることに腹を立て、報復してくる会社もあります。
なかでも、「辞めるなら損害賠償請求する」と脅すのが典型例。

損害賠償の理由は、過去の労働者によるミスを理由とする例が多いです。
誰しも、長く仕事していればミスの1つや2つはあるでしょう。
さらには「退職による迷惑料」「代替要因の確保にかかる費用」といった名目のことも。

いずれにせよ、退職を妨げる損害賠償請求は違法であり、応じる必要はありません。

バックレたときの損害賠償のリスクは、次に解説しています。

他の社員の負担を減らす工夫をする

会社を辞めたいのに辞められないとき、労働者の気持ちの整理が必要です。
辞めることの影響を、少しでも減らせれば、思い切って辞められるはずです。
責任感の強い人ほど、辞めたくても辞められません。

そこで、他の社員の負担を減らす工夫をし、残る人たちに配慮しましょう。
本来なら、会社が人員配置や調整、引き継ぎなどをすべき。
しかし、会社がしないなら、少しでも負担を減らす工夫は、辞める労働者にもできます。

業務の引き継ぎで、有給休暇が消化できないなら、買い取りを申し出ましょう。

詳しくは、次に解説します。

誓約書にサインしない

辞めたいとき、退職時に誓約書を書くべきか、迷う方もいます。
しかし、会社が要求する誓約書、合意書へのサインは、慎重になるべきです。
労働者にとって、著しく不利な内容のことも多いからです。

退職後の競業避止義務は特に、誓約書などに約束しない限り、負う必要のない義務です。
なので、競業避止義務を含む厳しい誓約書には、決して署名しないでください。

退職後の競業避止を定める誓約書について、対応は次に解説します。

解雇されたら争う

さらに、ブラック企業だと、辞めたいと申し出た社員を解雇することもあります。
辞めたいと思うことこそ、会社にとって悪なのです。
意に反して辞める労働者には、「制裁」「報復」としての解雇が待っています。

しかし、解雇は、正当な理由なく下すことはできません。
理由なき解雇は、違法な「不当解雇」であり、無効です。

「会社を辞めたいと言われたから」というのは、解雇の理由にはなりません。
繁忙期の退職で迷惑をかけたなど、不当な理由で解雇されたら、すぐに争いましょう。

不当解雇は、すぐ弁護士に相談ください。

不当解雇に強い弁護士への相談は、次に解説しています。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

「会社を辞めたい」と感じるのは、会社側に問題ある例も多いもの。
辞めたい気持ちに、負い目や引け目を抱く必要はありません。

転職が一般化した現代では、一生同じ会社に勤める労働者は減少しています。
社会的な傾向はもちろん、法律的にも、退職は、労働者の自由。
新卒から定年まで、貢献し続けなければならないわけではありません。

自分の将来のためにも、辞めたいと感じたら、ただちに行動を起こしましょう。
周囲の圧力やプレッシャーに負けるのは、気持ちの弱さ。
新しい未来に向けて、切り替えも大切です。

会社からの、辞めさせないための不当な圧力に悩むときは、弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 会社が同意しないと退職まで2週間かかるので、辞めたいと思ったらすぐ伝える
  • 会社を辞めたいのに辞められない状態そのものが違法となる
  • 会社を辞めたいのに辞められないタイミングが最も労働問題が噴出する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)