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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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在職強要は違法!訴える方法は?慰謝料の請求についても解説します

「在職強要」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
「職」に在ることを強要する、つまり、「辞めさせない」というトラブルです。

退職したいと申し出ても、ブラック企業ほど、自由な退職は認めてくれません。
自主退職は、労働者の自由なはずが、退職できないようにしてくる会社があります。
退職できなくする方法は、退職時に損害賠償や違約金を請求するなど、違法な脅しめいたやり方。

相談者

強く引き留められると、怖くて従ってしまう

相談者

退職を拒絶されて、強い意思で押しきれない

このような在職強要は、違法です。
労働者は、自由に退職できますから、脅しに屈する必要はありません。
とはいえ、違法行為するような会社を訴えるのは、労働者だけでは困難でしょう。

今回は、在職強要の問題と、円満に退職するためサポートについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 「在職強要」とは、労働者が辞めないよう、不当に圧力をかけること
  • 在職強要は違法であり、労働者には退職の自由がある
  • 違法な在職強要の犠牲になったときは、弁護士名義の内容証明で警告する手が有効

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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在職強要とは

在職強要とは、退職をしないよう強要する会社の行為のこと。
つまり、退職強要とは逆に「辞めるな」という働きかけをすることです。

似た言葉である退職強要は、会社が労働者に、自主的に辞めるよう強要する行為。

退職強要の実質は解雇に等しく、違法な「不当解雇」であり、パワハラとも評価されます。

これに対し、在職強要はその逆なものの、結局は「強要」なので違法に変わりありません。

では、在職強要とは、具体的にはどんな行為を指すでしょうか。
実際に相談のあった在職強要の具体例は、例えば次のものです。

本解説のとおり、自主的に退職するのは、労働者の自由であり、権利です。
そのため、在職強要は、労働法に違反した、違法行為
であるに違いありません。

在職強要を受けたとき、受けそうなときは、弁護士に早めに相談すれば解決できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

在職強要は違法であり、許されない

法律上、労働者は自由な退職が保障されています。
社内で定められた退職のルールに従う限り、退職できるのが原則。
さらに、社内のルールが法律に違反しているなら、むしろ退職を許さない社内ルールは無効です。

したがって、在職強要は違法であり、許されません。
退職届が受け取ってもらえず、退職を嫌がられたり脅されたりすることがあります。

このようなとき、果たして違法な在職強要なのか自信ないと、つい従ってしまいがち。
しかし「少しでも、自由に退職しづらいと感じれば、在職強要だ」と考えてください。

会社の承諾を得なくても、自由に退職できるのは、退職理由がどんなものでも同じです。
しかし、ブラック企業から在職強要を受けると、次のデメリットがあります。

  • 在職強要を押し切って退職し、「不義理だ」と悪評を流される
  • 同業他社に噂を流され、転職活動を妨害される
  • 在職強要を断ったら、不当に過大な引き継ぎを求められる
  • 在職強要を断って退職したが、未だに離職票をもらえない

これを見てもわかるとおり、違法な在職強要のダメージはとても大きいです。
できるだけ円満に退職するには、先手を打って対策しなければなりません。
このとき、退職前の、弁護士によるサポートが役立ちます。

就業規則に、会社に有利すぎる一方的な退職ルールが定められていたら特に注意を要します。

一度入社すると辞めづらい社風、慣行の会社でも、周りに流されてはいけません。

法律上認められる「退職の自由」

在職強要が、違法であり許されないのは、法律上認められた「退職の自由」を害するからです。
そこで、労働者に認められた「退職の自由」の基礎知識を解説します。

退職の自由は、「自由」とはいえ一定のルールがあります。
つまり、いつ、どのように退職するのも自由というわけではなく、制限があるのです。
退職は、労働者にとって重要な出来事であり、保護が必要。
しかし、業務にあまりに大きな悪影響があるとき、会社の利益にも配慮を要するからです。

期間の定めのない社員の「退職の自由」

雇用期間に定めがないとき、自主退職の申出から2週間が経過すると退職の効果を生じます。
雇用期間の定めのない社員とは、つまり、無期契約。
多くの正社員が、これに該当します。

民法627条

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法(e-Gov法令検索)

つまり、2週間前までに申出さえすれば、会社の承諾なく、自由に退職できます。
(参考:退職予告期間は2週間!

退職を伝えるのは2週間前

2020年4月1日の改正民法施行まで、月給制の場合は例外がありました。

このとき、賃金計算期間の前半に申し出ると期間の末に、賃金計算期間の後半に申し出ると翌期間の末にしか退職できないこととされていましたが、2020年4月1日以降、この制約は「使用者からの解約の申入れ」のみに適用されます(民法627条2項)。

退職届の書き方、出し方は、次の解説をご覧ください。

期間の定めのある社員の「退職の自由」

雇用期間の定めがある場合は、その期間が満了すれば退職できます。
期間満了の後、更新されることもありますが、更新は新たな雇用契約。
つまり、労働者側が望まないなら、更新せず、会社を退職することができます。

一方で、雇用期間の定めのある労働契約は、期間途中の退職に「やむを得ない理由」を要します。
なので、契約期間中に退職したいとき、退職理由がやむを得ないものか、検討しなければなりません。

民法628条

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法(e-Gov法令検索)

家族に関する事情などがあれば、やむを得ない理由に該当する可能性があります。
詳しくは、労働問題に強い弁護士に相談ください。

期間の定めのある社員の保護は、薄くなりがちです。

契約社員の雇止めの違法性について、次に解説します。

在職強要を弁護士に依頼するメリット

次に、在職強要と戦うために、弁護士を依頼するメリットを解説します。

「会社をやめたいけれども自分からは言い出せない」という方も多いでしょう。
在職強要に負けないために、弁護士を代理人として退職する方法が有効です。

労働者は「会社に雇われている」という弱い立場にあります。
退職の自由があるとはいえ、在職強要に1人で立ち向かい、権利を実現するのは難しいでしょう。
会社がもっともらしい反論をしてくると、法律知識なしには在職強要を断ち切れません。

交渉のストレスがかからない

在職強要されると、大きなストレスとなるでしょう。
「退職は自由」といえど、会社との交渉でこれを実現するのは、心理的なハードルが高いもの。
話し合いが満足にできず、あきらめる労働者もいます。

一旦は退職を拒絶された社長や、担当者と、再び退職を目指して交渉するのは、大変です。
弁護士を依頼し、代理人として窓口にすれば、在職強要にともなうストレスを回避できます。

法的に正しい主張ができる

在職強要する会社の理屈は、一方的なものばかりです。
在職強要の理由として主張されるのは、誤った法律論であることがほとんどです。

しかし、労働者の側に法律知識がないと、有効な反論ができません。
ネットで調べた知識しかないと、ブラック企業の悪質な言い訳に、言い負かされるでしょう。

誤りをただちに見抜き、的確に打ち負かすためには、弁護士への依頼が有効です。

仕事でミスをし、退職時に損害賠償されそうなときなど、後ろめたいこともあるでしょう。
こんなとき、結局は会社の言い分に強く反論できず、退職しないまま残ってしまう方もいます。

退職時の損害賠償請求の違法性は、次に解説しています。

在職強要に屈しない

在職強要は、違法であり、間違ったやり方。
そう理解はしていても、会社には強い態度をとれない労働者は多いものです。
これまで言うことに従ってきた会社に、拒絶の態度を示すのは、辛いのでしょう。
ワンマン社長だったりパワハラ気質だったりすれば、なおさらです。

弁護士が間に入れば、誤った法律論に、毅然とした態度で対応できます。
在職強要に、屈してはいけません。
労働者が直接、矢面に立つ必要がなくなれば、必要な意思表示をきちんとすることができます。

労働問題を一括解決できる

在職強要を平然とするような会社は、ブラック企業でしょう。
正直、社内には、在職強要以外にも多くの労働問題があるのではないでしょうか。

在職強要が、当たり前のようにまかりとおる会社の社内ルールは、誤りが多いもの。
これまで、社内で誰も文句をいわなかった決まりも、違法の可能性があります。

社風や慣行といった言葉で我慢していた定めにも、疑問を持つべきです。

弁護士に、在職強要についての対応を依頼すれば、その他の労働問題も、一括して解決できます。

労働問題の種類と、その解決方法は、次に解説しています。

弁護士が行う在職強要と戦い、円満退職するためのサポート

会社に自主退職を認めてもらえず、辞められないとき、弁護士のサポートが有効です。
ここでは、弁護士が、在職強要を受けた方に対し、どんなサポートが可能かを解説します。

弁護士に依頼することを、過剰に考えなくてもよいでしょう。
在職強要と「戦う」といえど、あくまで、目指すは円満退社です。
あまりに不当な要求のない限り、必要以上に過激な戦いを仕掛けることはありません。

弁護士の法律相談

在職強要を受けてお困りなら、まずは弁護士に法律相談ください。
退職を言い出したら在職強要を受けそうなケースでも、事前の早めの相談が有益です。
在職強要が軽度であれば、法律相談のみで解決するケースもあります。

在職強要を受ける前の相談なら、会社の不当な対応に、どう回答すべきか、具体的に理解できます。

労働問題を弁護士に無料相談するには、次の解説をご覧ください。

内容証明で警告する

在職強要する会社には、弁護士から警告を送ってもらうのが有効です。
このとき、内容証明で退職の意思を伝え、できるだけ早く退職できるよう働きかけます。

内容証明は、郵便局の記録により、証拠化する効果があります。
そのため、退職の意思表示を証拠に残し、後で争いになったときに役立てられます。
本解説のとおり、(正社員は)2週間前に退職の意思表示が必要であり、その時期が問題になるからです。

弁護士名義で警告を送れば、法的に誤った反論で、在職強要を受け続けることはなくなります。

在職強要の慰謝料を請求する

在職強要の手段として、怒鳴ったり脅したり、プレッシャーをかけたりすれば違法なパワハラ。
不法行為(民法709条)にあたり、慰謝料を請求できます。

そのため、在職強要をこれ以上続けさせないためにも、慰謝料請求で牽制できます。
このとき、在職強要のために会社のとる手段は、パワハラなどのハラスメントにも該当します。

在職強要を訴える

在職強要のケースのなかに、どうしても話し合いで解決できないものもあります。
このとき、法的手続きに訴えるしかありません。
会社が、在職強要に固執し続けると、交渉で終わらせようとすれば泣き寝入りになってしまいます。
また、在職強要だけでなく、残業代やハラスメントなどの問題も争いとなる例もあります。

交渉では円満解決ができないとき、労働審判を申立て、裁判所での解決を求めます。
さらに、労働審判でも解決できないなら、訴訟に移行します。

労働審判は、労働者保護のため、簡易、迅速かつ柔軟に問題を解決する手続きです。

労働問題の種類と、その解決方法は、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

在職強要をまさに受けているとき、屈せず戦う方法を解説しました。
退職を言い出しても、辞めさせてもらえない心配があるなら、早めに弁護士に相談ください。

「代わりを採用するまで待ってほしい」と言われ、従ってはいつ辞められるかわかりません。
在職強要のために、ブラック企業がとる手段は多種多様。
退職届を受理しないだけでなく、「退職するなら損害賠償請求する」と脅される事例もあります。

正しい法律知識をもとに対応しなければ、円満退職は遠のいてしまいます。
在職強要を受け、会社とトラブルになりそうなとき、本解説を参考に対応してください。

この解説のポイント
  • 「在職強要」とは、労働者が辞めないよう、不当に圧力をかけること
  • 在職強要は違法であり、労働者には退職の自由がある
  • 違法な在職強要の犠牲になったときは、弁護士名義の内容証明で警告する手が有効

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