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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職届は撤回できる?退職の意思表示を取消す方法についても解説

退職するかどうかは、人生のいち大事。
転職にせよ起業にせよ、すぐには決断のつかない方もいるでしょう。
一度は「辞めたい」と思って退職を言い出しても、気が変わることもあります。

悩んだ末に「やはり退職を撤回したい」と考えたとき、取りやめにできるのでしょうか。
退職届は、重大な決断なので、熟慮せねばなりません。
ただし、退職届を出した後、撤回して、復職することができるケースもあります。

また、脅されたり、だまされたりして退職したとき、退職を取り消せる場合もあります。
民法にいう錯誤、詐欺ないし強迫に当たるケースです。

今回は、一旦出した退職届を撤回できるか、退職を取消せるか、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 退職届が自主退職の意思ならば、到達後は、撤回できないのが原則
  • 退職届の撤回に、会社が承諾してくれれば取りやめられるので、速やかに対処すべき
  • 退職の意思表示は、民法にしたがって錯誤、詐欺、強迫によって取り消すことができる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職届が撤回できるケースとは

万が一、自分の意思に反して退職届にサインしてしまったら、速やかに撤回しましょう。
退職届は、「会社を辞めたい」という自主退職の意思を伝えるもの。
そのため、会社に到達すれば、効果が生じ、退職となるのが基本です。

ただ、会社が、撤回に応じてくれるなら、退職届を出した後でも撤回が可能。
会社も、長期間経ってから撤回を認めては不安定になってしまうもの。

なので、できるだけ早く伝えるほうが、撤回が認められる可能性は上がります。

会社が撤回を認めてくれないと、到達して効力が生じた後では、退職届の撤回はできません。
しかし、「上司が受け取った」というだけで、会社に到達したとはいえないことも。
少なくとも、退職の可否を決める決定権のある人(通常は社長などの代表者)まで到達していなければ、まだ撤回が認められる可能性もあるため、できるだけ早く対応しましょう。

したがって、撤回が認められるかは時間勝負、「できる限り早く連絡する」のが鉄則です。
このとき、「いつ退職届の撤回を伝えたか」を証明する準備もしておきましょう。
確実なのは、内容証明で、退職届の撤回を伝え、その到達日時を証拠に残しておく方法です。

退職のトラブルは、弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

退職届の撤回はいつまで可能?

では、「できるだけ早く撤回する」といっても、いつまで可能なのでしょうか。
退職届の撤回がいつまでできるか、つまり、その時期やタイミングを解説します。

会社のことを考えると、一旦は退職を前提に社内手続きを進めているわけです。
労働者の都合で撤回されるとなると予測可能性を害されるから、一定の制限があるのです。

自主退職なら「到達するまで」

労働者からの一方的に、労働契約を解消することを「自主退職(辞職)」といいます。

自主退職の意思表示は、労働者による一方的なもの。
なので、会社の承諾は不要であり、意思表示が到達した時点で、退職の効果を生じます。
民法627条1項によれば、期限の定めのない社員なら、2週間が経過すると退職できます。

自主退職なら、意思が到達すれば退職になるため、到達後は、撤回できません。

合意退職なら「承諾されるまで」

労働者が退職を申入れ、会社が承諾することで労働契約を解消するのが「合意退職」。
このとき、退職の効果は、合意が成立した時点で生じます。
つまり、会社が承諾しないかぎり、退職のは決定しないのです。

労働者がしたのが、合意退職の申入れにすぎないなら、承諾されるまでは、撤回できます。
なお、いつ承諾されたかは、社内の内部のこと。
労働者にはわからないでしょうから、いずれにせよできるだけ速やかな対応が必須です。
特に、会社が小規模なほど、社長が退職の意思を知れば、承諾があったと評価されるでしょう。

なお、退職届は自主退職、退職願は合意退職を意味しやすいとされます。
なので、退職願のほうが、撤回しやすいといえます。

退職届と退職願の違いは、次に解説します。

「受理」の後は撤回できない

労働者側の意思表示が、法的にいずれの意味でも、「受理」のタイミングが境目となります。
社内で、受理されれば、それ以降は撤回できません。
裁判例(大隈鉄工所事件:最高裁昭和62年9月18日判決)は、次のように判断しています。

A部長に被上告人の退職願に対する退職承認の決定権があるならば、原審の確定した前記事実関係のもとにおいては、A部長が被上告人の退職願を受理したことをもって本件雇用契約の解約申込に対する上告人の即時承諾の意思表示がされたものというべく、これによって本件雇用契約の合意解約が成立したものと解するのがむしろ当然である。

大隈鉄工所事件(最高裁昭和62年9月18日判決)

重要なのは、誰が受け取った時点、誰に届いた時点で受理になるかという点。
社長ならば、確実に受理にあたるといえますが、それより下の役員や部下などならば結局、その権限と責任の程度によります。

退職の意思表示を取消せる場合とは

退職の意思表示にも、民法が適用されます。
民法は、さまざまな意思表示について、その有効性のルールを定めているからです。

意思表示の取りやめのルールには、錯誤(民法95条)、詐欺ないし強迫(民法96条)があります。
錯誤とは、表示に見合った意思がないことです。
詐欺とは、だまされて認識と異なった意思表示をしてしまうこと。
強迫とは、脅されて、畏怖して誤った意思表示をしてしまうことです。

これらの条件にあてはまる場合には、退職の意思表示を取消すことができます。

民法95条1項

意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

①意思表示に対応する意思を欠く錯誤

②表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

民法(e-Gov法令検索)

民法96条1項

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

民法(e-Gov法令検索)

ただし、意思表示を取消すための事情は、労働者側で証明する必要があります。
つまり、錯誤や詐欺、強迫に当たる事実のあることの、証拠集めが大切です。

退職の面談などで、脅したり騙したりするとき、悪質な会社ほど隠れて進めてきます。
違法なパワハラになるような行為があるなら、録音しておくのがお勧めです。

2020年4月1日施行の改正民法で、意思表示のルールが変更されました。

これにより従来「錯誤」は「無効」とされていたのが「取消可能」に改められました。

不当解雇の争いは、すぐ弁護士に相談ください。

不当解雇に強い弁護士への相談方法は、次に解説します。

退職届を取りやめたい時の注意点

最後に、退職をどうしても取りやめたい労働者が知るべき注意点を解説します。

以下の注意事項は、退職届の撤回でも、退職の取消しでも同じこと。
いずれにせよ、退職を取りやめたいなら、それと矛盾する行動をすべきではありません。

安易に退職の書類にサインしない

労働者から会社を辞めるのには、自主退職(辞職)と合意退職があります。
いずれも、自分の意思に反した内容でサインすべきではありません。
ましてや、本来は解雇なのに、無理やり退職届を書かされるようなケースは違法です。

退職を取りやめたいならば、安易に退職の書類にサインをしてはなりません。
その題名が「退職届」「退職願」や、「退職合意書」でも、署名押印を控えるべきは当然です。

悩み、困ることも多いでしょう。
しかし、自分の意思が固まっていない段階なら、サインは拒否しましょう。

退職合意書を強要された時の注意点は、次に解説します。

退職を前提とした行動をしない

退職届に署名押印をしたり、会社に提出したりすれば、それは退職の意思があるということ。
書面は、直接的な証拠になります。
しかし、それだけでなく、退職を前提とした行動すら、とらないほうがよいでしょう。

退職を前提とした行動をしていると「本音は退職したかったのでは」と評価されかねません。
退職を取りやめ、会社と争うとして、このような事情も考慮されてしまいます。
退職手続きを進めたり、引き継ぎをしたりも、退職を取りやめたい労働者には不利に評価されます。

ただ漫然と退職金を受けとるなども、退職を認めたと受け取られかねません。

労働者に不利な行動について、解雇時の禁止事項を参考にしてください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、退職届の撤回、退職の取消について解説しました。

退職届は、確定的な意思表示であり、後戻りはできないのが原則。
ただ、退職届を出してしまった後でも、まったく撤回できないわけではありません。
また「退職届」でなく「退職願」なら、撤回はより容易
です。
一定の要件を満たせば、退職を取消すよう争うこともできます。

退職の意思表示をした後の争いは、ハードルが高く、迷うなら退職すべきではありません。
退職届、退職合意書など、退職を前提とした行動は、しないのが一番です。
後から争い、しかし復帰を認めてもらえそうもないとき、ぜひ弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 退職届が自主退職の意思ならば、到達後は、撤回できないのが原則
  • 退職届の撤回に、会社が承諾してくれれば取りやめられるので、速やかに対処すべき
  • 退職の意思表示は、民法にしたがって錯誤、詐欺、強迫によって取り消すことができる

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