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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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会社から損害賠償請求されたら?会社に損害賠償しろと脅された時の対応

会社から損害賠償を請求されたら、どう対応するのが適切でしょう。悪質な会社は「損害賠償」という言葉を労動者を脅すために使います。業務でのミスを責めるケースが典型例で、退職後でも、在職中のミスの責任を追及された方から、多くのご相談が寄せられます。

人は誰しも完璧ではなく、ある程度のミスは仕方ありません。労動者の働きによって利益を得ている以上、その損失は会社が負担すべき。「少しでも会社に損害が生じたら賠償請求してしまおう」という安易な考えは誤りで、ブラック企業的な発想です。「離職させないための脅し」「優秀な人材の酷使」を目的に、ミスに対する損害賠償請求を口実にするのは不適切なやり口です。

責任感の強い人ほど自分を責めがちですが、企業の一方的な請求には、労働基準法違反の違法な点がある可能性もあります。すぐ支払いに応じるのでなく、本解説を参考に、会社の主張が違法でないか、よく吟味しましょう。

今回は、会社から損害賠償請求されたときどう対応すべきか、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 仕事のミスを理由に会社から損害賠償請求されたら、拒否すべきケースが多い
  • 労動者に責任がない場合は、損害賠償請求は認められず、ミスが事実でも賠償の範囲は制限される(報償責任)
  • 会社から損害賠償請求されたら、退職時の誓約書にはサインせず速やかに退職する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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会社から損害賠償請求されるケースとは

はじめに、どのような場面で会社から損害賠償請求をされてしまうのかを説明します。

本来、普通に勤務していれば会社から損害賠償請求されることはそう多くはありません。労使関係は「会社から給料をもらって働く」のが基本で、労動者はその代わりに会社に労務を提供します。逆に、労働者から会社にお金を払うことは通常ありません。そのため、会社から損害賠償請求される(労動者が会社に損害を賠償を払う)のは、ごく例外的なケースです。

とはいえ、悪質な会社ほど、労動者に損害賠償を請求してきます。やむを得ず会社の被った損害を請求される主な例は、業務上のミスを理由とするケースです。

在職中にミスの責任を追及される

まず、在職中にミスの責任を追及され、損害賠償請求されるケースがあります。

在職中にミスが発覚し、会社がその被害を最小限に抑えようと、社員に賠償を求める場面です。このときの労使関係は、「お金の問題」だけでなく「責任問題」も議論されます。その結果、減給降格懲戒処分といった厳しい処分が下されることもしばしばです。最悪は、業務上のミスを理由に解雇され、会社を辞めざるを得なくなります。

ミスの責任をとらせて損害を補填させた後、更にこき使おうと奉仕を強要するケースもあります。「ミスで迷惑をかけた」という後ろめたさから、従ってしまう人もいますが良くない対応です。ミスがあったとしても、無償奉仕させられたり、未払い残業代を放置されたりして良い理由にはなりません。一方的に責められると下手に出がちですが、言うなりだとブラック企業に使い倒されます。

たとえミスを償うためでも、サービス残業は違法です。労働には全て対価が支払われるべきであり、労働時間が長くなったら必ず残業代を請求してください。

サービス残業の違法性」の解説

退職後に辞めた会社から損害賠償請求される

次に、退職後、辞めた会社から損害賠償請求されてしまったケースです。

在職中のミスがすぐバレるとは限りません。「バレずに終わった」「うまく隠し通せた」と安心していたら、退職後に発覚して損害賠償請求されるケースも珍しくはありません。退職した会社からの連絡だと無視しがちですが、トラブルに発展してしまいます。退職後でも、会社から損害賠償請求されたら、その目的や意味をよく理解して誠実に対応すべきです。

ただし、必ずしも会社の言い分が正しいわけでもありません。在職中は問題視されなかった些細なミスは、労動者に責任がないこともあります。また、退職時の対立で会社の怒りを買い、報復として損害賠償された場合は屈してはなりません。

たとえミスがあれど、損害賠償請求されたら、不当な処遇でないか疑問を持ちましょう。企業側の言い分が正しいかどうかわからないとき、弁護士のアドバイスが役立ちます。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

退職後のトラブルの責任をとらされる

退職後にトラブルの責任をとらされて、損害賠償請求されるケースもあります。

在職中に担当した業務が、退職後にトラブルになる例は多いもの。担当した顧客が、退職後に会社にクレームを言い始めることもあります。特に、有能な社員の退職後は、引継ぎに失敗して事業が頓挫するケースは少なくありません。このとき、労務管理のずさんな会社ほど、担当でなくなった後なのに退職した社員に責任を追及してしまいがちです。

また、退職時に誓約書にサインし、退職後の競業避止義務を約束してしまった場合など、退職後の行為が誓約書に違反するとして損害賠償を請求されてしまうケースもあります。

退職後のトラブルでも、在職中の行為に原因があるなら損害賠償には誠実に応じ、しっかり話し合うべきです。しかし実際は、引き継ぎ後の担当者の責任だったり、誰のせいでもなかったりすることもあり、安易に損害賠償請求に応じてはいけません。金銭の支払いだけでなくクレーム対応まで退職後にやらされることもありますが、給料がもらえずタダ働きとなる危険があります。

退職したらやることの順番」の解説

会社からの損害賠償請求が認められる条件

会社からされた損害賠償請求が認められるには、不法行為(民法709条)の要件を満たすことが必要です。

労働トラブルとはいえ、その基本にあるのは民法です。損害賠償請求は、契約違反や不法行為によって生じた損害の補填を請求することを意味しますが、退職後はもはや会社と元社員との間に契約関係はないため、会社が損害賠償請求をしてくる根拠は「不法行為責任」にあります。

民法の定める不法行為の要件は、次の4つです。

故意又は過失

不法行為といえるには、労働者に故意又は過失がなければなりません。

故意とは、結果を予見していながらあえて行動をすることで、わかりやすく言うと「わざと」ということです。過失とは、通常尽くすべき注意を怠ったことを意味します。故意又は過失がなければ、民法上、不法行為責任を問うことはできません。

例えば次のケースでは、労動者には損害賠償請求されるほどの故意又は過失が存在せず、責任はありません。

  • 業務の性質からして一定のミスが発生するのは仕方ない場合
  • 他の従業員も同程度にミスを起こしている場合
  • 通常尽くすべき注意をしても避けられない場合

権利又は法律上保護される利益の侵害

不法行為によって損害賠償を請求するには、権利又は法律上保護される利益を侵害している必要があります。この要件は「違法性」と言い換えられることもあります。

業務上のミスによって損害を与えたなら、この要件を満たす場合が多く、労使間の損害賠償トラブルではこの要件はあまり争点になりません。

とはいえ、本解説の通り、権利や利益の侵害があり、損害が生じたからといって、労動者に責任がないならば損害賠償請求は認められません。

損害の発生

不法行為を理由に損害賠償請求するには、その行為によって損害が発生していることが条件となります。このとき、損害は現に発生している必要があり、会社から「発生するかもしれないリスクの責任をとれ」と請求される場合、従う必要はありません。実際は損害が生じていないのに、脅しで賠償請求をしてくる悪質な会社も存在するので注意してください。

また、損害が生じているとしても、その金額についても争いになります。生じた損害よりも過大に賠償請求してくる企業もあるからです。したがって、会社から損害賠償請求されたら、損害額の有無と損害額について、よく精査する必要があります。

因果関係

会社に生じた損害のうち、労動者に賠償請求することができるのは、当人の行為との間に因果関係があるもののみです。わかりやすくいえば、損害が「労働者のミスによって生じた」と言えなければ、その人への請求はできません。

たとえ損害が生じていても、偶然によるもの、特別な事情によって生じたものは労動者の行為と因果関係がなく、損害賠償請求することはできません。例えば、次のケースは因果関係がなく、損害賠償請求は認められません。

  • 地震や台風など、天災によって被害が生じたケース
  • 通常通りに業務をしていたが、たまたまクレームになってしまったケース

以上のように、会社から損害賠償請求されたら、民法における不法行為の要件を満たすものかどうか、直ちに検討する必要があります。会社からの損害賠償請求への回答に期限が付され、「期限までに対応しないと裁判する」などとプレッシャーをかけられることもあります。

速やかに検討を進めるには、専門的な法律知識を要し、弁護士に法律相談するのが賢明です。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

ミスが事実でも会社からの損害賠償請求は制限される

会社からの損害賠償請求は、不法行為(民法709条)の要件を満たす必要があると解説しました。しかし、この要件を満たしてもなお、会社の主張する通りの損害賠償は認められないケースも多いことを知っておかなければなりません。

というのも、業務上のミスは、たとえ労働者に非があっても「全て労働者の責任」ではありません。そうではなく、むしろ「会社にも、ミスが起こらないよう管理する責任がある」と考えるのが労働法の実務です。つまり、会社に生じた全ての損害を、労働者が賠償すべきということにはならず、たとえミスや損害の発生が事実だったとしてもなお、損害賠償請求は制限されるのです。その理由は、以下の「報償責任」の考え方によります。

報償責任とは

労使関係は、「会社が労働者を使用し、利益をあげる」ことで成り立ちます。獲得した利益は会社に帰属し、労動者には限定的にしか分け与えられません。つまり、労動者の立場だと、どれほど利益が高くても、決められた給料の額しかもらえません。

この裏返しとして、たとえ損害が生じたとしても、その全てを労動者が負担するのは不公平です。公平の観点からすれば、収益を会社が多くとっている分、損失もまた会社が負担するのが原則と考えるべきです。

このように利益と損失を公平に分担すべきとする考え方を、法律用語で「報償責任」と呼びます。

労働者は、労働によって生じた成果を全て使用者に捧げています。それなのに「ミスしたら全責任を負う」というのは不公平であり、労動者にとって酷です。したがって、報償責任の見地からして、事業によって生じた損害は会社が負担するのが原則で、労動者の責任が大きい場合にのみ例外的に、一部の負担を求められるに過ぎません。

そして、労使間の公平の考えから、損害賠償請求が認められる限度は、次のような事情を総合的に考慮して決定されます。

  • 故意又は過失の程度
  • 仕事のミスの内容
  • 仕事のミスの回数や頻度
  • 会社側がミスの予防をしていたか
  • 会社側の事後対応によって損害を軽減する努力がされたか
  • 労働者の日常的な貢献の程度

したがって、「自分に落ち度がある」と感じたとしてもなお、会社の請求する金額全てを払う必要はない場合が多く、会社の言うなりになって損害賠償を払う必要はありません。

裁判例でいえば、労働者に請求することが認められる損害の割合は、過失による賠償だと2割〜3割程度と判断される傾向にあります(なお、故意による器物損壊や交通事故、業務上の横領といった被用者の非が大きいケースは、全額賠償が認められる場合もあります)。

会社からの損害賠償請求が違法となるケース

労働者のミスで負った損失も、全てを請求できるわけではないと解説しました。そして、たとえ損害賠償請求が可能な場面でも、会社からの請求行為そのものが違法となることがあります。

使用者は、被用者より強い立場にあります。そのため、会社から労動者に対する損害賠償請求は、労動者にとって大きな負担となり、違法として禁止される余地が十分にあります。

以下の会社からの損害賠償請求は、労働基準法に違反する違法な行為です。このような法律で禁止された行為によって脅されても屈してはいけません。

損害賠償で退職を妨げるのは違法

労働者には退職の自由があり、会社の承諾なくして、自由な意思で退職できます。

たとえ業務上のミスがあり、会社からの損害賠償請求が認められる状況だとしてもなお、退職を妨げられることはありません。

そのため、損害賠償を脅しにして退職を妨げるのは違法です。例えば、「勝手に退職するなら、在職中の業務ミスについて損害賠償を請求する」と脅すケースは、労動者の自由な意思を侵害しています。労働者に本来認められるはずの退職の自由が、不当に侵害されたなら、損害賠償請求の成否とは無関係にその請求行為そのものが違法だといえるのです。

退職の意思表示から2週間が経過すれば、労働契約の解約の効果が生じます(民法627条1項)。会社が脅しをかけられても弱気になってはならず、強い気持ちで退職の意思を貫くべきです。「会社からの損害賠償請求が認められる条件」で説明の通り、損害賠償請求はそう簡単には認められず、会社の言うことに従わず退職したとしても、損害賠償請求は認められない可能性もあるからです。

退職届の書き方と出し方」の解説

損害賠償額の予定は禁止される

業務上のミスで大きな損害が出たなら、賠償請求されても仕方ないケースもあります。しかし、このようなケースでもなお、あらかじめ損害賠償額を決めておくことは禁じられています。

賠償額を予定することが認められると、労動者に保障された退職の自由を阻害してしまう危険が高いために設けられているルールであり、「賠償予定の禁止」と呼ばれます(労働基準法16条)。

労働基準法16条(賠償予定の禁止)

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

事業から生じた損害は、たとえ労動者に賠償請求するとしても、現に生じてから会社が証拠により証明してはじめて、請求することができます。上記の条文によって、あらかじめ「ミスが生じた場合○○万円を賠償する」などと就業規則や雇用契約書に定めるのは違法となります。

なお、労働基準法16条に違反する場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金という刑事罰に処せられる可能性があります(労働基準法119条)。

損害賠償の給料からの天引きは禁止される

労働基準法では、労務の対価が「賃金」と定義され、特別に保護されます。労働基準法24条は、賃金支払について、次の4つのルールを定めています。

  • 賃金通貨払いの原則
    賃金は法定通貨で払わなければならず、物納などは許されません。
  • 賃金全額払いの原則
    賃金は決められた全額を払わなければならず、相殺や中抜きは許されません。
  • 賃金直接払いの原則
    賃金は、労働者に直接払わなければなりません。
  • 毎月定期払いの原則
    賃金は、毎月、決められた期限に定期的に払わなければなりません。

このうち賃金全額払いの原則により、損害賠償できる場合でも同意なく給料から天引きはできません。労働者の生活にとって重要な収入である賃金は、確保する必要があるからです。

そのため、「給与明細を見たら、ミスによる損失が引かれていた」というのは、労働基準法違反の典型的なケースだといえます。業務上のミスを責められると、給料からの天引きを放置してしまう方もいますが、給料未払いが生じていることを意味するため、即座に異議を述べるべきです。

労働基準法24条違反については、30万円以下の罰金に処せられる可能性があります(労働基準法120条)。労働基準法違反については、労働基準監督署に通報する手段が有効です。

労働基準監督署への通報」の解説

会社から損害賠償請求された時の対応

最後に、本解説を読んでもなお「会社から損害賠償請求されても仕方ない」というケースに直面した方に向け、会社から損害賠償請求されたらどう対応すべきか、具体的な対処法を解説します。

突然に会社から損害賠償請求されると、強いプレッシャーで冷静になれないことでしょう。担当する職責が重く、役職や地位が高かったり、事業規模の大きな企業だったりすると、請求される賠償額は高額になるおそれもあります。しかし、会社の主張が全て認められるとは限らないことをよく理解し、的確に反論する姿勢が大切です。

会社からの損害賠償請求を無視してはいけない

会社から請求された損害賠償を払う必要がないケースでも、無視するのはお勧めしません。反論があるなら、きちんと伝えて戦うことが、結果として労動者側のリスクを下げることに繋がるからです。

では、会社の請求を無視して放置するとどうなるでしょうか。会社側で、損害賠償請求するのが適切だと考えているなら、交渉は決裂したと考え、訴訟に移行するでしょう。このとき、損害があるかどうか、労働者のミスによって起こり、かつ、賠償すべき金額が妥当か、といった点は、会社側が証拠によって立証する必要があります。

会社から損害賠償請求されたら、支払う必要がないと考えるなら断固として拒絶の意思を示してください。曖昧な態度だと、付け入る隙を与えかねません。意思表示を明確にすれば、会社が手持ち資料を真剣に精査することに繋がり、裁判で争うほどの材料がないならあきらめることが期待できます。不法行為の要件を満たさず賠償が認められない場合はもちろん、そうでなくても、賠償額が過大な場合にも、一旦は損害賠償の請求は断る姿勢を示すべきです。

少しでも軽く済ませるために責任をとって辞める、つまり、依願退職する選択肢もあります。詳しくは、下記の解説を参考に進めてください。

依願退職を申し出る際の注意点」の解説

速やかに自主退職する

次に、その損害を労働者に責任転嫁してくるなら、速やかに退職してしまいましょう。「退職したら損害賠償請求する」といった脅しに屈しないでください。そのような脅しは違法ですし、損害賠償を脅しに使って退職を阻止してこようとするような悪質な企業には、貢献し続ける価値もありません。

損害賠償請求を決断した会社なら、退職しようがしまいが請求するでしょうし、そうでなく脅しで言っているだけなら、無視して退職する手が一番です。

退職の意思表示は、証拠に残るよう、内容証明でするのがお勧めです。損害賠償を交渉のカードに、脅しをかけてくるとき、弁護士名義で内容証明を出すのも有効です。

会社の辞め方」の解説

退職時の誓約書にサインしない

退職前後での損害賠償請求がトラブルになる場面で、会社が誓約書を書かせようとすることがあります。退職時に、労働者に一定の約束をさせ、退職後の行動を縛ろうとするもの。安易にサインしてしまうと、本来負わなくてよい義務を負わされるおそれがあります。

特に、在職中のミスについて損害賠償請求してくる会社では、会社は、退職時に誓約書にサインさせ、ミスについての責任を認めさせようとしてきます。誓約書に署名する義務はありませんから、きっぱりと断るべきです。

暴力や暴言などによって無理やり書かされてしまいそうならば、パワハラの録音をとって証拠化し、争う準備をしてください。トラブルになりたくないからといって一旦サインしてから争おうというのはリスクが高く、愚策であると言わざるを得ません。

誓約書を守らなかった場合の影響」の解説

退職後に訴えられても損害賠償は拒否する

支払いを拒絶する意思を明らかにしてもなお、会社が損害賠償請求にこだわり続けるケースがあります。最悪の場合、会社は訴訟を起こしてくる可能性があります。

たとえミスを理由にした損害賠償に疑問があっても、裁判に対応せず放置するのはお勧めできません。裁判を放置しておくと、たとえ請求が不当でも、欠席のまま敗訴してしまう危険があるからです。反論があるなら、証拠とともに、裁判所にしっかり説明しなければなりません。

ただし、裁判で訴えられても、不当な損害賠償請求には応じず、拒否しなければなりません。

労動者が裁判で勝つ方法」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、業務上のミスを理由とした会社からの損害賠償請求について、その違法性と、実際に請求されたときの適切な対応を解説しました。

会社からの損害賠償請求は、退職前後などといった労使関係が対立しがちな局面でよく起こります。悪質なケースだと、損害賠償請求は、退職拒否や報復、嫌がらせの目的で悪用されます。

しかし、このような手口は全て違法です。法律の観点から検討し、たとえ会社に損失が生じていてもなお、賠償する法的根拠がないなら応じる必要がないことを理解すべきです。つまり、会社からの損害賠償請求は、拒否すべきケースも多いのです。たとえ労働者にミスなどの一定の非があったとしても、賠償は制限され、全額の賠償までは認められない例も多くあります。

突然に損害賠償請求され、冷静な対処が難しいなら、ぜひ弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 仕事のミスを理由に会社から損害賠償請求されたら、拒否すべきケースが多い
  • 労働者の責任がない場合は当然に請求は認められない。また、ミスが事実でも賠償は制限される(報償責任)
  • 会社から損害賠償請求されたら、退職時の誓約書にはサインせず速やかに退職する

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