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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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会社に損害賠償しろと脅されたら?会社から損賠賠償請求された時の対応

会社から、「損害賠償」という言葉が、脅しで使われることがあります。
業務上で、ミスをしてしまい、責められてしまうケースが典型例。
退職後でも、在職中にしたミスについて損害賠償を求められた労働者からの相談もあります。

「労働者のミスによる損失を少なくしたい」というブラック企業的な発想でしょう。
しかし、人間誰しも完璧ではありません。
業務上、ある程度のミスをしてしまうのは、誰にでもあること。
少しでも会社に損害が生じたら、賠償請求できるという考えは誤りです。

なかには「離職させないための脅し」「優秀な人材を確保し、こき使うための脅し」として、「ミスに対する損害賠償請求」という手法が使われることがあります。
真面目な人ほど自分を責めがちですが、労働基準法違反の違法があるかもしれません。

今回は、ミスを理由に損害賠償請求された場合、どう対応すべきか、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 会社から、仕事のミスを理由に損害賠償請求される時、応じてはならないケースが多い
  • 労働者の責任がない場合はもちろん、ミスが事実でも賠償は制限される(報償責任)
  • 会社から損害賠償請求されたら、退職時の誓約書にはサインせず速やかに退職する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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会社から損害賠償請求されるケースとは

本来、普通に働いていれば、会社から損害賠償請求されることはありません。

労使関係は、会社から給料をもらって働くのであり、労働者から会社にお金を払うことはありません。
そのため、会社から損害賠償請求されるのは、ごく例外的なケース。

その典型例が、業務上のミスを理由に、会社の被った損害を請求されてしまう場合です。
ここでは、その場面ごとに、どんなケースがあるのか説明します。

在職中にミスの責任を追及される

まず、在職中に、ミスの責任を追及され、損害賠償請求されるケースがあります。
このとき、お金の問題だけでなく、減給降格懲戒処分など、社内での処分が下ることもあります。

最悪の場合には、解雇されてしまいます。
ただ、在職中にミスの責任をとらせる会社ほど、損害を補填させ、さらにこき使おうとしてきます。
責められると、下手に出てしまいがちですが、ブラック企業に使い倒されてしまいます。

退職後、辞めた会社から損害賠償請求される

次に多い相談例が、退職後、辞めた会社から損害賠償請求されるケースです。
退職した後で、在職中に起こしてしまったミスが発覚した場合などが典型例。

このとき、退職した会社からの連絡だと、無視してしまいがちです。
しかし、会社の目的をよく理解し、誠実に対応しなければなりません。

なかには、在職中には問題視されなかった些細なミスのこともあります。
退職をするのが会社の気に障り、報復として損害賠償請求されてしまう場合
もあります。

退職後のトラブルの責任をとらされる

退職後に、トラブルの責任をとらされ、損害賠償請求されるケースもあります。
在職中に担当していた業務が、退職後にトラブルになっている例は多いもの。
引き継ぎし、自分の担当でなくなっても、在職中の行為に起因すると、責任追及される場合があります。

担当していた顧客が、退職後にクレームを言ってくるときもあります。
損害賠償請求だけでなく、そのクレームの対応もするよう要求されることがあります。
しかし、これに応じて働いても、給料はもらえず、タダ働きとなってしまいます。

給料なく働かされるとき、残業代のもらえないサービス残業の対応を参考にしてください。

詳しくは、次の解説をご覧ください。

会社からの損害賠償請求が認められる条件

まず、会社からの損害賠償請求が認められるには、不法行為(民法709条)の要件を満たすことが必要。

労使間トラブルとはいえ、その基本にあるのは民法です。
民法によれば、その要件は次のように考えられています。

不法行為となる要件

故意または過失

不法行為といえるには、労働者に故意または過失がなければなりません。
故意は、簡単にいうと「わざと」ということ。
そして、過失とは、通常尽くすべき注意を怠ったという意味です。

次のケースは、労働者に損害賠償請求されるほどの過失が存在しません。

  • 業務の性質上、一定のミスが発生するケース
  • 他の労働者も、同じミスをある程度起こしているケース
  • 通常尽くすべき注意を尽くしても、避けられないミスのケース

違法な権利侵害

まず、会社の権利または法律上保護された利益を侵害していなければなりません。

業務上のミスによって損害を与えたなら、この要件を満たす場合もあるでしょう。

損害の発生

不法行為を理由に、損害賠償請求するにせよ、その際には損害が現に発生していなければなりません。
実際には損害が生じていないのに、賠償請求してくる悪質な会社も存在します。

また、損害がなくはないものの、生じた損害よりも過大に請求するケースもあります。
このとき、会社から請求された損害額について、よく精査しなければなりません。

因果関係

会社に損害があるだけでなく、それと労働者の行為との間に、因果関係がなければなりません。
つまり、その損害が、「労働者のミスによって生じた」といえる必要があります。

偶然や、特別な事情によって生じた損害には、因果関係がありません。
例えば、次のケースでは因果関係がなく、損害賠償請求は認められません。

  • 地震や台風など、天災によって被害が生じたケース
  • 通常どおり業務をしていたが、たまたまクレームになってしまったケース

ミスが事実でも、会社からの損害賠償請求は制限される

会社からの損害賠償請求は、不法行為(民法709条)の要件を満たす必要があると解説しました。
しかし、この要件を満たしてもなお、損害賠償が認められないケースも多いです。

というのも、業務上のミスは、たとえ労働者に非があっても「すべて労働者の責任」ではありません。
むしろ、「会社にも、ミスが起こらないよう管理する責任がある」と考えられています。
会社に生じたすべての損害を、労働者が賠償すべきということにはなりません。
つまり、ミスが事実でもなお、損害賠償請求は、制限される
のです。

労使関係は、「会社が労働者を使用して利益をあげる」という関係。
あげた利益は会社に帰属し、労働者はどれほど利益が高くても給料しかもらえません。

この裏返しで、たとえ会社に損害が生じても、すべて労働者が負担する責任はありません。
「公平」の考えから、収益を会社がとる分、損失もまた会社が負担すべきです。

この考え方を、法律用語で「報償責任」といいます。

労働者は、労働によって生じた成果をすべて捧げています。
なのに、ミスしたら全責任を負うのでは、労働者に不公平だというわけです。

労使間の公平の考えから、どの程度の損害賠償請求が可能かは、次の事情が考慮されます。

  • 過失の程度
  • 仕事のミスの内容
  • 仕事のミスの回数や頻度
  • 会社側がミスの防止措置をとったか
  • 会社側が、事後対応をして損害を減らす努力をしたか
  • 労働者の日常的な貢献の程度

したがって、「少し自分に落ち度がある」と思ってもなお、会社の言うなりになる必要はありません。

裁判例にも、労働者に求められる損害は、よほど悪質でないかぎり、2,3割程度と判断される例が多いです。

なお、このように損害賠償請求が制限されるのは、あくまで「過失」の場合。
つまり「ミス」といえる範囲の話です。

これに対し、労働者に「故意」があるなら全損害を賠償すべきケースも多いです。
例えば、業務上横領して損害を与えたら、横領額をすべて返還しなければなりません。

★横領の法律解説まとめ

会社からの損害賠償請求が違法となるケース

会社が、労働者のミスで負った損失を、すべて請求することはできないと解説しました。
そして、仮に、損害賠償請求が可能なケースでも、会社からの請求は違法な可能性があります。

会社のほうが、労働者より強い立場にあります。
そのため、会社が労働者にする損害賠償の請求では、禁止される行為があるからです。
労働基準法で、会社に禁じられる違法な行為は、次のとおりです。

このとき、法律で禁止される行為によって脅されても、会社に屈する必要はありません。

損害賠償で退職を妨げるのは違法

労働者には、「退職の自由」があります。
つまり、会社の承諾がなくても、自由な意思で退職できます。
業務上のミスによる損害賠償請求が可能でも、自由な退職を妨げられません。

そのため、損害賠償を脅しにして、退職を妨げるのは違法です。
「退職をするなら、在職中の業務上のミスについて損害賠償を請求する」と脅すケースです。
このとき、労働者に本来認められるはずの退職の自由が、不当に侵害されてしまいます。

会社から脅しをかけられた場合にも、弱気になってはいけません。
大切なのは、強い気持ちで、退職の意思を貫くことです。

退職届の書き方、出し方は、次の解説をご覧ください。

損害賠償額の予定は禁止される

業務上のミスで大きな損害が出たなら、損害賠償もしかたないケースもあります。
しかし、このときにも、あらかじめ損害賠償額を決めておくことは禁じられています。

労働者の「退職の自由」を守るため、損害賠償額の予定は、労働基準法で禁止されます。

労働基準法16条

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

損害は、それが生じてから会社が証明してはじめて、請求できます。
あらかじめ「ミスが生じた場合○○万円を賠償する」などと就業規則や雇用契約書に定めるのは違法です。

損害賠償の給料からの天引きは禁止される

労働基準法では、労務の対価が「賃金」と定義され、特別に保護されます。
労働基準法24条には、賃金支払について、次の4つのルールが定められています。

  1. 賃金通貨払いの原則
    賃金は法定通貨で払わなければならず、物納などは許されません。
  2. 賃金全額払いの原則
    賃金は決められた全額を払わなければならず、相殺や中抜きは許されません。
  3. 賃金直接払いの原則
    賃金は、労働者に直接払わなければなりません。
  4. 毎月定期払いの原則
    賃金は、毎月、決められた期限に定期的に払わなければなりません。

このうち賃金全額払いの原則により、損害賠償できる場合でも同意なく給料から天引きはできません。
労働者の生活にとって重要な収入である賃金は、確保する必要があるからです。

「給与明細を見たら、ミスによる損失が引かれていた」というのが典型的なケース。
業務上のミスを責められると、給料からの天引きを放置してしまう方もいます。

後から会社に「給料の天引きには、労働者の同意があった」と言われかねません。

損害賠償を天引きするのは禁止ですから、即座に異議を述べるのが大切です。

仕事のミスで、会社から損害賠償請求された時の対応

仕事のミスを理由に、会社から損害賠償請求されたら、どう対応すべきでしょうか。
労働者側の具体的な対処法を、解説します。

突然、損害賠償請求を受けてしまうと、強いプレッシャーで冷静になれないでしょう。
事業規模が大きく、役職が高いほど責任は重く、賠償額は高額になりますが、冷静な対応が大切です。

会社からの損害賠償請求を無視するとどうなるか

会社から請求された損害賠償を払う必要がないと考えるとき、無視しておくとどうなるでしょう。
結論からいえば、無視してよい場合が多いといえます。

会社として、その損害賠償が適切だと考えるなら、訴訟をしてくるでしょう。
しかし、損害があるか、そして、労働者のミスによって起こり、かつ、賠償すべき金額だということは、会社側で、証拠により証明する必要があります。
証拠が十分に揃えられないなら、訴訟しても会社に勝ち目はありません。

労働者として、支払う必要がないと考えるなら、断固として、拒絶の意思を示しましょう。
賠償を断るべき場合とは、そもそもミスが事実でなく損害が発生していないケースはもちろん、業務でミスしたのが事実でも会社の請求が過大なときも含まれます。

速やかに自主退職する

次に、その損害を労働者に責任転嫁してくるような会社なら、速やかに退職してしまいましょう。
「退職したら損害賠償請求する」といった脅しには屈しないでください。
損害賠償請求を決断した会社なら、退職しようがしまいが請求するでしょうし、そうでなく脅しで言っているだけなら、無視して退職する手が一番だからです。

退職の意思表示は、証拠に残るよう、内容証明でするのがお勧めです。
損害賠償を交渉のカードに、脅しをかけてくるとき、弁護士名義で内容証明を出すのも有効です。

会社を辞めたいときの対応は、次の解説をご覧ください。

退職時の誓約書にサインしない

退職前後での損害賠償請求がトラブルになる場面で、会社が誓約書を書かせようとすることがあります。
退職時に、労働者に一定の約束をさせ、退職後の行動を縛ろうとするもの。
安易にサインしてしまうと、本来負わなくてよい義務を負わされるおそれがあります。

特に、在職中のミスについて損害賠償請求してくる会社では、会社は、退職時に誓約書にサインさせ、ミスについての責任を認めさせようとしてきます。
誓約書に署名する義務はありませんから、きっぱりと断るべきです。

暴力や暴言などで書かされそうなら、録音をとってパワハラを証拠化しておきましょう。

退職時の誓約書の拒否について、次の解説が参考になります。

退職後に訴えられても損害賠償は拒否する

支払いを拒絶する意思を明らかにしてもなお、会社が損害賠償請求にこだわり続けるケースがあります。
最悪の場合、会社は訴訟を起こしてくるでしょう。

たとえミスを理由にした損害賠償に疑問があっても、裁判に対応せず放置するのはお勧めできません。
裁判を放置しておくと、たとえ請求が不当でも、欠席のまま敗訴してしまう危険があるからです。
反論があるなら、証拠とともに、裁判所にしっかり説明しなければなりません。

ただし、裁判で訴えられても、不当な損害賠償請求には応じず、拒否しなければなりません。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、業務上のミスを理由とした損害賠償請求の違法性と、対応を解説しました。
退職直前や退職後など、さまざまなタイミングで、会社から損害賠償請求されることがあります。
悪質な例では、「退職拒否」や「腹いせ」などが目的のケースもあります。

しかし、恐れることはありません。
法律の観点からみて、損害賠償する根拠がないならば、応じる必要はありません。
たとえ労働者に一定の非があっても、全額の賠償は認められないケースが多いです。

突然に損害賠償請求され、冷静な対処が難しいなら、ぜひ一度弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 会社から、仕事のミスを理由に損害賠償請求される時、応じてはならないケースが多い
  • 労働者の責任がない場合はもちろん、ミスが事実でも賠償は制限される(報償責任)
  • 会社から損害賠償請求されたら、退職時の誓約書にはサインせず速やかに退職する

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