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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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セクハラ– category –

ハラスメントセクハラ

女性の社会進出が進むなか、セクハラは大きな弊害です。
セクハラ被害を受けたら、慰謝料を請求できます。

一方、セクハラ加害者側でも、労働トラブルは避けられません。
セクハラの基礎知識について、労働問題に強い弁護士が解説します。

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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セクハラとは

セクハラは、職場で起こる性的な嫌がらせのこと。
セクシュアル・ハラスメントの略です。

法的責任を追及し、被害を回復すべく、どんな行為がセクハラか、ご理解ください。

セクハラの定義

セクハラは許しがたい違法行為。
なので、法律はセクハラを明確に定義しています。

男女雇用機会均等法11条の定義は、次のとおり。

男女雇用機会均等法11条1項

1. 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

男女雇用機会均等法(e-Gov法令検索)

以上のとおり、セクハラといえるのは、①職場で、②意に反して、③性的言動です。
男女差別がその背景にあります。
胸や尻を触るなど、行為を伴うものはもちろん、発言のみでも該当します。

セクハラとなる行為にどんなものがあるか、次に解説します。

セクハラの具体例

セクハラの典型は、男性上司から女性部下へ、地位を用いた嫌がらせ。
しかし、そればかりがセクハラと思っていると、問題ある行為を見逃します。

実際には、典型的なケースだけでなく、多種多様なセクハラがあるのです。

セクハラが問題となりうる場面には、次の例があります。

セクハラ被害者側の対応について

セクハラ被害者が声をあげないと、トラブルはなくなりません。
泣き寝入りは禁物です。

とはいえ、セクハラ被害を受けたら恐怖でしょう。
勇気を出して戦うため、被害者側の法的対応を理解してください。

セクハラへの対応方法について、まず参考にしてみてください。

セクハラの責任

セクハラを実際にした加害者が、法的責任を負うのは当然。
その責任は、民事責任と刑事責任の2つです。があります。

民事責任とは、慰謝料、その他の損害賠償請求。
セクハラは不法行為(民法709条)だからです。
さらに、悪質なセクハラは、強制性交等罪、強制わいせつ罪などの犯罪。
したがって、刑事責任も追及せねばなりません。

なお、いずれにせよ、セクハラの時効までに責任追及する必要があります。

不法行為の時効は、損害及び加害者を知ったときから3年。
刑事責任の時効は、罪により異なります。

セクハラの責任について、次に詳しく解説します。

会社にも責任追及できる

セクハラを防止しなかった会社に責任あるケースも。
このとき、被害者は、会社にも慰謝料請求できます。

さらに、業務中のセクハラでうつ病など病気になれば、それは労災。
会社の安全配慮義務違反を追及できます。
被害申告に誠実に対応されずに二次被害に遭う、セカンドハラスメントも注意を要します。

セクハラ被害と労災認定について、次の解説をご覧ください。

被害者がセクハラを相談する流れ

たとえ相談窓口が社内にあっても、誠意のないブラック企業では解決が困難です。

セクハラ被害を、法的に解決したいときは、まず弁護士に相談するのがお勧め。
弁護士は、労働審判や訴訟で、会社に対応するようプレッシャーをかけてくれます。

セクハラトラブルの相談窓口について、次に解説します。

セクハラ加害者側の対応について

セクハラが労働トラブルに発展するのは、加害者側にもいえます。

セクハラ加害が事実なら自業自得。
それでも、できるだけ責任を限定し、処分を軽くすべきです。
まして、疑われたセクハラが冤罪なら、否定して戦わねばなりません。

セクハラの加害者の注意点は、次にまとめて解説します。

セクハラ被害者への対応

まず、セクハラ被害者への対応は不可欠です。
ただ、セクハラが事実なら、直接接触するのは止めるべき。
交渉は、会社の担当者か、弁護士に任せるべき
です。

気持ちを伝える謝罪文を作り、誠意を示してください。
請求された慰謝料が妥当なら、示談を成立させる方向で動きましょう。

セクハラ被害者への、謝罪、示談の流れは次に解説します。

会社の処分への対処法

セクハラを疑われると、会社からも処分を受けます。
懲戒処分のほか、最悪の場合には解雇されるでしょう。

しかし、セクハラが真実でも、処分が重すぎるなら争うべき。
各ステップごとの反論のしかたは、次の点に注意してください。

  1. 始末書
    譴責・戒告などの懲戒処分で始末書を求められる。
    事実関係と反省、今後の再発防止を記載してください。
  2. 自宅待機命令
    再発や証拠隠滅の危険を疑われると、自宅待機命令が下されるケースあり。
  3. 証言の食い違い
    被害者といえど、言い分を聴取する機会は与えられるべき。
    被害者の証言との食い違いを指摘されたなら、証拠に基づく対応が必要です。
  4. 退職勧奨
    セクハラ加害をきっかけに退職を迫られることがあります。
    退職せねばならない状況かどうか、慎重な検討を要します。
  5. 懲戒解雇
    最も重度のケースでは、セクハラを理由に懲戒解雇されることも。
    しかし、処分の重さが不相当なら、不当解雇となるケースもあります。

冤罪の場合の対応

セクハラが冤罪ならば、対応は特に慎重になるべきです。
証明すべきは被害者側ですが、セクハラは証拠がないケースのほうが多いもの。
「証拠がない」というだけで逃げることはできません。

身に覚えのないセクハラで懲戒処分が決まったら、会社と戦う必要あり。
同意あるケースでも、真意からのものか、争点となる例もあります。

セクハラ冤罪への対応について、次に詳しく解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

セクハラの基本的な法律知識について解説しました。

セクハラ被害にあうと、とても大きな精神的苦痛を負います。
セクハラをきっかけに仕事にいけず、一生を棒に振ることも。
(加害者もまた、疑いをかけれればこれまでの貢献が台無しです)

セクハラをなくすためにも、労働法をよく知るようにしてください。

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