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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

取引先からセクハラ被害を受けたらどうする?対処法と会社の責任

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

不当解雇、残業代、セクハラ、パワハラ、労災などの労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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取引先との営業や打ち合わせ、接待の場は、セクハラが起こりやすい状況にあります。

不快に感じても、関係性を壊すのを恐れて我慢する方もいます。相手が取引先の社長だと、仕事や契約がなくなることを懸念し、声を上げられない方も少なくありません。

このように、取引先からのセクハラは、被害が表面化しにくい特徴があります。現在、職場のセクハラ対策は会社の義務とされており、制度整備が進む企業が多いものの、加害者が社外の人だと被害の声が上がりにくく、対応が遅れるケースは後を絶ちません。

しかし、取引先が相手であっても、セクハラは許されません。被害を受けた方は我慢せず、加害者個人や取引先、勤務先の会社などに責任を追及することを検討できます。

今回は、取引先からのセクハラ問題と対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 取引先や顧客との営業・接待では、セクハラ被害が泣き寝入りされやすい
  • セクハラの具体例として、取引を条件とした性的要求や発言などがある
  • 加害者個人や取引先はもちろん、勤務先の責任を追及できるケースもある

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目次(クリックで移動)

取引先からのセクハラ問題と判断基準

取引先とのやり取りの中で、「セクハラなのではないか」と思うケースがあります。

セクハラは、社長や上司から受けるものに限られません。業務に関連して行われた性的な嫌がらせは、加害者が取引先や顧客であってもセクハラに該当します。

一般的なセクハラの例は、人事評価や労働条件などの不利益をちらつかせて脅したり、ボディタッチや発言で職場環境を悪化させたりといったケースですが、これは、指揮命令や主従関係のない社外の人には当てはまりません。

しかし、相手が社外だからといって軽視するのは問題です。

取引先からのセクハラの特徴は、社内の指揮命令関係がなくても、「契約を切られるかもしれない」「仕事を発注してもらえないかもしれない」といった立場上の不安から、断りにくさを生んでいる点にあります。

このような顧客や取引先からの暗黙の上下関係も、セクハラの原因となります。社外であれば対等かというと、決してそうではありません。

取引先や顧客の言動に違和感を覚えたとき、「セクハラかどうか」の判断は、次のポイントを参考に検討してください。

  • 仕事(取引)とは無関係な性的発言かどうか。
  • 不快であると指摘した後も継続していないか。
  • 取引継続などを理由として断りづらい立場を利用されていないか。

これらの要素を満たす場合、セクハラの可能性を検討してください。「相手に悪気があるか」「冗談のつもりかどうか」といった点は、正当化する理由にはなりません。

また、取引先の立場を利用したハラスメントは、顧客の優位性を背景にしたカスタマーハラスメント(カスハラ)の側面も併せ持ちます。なお、2026年10月1日から、カスハラを防止するため、全ての事業者に雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられます。対象となるカスハラは、①顧客や取引先などの事業に関係する者が行う、②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、③労働者の就業環境が害されるものを指します。

「カスハラの違法性」の解説

取引先からのセクハラの具体例

次に、取引先からのセクハラにどのようなものがあるか、具体例で解説します。

取引先からのセクハラは、性的要求、身体的接触といったものだけでなく、取引関係や立場を利用して分かりにくい形で行われる点が、判断をより難しくしています。営業活動や日常のやり取りの中でも起こるため、違和感を覚えたら、立ち止まってチェックしてください。

取引や契約をちらつかせるセクハラ

取引先という立場を利用し、新規契約や取引継続を条件にするセクハラがあります。このような行為は非常に断りにくいため、最も悪質であり、違法性も強いと考えられます。

  • 性行為をしなければ取引を中止すると脅される。
  • 契約締結や更新を条件に、性的な要求を受ける。
  • 「君のことが好きだから契約しよう」と好意を示される。
  • 肉体関係を拒否したところ、契約を打ち切られた。

明確に言葉にしたり交換条件にしたりしなくても、被害者側が取引を盾にした圧力を感じ、やむを得ず応じてしまったのであれば、セクハラに該当する可能性が高いです。

業務を装った執拗な接触

一見すると仕事の延長に見えても、実際には私的な関係を求めるケースもあります。このような状況は非常に断りづらく、執拗に連絡が続くケースもあります。

  • 「打ち合わせ」と称して頻繁に食事や飲みに誘われる。
  • 業務と無関係な連絡が、土日や夜間に頻繁にある。
  • 断っているのに、プライベートの誘いが続く。

加害者が「仕事の一環である」と主張していても、実際には業務上の必要性が乏しく、断りづらさを利用しているものが多く見られます。

担当者からの発言によるセクハラ

取引先との打ち合わせや訪問時に、セクハラ発言を受けるケースもあります。たとえ社外の人でも、容姿や身体的特徴について言及するのは不適切であり、違法なセクハラとなります。

  • 商談中に体型や胸について発言される。
  • 容姿をからかう。
  • 逆に「きれいだ」「かわいい」などと褒める言葉を頻繁に投げかけられる。
  • 性的な冗談や下ネタを聞かされる。

たとえ一度きりだとしても、性的な発言が業務と全く関連性がないことは明らかであり、違法なセクハラに該当します。

接待や会食の場での身体的接触

接待や懇親の場では、立場の差に加えてアルコールが入ることで、更にセクハラが起こりやすくなっています。例えば、次のようなケースがあります。

  • 酔った取引先から身体を触られる。
  • 性的な話題を強要される。
  • 女性社員の性的魅力を当然のように評価される。
  • 女性だからといって盛り上げ要員にされている。

「接待だから」「場の雰囲気だから」と正当化されがちですが、たとえ接待であってもセクハラが許されることはありません。

「接待強要によるセクハラ」の解説

取引先からのセクハラ被害にあった場合の対処法

次に、取引先や顧客からセクハラ被害を受けた場合の対処法を解説します。

重要な取引先や大口顧客であるほど、「会社に相談しても本気で対応してくれないのではないか」と不安を感じる方も多いです。むしろ、取引先が相手だからこそ、自分の身は自分で守るという意識を強く持つようにしてください。

違和感を我慢せずに伝える

「取引先だから強く言えない」と感じてしまうのは無理もありません。

しかし、取引先や顧客であってもセクハラは違法であり、我慢は不要です。エスカレートする前に違和感を伝えることが、対処法のスタート地点となります。

セクハラは違法であり、重要な取引先であっても許されません。取引先からのセクハラによって精神的苦痛やストレス、身体的な被害を受けた場合、不法行為(民法709条)に該当すれば、慰謝料などの損害賠償を請求できます。態様が悪質な場合、名誉毀損罪や侮辱罪、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪といった刑事責任も問題になり得ます。

したがって、違和感を覚えた時点で我慢しないこと、強く拒否するのが難しくても、まずは「不快である」としっかり伝えることが必要となります。

いきなり取引先に強く出るのが難しいときは、自分の違和感が法的にどう評価されるのかを知るために、弁護士の無料相談を活用してみてください。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

取引先や接待の場でも性的な配慮は不要

取引先との関係を良好に保つことは重要ですが、性的な配慮は不要です。

「円滑に取引したい」「愛想よく振る舞うべきだろうか」と考える人は少なくありません。常識的な範囲ならコミュニケーションは良好な方がよいでしょうが、たとえ取引先対応や接待であっても、性的な配慮を求められるのは不適切です。

業務上の関係で求められるのは「仕事としての対応」です。性的な発言に笑って応じたり、身体的な接触を受け入れたりする必要は全くありません。「営業だから」「場の空気を壊したくない」といった理由で我慢を重ねると、加害者が増長し、かえってセクハラが悪化します。

また、勤務先に、「女性社員の方が場が和む」「接待向きだから」といった発想があるなら、社員を性的役割で評価する考え方であり、問題ある性差別だと考えるべきです。

「職場の男女差別の例と対応方法」の解説

拒否が難しい場合は関わり方を変える

取引先からのセクハラを直接拒否するのは怖いと感じる人も多いでしょう。

勤務先にも問題がある場合、セクハラを拒絶したことで取引に支障が出ると、本来なら守られるべき被害者が、逆に責められるケースもあります。

こうした懸念がある場合、無理に相手と衝突せず、関わり方を見直すのも有効な対処法です。例えば、次の対応によって、セクハラが起こりにくい環境を作ることができます。

  • 二人きりで会う状況は避け、男性社員に同行してもらう。
  • 打ち合わせは日中に、飲食を伴わずに行う。
  • 相手の魅力を褒めすぎない。
  • 対面で会うときは露出度の少ない服装とする。
  • 業務連絡はメールやチャットで記録に残す。
  • 業務時間外の連絡や私的な誘いには応じない。

これらの対応は決して業務から逃げているわけではありません。自分の身を守りながら仕事を続けるための手段なので、遠慮は不要です。軽度のセクハラなら、距離を取ったというサインに気付き、自然とセクハラが止まる可能性もあります。

早い段階で勤務先に情報共有する

取引先からのセクハラ被害は、できる限り早い段階で勤務先に情報共有しましょう。

加害者が取引先であっても、業務の一環として被害を受けた以上、勤務先の会社が対応すべき問題です。適切に対処してもらえるなら、勤務先と協力してセクハラ防止に努めましょう。情報共有しなければそもそも被害に気付かれず、二次被害につながりかねません。

  • 取引先から嫌がらせでクレームを言われ、対応が不適切だったと評価される。
  • 会社に事情を共有しておらず、後から説明が難しくなる。
  • 不適切な性的関係を積極的に築いたのではないかと疑われる。
  • 顧客対応のスキルがないとして、能力不足と評価される。
  • 重要な顧客の機嫌を損ねたとして問題視される。

このような誤った評価を重ねないためにも、初期の段階で共有しておくことが重要です。会社に相談し、協力して進めることができれば、「会社がすべき取引先対応」と「労働者個人がすべき行動」の範囲を明確に区別できます。

「セクハラの二次被害の対策」の解説

自社や取引先の担当変更を打診する

自社や取引先に担当変更を打診することも、軽度のセクハラの段階であれば有効です。

取引先からのセクハラは、特定の担当者同士で密接な関係を築くことで起きることが多いです。そのため、担当者や体制を見直せば、問題を解消することができます。会社に情報共有し、協力が得られれば、次のような方法を検討できます。

  • 自社内で担当を交代してもらう。
  • 上司も同席して担当してもらう。
  • 取引先に対して担当者の変更を求める。
  • 打ち合わせの際に必ず複数人で対応する。

こうした対応により、取引自体を壊すことなく、セクハラ被害を食い止めることができます。勤務先の会社としても、被害が深刻になってから責任追及をされるより、担当変更という穏便な策を取った方が業績にも影響しないため、対応してもらえる可能性は高いです。

「セクハラの相談窓口」の解説

可能な限り証拠を保全する

勤務先の会社が適切な対処をしない場合、自衛をしなければなりません。

相手が取引先や顧客であるということで、「社員が我慢するしかない」といった対応を取る会社は少なくないのが実情です。

今後、悪化した場合に弁護士に相談したり、法的な措置を講じたりすることを考えると、セクハラ被害を裏付ける証拠を残しておくことが非常に重要です。取引先のセクハラは、人目に付かない場所で行われたり、仕事の延長として行われたりします。後から被害を訴える場合も、客観的な証拠がなければ、事実関係の立証が難しく、信用されないおそれがあります。

そのため、接待や営業の場での会話、電話やオンラインのやり取り、業務中に受けた不適切な発言などは、可能な限り録音して記録に残しておきましょう。特に、頻繁に接待の場に呼ばれたり、食事の誘いを受けたりする場合、セクハラの起こりそうな場面ではボイスレコーダーやスマートフォンで録音できるよう準備して臨むようにしてください。

外部の公的機関に相談する

勤務先に事情を話しても十分な対応をしてもらえない場合、外部の公的機関を利用しましょう。各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)、総合労働相談コーナーなどでは、セクハラを含む労働問題の無料相談を受けられ、事案によっては、会社に助言・指導が行われるケースもあります。

弁護士に相談して法的措置を検討する

取引先が相手であっても、法的な責任追及を検討する場合、弁護士への相談が有効です。

取引先だからといって勤務先が十分な対応をしなかったり、加害者が取引先の社長で、勤務先から注意や働きかけが行われてもセクハラ被害が解消されなかったりするケースがあります。このような深刻な状況は、損害賠償請求などの法的手段を検討する段階だといってよいでしょう。

労働問題に精通した弁護士に相談すれば、状況を整理し、法的にどのような責任を問えるか、どのような手段で追及すべきかについて、具体的なアドバイスを受けることができます。弁護士への相談は、必ずしも裁判を前提とするものではなく、証拠収集の助言や後方支援なども可能なので、セクハラが起こった直後など、早期の段階で行うのがおすすめです。

「セクハラ問題に強い弁護士に相談すべき理由」の解説

取引先のセクハラの責任は誰が負うのか

次に、取引先のセクハラ問題について、誰に責任があるのかを解説します。

取引先からのセクハラは、責任の所在が分かりにくいことがあります。加害者本人、被害者の所属する会社、取引先の会社のいずれにも責任が生じ得ることを、法的な観点から解説します。

セクハラ行為をした取引先担当者本人の責任を追及する

最も重大なのは、セクハラ行為者である取引先担当者本人の責任です。

セクハラは、社内で起こるのが典型例ですが、同じ会社に属していなくても嫌がらせは違法であり、不法行為(民法709条)に該当します。不法行為は、①故意または過失により、②権利または法律上保護される利益の侵害があり、③損害の発生、④因果関係といった条件を満たす場合に成立し、その損害についての賠償責任を問うことができます。

セクハラは、被害者の人格や尊厳を侵害する行為であり、この要件を満たすのは明らかです。取引関係であることで会社が及び腰でも、法的な責任には全く影響しません。態様が悪質であれば、名誉毀損や侮辱、身体への接触を伴う場合は不同意わいせつ罪といった犯罪になるケースもありますが、刑事責任を問われるのも、行為を行った本人です。

勤務先にもセクハラを防止しなかった責任がある

次に、勤務先がセクハラを防止しなかった場合、その責任を追及できます。

たとえ行為者が取引先の人でも、業務中に発生したセクハラ被害を抑止する責任は勤務先にあると考えられるからです。

これは、男女雇用機会均等法で、職場におけるセクハラ防止の措置を講じる義務が課されていること、会社が労働者に対して健康で安全に働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)を負うことからも明らかです。

危険を防止すべき「職場」はオフィス内に限らず、営業先や出張先、取引先オフィスや接待の場など、業務に関連する場所が含まれます。

取引先からのセクハラを放置すれば、従業員に精神的苦痛を与え、業務継続が困難になるおそれがあります。そのため、勤務先が被害を把握しながら対策を講じず、これらの義務に違反していると評価される場合、損害賠償を請求できます。

特に、取引先との関係調整は、担当者個人では限界があり、取引先に働きかける、打ち合わせ方法を見直す、担当を替えるといった対応は、勤務先の会社だからこそ取れることです。

「安全配慮義務」の解説

取引先の会社に責任を問えるケースもある

取引先からのセクハラでは、加害者を雇用する取引先会社の責任を問える場合もあります。

特に、セクハラ行為をした担当者が、取引先企業の中で高い地位、重要な権限を有している場合、会社間の関係悪化につながりやすく、ますます被害者が声を上げづらくなります。加害者個人だけでなく会社の責任を問うことで、企業としての適切な対応を迫る方法は非常に有効です。

法的には、取引先の責任の根拠は、不法行為の使用者責任(民法715条)です。

使用者責任とは、従業員が「事業の執行」に関連して第三者に損害を与えた場合に、使用者(会社)の責任も合わせて問うことができるという考え方です。

この責任を問うにあたり、セクハラ行為が会社の事業と関連して行われたかがポイントとなります。この判断は、外形的に見て事業活動の一環と言えるかどうかで決まり、必ずしも会社が指示している必要はありません。

取引先の担当者が行う営業活動や接待は、契約の獲得や継続を目的とした、会社の事業活動そのものです。そのため、営業や接待の場で行われたセクハラは「事業の執行」に該当し、取引先の使用者責任を追及できると考えられます。

したがって、たとえ、「個人的な言動だった」「会社としては関知していない」と主張されても、業務の延長線上で行われた行為であれば、取引先に警告を送ったり、責任追及をしたりするのは効果的な対策となります。

【会社側】従業員から取引先のセクハラを相談された際の対処法

最後に、会社側の適切な対処法についても解説しておきます。

従業員から「取引先からセクハラを受けている」と相談された場合、加害者が自社の従業員でなくても放置はできません。事業主には、セクハラに関する相談体制を整え、相談があった場合は事実関係を迅速に把握し、被害拡大や再発を防止することが求められます。

まず、被害を申告した従業員から、セクハラの具体的な内容を聴取します。このとき、被害者に責任があるかのような質問をしたり、取引先だからといって我慢させようと圧力をかけたりといった二次被害につながらないよう注意してください。被害が継続するおそれがある場合、事実確認の結果を待たず、取引先担当者との接触を一時的に避ける、担当を変更する、上司を同行させるといった安全を確保する措置を検討すべきです。

セクハラの被害が確認できたら、取引先にも情報を共有し、事実確認や行為者への対応、再発防止について協力を求めるのが適切です。

取引先との関係を重視するあまり、被害者に我慢させするのは適切ではありません。セクハラ被害を申告したことを理由に、解雇その他の不利益な取扱いをすることも法律上禁止されます。取引先からのセクハラは、自社だけでは解決できない難しさがありますが、会社には従業員が安心して働ける環境を確保する観点から、取引先への働きかけを含めた対応を取ることが求められます。

また、問題が発生してから対応するだけでなく、日頃から相談窓口を周知し、取引先や顧客からのハラスメントであっても相談できることを明確にし、早期発見に努めるべきです。

【まとめ】取引先からのセクハラ被害

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、取引先からのセクハラの問題と、その対処法について解説しました。

セクハラの加害者が取引先や顧客だと、力関係から声を上げにくいのが実情です。小さな違和感を我慢した結果、性的な要求がエスカレートし、深刻化する例も少なくありません。

しかし、加害者が社外だからという理由でセクハラに該当しないわけではありません。職場内のセクハラが違法であるのと同じく、業務に関連して起きたことは、場所が社外であっても使用者(会社)には労働者を守る責任があります。取引先への対応はまさに業務の一環であり、会社は安全に働ける環境を確保するため、適切な対応をする義務(安全配慮義務)があります。

勤務先が取引先に配慮して十分に動いてくれないときは、一人で抱え込まず、弁護士へ相談してください。弁護士なら、利害関係に左右されない中立的な立場で状況を整理し、加害者、取引先、勤務先それぞれに対する責任追及をサポートすることができます。

この解説のポイント
  • 取引先や顧客との営業・接待では、セクハラ被害が泣き寝入りされやすい
  • セクハラの具体例として、取引を条件とした性的要求や発言などがある
  • 加害者個人や取引先はもちろん、勤務先の責任を追及できるケースもある

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