パワハラは社会問題化しており、違法な行為です。
厳しい言葉や、仕事での嫌な思いは、パワハラでないかと疑問でしょう。
パワハラは、労使トラブルで最もよく相談があります。
労働審判や訴訟になる前に予防するのは、企業の義務。
しかし、ひどいパワハラほど会社も味方せず、法的手段に訴えざるをえません。
パワハラの基礎知識について、労働問題に強い弁護士が解説します。
【パワハラの基本】
【パワハラの証拠】
【さまざまな種類のパワハラ】
- ブラック上司にありがちなパワハラ
- 資格ハラスメント
- 時短ハラスメント
- パタハラ
- 仕事を与えないパワハラ
- 仕事を押し付けられる
- ソーハラ
- 逆パワハラ
- 離席回数の制限
- 大学内のアカハラ
- 職場いじめ
- 職場での無視
- ケアハラ
【ケース別パワハラの対応】
【パワハラの相談】
【加害者側の対応】
パワハラとは
パワハラとは、職場における優位性を利用した嫌がらせ。
パワーハラスメントの略称で、近年、大いに社会問題化しています。
パワハラの定義
パワハラの定義は労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)にあります。
労働施策総合推進法30条の2第1項
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
労働施策総合推進法(e-Gov法令検索)
上記の定義により、パワハラは3つの要件を満たす必要があります。
- 職場における優越的な関係を利用して行われること
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えていること
- 労働者の就業環境を害すること
どのような程度に至ればパワハラといってよいかを知るため、パワハラに当たる言葉の例をご覧ください。
なお、業務上必要で、相当な範囲内ならば、パワハラにはなりません。
この点から、注意や指導がどれほど厳しくても、パワハラにならないこともあります。
パワハラと指導の違いは、次に解説します。
パワハラの6類型
パワハラの定義をよりわかりやすく理解するため、類型化が有効。
厚生労働省は、次のパワハラの6類型を発表しています。
次の6つの類型にいずれかにあたれば、違法なパワハラです。
- 身体的な攻撃
- 精神的な攻撃
- 人間関係からの切り離し
- 過大な要求
- 過小な要求
- 個の侵害
ただし、パワハラの6類型はあくまで例示。
典型的なパワハラのケースに過ぎず、これにあたらないパワハラもあります。
パワハラのなかには、次のように仕事にかこつけて日常的に繰り返されるものもあります。
パワハラによる精神的苦痛で、うつ病など精神疾患にかかることがあります。
さらには、過労死や過労自殺など、深刻な労災事故の原因にもなりかねません。
パワハラが起こる理由についても参考にしてください。
パワハラの証拠
パワハラの責任追及には、その証拠が必要です。
パワハラを経験した人にとって、その辛さは身にしみているでしょう。
しかし、経験していない第三者にわからせるには、口頭の説明では信じてもらえません。
弁護士や、労働基準監督署の相談時も、証拠があれば効果的なサポートを受けられます。
パワハラは、発言や、行動で行われます。
加害者は、隠れて、こっそりと、証拠に残りづらいようにするのが通例。
なので、最も有効な証拠集めは、録音をとる他にはありません。
パワハラ発言をいくら否定しようと、録音があれば言い逃れできません。
パワハラの証拠について、次の解説をご覧ください。
パワハラの種類
パワハラには、さまざまな種類があります。
パワハラとは、パワー(力)を利用したハラスメント(嫌がらせ)。
なのでその行使される力や、嫌がらせの理由により、さまざまな名前が付けられます。
アルハラ、アカハラ、スメハラなど、多種多様のハラスメントが登場しました。
名前のついたハラスメントほど、社会に蔓延し、問題視されているものです。
- 資格ハラスメント
資格がとれないことを理由とした嫌がらせ - 時短ハラスメント
短い時間しか働かせない嫌がらせ(正当な残業代を払わない場合もある) - パタハラ
男性社員に対する、育児休業をはじめとした育児に関することを理由にする嫌がらせ - 仕事を与えないパワハラ
過剰な仕事を与えるだけでなく、逆に、仕事を与えないこともパワハラになる - ソーハラ
インターネットやSNSなどを通じた、ソーシャルな嫌がらせ - 逆パワハラ
上司から部下へのパワハラだけでなく、逆に、部下から上司へのパワハラ - 離席回数の制限
離席回数を制限し、トイレに行かせないなどのパワハラ - 大学内のアカハラ
大学内で起こるハラスメント。特に、教授から学生に対するものが深刻。 - ケアハラ
介護のための制度を利用させないなど、介護を理由とした嫌がらせ
もちろん名前を付けられないパワハラも数多く存在します。
社会問題化したパワハラは、労働者側に共通した課題。
しかし、最終的には、被害者自身にしか、その不快感はわかりません。
他にもハラスメントはたくさんあります。
パワハラしがちなブラック上司の特徴と対策も、参考にしてください。
ケース別のパワハラへの対応
パワハラは、さまざまなタイミングとシチュエーションで、労働者の身を襲います。
働契約を結ぶと、始業から終業まで、会社に拘束されます。
しかし、パワハラは、所定労働時間中に起こるものばかりとは限りません。
終業時刻後に、会食や飲み会で起こるパワハラ、接待を強要されるパワハラなどもあります。
また、オフィスで働いていない労働者も、パワハラの犠牲者になりえます。
テレワークや在宅勤務だとしても甘く見てはならず、直接会わなくてもパワハラはあります。
通常のパワハラと区別して「リモートハラスメント」と呼ぶこともあります。
さらには、パワハラで、退職させられるケースもあります。
退職勧奨は、不当解雇にもならぶ、とても深刻な労働トラブル。
無理やりやめさせるのは違法であり、同意してはならず、あきらめてもいけません。
ケース別のパワハラの対処法は、次の解説をご覧ください。
パワハラ被害を相談するには
不幸にもパワハラ被害に遭ったら、すぐに弁護士に相談ください。
その他、労働基準監督署、労働局などへの相談も可能。
いずれにせよ、パワハラの知識を早めに得ておくのが、有利な解決につながります。
多くのパワハラ加害者は、自分が違法行為をしていると気づいていません。
被害者側でしっかり準備をしないで、改善されるとは期待できないでしょう。
弁護士に相談し、違法なパワハラならば、慰謝料など損害賠償請求ができます。
労働審判、訴訟など、法的手続きに進むなら、弁護士のサポートを受け、速やかに着手しましょう。
パワハラの相談に関する法律知識は、次の解説を参考にしてください。
パワハラ加害者側の対応
パワハラのトラブルで悩むのは、被害者側ばかりではありません。
加害者もまた、パワハラにまつわる労働問題に巻き込まれてしまいます。
パワハラは違法、そのため、加害者とされれば、責任追及を受けてしまいます。
しかし、自分は指導のつもりが、相手は不快に思うこともあります。
パワハラ加害のなかには、冤罪だと反論したいケースも多いでしょう。
このとき、「業務上必要かどうか」という点が、よく争点になります。
パワハラ加害者は、不法行為(民法709条)の責任を負い、損害賠償請求を受けます。
うつ病になるほど精神的苦痛が大きいと、治療費のほか、逸失利益や慰謝料を請求されてしまいます。
会社もまた、パワハラを防止する義務があります。
なので、安全配慮義務違反ないし使用者責任(民法715条)を追及されるおそれあり。
さらに、悪質なパワハラでは、刑事責任を追及されるケースもあります。
パワハラは、暴行罪、傷害罪、脅迫罪や名誉毀損罪などに該当する可能性があるからです。
パワハラ加害者だと訴えられたときの対応は、次に解説します。
まとめ
今回は、パワハラについての基礎知識を解説しました。
パワハラ被害の救済を受けるには、どんな行為がパワハラか、知る必要があります。
パワハラの要件、定義を知り、少しでも疑問があれば弁護士に相談し、証拠収集を開始すべき。
早く気づかなければ、証拠を十分に集められません。
パワハラの責任追及を、労働審判や訴訟で行いたいときは、ぜひ弁護士に相談ください。
【パワハラの基本】
【パワハラの証拠】
【さまざまな種類のパワハラ】
- ブラック上司にありがちなパワハラ
- 資格ハラスメント
- 時短ハラスメント
- パタハラ
- 仕事を与えないパワハラ
- 仕事を押し付けられる
- ソーハラ
- 逆パワハラ
- 離席回数の制限
- 大学内のアカハラ
- 職場いじめ
- 職場での無視
- ケアハラ
【ケース別パワハラの対応】
【パワハラの相談】
【加害者側の対応】