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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

パワハラの相談窓口は?どこに相談したらよい?相談の仕方も解説!

パワハラの相談件数は、現在も、ますます増加しています。

パワハラは違法であり、慰謝料を請求できるという点は、一般に知られています。
しかし、パワハラの相談窓口、相談の仕方を知らないと、被害回復を正しく実現できません。

相談者

パワハラをどこに相談したらよいのか

相談者

パワハラの相談はどうやってすべきか

パワハラといってもさまざまな種類があり、適切な相談窓口が異なるケースもあります。
一人で抱え込んで泣き寝入りせず、早めに相談できるよう、パワハラの相談窓口を理解しましょう。

特に、継続的でしつようにされるパワハラは、労働者だけでは対応が難しいです。
相談の仕方を誤ると、相談先にも、被害が正しく理解してもらえません。

今回は、パワハラ被害にあった労働者に向け、労働問題に強い弁護士が解説します。
労働審判、訴訟などでパワハラの責任追及をするなら、弁護士のサポートが有効です。

この解説のポイント
  • パワハラの相談窓口は、緊急性、重要性によって正しく選ばなければ解決が遠のく
  • まずは社内での解決を試み、解決できない場合は、社外の相談窓口を検討する
  • パワハラの相談の仕方は、具体的な事実を整理し、詳細に伝えるのがポイント

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目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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パワハラ問題をすぐに相談すべき理由

パワハラの相談件数は、統計上、年々増加しています。
それでもなお、次のように「相談が不安だ」という被害者の方がいます。

  • パワハラではないのではないか
  • 問題が小さすぎて、相手にしてもらえないのではないか
  • パワハラというのは気にしすぎだと馬鹿にされたらどうしよう
  • 相談しても良い問題なのかがわからない

こんな不安から相談を先延ばしにしていると、泣き寝入りになってしまいます。

以下のグラフでもわかるとおり、パワハラ相談の増加傾向は、今後も続くと予想されます。
パワハラに悩み、「相談したい」と考えるのは、あなただけではないので、安心してください。

殴る、蹴るなど物理的なパワハラの相談より、精神的な攻撃によるパワハラの相談が増える傾向です。
精神的なパワハラ被害はわかりづらく、「本当にパワハラなのか」と被害者すら悩みがちです。

難しい法律問題は、1人で悩まず、相談窓口で判断すべきだと、これらのグラフからも理解できます。

はじめに、パワハラ問題を、すぐに相談すべき理由について、まず解説します。

「パワハラをストップしたい」、「慰謝料請求したい」といった悩みがあるとき、パワハラの相談窓口に駆け込むのが、そのスタート地点だといえます。

そもそもパワハラとは

そもそもパワハラとは、職場で優位に立つことを利用した嫌がらせです。
パワハラは、不法行為(民法709条)であり、被害者は慰謝料を請求できます。
また、パワハラを防止し、安全に働かせる義務を怠った会社にも、損害賠償を請求できます。

パワハラかどうかを判断するのに、「パワハラの6類型」が参考にされます。
これは、パワハラの判断基準を知るため、厚生労働省が定めた典型的なパワハラの類型です。

  • 身体的な攻撃
  • 精神的な攻撃
  • 人間関係からの切り離し
  • 過大な要求
  • 過小な要求
  • 個の侵害

このパワハラの6類型にあたるとき、相談すべきパワハラ問題だといえます。
なお、類型はあくまで例で、あてはまらないからといって「パワハラではない」わけでもありません。

職場の雰囲気を改善できる

パワハラするブラック上司ワンマン社長が暴れまわると、空気は最悪です。
パワハラによる雰囲気の悪化は、被害者1人だけでなく職場全体にとっても悪影響。
相談窓口に相談することで、パワハラがなくなり、職場全体の雰囲気を改善できます。

「パワハラを相談すると人間関係が悪くなるのでは」という不安は誤りです。
相談していない状況ほど、雰囲気が悪いものだと理解しましょう。

パワハラを減らせる

パワハラの相談をすることは、パワハラを減らすのにつながります。

パワハラの被害にあっても我慢を続ける人がいると、パワハラが増えてしまいます。
パワハラ加害者は無自覚な人もいて、相談し、会社に対応してもらうなどと動かないと止まりません。

パワハラをエスカレートさせない

パワハラを受けても、自分ひとりのせいにして我慢する人がいます。
悪質性の高いパワハラほど、我慢では終わらず、むしろエスカレートします。

周囲に相談し、社内や社外で制裁を受けなければ、パワハラのエスカレートは進んでしまいます。
相談窓口にいくことで、パワハラのエスカレートを止め、加害者に注意喚起できます。

心身の健康を保てる

パワハラの被害は、暴行による身体的ダメージはもちろん、心にも深い傷を与えます。
放置して精神的苦痛が増大すれば、うつ病、適応障害など精神疾患にかかり、休職を余儀なくされます。

パワハラを我慢せず、相談窓口へ打ち明ければ、精神疾患のリスクを下げられます。
被害者なのに自主退職せざるをえない状況に陥らずにすみます。

うつ病による休職・復職のポイントは、次に解説しています。

被害回復が図れる

パワハラは不法行為(民法709条)であり、違法です。
このとき、パワハラ被害について、慰謝料請求できます。
直接の加害者だけでなく、会社にも、使用者責任や、安全配慮義務違反の責任を追及できます。

しかし、パワハラするような人が、簡単に交渉に応じて払ってくれるとは限りません。
社内で相談しても気にせずパワハラする人には、慰謝料請求でパワハラを止めなければなりません。

労働トラブルに悩むなら、労働問題に強い弁護士の選び方を知ってください。

パワハラの相談窓口は、まず社内の相談先にする

まず、社内の相談窓口にパワハラの相談をするとき、相談先を解説します。

初期のパワハラなど、軽度な問題ならば、社内の相談窓口が適切です。
悪質性が高くなく、すぐには身体に被害のないケースは、社内で解決できる可能性があるためです。

社内の相談窓口へ相談するとき、パワハラ被害者側には次の不安があります。

  • 社内の人間関係が悪くなってしまわないか
  • 相談したことが、パワハラ加害者にバレないか
  • パワハラ加害者から報復されないか

こんな疑問はもっともですが、被害者が我慢すべき理由にはなりません。
少なくとも、適切な相談先を選べば、リスクを軽減することができます。

社長が加害者の場合や、正しい対応の期待できないブラック企業では、社外の相談窓口を選択すべき。

直属の上司

直属の上司が守ってくれそうなら、パワハラの相談窓口として適切です。
信頼できる上司がいるならば、すぐに対応してくれるでしょう。

ただし、直属の上司は、それほど権限がないこともあります。
親身に話を聞いてくれてもパワハラの解決につながらなそうなら、別の相談先を検討してください。

さらに上位の上司

直属の上司でなく、さらに上位の上司が、相談窓口として適切なケースもあります。
例えば、直属の上司こそがパワハラの加害者となっている場合です。

さらに上位の上司に相談し、上から注意してもらうことでパワハラが止められるケースもあります。
このような方法で社内で解決できる問題なら、パワハラの相談窓口は社内が適切です。

職場の同僚

信頼できる同僚が職場にいるなら、パワハラの相談窓口として同僚が適切なケースもあります。

パワハラ上司として有名な人がいて、部署全体が被害を受けているケースで、同僚への相談は有効です。
このとき、被害者はあなた1人ではなく、「実はみんなパワハラだと相談したかった」ということも。
1人では立ち向かえなくても、同僚全員で協力し、会社に相談しにいくこともできます。

1人だと無視、放置される場合も、集団で戦えば、対応せざるをえなくなります。
会社も「パワハラ上司が原因で、全員退職」など最悪を避けるため、パワハラ防止の努力をするでしょう。

人事部

ある程度の規模のある会社なら、パワハラ問題は、管轄する部署に相談したほうがよいでしょう。
パワハラ問題なら、人事部、法務部といった部署が、適切な相談窓口です。

パワハラをどう防止するか、加害者を処分するか、被害回復をどう図るかといった点について、社内の決定は、人事に関する事項を決める部署が行います。
そのような部署を、パワハラ被害の相談窓口とすることで、会社全体として対策を講じてもらえます。

社長

パワハラの直接の加害者が、直属の上司や、さらに上位の上司のとき、最終的には、社長に相談しましょう。
社長は、会社全体を統括し、社内で起こったすべての問題について最終の責任をとる立場です。
社長が適切に対応してくれないなら、もはや社内で解決は困難で、「最後の砦」です。

社長は、経営に関する責任を負い、安全配慮義務を守らなければなりません。
パワハラの相談をされれば、無視、放置するのは不適切です。

なお、社長自身がパワハラの加害者だと、社外の相談窓口が適切です。
社長には権限が集まるため、どうしてもパワハラが起こってしまいがちです。

このとき、退職を余儀なくされるおそれも含め、徹底して争わなければなりません。

内部通報窓口

社内に、ハラスメントの相談窓口が設置されているなら、相談先として適切です。
いわゆるパワハラ防止法により、企業は、パワハラの相談窓口を設置するのが義務とされています。
そのため、まったく相談窓口の案内がないなら、そのこと自体違法の可能性があります。

社内でもみ消されてしまいそうなとき、内部通報窓口を利用できます。
弁護士に相談窓口を委託している会社では、社内の相談先でありながら、中立公正な立場からパワハラ問題についての判断を受けられます。

ただし、顧問弁護士が内部通報窓口を兼ねているときは注意を要します。
相談内容について情報共有され、パワハラをなくす徹底した対応がなされない例もあります。

社内の対応が悪いと、セカンドハラスメントになる危険あり。

ハラスメントの二次被害を防ぐため、次の解説をご覧ください。

パワハラの相談窓口は、社外にすべきケースもある

軽度なパワハラなら、社内で解決可能と説明しました。
しかし、それはあくまで、社内の相談窓口が、適切に機能し、正しい対応をしてくれる場合のこと。
事後対応が不適切なら、どれほど軽いパワハラでも、社内では片付きません。

まして、相談窓口の対応が不適切だったり、相談窓口が社内にない会社もあります。
さらに、重度のパワハラは、社内の解決を待っては間に合いません。

次のようなパワハラは、社外の相談窓口に連絡しましょう。

  • 社長や役員など、社内の上位者が加害者
  • 握りつぶし、もみ消しのおそれがある
  • 適切な対応の期待できないブラック企業
  • すぐに対処しなければ生命の危険のあるパワハラ

緊急性、悪質性の強いパワハラは、社外に相談すべきです。
速やかに社外の相談窓口に相談すべきケースについて、相談先を解説します。

労働基準監督署

労働基準監督署でも、パワハラ問題は、特に相談件数の多い分野の1つです。

労働基準監督署に相談し、会社に指導してもらえれば、パワハラ防止の効果が期待できます。
労働者の生命、身体に被害があるようなパワハラだと、直ちに対応してくれます。

ただし、緊急性がないパワハラや、悪質性の低いパワハラだと、対応してくれないことも。
労働基準監督署は、強い権限を持つ一方で、パワハラ問題について指導や立入検査など、その権限をすぐには行使してくれないおそれがあります。

労働基準監督署への相談方法は、次の解説も参考にしてください。

労働組合

労働組合を、パワハラの相談窓口とすることができます。

労働組合を相談窓口として選ぶと、団体交渉によって解決する方法となります。
団体交渉では、労働組合のサポートを受けながら、会社と集団で話し合いをします。

労働組合は、憲法、労働組合法で、強い権利を認められています。
「労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)」により、弱い立場にある労働者が団結して戦うのです。
社内の労働組合が衰退した現在では、社外の合同労組(ユニオン)に相談するのが適切です。

労働組合への相談方法は、次の解説も参考にしてください。

弁護士

パワハラ被害について、弁護士を相談窓口にすることができます。
弁護士に相談するメリットは、「問題の切り分け」からすべて任せることができること。
「どこに相談してよいかわからない」という問題も、弁護士ならすべて相談できます。

労働問題を得意とする弁護士なら、お悩みがパワハラにあたるのか、注意指導の範疇なのか、パワハラと指導の違いをよく理解した上で、法律の専門的な観点からアドバイスできます。

そして、違法なパワハラにあたるなら、労働審判、訴訟など法的手続きを利用できるのも弁護士の強み。
裁判所を利用して、救済をサポートしてもらえます。

まずは弁護士の無料相談で、疑問を解消できます。

パワハラの相談の仕方

最後に、相談窓口を正しく選んだら、どうやって相談するか、パワハラの相談の仕方を解説します。

相談の事前準備

パワハラの相談窓口が決まったら、実際に相談にいく前に、事前準備をしてきます。
相談時間が限られ、費用がかかる相談窓口もあるため、スムーズに進める必要があるからです。
また、相談内容を整理しなければ、パワハラ被害をわかりやすく伝えられません。

相談の事前準備として、パワハラ被害について、次の重要事項を事前にまとめましょう。
メモを作成し、相談時に持参するのがお勧めです。

  • パワハラ被害の起こった日時、場所
  • パワハラと感じた具体的な理由
  • パワハラと考える具体的な行為
  • 加害者の氏名、役職、被害者との関係性
  • 客観的証拠(録音・録画など)の有無
  • 目撃していた第三者(証人)の有無
  • 希望する解決方法

パワハラは、特に陰湿・悪質なものであるほど、隠れてこっそりされます。
相談窓口へ相談するとき、パワハラの証拠がまったくないと、信じてもらえないことも。

現在もパワハラに悩まされているなら、録音をとることができます。
また、パワハラされた事実を記録した日記やメモでも、証拠になります。

パワハラの証拠となる資料は、次の解説をご覧ください。

当日の相談の仕方

当日の相談の仕方についても注意が必要です。
パワハラを相談するとき、「人のせいにしている」と思われるとイメージが悪いもの。
許せない気持ちは当然ですが、加害者への不平不満ととられぬよう、具体的な事実を示しましょう。

このときも証拠が用意できれば、相談窓口の担当者に、パワハラのつらさを理解してもらえます。
具体的な事実は、「5W1H」にしたがい、詳細に伝えるのがお勧めです。

5W1Hとは

相談後の対応と、どこに訴えるか

相談後、パワハラをなくし、被害を回復するため、得られたアドバイスにしたがい行動します。
弁護士を相談窓口としていたなら、実際に依頼し、弁護士に代わりに対応してもらえます。

相談後、「パワハラをどこに訴えるか」に悩んだら、労働者保護のために用意された労働審判がお勧め。
労働審判は、簡易、迅速かつ柔軟な解決のための制度で、およそ70日程度での解決が期待できます。

労働問題の解決方法は、労働審判、訴訟がお勧めです。

詳しくは、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

継続的なパワハラを日常から受け続けると、精神的苦痛はとても大きいもの。
自分は無価値だと感じ、うつ病や適応障害など、精神疾患にかかってしまうこともあります。

しかし、パワハラは違法であり、加害者や会社に慰謝料を請求できます。
被害者が「自分が悪いのではないか」、「気にしすぎではないか」とネガティブになる必要はありません。
こんな不安を払拭するきっかけこそ、パワハラの法律相談です。

本解説を参考に、適切なパワハラの相談窓口に、悩みを打ち明けてみてください。
相談窓口を誤らなければ、良いアドバイスが得られ、解決方針を前向きに検討できます。
どう相談したらよいかお悩みなら、まずは弁護士への相談がお勧めです。

この解説のポイント
  • パワハラの相談窓口は、緊急性、重要性によって正しく選ばなければ解決が遠のく
  • まずは社内での解決を試み、解決できない場合は、社外の相談窓口を検討する
  • パワハラの相談の仕方は、具体的な事実を整理し、詳細に伝えるのがポイント

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