パワハラ被害に悩んでも、相談先がわからずに抱え込んでしまう人は少なくありません。
職場で上司から人格を否定する発言を受けたり、過度な叱責や無視をされたりして、「パワハラではないか?」と疑問に思うことがあるでしょう。しかし、「どこに相談すればよいかわからない」「相談したことで不利益を受けないか」といった不安もよく聞きます。
パワハラを放置すると、メンタル不調や退職につながりかねない深刻な問題となります。企業にはパワハラ防止措置が義務付けられ、相談窓口の設置が義務化されています。社内の窓口だけでなく、労働局や労働基準監督署、弁護士などへの相談が適したケースもあります。適切な相談先を選ぶことが、職場のパワハラ問題の解決の第一歩となります。
今回は、パワハラの主な相談先とそれぞれの特徴、相談する際の注意点について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- パワハラの相談先は、「緊急性」と「重要性」を基準に選ぶ
- まず社内での解決を試み、解決できない場合は社外の相談窓口を活用する
- パワハラの相談方法は、事実と証拠を整理し、具体的に伝えるのがポイント
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パワハラとは

はじめに、そもそもパワハラとはどのようなものかを解説します。
パワハラ(パワーハラスメント)とは、職場における優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動によって、労働者の就業環境を害する行為をいいます。2020年施行の労働施策総合推進法により、企業にはパワハラ防止措置を講じることが義務付けられました。
- 身体的な攻撃
- 精神的な攻撃
- 人間関係からの切り離し
- 過大な要求
- 過小な要求
- 個の侵害

例えば「無能」「給料泥棒」といった発言を繰り返す行為、特定の社員だけを会議から外す行為、違法な長時間労働を強要する行為などは、パワハラに該当する可能性があります。一方で、厳しい指導や注意が全てパワハラになるわけではなく、業務上必要な範囲で、社会通念上相当といえるかどうかが重要な判断基準となります。
パワハラを受けたらすぐに相談すべき理由

パワハラを受けたのに相談が遅れる人から、次の悩みを聞くことがあります。
- 「これくらいは我慢しなければならないのではないか」
- 「自分の被害はパワハラに該当しないのではないか」
- 「小さい問題だからと相手にしてもらえないのではないか」
- 「気にしすぎだと馬鹿にされたらどうしよう」
- 「相談しても状況は変わらないのではないか」
一人で抱え込む人も少なくありませんが、放置すると加害者をエスカレートさせ、被害が深刻化し、ますます解決が難しくなってしまいます。
以下では、パワハラを受けたらすぐに相談すべき理由を解説します。
心身の不調につながるおそれがある
パワハラによるストレスは、心身の不調につながるおそれがあります。
暴言や人格否定、過度な叱責を継続的に受け続けると、不眠や食欲不振、抑うつ状態といった症状が現れるケースも少なくありません。暴言や態度によるパワハラも、心に深い傷を負わせます。症状が悪化すると、休職や退職を余儀なくされてしまうため、軽度のうちに社内外に相談し、適切なサポートを受ける必要があります。
「うつ病で休職したいときの適切な対応」の解説

証拠が失われる可能性がある
パワハラは、後からでは被害を立証しにくい性質があります。
時間が経過すると、メールやチャットの履歴が削除されたり、当事者や目撃者の記憶が曖昧になったりするからです。そのため、パワハラを受けた日時や内容、相手の発言などを録音したり、受けた直後にメモに残したりして証拠を保存することが重要です。専門家に早めに相談することで、適切な証拠やその収集方法についてアドバイスを受けることができます。
「パワハラの証拠」の解説

会社の安全配慮義務違反の責任を追及できる
会社には、労働者の安全と健康に配慮する義務(安全配慮義務)があります。
そのため、早期に相談することでパワハラがあると把握させていた場合、適切な対応を取らなかった会社に対する慰謝料や損害賠償の請求など、法的責任を問うことが可能です。会社が問題を認識していないと対応が遅れるおそれがあり、早期に相談して改善を促すことが重要です。
社内で相談して問題を把握させることは、被害を回復するだけでなく、今後も働き続ける場合には、改善を促し、健全な職場環境を実現できるメリットもあります。
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パワハラを受けたらまずは社内の誰に相談するか

次に、パワハラを社内で相談する窓口について解説します。
軽度のパワハラは、社内で相談することで加害者に注意指導を実施してもらい、早期に解決できる可能性があります。また、「まずは話を聞いてもらいたい」という目的でも活用できます。ただし、人間関係の悪化や加害者からの報復といった不利益がないか、慎重に見極めてください。
直属の上司
上司は責任者であり、部下の職場環境を管理する責任があります。
直属の上司が信頼できる場合、最も身近な相談先となります。ただし、直属の上司に十分な権限がない場合、問題解決につながらないおそれがあります。また、直属の上司がパワハラの加害者の場合、次のステップに進むようにしてください。
さらに上位の上司や役員など
直属の上司がパワハラの原因である場合などは、さらに上位の上司に相談します。上位の上司ほど強い権限を持っており、問題解決が期待できます。一方で、現場の問題点をあまり把握していないおそれがあるため、速やかに相談しないと、問題が見過ごされるおそれがあります。
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職場の同僚
信頼できる同僚がいる場合、パワハラ被害を相談してもよいでしょう。
同じ職場で働いている場合、状況を理解して共感してくれる可能性があります。また、同じ上司からのパワハラに悩まされている場合、争う際には協力し合うことができます。一人では上司や会社に立ち向かえなくても、同僚と協力することで意見を通しやすくなります。実際、パワハラ上司が他の社員にも被害を加えているケースは少なくありません。
人事部
ある程度の規模の会社なら、労働問題を管轄する部署に相談する方法もあります。
パワハラ問題の場合、人事部や法務部などの部署が適切です。人事部は、労働環境を整備し、社内の人事処分について解決を図る部署であるため、パワハラの防止に努めるべきです。法的な争いに発展する場合、パワハラの違法性を判断するために法務部が担当するケースもあります。
社長
社内で起こっていることの最終責任は社長が取ることとなります。
小規模な会社では、パワハラ問題を社長に直接相談するのが最適なケースがあります。社長は、経営に関する責任を負い、安全配慮義務を最終的に実行する立場でもあります。トップの指示があれば、迅速で効果的な対策を講じることが期待できます。
一方で、パワハラの加害者が社長自身である場合や、社内で重要なポジションにある役職者である場合などは、社長に相談するのが適切ではないことがあります。
「ワンマン社長の対策」の解説

内部通報窓口
社内に設置された内部通報窓口に相談するのもよいでしょう。
現在、労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)により、パワハラの相談窓口を設置することは企業の義務とされています。そのため、相談窓口がないこと自体が違法となります。
社内ではもみ消されそうでも、「知らなかった」という反論を防ぐために、内部通報窓口に通報した実績は残しておくべきです。また、会社によっては外部の法律事務所に相談窓口を委託しているケースもあり、より中立公正な立場からの判断を受けることができます。
ただし、あくまで社内の窓口であり、会社に情報は共有されます。窓口が設置されていても形骸化していたり、問題のある会社だと報復を受けたりして「セカンドハラスメント(二次被害)」につながる危険もあるため、その場合は社外の窓口を検討しましょう。
パワハラの相談を社外のどこに相談すべきか

パワハラ問題の中には、社内での解決が困難なケースもあります。
- 社長や役員などの経営陣が加害者である場合
- もみ消しや隠蔽をする不誠実な会社の場合
- 緊急性の高い重度のパワハラの場合
こうしたケースでは、社内での円満解決に固執していると、被害が拡大してしまうおそれがあるため、以下のような社外の窓口に相談するのが適切です。
総合労働相談コーナー
労働局や労働基準監督署内に設置された総合労働相談コーナーでは、労働問題全般について無料で相談できるため、パワハラ問題についても相談可能です。専門の相談員が、状況に応じた法律知識や対応方法についてアドバイスをしてくれます。必要に応じて労働局長の助言指導やあっせん手続きなどを案内してもらうことができます。
ただし、あっせんには強制力がなく、会社が参加を拒んだ場合や合意に達しなかった場合は不成立として終了します。そのため、あくまで軽度のパワハラにおいて有効な手段です。
労働条件相談ほっとライン
厚生労働省が委託運営する「労働条件相談ほっとライン」は、平日夜間や土日・祝日にも無料で利用できる電話相談窓口です。パワハラだけでなく、違法な長時間労働や賃金不払いといった労働問題に関する悩みを、専門知識を持つ相談員に伝えることができます。
労働基準監督署
労働基準監督署は、労働基準関係法令への違反について企業を監督する行政機関です。
例えば、パワハラの結果として違法な長時間労働を強いられていたり、休憩や休日が十分に取得できなかったりといったケースは、労働基準法違反として是正勧告が行われることがあります。ただし、暴言や無視といったパワハラそのものは、労働基準法への違反ではなく、労働基準監督署が直接介入することのできないケースが多いです。
したがって、「暴言や人格否定的な発言をされた」「職場で孤立させられている」といったケースは、総合労働相談コーナーや弁護士など、別の相談先が適しています。
「労働基準監督署が動かない場合」の解説

労働組合
労働組合にも、パワハラ問題を相談することができます。
労働組合に相談すると、団体交渉により、会社と集団的に話し合って解決するサポートをしてくれます。労働組合には、憲法と労働組合法で、「労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)」が認められており、弱い立場にある労働者が団結して戦うことができます。
社内に労働組合がない場合でも、社外の合同労組(ユニオン)に相談できます。

「労働組合がない会社の相談先」の解説

弁護士
パワハラを法的に争う場合、弁護士への相談が適切です。
弁護士に相談すれば、会社との交渉窓口となり、交渉が決裂する場合は労働審判や訴訟などの法的手続きを利用して救済を受けるサポートをしてくれます。緊急かつ重度のパワハラで、慰謝料や損害賠償を請求するケースが、弁護士への相談に適しています。
弁護士に相談するメリットは、相談先の選定から任せることができる点にもあります。そのため、「どこに相談してよいかわからない」という段階でも、まずは弁護士に相談できます。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

法テラス(日本司法支援センター)
法的な解決を目指す場合、「法テラス」を利用するのも一つの方法です。法テラスは国が設立した期間であり、収入や資産が一定基準以下の場合には無料相談や弁護士費用の立て替え払いといった民事法律扶助制度を利用することができます。
みんなの人権110番
法務省の管轄する「みんなの人権110番」も社外の相談先の一つです。
全国共通の電話番号やオンライン相談を利用して、職場でのいじめや嫌がらせをはじめとする様々な人権侵害に関する悩みを無料で相談できます。
警察
パワハラの内容が暴行や傷害、あるいは悪質な脅迫など、犯罪行為に該当する場合は、警察への通報や相談も検討しなければなりません。身の危険を感じるようなケースでは、身近な相談窓口だけでなく警察の介入を求める必要があります。
【目的別】パワハラの相談先を選ぶ際のポイント

以上の通り、パワハラの相談先には社内外を含めて様々な選択肢がありますが、どの相談先が適しているかは、現在の状況や労働者の希望によっても異なります。
以下では、目的別に、相談先を選ぶ際のポイントを解説します。
会社に知られたくない場合
会社に知られたくない場合、社外の相談窓口を利用することとなります。
例えば、「相談が会社に知られるのは怖い」「報復を受けないか不安」「まずは知識を付けたい」といった場合、労働局の総合労働相談コーナーや弁護士への相談が適切です。総合労働相談コーナーであれば匿名、無料で相談できるため、まずは第三者の意見を聞きたいときに活用できます。
社内の窓口でも、相談担当者は守秘義務を負い、社内に拡散されることはないものの、会社には情報共有されるため、不誠実な会社や加害者からは報復を受ける危険は否めません。
すぐに辞めたい場合
パワハラにより出社が困難であり、退職を前提に進めるケースがあります。
この場合、弁護士へ相談することで、退職の意思表示や手続きについて窓口として任せるのが適切です。会社との直接のやり取りがなくなることで精神的な負担を軽減でき、退職日の調整や有給消化、業務の引き継ぎなども代理人として対応してもらうことができます。
また、状況によっては、退職勧奨を拒否したり、退職条件の交渉をしたり、未払い残業代を請求したりといった労働問題も一括して解決することができます。
「労働問題の種類と解決策」の解説

慰謝料を請求したい場合
パワハラによる精神的苦痛を受けたら、会社や加害者に慰謝料を請求できます。
この場合、パワハラの事実を整理し、証拠を集め、法的な主張を構成しなければならず、弁護士への相談が有益です。早い段階で相談しておくことで、証拠の収集からサポートを受けられます。弁護士に依頼すれば、証拠の整理や法的主張の検討、会社との交渉、労働審判や訴訟への対応まで、一括してサポートしてもらうことができます。
相談して不利益を受けることはない

パワハラを相談することで「不利益を受けるのでは」と不安になる方もいるでしょう。
パワハラを相談したことで不利益を受けることはなく、報復や不利益な扱いは違法となります。公益通報者保護法は、労働者が勤務先の不正を通報したことを理由として、解雇や減給などの不利益な扱いを受けることのないように法的な保護を定めています。
労働基準法でも、労働者の権利を保護するために、労働条件や職場環境の改善を求めて相談することを理由とした不利益な扱いを防止することを定めています。労働基準監督署への相談や申告をしたことを理由に不利益な取扱いをすることを禁止し(労働基準法104条)、違反した場合は「6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」という刑事罰の対象になります(労働基準法119条)。
- 2025年6月1日より、懲役刑・禁錮刑は廃止され、拘禁刑に一本化されました。
「労働条件の不利益変更」の解説

パワハラを受けたときの相談から解決までの流れ

次に、実際に相談する際の方法と、解決までの流れについて解説します。
パワハラ相談前の事前準備を行う
パワハラの相談は、事前準備が必須となります。
相談時間は限りがあり、相談先によっては費用がかかるため、当日スムーズに進めるためです。準備しておかないと、被害を分かりやすく伝えられず、有効なアドバイスを得にくくなってしまいます。事前準備として、次のような事項をメモにまとめましょう。
- パワハラ被害の起こった日時・場所
- パワハラと感じた具体的な理由
- パワハラと考える具体的な行為・発言
- 加害者の氏名、役職、被害者との関係性
- 客観的証拠の有無(録音・録画など)
- 目撃証人の有無
- 希望する解決方法
「パワハラのメモ」の解説

パワハラの証拠を集める
次に、具体的な証拠を集めておくことが重要です。
パワハラの多くは、隠れて行われるため、証拠が残りにくい性質があります。相談時に違法なパワハラであることを理解してもらうためにも、次のような証拠を集めましょう。
- パワハラ行為に当たるメールやメッセージ
- 命令書などの書面
- パワハラ言動の録音、録画
- パワハラを受けた日時や場所、内容を記録した日記やメモ
- 同僚や目撃者など、第三者の証言
まだ被害を受けている最中の場合は、速やかに録音を取得することが大切です。
「パワハラの証拠」の解説

パワハラ相談を実施する
証拠の準備が整ったら、パワハラ相談を実施します。
相談は、感情的にならず冷静に、事実のみを伝えることが大切です。加害者への恨みが強くなりがちですが、感情的になると重要な事実が理解してもらいにくくなるばかりか、単なる「加害者や会社への不満」と受け取られてしまうおそれがあります。
また、具体的に話すことも大切であり、抽象的であったり、評価や感想しか伝えていなかったりすると、相談を有効活用することができません。事実を具体的に説明するには「5W1H」に従って詳細に伝えるのが適切です。

ハラスメントを防止するよう書面で警告する
相談だけでは解決しない場合、会社に対して警告を送付するのが適切です。
具体的には、ハラスメントを防止する措置を講じることと、問題を放置した場合には法的に争うことを記載した警告書を送付します。このとき、弁護士名義の内容証明で送付すれば、法的措置も辞さないという強い姿勢を伝えることができます。
労働審判や訴訟で争う
相談や交渉で解決しない場合、法的措置を講じる必要があります。
相談し、警告を送っても会社が対応しない場合、労働審判や訴訟の方法を利用して訴えることを検討しましょう。労働審判は、労使紛争を迅速に解決するための訴訟より簡易な手続きで、3回以内の期日でスピーディに解決できます。ただし、労働審判は労使間の争いに用いるため、加害者を訴える場合は訴訟の方法によります。
パワハラを法的に争う場合、事前に弁護士に相談するのが適切です。労働問題に精通した弁護士は、パワハラかどうかを法的に判断し、対応方法をアドバイスできます。
「労働者が裁判で勝つ方法」の解説

【まとめ】パワハラの相談先について

今回は、パワハラの相談先と相談方法について解説しました。
継続的なパワハラを受けると精神的に追い詰められ、否定され続ければ、「自分の責任だ」「無価値だ」といった思い込みからうつ病などの精神疾患を発症してしまう危険もあります。不安を払拭するためにも、一人で抱え込まず、社内外の相談先に相談することが重要です。
パワハラの相談窓口の設置が企業に義務化されましたが、実際には窓口が形骸化していたり、誠実な対応を受けられなかったりするおそれがあります。社内で解決できない悪質なパワハラは、労働局や労働基準監督署、弁護士といった社外に相談するのが適切です。
適切な相談窓口へ相談することが、自身の権利を守る近道となります。どこに相談してよいか迷うパワハラの相談は、まずは弁護士に相談してください。
- パワハラの相談先は、「緊急性」と「重要性」を基準に選ぶ
- まず社内での解決を試み、解決できない場合は社外の相談窓口を活用する
- パワハラの相談方法は、事実と証拠を整理し、具体的に伝えるのがポイント
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