会社から、不当に労働条件の切り下げを受けてしまった労働者の方は、「こんな一方的な処分は許されるのだろうか。」と大きな疑問を抱くことでしょう。
労働問題の専門用語では、労働条件の「不利益変更」といいますが、この労働条件の不利益変更を、会社が、労働者の同意もなく一方的に行うことは、原則としてできないこととなっています。
つまり、不利益変更をされてしまったとしても、変更前の賃金、残業代、退職金などを、労働審判や訴訟などで請求できるわけです。
しかし、一方で、経営上の必要性が大きく、労働者の不利益がそれほど大きくない不利益変更の場合など、一部の不利益変更のケースでは、会社の一方的な労働条件の切り下げが認められてしまうケースもあります。
そこで今回は、会社の一方的な判断によって労働条件を不利益変更されてしまった労働者の方に向けて、不利益変更に対する争い方を、労働問題に強い弁護士が解説します。
目次
1. 不利益変更に同意しない!
労働者と会社との間の労働条件は、労使間の合意によって決まるのが原則であり、労働者が同意すれば、会社も、労働条件を不利益変更することができるものとされています。
つまり、労働者側としては、納得がいかないのであれば、たとえ会社から労働条件の不利益変更を強行に進められたとしても、決して屈してはならず、同意してはならないのです。
入社時に、労働条件通知書を示され、雇用契約書にサインをし、就業規則を見せてもらっているのが一般的ですが、ここではじめに合意をした労働条件は、その後も労働者が同意しなければ、勝手に変更されることはありません。
労働契約法9条にも、次のとおり、労働者の同意なく労働条件を不利益に変更することが許されないというルールが定められています。
労働契約法9条本文使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。
万が一仮に、労働者が反対していたにもかかわらず、労働条件を不利益に変更されてしまった場合には、今回の解説を参考に、争うことができるかどうか検討してみてください。
2. どんな不利益変更が争える?
労働条件の不利益変更とは、具体的にはどのようなケースがあてはまるのでしょうか。
まず、もらっていた賃金(給料)が減額される、という一方的な処分が、労働者にとって不利益となることは、当然ご理解いただけるでしょう。
これに対して、具体的な金銭的ダメージがない場合、会社の一方的な処分にご納得ができない場合であっても「不利益変更」として争えないのではないかと思う労働者の方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、「労働条件の不利益変更」と言う文言からもわかるとおり、「労働条件」は何も給与だけではありませんから、不利益変更として争えるものもまた、金銭的な労働条件に限りません。
3. 不利益変更を「違法」、「無効」と争うポイントは?
以上の解説をお読みいただければ、労働条件の不利益変更を会社から一方的にされてしまったときは、労働者側はこれを我慢する必要はなく、むしろ争うことが可能であることをご理解いただけたことでしょう。
そこで、労働者側が、会社の行った不利益変更を争うにあたって考えておきたいポイントを、不利益変更が違法、無効とされた裁判例の判断要素を参考に、弁護士がまとめてみました。
不利益変更が無効となるポイントは、労働契約法でも、次のように定められています。
労働契約法10条本文使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。
労働契約法のこのルールのとおり、労働者側が、不利益変更を違法、無効であると争うことができるのは、大きくわけて次の2つです。
- 就業規則が周知されていないケース
- 就業規則の変更に合理性がないケース
3.1. 就業規則が周知されていない
就業規則は、会社の中で、労働者が守るべきルールを定めた重要な規則です。そのため、作成するだけでは足りず、労働者が知ることのできる状態になければなりません。
就業規則を変更して、会社が一方的に労働条件を不利益変更するときも同様に、その就業規則を労働者が知ることすらできなければ、その不利益変更は違法、無効となり、従前の労働条件に基づいて会社に賃金(給料)などを請求することができます。
3.2. 労働者の受ける不利益が大きすぎる
労働者が、その不利益変更によって受けるダメージが大きすぎる場合には、たとえ会社側に、不利益変更をする必要性があったとしても、その不利益変更を違法、無効であるとして争うことができます。
たとえ不利益変更の必要性があったとしても、できるだけ労働者に与える不利益が小さい方法を選ぶべきであるからです。
例えば、賃金減額等のような代表的な不利益変更の場合には、減額される賃金の額が大きすぎる場合や、一部の労働者だけに不公平に適用されている場合には、不利益変更を違法、無効であるとして争った方がよいでしょう。
3.3. 労働条件の不利益変更の必要性がない
確かに、会社側としては、労働者の労働条件を不利益に変更したほうが、経営が楽になる場合も多いことでしょう。
しかし、会社側にとって、業務上の必要性がないにもかかわらず、安易な考えで労働条件を不利益に変更することは違法です。
労働条件を、一方的に不利益な変更をされてしまったとき、労働者は会社に対して、まずはその必要性を確かめるため、不利益変更を行わざるを得なかった理由を聞くべきです。
納得できる理由が説明されない場合、そもそもその不利益変更は不要である可能性がありますから、労働審判や訴訟で、無効を求めて争うことができます。
3.4. 変更後の内容が不当である
以上のとおり、不利益変更の不利益がそれほど大きくなく、会社側にも相応の理由(必要性)があったとしても、変更後の就業規則の内容が相当でなければ、不利益変更は無効となります。
変更後の就業規則の内容が、明らかに労働法に違反している場合はもちろんのこと、同業、同規模の会社と比べて明らかに非常識な内容な場合もまた、「変更後の内容は不当なのではないか?」と疑問を持つべきです。
3.5. 労働者側との交渉が不十分である
不利益変更が例外的に許されるケースでは、労働者との話し合いは不要で一方的に不利益変更してもよいと考えているワンマン社長、ブラック企業に勤務されている労働者の方は、納得して受け入れてしまわないよう注意が必要です。
この解説でも説明していますとおり、原則はあくまでも、労働者と会社との合意で労働条件を決めるのが基本となります。
たとえ不利益変更を会社が一方的に行う場合であっても、労働者との交渉、話し合いを事前にするべきであって、話し合いが不十分な不利益変更は、違法、無効となる疑いがあります。
4. 不利益変更されてしまったらどうする?
どのような場合に、ブラック企業が一方的に行う労働条件の不利益変更が無効となるかを理解していただいた上で、実際に不利益変更の犠牲になってしまった場合の対処法について、弁護士が解説します。
実際に不利益変更されてしまったとき、さらに次の不利益変更や労働法違反が、立て続けに行われるケースも少なくありません。できるかぎりお早めに、労働問題のスペシャリストにご相談ください。
4.1. 弁護士に相談する
「許されない不利益変更なのではないか?」と不安、疑問を感じた労働者の方は、まずは、労働問題に強い弁護士にご相談ください。
不利益変更のトラブルは、思ったよりも難しいものです。というのも、労働者に不利益に、労働条件を一方的に変更することは、原則としては許されないものの、例外的に許されるケースもあるからです。
そして、例外的に不利益変更が許されるかどうかは、労働契約法に考慮要素が定められているものの、総合的な判断によって決められるものですから、不利益変更の有効性を判断するためには、労働問題の裁判例について、豊富な知識がなければなりません。
4.2. 内容証明で、不利益変更の違法性を主張する
労働者の方が受けた労働条件の不利益変更が違法、無効となる可能性が高い場合には、まずは会社に対して、内容証明郵便によって、不利益変更の違法性を主張します。
不利益変更が明らかに違法、無効であれば、これによって会社が、不利益な変更を撤回してくれるかもしれません。
とはいえ、非常に安易な考えで不利益変更を行ってしまった、労働法の知識が乏しい会社でもない限り、会社側にも不利益変更をする必要性があって、撤回をしてくれない場合には、労働トラブルに発展します。
4.3. 従前の労働条件にしたがった請求を行う
会社側が、お話合いによって不利益変更を撤回してくれない場合には、従前の労働条件にしたがった請求を、労働審判や訴訟によって行う手が考えられます。
例えば、会社が、理由もなく勝手に給与(賃金)の引き下げを行ったようなケースでは、その差額分を、法的手続によって請求することとなります。
5. まとめ
以上のとおり、労働条件を不利益に変更することは、違法、無効となる可能性が高く、「勝手に給料を下げられてしまった。」といったケースでは、泣き寝入りするべきではありません。
一方で、「賃金が少しだけ下げられた。」というケースでは、弁護士に依頼すると採算が合わず、事実上泣き寝入りせざるを得ない労働者も残念ながら出てきてしまいます。しかし、労働審判、少額訴訟など、労働者を保護する簡易な制度も準備されています。
労働条件の不利益変更が、違法なのではないか?無効なのではないか?と疑問をお持ちの労働者の方は、まずは労働問題に強い弁護士に、お気軽に法律相談ください。