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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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会社をクビになる前兆とは?早期発見して対処する方法も解説

仕事で大きなミスをすると、「クビになるのでは」と不安になるでしょう。
大きな理由があって解雇される場合ばかりではありません。
小さなミスの繰り返しや、コミュニケーションの行き違いが、クビにつながることもあります。

仕事は、労働者の生活の根幹であり、職を失うのはこの上ない不利益でしょう。
会社をクビになる前兆を知れば、解雇を避ける役に立ちます。
会社に居続けるため、クビの前兆を、早期に発見し、対処する必要があります。

いつクビになるかわからず、不安を増大させるのでなく、できる努力をしましょう。
特に、試用期間やバイトなどでは、ふとした前兆でクビを予測できることがあります。

今回は、会社をクビになる前兆と、早期発見して対処する方法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 会社をクビになる前兆は、社員や業務、会社の変化によって気付くことができる
  • クビの前兆に早期に気付くことができれば、改善し、解雇を避けることができる
  • 前兆なく会社をクビにされたら、不当解雇の可能性があり、争いを検討すべき

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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会社をクビになる前兆はある?

クビにするかどうか、最終的には会社が判断します。
しかし、クビになることを恐れてはなりません。
会社をクビになる際には前兆があり、それに気づいたらすぐに争えるからです。

解雇をするには、その前に予告に手続きを踏む必要があります。
会社は、労働者に対し、少なくとも解雇の30日以上前に予告しなければなりません。
(予告が遅れれば、不足した日数分の解雇予告手当を払わなければなりません)

解雇予告のルール

したがって、多くの場合、事前に、解雇を知ることができます。

また、それ以外にも、違和感によってクビの前兆に気づける場合があります。
会社に居づらいなどの雰囲気が、会社をクビになる前兆でないか、考えてみてください。

特に、試用期間やバイトなどのタイミングは、クビの前兆が見極めやすいもの。

それは、試用期間やバイトが、社内で軽く見られている裏返しです。
このようなとき、少しのミスでも辞めさせられる可能性があり、クビの前兆は顕著に現れます。

会社をクビになる前兆10つ

会社が、クビにすることを考え始めると、さまざまな点に影響が出ます。
小さな変化を見逃さないことが、クビの前兆を早く知るポイントです。

例えば、他の社員の対応の変化、仕事内容の変化、業績の変化などがきっかけになります。
それぞれ、どんな点に着目すべきなのか、解説します。

問題点を厳しく追及された

ミスの繰り返しをなくすため、ときに上司に厳しく叱責されることがあります。
ただ、日常的な指導を超える厳しい追及は、会社をクビになる前兆です。

典型は、始末書の提出や、懲戒処分です。
始末書は、上司個人の叱責ではなく、会社全体としての判断だからです。
日頃の叱責とは性質が違い、クビの可能性が高まる危機感を持つべきです。

始末書の提出回数により、事実上、クビが宣告されるルールとなっている会社もあります。

始末書の拒否についての解説も参考にしてください。

具体的な指導をされなくなった

具体的な指導をされなくなるのも、会社をクビになる前兆です。

上司が、部下を教育するのは、会社を支える人材として期待するから。
具体的な指導をし、改善させれば、将来も活躍できるからです。
一方、具体的な指導がなくなるのは、期待がなくなり、クビでも仕方ないということ。

伸び代もなく会社に迷惑ばかりかければ、見切りをつけられても仕方ありません。
遅刻や欠勤が直せず、あきれられ、指摘されなくなるケースもあります。

最後通告だといわれる

次のミスで最後だと言われたら、クビになる可能性は高いでしょう。
「最後通告」などといった、脅しめいた言い方をされるケースもあります。

何度注意されても改善のない状況の後でされた最後通告は、クビの前兆です。
最後通告を受けるまでにどれだけ注意指導されたかを基準に判断してください。

ただ、社長や上司が、感情的になって口走っただけかもしれません。

これで最後にはふさわしくない状況なら、パワハラとなる可能性もあります。

周囲の同僚とのコミュニケーションがとれない

クビが近づくと、周囲の同僚ともコミュニケーションがとりづらくなります。
仕事上、円満に付き合っていたはずが、クビが近づくと態度が急変することも。

冷たくあしらわれたり無視されたりといった違和感は、会社をクビになる前兆です。
普段どおりのコミュニケーションがとれなくなったら注意してください。

異動を頻繁に命じられる

会社をクビになる前兆として、異動を頻繁に命じられるケースもあります。
会社は、解雇とする前に、異動させて労働者に適した業務を割り振ろうします。
そのため、異動の頻度が高くなると、クビが近いと気づけます。

前回の異動から日も浅いのに、さらに異動命令されたら、クビを心配すべきかもしれません。
また、異動を頻繁に命じるのは、自主的に退職してもらおうという思惑があることも。

命じられる時期にも注意しましょう。
人事異動がよくある4月などでない時期だと、クビの前兆の可能性あり。
すぐにでも転勤させ、厄介払いさせたい事情があると推測できる例もあります。

辞めさせるための異動は、不当です。

違法な異動を争うには、次の解説もご覧ください。

まともな仕事がもらえない

まともな仕事がもらえなくなったら、会社をクビになる前兆です。

会社に信頼されているなら、貢献できる仕事を与えてもらえるはずです。
あえて単純作業や簡単な仕事を割り振るのでは、給料がもったいないでしょう。
以前していた仕事を、他の社員が任されていたら、クビの前兆の可能性はさらに高まります。

簡単な仕事しか与えなければ、解雇したときも引き継ぎに苦労せずにすみます。
上司の嫌がらせが、クビを迫る意味を持つケースもあります。

仕事を与えないのがパワハラとなるケースを、次に解説しています。

弁明の機会を付与される

理由のない無断欠勤、経歴詐称など、労働者の重責を理由に、解雇される危険があります。
このとき、解雇前に、懲戒処分されるケースが多いです。
そして、懲戒処分をする場合、弁明の機会を与え、反論を聞くのが通例です。

そのため、弁明の機会を付与されるのは、会社をクビになる前兆の1つです。
特に、懲戒解雇の場合には、弁明の機会を付与される可能性が高い
です。
(その他、長期の自宅待機を命じられるケースなどは、重い処分の前触れといえます)

弁明の機会など、懲戒解雇の手続きの流れは、次に解説します。

懲戒処分を下される

弁明の機会の付与にとどまらず、懲戒処分もクビの前兆です。
懲戒処分とは、減給降格、出勤停止など、企業秩序違反を理由とする制裁です。
なかで最も重い処分が、懲戒解雇です。

したがって、懲戒処分が下されると、段階を踏んでクビになる可能性が高まります。
このように処遇に変化があったら、同じミスはぜひとも避けたいものです。

懲戒処分への対処法は、次に解説しています。

退職勧奨される

会社は、社員をクビにする前に退職勧奨をします。
解雇権は厳格に規制されており、自ら退職してくれるほうが都合がよいからです。

退職を勧め、自ら辞めてくれるなら、不当解雇として争われる可能性は低くなります。
そのため、退職勧奨を受けたら、クビにしたいと考えていると捉えてよいでしょう。
つまり、働きかけをされることが、会社をクビになる前兆となります。

違法な退職勧奨の断り方は、次の解説をご覧ください。

業績悪化の兆しが見える

以上のほか、会社側の事情が、クビの前兆となることもあります。
業績が悪化すると、倒産を避けるために、不採算部門を閉鎖し、経費の削減を試みます。
それにともない、解雇もされるのが通常です。
また、あなただけがクビにならなくても、倒産すれば会社との労働契約はそこで終了です。

そのため、業績に陰りが見えたら、会社をクビになる前兆だと考えたほうがよいでしょう。
公開されている企業情報だけでなく、ボーナスカット、昇給見送り、新規採用停止など、社内にいれば、身近なところからでも業績悪化を実感できるはずです。

リストラされたらどうなるのか、次の解説も参考にしてください。

会社をクビになる前兆は、早期発見して対処すべき

会社をクビになる前兆が、早い段階でわかることには大きなメリットがあります。
早期発見できれば、その後の対応について、より多くの選択ができます。

会社を辞めたくないなら、問題点の改善のために十分な時間をかけられます。万が一、クビになって争うにせよ、不当解雇だと示す証拠を収集できます。

不当解雇の証拠を集める方法

早期に発見するには、そのような前兆が現れやすいタイミングを知るのが大切です。
逆にいえば、会社にとって、解雇を考えやすい段階を知ることともいえます。
例えば、次のようなケースでは、クビの前兆がないか、配慮を要します。

  • 試用期間の満了の直前
    問題社員扱いされると、試用期間で契約終了しようと、クビの前兆が現れやすい。
    (参考:試用期間中の解雇本採用拒否
  • 有期契約の満了の直前
    有期契約を更新せず、雇い止めにしようと、クビの前兆が見られることがある。
    (参考:雇い止めの違法性
  • 会社を連続して欠勤したとき
    体調不良など欠勤に理由があれど、連続した欠勤だとクビの前兆が現れやすい。
    (参考:無断欠勤による解雇
  • 会社の業績が悪化したとき
    業績が悪化し、人件費の削減を検討するタイミング。
    (参考:整理解雇が違法になる基準
  • バイトに任せる仕事がなくなったとき
    バイトは軽視されやすく、任せる仕事がなくなるとクビの前兆が現れやすい。
  • 社内の人間関係が悪くなったとき
    あなたと合わない人がいると、協調性不足の問題とされ、クビにされる前兆となる。

いざクビになったときの重大な不利益を考えれば、対策を練るのに早すぎることはありません。
発見が早いほど、準備の時間が多くとれ、選択の余地も広がります。
希望した解決に近づけるには、十分な準備が必要です。

不当解雇はすぐ弁護士に相談すべきです。

前兆の段階に過ぎなくても、弁護士に相談できます。

会社をクビになる前兆への対処法

次に、クビの前兆を発見したらどう対処すべきか、その方法を解説します。

クビの前兆に気づいたとき、その後の行動次第で、未来を変えられる可能性もあります。
誠実に対応すれば、クビにならずに済むかもしれません。
労使トラブルでは、適切な対処は、必要以上の不利益を避けることにつながります。

指摘された問題点を改善する

会社をクビになる前兆だとわかったら、まず、その問題点を改善するよう努めましょう。
前兆となった原因が解消すれば、クビを回避できます。
すぐには解消できずとも、反省の態度を会社に示すのが大切です。
今後の改善を期待させられれば、すぐのクビは避けられます。

会社は、問題に対応する態度を見ています。
さらにマイナスな評価を重ねて、余計な不利益を被らないようにしましょう。

社内で活躍の機会を探す

会社をクビになる前兆があるのは、会社にとって労働者のマイナス要素が見つかったということ。
マイナスをゼロに戻す改善努力だけでは足りないこともあります。
つまり、自ら積極的に動き、プラス要素を増やす工夫も必要です。

例えば、自分の活躍できる分野を見つけ、会社に貢献できないか、考えてください。
求められた成果を出せていないなら、別部署への異動を希望するのも1つの選択肢です。
主体的な働きは、会社から評価され、解雇への流れが変わることもあります。

能力不足を理由とした解雇の違法性についても参考にしてください。

在職中に転職活動をする

自分に非がなくても、会社をクビになる前兆を発見したら、転職も視野に入れましょう。
前兆が多いほど、会社を辞めるタイムリミットが近づいています。
会社に留まりたいのはやまやまですが、リスクヘッジも必要です。

ただ、転職活動をしていても、在職中の業務を疎かにすべきではありません。
契約関係が終了するまで、精一杯労働しなければ、退職が早まってしまいます。

あくまで前兆に過ぎなかったクビの可能性を、自ら広げてはいけません。
(これ以上働く気がないと、気が緩み、業務命令違反が増えるので注意してください)

クビに備えて転職活動するにせよ、在職中の業務とのバランスを失わないようにしましょう。

弁護士に相談する

最後に、会社をクビになる前兆があったら、早めに弁護士に相談ください。
労働問題のなかでも、解雇は特に争いが難しく、専門的な判断を要します。

クビになる前後は、労使の対立が激しくなりがちで、自身での対応はお勧めできません。
解雇される前に弁護士が交渉し、解雇の解決金を勝ち取れるケースもあります。
相談することで、残業代請求など、新たな選択肢に気づくこともあります。

相談するタイミングが早いほうが、取りうる対処法も多くなります。
弁護士への相談が遅く、納得いく解決ができないのはもったいないことです。

不当解雇の相談から解決までの流れ

会社とのトラブルは労働問題に強い弁護士にお任せください。

弁護士の選び方は、次に解説します。

前兆なく会社をクビになった場合の対応は?

何の前兆もなくクビにされてしまうケースも、残念ながらあります。
このとき、労働者は、どう対応したらよいでしょうか。

まず、労働基準法に反し、予告なくクビにされたら、解雇予告手当を請求しましょう。
解雇予告手当は、予告期間が30日に満たない場合、不足する日数の平均賃金に相当する額です。
ただし、労働基準監督署の除外認定を得た場合には、解雇予告手当がもらえません。

また、なにも注意指導されなかった理由で解雇されたときも、前兆がないことになります。
労働者に、指導による改善の余地が与えられなければ、不当解雇の可能性が高いです。

この場合、解雇の違法性を争うべきです。
交渉し、会社が不当解雇だと認めないなら、労働審判や訴訟での争いも検討してください。

なお、退職勧奨は、会社がクビにする前に必ずすべき手続きではありません。
退職勧奨はあくまで会社が労働者に退職を促す行為です。
したがって、退職勧奨せずに解雇されても、直ちに違法にはなりません。

労働者が裁判で勝つためのポイントは、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、会社をクビになる前兆と、その対処法を解説しました。
クビ、すなわち、解雇には、突然にされる不利益の大きいケースもあります。
その一方で、解雇の犠牲になった本人は気づかなくても、前兆がある場合もあります。

会社をクビになるにあたり前兆があるなら、早めに知れれば対策が打てます。
解雇されると、これまでの収入が途絶えてしまう。
そのことからも、前もって、クビになるかどうか、その時期などを知る意味があります。

職場でのできごと、会社の対応に違和感を感じたら、クビの前兆のおそれがあります。
そのまま放置せず、すぐ行動するのが重要です。
お困りの際は、自分一人で判断せず、ぜひ経験豊富な弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 会社をクビになる前兆は、社員や業務、会社の変化によって気付くことができる
  • クビの前兆に早期に気付くことができれば、改善し、解雇を避けることができる
  • 前兆なく会社をクビにされたら、不当解雇の可能性があり、争いを検討すべき

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