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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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解雇を撤回させる方法は?不当解雇の撤回の注意点と、その後の対応

ブラック企業にとって、労働者は「駒」であり、使い捨て。
いらなくなれば、すぐに解雇してきます。
労働者が戦うには、解雇を撤回させる方法を知らなければなりません。

不当解雇は、以前より問題視されてきましたが、なかなかなくなりません。
解雇されれば、労働者には収入がなくなってしまうので、過労死やハラスメントなど、他の労働問題に比べても、負けず劣らず深刻なトラブルの一種です。

解雇を撤回してもらえれば、会社に復職し、働き続けることができます。
しかし、ブラック企業ほど満足な話し合いができず、解雇の争いが激化し訴訟になることも。
こんなケースほど、「解雇を撤回されても、その後の対応が心配だ」という方もいるでしょう。

今回は、解雇についての基本知識のうち、不当解雇の撤回について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 解雇トラブルを争う方法のなかで、徹底して最後まで争う姿勢が、「解雇の撤回」
  • 解雇の撤回を成功するには、解雇理由がないと主張し、強いプレッシャーが必要
  • 解雇を撤回させられたとき、必ずしもすぐ出社しなければならないわけではない

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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解雇の撤回とは

解雇とは、会社が、一方的に労働契約を解約することです。
解雇は、会社の一方的な判断で行われるもので、労働者の承諾や合意はいりません。

そのため逆に、解雇をとりやめるのもまた、会社が決めることができます。
このように、一旦した解雇をなくし、労働者を復職させることを、「解雇の撤回」といいます。

解雇には、次の3つの種類があります。

  • 普通解雇
    労働者の債務不履行を理由とした解雇のこと。
    無断欠勤、能力不足、協調性の欠如といった労働者の問題を理由とした解雇。
  • 整理解雇
    経営状況の悪化を理由に、人員削減を目的とした解雇(いわゆる「リストラ」)。
    努力を尽くしても人員削減しか道がなく、合理的な基準に基づいて対象者を選定する必要あり。
  • 懲戒解雇
    企業秩序違反に対するペナルティとしての解雇。
    秘密漏洩、横領など、非違行為に対して下されるとても厳しい処分。

特に、懲戒解雇は、会社がする処分のなかでも最も厳しいもの。
「問題社員」のレッテルを貼られ、その後の再就職、転職にも大きな影響があります。

そのため、懲戒解雇では「撤回を求めて争いたい」という労働者が多いでしょう。
多少の非が労働者にあれど、懲戒解雇するほどに重度なものでないなら「相当性がない」と主張し、解雇の撤回を求めて争うことができます。

例えば、次の解雇は違法であり、撤回してもらえる可能性があります。

労働トラブルの解決のため、労働問題に強い弁護士の選び方を解説しています。

解雇を撤回させるための方法

次に、解雇を撤回させるための方法について解説します。

解雇撤回を強く要求する

まず、解雇は、労働者の収入源を絶つ、重大な不利益をもたらします。
そのため、自由に解雇はできず、解雇権濫用法理のルールで制限されます。

解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上も相当でないなら、違法な「不当解雇」であり無効となります(労働契約法16条)。

解雇権濫用法理とは
解雇権濫用法理とは

これらの条件を満たさない不当解雇は、無効です。
労働審判や訴訟で争い、無効を確認してもらうこともでき、勝てば職場に復帰できます。
ただ、そこまで争わなくても、会社が解雇を撤回するなら、同じく職場に戻れます。

まずは、交渉で、解雇の撤回を求め、強く要求するようにしてください。
このとき弁護士名義の内容証明で警告すれば、解雇の違法性を説得的に伝えられます。

解雇理由がないと説明する

まず、解雇には正当な理由が必要となります。
正当な理由なき解雇は、違法な「不当解雇」であり、無効だからです。
そのため、はじめに、解雇理由がないと説明するのが有効です。

例えば普通解雇なら、労働者が会社に適性がないというように判断されていることを意味します。
解雇を撤回させるには、能力向上のための努力をしたり、業務態度を改めたりするなどして、解雇理由にあてはまらないことを示すとよいでしょう。

ただ、労働者にまったく理由なく、明らかに不当解雇だというケースは違った考え方も必要。
自分で改善の努力をしようとも、ブラック企業ならすぐクビにされるでしょう。
会社の言うなりにならず、主張された解雇理由ごとに反論しなければなりません。

解雇理由を開示してもらえるのは、労働基準法22条1項に定められる労働者の権利。
もし、会社が解雇理由の開示を拒むなら「理由のない解雇」であり、不当解雇と考えてよいでしょう。

解雇理由について、解雇理由証明書を取得する必要があります。
詳しくは、次の解説をご覧ください。

弁護士にプレッシャーをかけてもらう

解雇トラブルを労働者1人で争うことは、とても大変なことがあります。
会社は組織で対抗してきますから、こちらも弁護士という専門家の手助けを得ましょう。

特に、解雇の撤回を求めるケースでは、最初にどれほど強いプレッシャーをかけられるかが重要。
はじめのプレッシャーで、会社が「不当解雇であり、無効なのでは」と不安を抱いてくれれば、解雇が撤回される可能性を高められるからです。

ただ、解雇の撤回を求める争いは、激化しがちです。

会社側としても、一度問題社員扱いした労働者を戻すのは、メンツに関わるからです。
金銭解決を目指す方針よりも、ハードルの高い道といえ、弁護士のサポートは必須です。

解雇の撤回を主張して争うメリット・デメリット

以上のとおり、不当解雇のトラブルでは、解雇撤回を求める手段はよくとられます。
ただ、解雇の争いでは、それ以外にも、金銭解決を求める方法もあります。

このとき、解雇の撤回を主張して争うメリット・デメリットを知ることが、方針の選択に役立ちます。
解雇撤回がよいか、譲歩して金銭解決がよいか迷うとき、知っておきたい考慮要素を解説します。

メリットデメリット
徹底して争える
給料が得られる
時間がかかる
証拠がないと損

不当解雇の問題を争うとき、解決方針、つまり「目標」を明確にすべき。

「解雇を撤回し、復職したい」のか、それとも「実はできるだけ解決金を増額して退職したい」のか、目標によって、とるべき適切な方針が違ってくるためです。

弁護士に相談すれば、労働者の現状でとれる方針を示し、一緒に考えてくれます。

徹底して争える

解雇の撤回を求めれば、悪質な会社と、徹底して争えるというメリットがあります。
交渉だけでなく、労働審判、訴訟に発展して争っていくことも可能です。

これに対し、解雇の金銭解決だと、お金がもらえる反面、労働者側でもある程度の譲歩を要します。
転職がうまくいかない場合など、将来「撤回を求めて争い続ければよかった」と後悔するかもしれません。

給料が得られる

解雇の撤回を争えば、勝ったとき解雇中の給料をもらえるメリットがあります。
そのため、解雇トラブルが長引くほど、勝ったときの経済的なメリットは大きいもの。
このことは、会社への強いプレッシャーとして働きます。

そのため、解雇の撤回を求めれば、労働審判、訴訟と進めていき、勝ち目が見えてくるほど交渉も有利に。
いざ、金銭解決へと方針を変えたときにも、撤回を強く主張しているほど、解決金を増額できます。

時間と手間がかかる

解雇の撤回を求めて争うのは、譲歩しない方針なので、時間と手間がかかるデメリットがあります。
労働審判から訴訟にまで発展すれば、解決までに1年以上の期間がかかるのも珍しくありません。

このとき、争いが長期化する分、弁護士費用も高額になるおそれあり。
総額で考えると、交渉で、短期間に、和解したほうがよかったというケースもあります。

証拠が少ないと損する

時間をかけて解雇の撤回を求めても、証拠が少ないと損してしまうデメリットもあります。
証拠が少ないと裁判で不利益な扱いを受けるのは、どの方針でも同じですが、解雇の撤回を求めると、最悪の場合、負ければなにも得られなくなってしまいます。

証拠に乏しく、裁判所で敗訴したとき、「金銭解決で譲歩しておけばよかった」と後悔するでしょう。
解雇の撤回は、柔軟な話し合いを拒否することを意味するので、「ハイリスクハイリターン」なのです。

「動かぬ証拠」が十分にないなら、どこかで譲歩し、引くのを考えたほうがよいケースもあります。

労働問題について裁判で勝つための証拠収集は、次に解説します。

不当解雇が撤回されたら、その後の対応は?

解雇が撤回されたら、その後どうなるのかも知っておく必要があります。
解雇が撤回されても、会社に戻らなければならないわけではありません。
どうしても戻りたくないとき、次の選択肢があります。

解雇の撤回を求めるとき、不安なのが「撤回されたら会社に戻らなければならないのか」という点でしょう。
というのも、解雇の戦いが激しければ激しいほど、そんな会社には戻る気持ちが薄れるから。

解雇の撤回で復職後、退職する

交渉の結果、解雇が撤回されれば、一旦は復職することとなります。

しかし、その後に退職するのは、労働者の自由。
退職の意思表示をすれば、会社が承諾しなくても、民法のルールにしたがい2週間後に退職できます。

退職届の書き方、出し方について、次に解説しています。

復職後、会社の責任を理由に出社しない

次に、復職後、退職しなかったとしても、会社の責任を理由に出社しない方法もあります。

例えば、給料や残業代に未払いがあったり、ハラスメントがストップしなかったり再発する危険があったりするとき、そんな危険な職場に戻るのは無理でしょう。
会社には安全配慮義務があり、労働者は、安全でない職場に出社する必要はありません。

解雇が無効でも復職しなくてよい理由は、次に解説します。

未払い賃金を請求する

最後に、解雇が撤回されたとき、不当解雇時から労働者であったこととなります。
その結果、その期間中に払われていなかった給料を請求できます。
復職後すぐに退職しても、そこまでの給料がもらえることとなります。

請求しても払われないなら、前章で説明のとおり、お金が払われないのに働く必要はありません。

給料が未払いのとき、請求する方法は次に解説しています。

解雇を撤回させるための注意点

最後に、解雇を撤回させるために、労働者が注意すべきポイントを解説します。

退職勧奨には応じない

解雇を撤回してもらうためには、間違っても退職勧奨には応じてはなりません。
退職勧奨とは、労働者に自主的に辞めるよう働きかけること。
退職勧奨に応じれば、たとえ不当解雇に近いものでも、後から争うのが困難になってしまいます。

このとき「辞めないなら解雇する」といわれても、同じこと。
結局は、解雇になったら撤回を求めて争うのですから、退職勧奨の時点で応じなくてよいのです。

労働者が拒否してもなお退職勧奨が続くなら、それは違法な強要。
退職強要と呼ばれる違法行為で、パワハラと同じく不法行為(民法709条)となり、慰謝料を請求できます。
辞めたくないなら、徹底して拒否しなければなりません。

退職勧奨への対応について、次に解説しています。

金銭的な合理性をよく考える

解雇されると「無能」、「問題社員」といわれているようで、感情的になる方もいます。
しかし、ブラック企業に、尽くし続ける必要はなく、距離を置くべき。

解雇の撤回もよいでしょうが、金銭的な合理性があるかどうか、冷静に考える必要があります。
例えば、解雇を撤回させてもすぐ退職を予定しているケース、すでに他に良い転職先を見つけているケースなどでは、必ずしも解雇の撤回にこだわらず、金銭解決へと方針転換することもできます。

特に、解雇の不当性についての証拠が、さほど十分でないとき、労働者側にも譲歩が必要なことも。
徹底的に争うことで、ますますダメージを受けてしまわないよう、弁護士の意見をお聞きください。

労働トラブルに疑問のあるとき、まずは弁護士の無料相談が活用できます。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、解雇が「不当解雇」のとき、撤回させるための方法について解説しました。

不当解雇は違法であり、労働審判、訴訟など法的手続きで争えば「無効」を勝ち取れます。
このことが交渉段階で会社にきちんと伝われば、解雇を撤回してもらえる可能性が上がります。
解雇理由がないことの証拠を集めておけば、交渉が決裂しても、裁判で解雇の撤回を要求できます。

突然に解雇されても、焦ることなく、撤回を求めて争いましょう。
不安なときは、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 解雇トラブルを争う方法のなかで、徹底して最後まで争う姿勢が、「解雇の撤回」
  • 解雇の撤回を成功するには、解雇理由がないと主張し、強いプレッシャーが必要
  • 解雇を撤回させられたとき、必ずしもすぐ出社しなければならないわけではない

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