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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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不当解雇に時効はある?いつまで訴えることができるか解説します

「不当解雇ではないか」と感じるなら、すぐに解雇の撤回を求めるのが基本。
しかし、解雇されて即座に決断できず、泣き寝入りのまま時間が経ってしまう方もいます。

相談者

社内の人間関係を悪化させず、円満におさめたい

相談者

解雇は不服だったが、怖くて文句が言えなかった

このようなケースで、不当解雇の訴えは、いつまでできるのでしょうか。
それが、「不当解雇の時効」という労働問題です。

厳密には、不当解雇の訴えに時効はありません。
そのため、長期間経過しても、過去の解雇を争えるのが原則。
しかし、労働者が文句をいわず時間が経てば、解雇の争い自体が不利になりかねません。
それだけでなく、給料や残業代、慰謝料など、金銭請求は時効にかかり、消滅してしまいます。

今回は、不当解雇の責任追及で知るべき「時効」について、労働問題に強い弁護士が解説します。
できるだけ早く争うに越したことはありません。
ただ、解雇の違法性を争いたいなら、時間が経ってもあきらめは不要です。

この解説のポイント
  • 不当解雇には時効がなく、どれだけ経過しても争うことができる
  • 不当解雇とともに訴える金銭請求は時効があるため、長く放置すると争うメリットが減る
  • 解雇に不服なら、解雇直後に、争う意思を明確に示すのが大切

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不当解雇を弁護士に相談する方法について、次に解説しています。

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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不当解雇の時効とは

不当解雇の時効とは、つまり、「解雇の訴えを、いつまで争うことができるか」という問題です。
解雇直後は、気が動転し、冷静に将来の争いを考えられない方も少なくありません。
時間が経ってしまっても怒りはおさまらず「やはり争いたい」という方も多いでしょう。

解雇を争う方法は「不当な解雇は無効で、社員の地位にあると確認してほしい」という主張。

これを、法律用語で「地位確認請求」といいます。
ただし、争った結果は、解雇が撤回される例もあれば、解雇の金銭解決となる例もあります。

厳密には、この地位確認請求に、法律上の「時効」はありません。
そのため、「不当解雇の時効」は、「どれだけ昔の解雇の責任を追及できるか」という労働問題を、慣用句的に表した一般用語だと考えればよいでしょう。

ただし、不当解雇の争いのなかには、時間が経つと請求できなくなってしまうものもあります。
解雇の無効を争うのは、「労働者としての地位があるかどうか」という今後の人生問題ですが、そうではなく、金銭請求となるような主張、つまり、給料、残業代、退職金、慰謝料などには時効が存在します。
解雇を争う方に知ってほしい「時効」の問題は、次のとおりです。

請求できたはずの金銭が時効によってなくなることは、労働者にとって不利です。
交渉材料が減り、勝訴の利益も減ってしまうため、争いづらくなってしまうからです。

解雇トラブルは弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説しています。

不当解雇の訴えには時効がない

不当解雇された労働者が、会社と争う方法には、大きく分けて2つあります。

  • 地位確認請求
    解雇が無効だと主張し、労働者の地位にあることの確認を求める
  • 慰謝料請求
    違法な解雇によって負った精神的苦痛の回復を求める

一般には、地位確認請求のほうが多く利用されます。
というのも、解雇の慰謝料は、よほどのケースでないと多額になりづらいからです。
一方で、地位確認請求の末に、解雇を金銭解決できれば、解決金としてまとまったお金がもらえます。

解雇は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でなければ無効となります。
このルールを、解雇権濫用法理といいます。

解雇権濫用法理とは
解雇権濫用法理とは

労働者に不利益の大きい解雇は、厳しく制限されるのです。

このとき、地位確認請求の方法で争うなら、時効はありません。
つまり、1年前の解雇だろうが、5年前の解雇だろうが、解雇の無効を求めて争える
のです。
たとえ転職した後でも、解雇は争えます。
争う方法も、交渉はもちろん、労働審判も訴訟のいずれの方法も、過去の解雇を争うのに活用できます。

解雇の争い方について、次の解説が参考になります。

不当解雇とともに訴えられる金銭請求には時効がある

解雇の無効については、どれだけ経っても争えると説明しました。
しかし、不当解雇の争いとともに求められることの多い金銭請求には、時効があります。

どうせ、不当解雇を争うなら、損しないよう、あわせて金銭請求をするメリットがあります。
そのため、解雇とともに争える金銭請求の時効を知り、その期間経過前に争うのがお勧めです。

解雇無効の場合の給料請求の時効は3年

不当解雇だと認められて勝訴すると、解雇は無効になります。
すると、解雇がなくなったことで、当初の解雇時から労働者であり続けたことになります。
そのため、不当解雇として無効になれば、解雇期間中に未払いだった給料を請求できます。

解雇無効の場合の給料請求は、3年で時効になってしまいます。
なお、2020年4月施行の改正民法の影響で、2020年3月31日までの給料の時効は2年、2020年4月1日以降の給料の時効は5年(ただし当面の間は3年)とされています。

労働基準法115条

この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

労働基準法143条3項

第115条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間」とする。

労働基準法(e-Gov法令検索)

つまり、解雇の無効はいつでも争えるものの、いざ勝訴したときの未払い給料は、3年分しかもらえないのです。

未払いの給料を請求する方法は、次の解説をご覧ください。

解雇後の残業代請求の時効は3年

残業代もまた、労働基準法にいう「賃金」に含まれます。
そのため、未払いの給料と同じく、残業代請求の時効は3年です。

不当解雇をする悪質な会社では、残業代が未払いになっていることも多いもの。
このとき、解雇を争うなら、必ず残業代請求もあわせてすべきです。

残業代が未払いか心配なとき、残業代の正しい計算方法を知ってください。

退職金請求の時効は5年

同じく会社からもらえるお金のなかで、退職金は、例外的に時効が長く設定されています。
退職金請求の時効は、5年です。

退職理由が解雇でも、退職金がもらえるケースはあります。
たとえ懲戒解雇が有効でも退職金を不支給にできないと判断した裁判例もあります。
ましてや、不当解雇であり無効だと主張して争うなら、退職金もあわせて請求しておくべきです。

解雇が無効なら退職金がいくらもらえるかは、退職金規程で確認できます。

退職金がもらえないとき、請求する方法は次に解説します。

解雇予告手当の請求の時効は2年

解雇予告のルール
解雇予告のルール

解雇は、その30日前に予告するか、もしくは、不足する日数分の解雇予告手当が必要。
これは、その解雇が不当解雇で無効なケースだけでなく、有効な解雇でも払われます。
そのため、即日解雇されたら、解雇予告手当を請求できます。

解雇予告手当は、労働基準法にいう「賃金」には含まれず、その時効は2年とされています。

即日解雇で、解雇予告手当を請求する方法は、次に解説します。

解雇の解決金には時効はない

不当解雇を争っても、実際はその会社にもう戻りたくない方も多いでしょう。
「建前」は解雇を争いながら、このような「本音」を実現する方法が、解雇の金銭解決
つまり、解雇を争った結果、話し合いにより、解決金を勝ち取って退職する方法です。

したがって、解雇の争いをするのに時効がないように、解雇の解決金にも時効はありません。
「解雇を金銭解決したい」という話し合いなら、解雇からどれだけ経っても、することができます。
ただし、解雇の解決金は、厳密には法律上の請求権があるわけではありません。
あくまで、労使の話し合いによって実現できる解決方法なのです。

時効はないものの、長期間経過後だと、会社の譲歩が得づらくなるおそれがあります。

解雇の慰謝料請求の時効は3年または5年

不当解雇されたとき、解雇の無効を主張する方法とあわせて、慰謝料を請求する方法があります。
また、解雇の効力そのものは争わないことを選択しても、解雇の慰謝料請求が可能。

不当解雇は違法であり、不法行為(民法709条)にあたります。
また、会社が労働者に対して負う、安全配慮義務の違反にもなります。
そのため、この2つを根拠に慰謝料請求できますが、いつまでもは請求できず、時効による制限があります。

解雇が不法行為なら時効は3年

不法行為の時効
不法行為の時効

慰謝料の根拠が、不法行為(民法709条)なら、時効は「損害及び加害者を知った時から3年間」です。
また、「不法行為の時から20年間」経過した場合にも、請求権が消滅します。

不当解雇をされたなら、通常、その損害と加害者は、解雇時に知れていると考えられます。
したがって、解雇時から3年が、不当解雇の時効となります。
なお、生命または身体を侵害する不法行為については、時効は5年となります。

解雇が安全配慮義務違反なら時効は5年

債権の時効
債権の時効

不当解雇は、不法行為であると同時に、安全配慮義務違反でもあるといえます。
会社は、労働者を安全に働かせる義務を負いますが、理由なき解雇をされたり、嫌がらせ的に会社を辞めさせられたりするような職場は、到底安全とはいえないからです。

このとき、安全配慮義務違反による慰謝料の時効は、民法における債権の時効にしたがいます。
2020年4月施行の改正民法の影響で、債権の時効は、「権利を行使することができることを知った時から5年間」もしくは「権利を行使することができる時から10年間」とされています。

いずれにせよ、不法行為に基づき解雇の慰謝料を請求するより、長い時効期間を検討できます。

安全配慮義務違反の慰謝料について、次の解説が参考になります。

不当解雇の時効前でも、できるだけ早く訴えるべき理由

解雇の争い自体に時効はないが、一緒に争える金銭請求には時効があると説明しました。
未払い給料や残業代の時効「3年」、退職金の時効「5年」といえば長く感じかもしれません。

しかし、実際には、速やかに争わないことにはデメリットが多いです。
時効は、あくまで「その期間までは権利が行使できる」という意味にすぎません。
「時効まで期間があるなら、請求を先延ばししてよい」という考えは誤り
です。
トラブルを放置していては、損してしまいます。

そこで最後に、時効前でも、できるだけ早く解雇を訴えるべき理由を解説します。

解雇を争う証拠がなくなる

期間が経過してしまうデメリットの1つ目は、解雇を争う証拠がなくなること。
不当解雇の時効より前でも、解雇から期間が経つと、労働者に有利な証拠が徐々になくなります。

労働問題では特に、労使に上下関係があり、重要な証拠の多くは会社に保存されます。
解雇を争われたくない会社が、労働者に有利な証拠まで大切に保管するとは限りません。
なお、労働基準法109条は、労働関係書類の保存期間を5年(当面は3年)と定めています。

期間経過により、証拠において労働者に不利になりかねない事情は、数多くあります。

  • 就業規則、賃金規程などが変更されてしまう
  • タイムカードが紛失されてしまう
  • 労働者に有利な事情を証言する同僚が退職してしまう
  • 当時のことを知っている人がいなくなってしまう

特に、ハラスメントなど、証拠にとぼしい主張をするなら、証人に頼るケースもあります。
後に争う可能性があるなら、連絡先を聞き、証言を頼んでおくなど、有利な証人を確保しなければなりません。

退職前にすべき証拠収集について、次の解説をご覧ください。

解雇に同意したと評価される

解雇は、あくまでも会社から労働者に対する一方的なもの。
そのため、解雇をするのに労働者の同意は不要です。
しかし一方で、解雇に対し、労働者が同意しているとか、少なくとも争う意思がないと示すことは、いざ解雇を争う上では、労働者に不利な影響があるといわざるをえません。

解雇を放置しただけで争えなくなるわけではないものの、不服があるならすぐ意思表示すべきです。
異議のある解雇なのに、理由なく放置しておくのは不自然だからです。

時効前でも、解雇から長期間経った後の労働審判や訴訟だと、裁判官から「なぜ争わず放置してたのか」と質問され、納得いく説明がないと不利益に判断されるおそれがあります。

不当解雇を争うときにやってはいけない禁止事項は、次に解説します。

経営悪化のおそれがある

会社をとりまく対外的環境は、日々変化しており、社内の状況も変化します。
不当解雇をせざるをえない会社の業績は、それほどよくはないケースも多いでしょう。

このとき、不当解雇を長期間放置したら経営悪化し、得られるものが少なくなる危険があります。
最悪は、会社が倒産してしまえば、たとえ時効前でも、もはや解雇を争えません。
当然ながら、明らかな不当解雇で無効でも、復職する先もなくなっています。

そこまでではなくても、争って勝ったときの補償が、少なくなってしまいます。

会社の業績などを理由にした整理解雇も、違法なケースあり。

整理解雇の違法性について、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、不当解雇の訴えが、いつまで争えるか、つまり、「不当解雇の時効」を解説しました。

結論としては、不当解雇を争うこと自体には時効はありません。
そのため、過去の解雇トラブルを蒸し返すことも可能です。
過去に、納得いかず解雇された方、有利な解決を得たいなら、できるだけ早期の対応がお勧め。
時効が来ていなくても、証拠がなくなってしまうなど、時間を置いてもメリットはありません。

また、解雇に関連して争える未払いの給料、残業代、退職金や、慰謝料は時効があります。
時効が間近の場合、すみやかに内容証明で請求し、時効の完成を猶予しておいてください。

この解説のポイント
  • 不当解雇には時効がなく、どれだけ経過しても争うことができる
  • 不当解雇とともに訴える金銭請求は時効があるため、長く放置すると争うメリットが減る
  • 解雇に不服なら、解雇直後に、争う意思を明確に示すのが大切

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