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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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解雇とは?解雇の意味や内容と法的ルールを弁護士がわかりやすく解説

解雇は、会社から一方的に労働契約を終了させられる行為です。

労働者にとっては、職を失い、収入が途絶えることを意味する重大な出来事であるため、法的に制限されており、どのような場合でも自由に解雇できるわけではありません。労働契約法16条により、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められ、これを満たさない場合は不当解雇として違法・無効になります。

会社から、能力不足、勤務態度不良、業績悪化といった様々な解雇理由を告げられ、「納得できない」と感じるケースも多いでしょう。解雇の種類や法律上のルールを正しく理解していないと、本来守られるべき権利を見過ごしてしまいます。

今回は、解雇の意味と種類ごとの違い、不当解雇と判断される条件や具体例、対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 解雇は会社が一方的に労働契約を終了させる行為であり、法的に制限される
  • 「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がない場合は不当解雇
  • 不当解雇をされた場合、交渉や労働審判、訴訟で会社と争うことができる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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解雇とは

解雇とは、会社が一方的に労働契約を終了させることをいいます。

労働者が合意していない場合に、会社の判断で労働契約を終了させるのが「解雇」の特徴です。労働者にとっては、自分の意思に反して職や収入を奪われることを意味するため、法律で厳しく制限され、会社の都合だけで自由に行うことはできません。代表的なルールとして、労働契約法16条により、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされます。

「解雇」と混同されやすいのが「退職」です。いずれも「会社を辞める」という結果は同じですが、法的な扱いは次のように大きく異なります。

  • 自主退職(辞職)
    労働者の一方的な意思による労働契約の解約
  • 合意退職
    会社と労働者が話し合い、双方の合意による労働契約の解約
  • 解雇
    会社の一方的な意思による労働契約の解約

この違いは非常に重要で、例えば失業保険の扱いや、会社側の責任の有無に影響します。

会社には不当解雇として争われるリスクがあるため、実際は解雇なのに「自主退職」として処理されるトラブルも見られます。しかし、「解雇」「クビ」といった言葉を使わなくても、労働者の意思に反して働くことができなくなれば、実質的には解雇を意味します。

解雇が問題になりやすい理由

解雇は労働者の生活に直結する重大な問題なので、トラブルになりやすい傾向があります。解雇が問題になりやすい主な理由は、次の通りです。

  • 解雇理由について会社側と労働者側の認識が食い違いやすい。
  • 解雇理由が曖昧だったり、不十分だったりするケースがある。
  • 解雇手続きが適切に行われず、会社が恣意的に進めてくる。
  • 解雇規制を定める法律上の要件を満たしていない可能性がある。

特に、能力不足、勤務態度の不良といった解雇理由は、程度の問題であり、解雇するに足るほど重大で、改善の余地がないことが必要となります。そのため、労使の対立が激化し、不当解雇かどうかが争われる典型例です。

不当解雇の証拠」の解説

退職勧奨との違い

解雇と退職勧奨は、会社が労働者を辞めさせる場面で用いられますが、区別が必要です。

  • 退職勧奨
    会社が労働者に、自主的な退職を促す行為(最終判断は労働者に委ねられる)
  • 解雇
    会社が一方的に辞めさせる行為

退職勧奨は「お願い」や「提案」に過ぎず、労働者は拒否できます。不当解雇を争われるリスクを避けたい会社が、実質的には解雇となるような強い圧力をかけるケースも見られますが、強引に退職を迫ったり、拒否した後も長時間の説得を繰り返したりするのは違法です。また、「退職勧奨に応じなかったら解雇する」と脅されるケースでも、その解雇の有効性が争いになります。

解雇と退職勧奨の違い

退職勧奨と解雇の違い」の解説

解雇の種類【一覧】

解雇には種類があり、理由や重さ、有効性の判断基準が異なります。以下では、代表的な4つの解雇について解説します。

普通解雇とは

普通解雇とは、労働者の能力や勤務状況などに問題がある場合に行われる解雇です。

最も一般的な解雇の類型であり、主な理由には、能力不足や勤務態度や勤怠の不良(遅刻・無断欠勤など)、協調性欠如といったものが挙げられます。例えば、「営業成績が著しく低い」「何度指導しても改善が見られない」といったケースです。ただし、単に結果が悪いだけでは足りず、会社側が十分な注意指導を行い、改善の機会を与えているかが重要な判断ポイントになります。

改善の機会もなく、安易に行われた普通解雇は、労働契約法16条に照らして無効と判断される可能性があります。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

整理解雇とは

整理解雇とは、会社の経営上の理由により、人員削減を目的として行われる解雇です。

経営状況の悪化や業績不振を理由とした解雇で、いわゆる「リストラ」の一環となります。主な理由には、事業の縮小や撤退、部署や支店の閉鎖といった事情が挙げられます。整理解雇は、労働者側に落ち度がないため特に厳しく判断され、有効とされるには「整理解雇の4要件」(人員削減の必要性、解雇回避の努力義務、人選の合理性、手続の妥当性)を満たす必要があります。

懲戒解雇とは

懲戒解雇とは、重大な規律違反に対する制裁として行われる解雇です。

解雇の中でも最も重い処分であり、主な理由としては、横領や重大なハラスメント、長期の無断欠勤のほか、犯罪行為などの会社の信用を著しく損なう行為が挙げられます。懲戒解雇は、退職金が不支給または減額とされたり、再就職の支障となったりする大きな不利益があります。

そのため、解雇の有効性は厳しく判断され、行為の重大性と処分のバランスが取れていなければ、不当解雇として違法・無効となります。また、懲戒解雇を下す前に言い分を聞く「弁明の機会」を与えるといった手続き的な保障も重要とされます。

懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

諭旨解雇とは

諭旨解雇とは、規律違反の制裁を意味する解雇のうち、懲戒解雇に次ぐ処分です。

諭旨解雇では、会社が退職を促し、応じない場合は懲戒解雇に移行します。最も重い懲戒解雇の前に、配慮として行われる段階的な処分であり、重大なミスや違反があった場合でも、これまでの貢献や反省の態度といった情状を考慮して、諭旨解雇にとどめるケースがあります。

諭旨解雇」の解説

解雇が認められる条件(不当解雇の判断基準)

労働者にとって不利益の大きい解雇には、厳しい法規制があります。

日本では、会社が自由に解雇できるわけではなく、一定の条件を満たさなければ無効とされます。その中心となる考え方が「解雇権濫用法理」です。解雇権濫用法理とは、会社に解雇する権限があったとしても、その行使が不合理・不相当であれば無効になるという考え方です。

このルールは判例法理として確立され、現在は労働契約法16条に明文化されています。具体的には、「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」が求められ、どちらか一方でも欠けると、不当解雇として違法・無効となるというものです。

客観的に合理的な理由

まず求められるのが、「客観的に合理的な理由」です。

これは、誰が見ても納得できる合理的な解雇理由があるかという点です。会社や社長の主観ではなく、客観的な理由が必要で、具体的な事実や証拠に基づいて説明できなければなりません。また、解雇という重大な処分をするに足る理由でなければなりません。

例えば、能力不足であれば繰り返し指導しても改善が見られない場合であること、規律違反であれば非常に重大であることといった点が重要です。一方で、理由が抽象的であったり、改善の余地があったり、他の社員に対する処分との不公平・不均衡があったりするケースは、「客観的に合理的な理由」がないとして無効となる可能性があります。

したがって、「本当に解雇するほどの理由があるか」が厳しく問われます。

なお、解雇事由は就業規則の絶対的必要記載事項であり、どのような理由が解雇の対象となるかは会社の規程類で確認できます。ただし、就業規則に定める解雇事由に該当することはあくまで「最低条件」であり、その上で、客観的に合理的である必要があります。

正当な解雇理由」の解説

社会通念上の相当性

次に重要なのが、「社会通念上の相当性」です。

これは、その解雇が社会一般の常識から見て妥当なものかどうかという点です。仮に解雇とすべき理由があるとしても、いきなり解雇するのは重すぎると判断される場合があります。この要件により、解雇という処分が重すぎないか、他に軽い手段(注意指導、懲戒処分、配置転換など)がないか、手続きが適切に踏まれているかといった点がチェックされます。

例えば、軽微なミスだけで解雇としたり、注意指導や警告を一切せずに解雇したり、規律違反に対して弁明の機会を与えなかったりといった場合、不当解雇となります。

したがって、「解雇がやりすぎでないか」という観点で判断されます。

懲戒解雇の手続き」の解説

不当解雇になる具体例

では、どのようなケースで不当解雇になるのか、具体例で解説します。

解雇は、単に理由があれば認められるわけではなく、合理性と相当性(解雇権濫用法理)を満たす必要があります。以下のものは、実務上トラブルになりやすい典型例です。

能力不足で解雇したが十分な指導がない場合

能力不足は普通解雇の理由になりますが、直ちに解雇が認められるわけではありません。

有効に解雇するには、十分な注意指導、教育を行い、改善の機会を与えるべきです。また、ある部署で結果を出せなくても、異動や配置転換を検討する必要があります。例えば、「成績が悪い」といった抽象的な理由でいきなり解雇すれば、合理性・相当性のいずれも否定されます。

能力不足を理由とする解雇」の解説

業績悪化で解雇したが必要性・合理性がない場合

会社側の事情を理由とする整理解雇は、労働者に非がない分だけ厳しく判断されます。

前述の通り、「整理解雇の4要件」をもとに、そもそも人員削減の必要性が乏しい場合、希望退職の募集や配置転換などの解雇を回避する努力を尽くしていない場合、解雇対象者の選び方が恣意的である場合などは、不当解雇とされます。

例えば、「特定の社員だけを狙い撃ちにする」「他のコスト削減を全く検討していない」といった場合は、不当解雇と判断される可能性が高くなります。

リストラを拒否する方法」の解説

軽微なミスなのに懲戒処分を下した場合

懲戒解雇は最も重い処分であるため、違反行為とのバランスが厳しく問われます。

軽いミスや違反なのに懲戒解雇したり、過去の類似事例とのバランスが取れていなかったりする場合、不当解雇とされます。例えば、「注意や警告なく、一度の軽微な業務命令違反で懲戒解雇した」といったケースは、処分が重すぎるとして、無効とされる可能性が高いです。

一方で、長期間続く無断欠勤、重度のセクハラやパワハラなどのハラスメント、横領や背任といった会社に著しい損害を与える行為については、懲戒解雇が有効とされる余地があります。また、私生活上の非行であっても、犯罪に該当し、企業の名誉・信用を毀損するケースでは、懲戒解雇とすることが許されます。

横領を理由とする懲戒解雇」の解説

労災や産休中に解雇した場合(解雇制限)

労災による休業中や産前産後休業中の解雇は、労働基準法19条で制限されます。

解雇が制限されるのは、業務上の負傷や疾病の療養のために休業している期間とその後30日間、産前産後休業中とその後30日間です。これらのタイミングは特に労働者の保護が必要なため、解雇が禁止されており、この時期に行われた解雇はそれだけで違法となります。

なお、打切補償が支払われた場合や、やむを得ない事由で事業の継続が不能になった場合は、例外的に解雇をすることができます。

解雇制限」の解説

妊娠や出産、育休取得を理由に解雇した場合

法律上の権利行使を理由とした不利益な取扱いは禁止されています。

例えば、婚姻、妊娠、出産、育児休業の取得などを理由とした解雇は、男女雇用機会均等法9条育児介護休業法10条に違反するため許されません。

内部告発への報復として解雇した場合

社内の違法行為や不正を通報したことを理由に解雇する行為も、不当解雇となる典型例です。

内部告発者は、公益通報者保護法で保護され、不利益な取扱いが禁止されるからです。また、労働基準監督署などへの違反申告を理由とした解雇も労働基準法違反となります。例えば、不正を通報した直後に解雇されるケースは、不当解雇が疑われます。

会社が労働者を解雇するときの正しい手続き

会社が労働者を解雇する場合には、法律の定める一定の手続きを踏む必要があります。そして、手続き的なルールが守られない場合も、解雇が無効となる可能性が高まります。

以下では、実務上よく争いとなる手続きのポイントを解説します。

解雇予告と解雇予告手当

まず、解雇予告に関するルールを守ることが必要です。

会社が労働者を解雇する場合、30日前に予告を行うか、予告期間が不足する日数分の平均賃金に相当する解雇予告手当を支払う必要があります(労働基準法20条)。例えば、10日前に解雇を予告された場合、不足する20日分の手当を請求できます。

例外的に、労働者に重大な責任がある場合や、天災などのやむを得ない事由により事業の継続が不能となった場合、労働基準監督署の認定(除外認定)を受けることで予告が不要となります。

解雇予告のルール

解雇予告手当の請求方法」の解説

退職金の支払い

解雇時に退職金が支払われるかどうかは、就業規則や退職金規程の定めによります。

多くの会社の規程では、懲戒解雇の場合に減額・不支給とすることを定めています。これに対し、普通解雇、整理解雇、諭旨解雇の場合は通常通り支払われることが多いです。ただし、懲戒解雇が有効であっても、功労報償的な性質を抹消するほどの非違行為でない限り、一部は支払うべきであると判断される傾向にあります。

失業保険の扱い

解雇をされた後の生活保障のため、失業保険を受け取ることができます。

一般的に、解雇は「特定受給資格者」として会社都合退職と扱われるため、7日間の待機期間が経過した後、給付制限なしにすぐ失業保険を受け取ることができます。失業保険の受取は、離職票を会社から受領し、ハローワークで手続きを進めます。

ただし、労働者に重大な責任がある「重責解雇」とされる場合は、例外的に、待機期間経過後に3ヶ月の給付制限期間が設けられます。

失業保険の手続きの流れ」の解説

解雇されたときの対処法と相談窓口

解雇は厳しく制限されるため、「不当解雇ではないか」と疑われるときは、泣き寝入りせずに争うべきです。以下では、解雇された労働者が取るべき対処法と相談窓口について解説します。

解雇直後にまず確認すべきポイント

解雇されたら、直後にまず、次の点について確認してください。

解雇理由証明書の請求

会社から解雇を告げられた場合、解雇理由証明書の交付を求めるべきです。

労働基準法22条では、解雇予告をされたら、労働者が請求する場合、会社はその理由を書面(解雇理由証明書)により明示する義務が定められています。この証明書は、解雇の具体的な理由を明確にするもので、後の交渉や裁判での証拠として活用できます。

就業規則の確認

次に、会社の就業規則を確認してください。

就業規則には、解雇事由や懲戒処分の手続きなどが定められています。就業規則上の解雇事由に該当していなければ、そもそも解雇はできません。また、特に懲戒解雇の場合は適正な手続きを踏むことが強く求められているため、弁明の機会や懲罰委員会(懲戒委員会)の設置といったプロセスが遵守されているかを確認してください。

就業規則と実際の対応にズレがある場合、解雇の有効性が否定される可能性があります。

解雇されたらやること」の解説

不当解雇を争う方法

解雇に納得できない場合、以下のような方法で争うことが可能です。

不当解雇を争う場合の流れ

会社との交渉

まず、解雇の撤回(復職)、解雇期間中の賃金などを求めて話し合いを行います。

解雇された会社への復職を希望しない場合、解決金を受け取って退職する「金銭解決」を目指す方針もあります。残業代やハラスメントの慰謝料などが生じているなら、あわせて請求しましょう。交渉で合意に達すれば、1〜3ヶ月など、比較的短期で解決できます。

労働審判

交渉で解決できないとき、労働審判での解決を試みます。

労働審判は、裁判所で行われる手続きで、原則3回以内の期日で迅速な解決を目指します。話し合いによる解決(調停)を中心として進み、合意できなければ審判が下されます。スピーディな解決が期待でき、3〜4ヶ月で一定の結論に至るケースが多いです。

訴訟

最終的には、訴訟で解雇の有効・無効を争うこととなります。

労働審判を申し立てた場合にも、当事者のいずれかが異議申立てをした場合には訴訟に移行します。訴訟では、判決により法的な最終判断を得ることができます。主張と証拠を精査するために時間がかかるケースが多く、半年〜1年半以上かかる場合もあります。

解雇を撤回させる方法

不当解雇の相談先

解雇に関するトラブルは、労働者一人では解決が難しいこともあります。以下の相談先で、専門的なサポートを受けることが、有利な解決を得るための重要なポイントとなります。

解雇の相談窓口

弁護士

解雇トラブルを裁判で解決したい場合、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士に相談すれば、法律知識や経験を活かし、状況ごとに適切な解決策を提案してもらえます。退職のタイミングでは、解雇だけでなく、残業代の未払いやハラスメントの慰謝料など、様々な労働問題が発生しますが、弁護士なら一括してサポートできます。

依頼には弁護士費用がかかるものの、それ以上の金銭を会社から得られれば、損はしません。費用倒れとならないよう、争う価値があるかどうか、初回の無料相談で弁護士の見通しを確認するのがよいでしょう。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

労働基準監督署

解雇の問題について、労働基準監督署に相談することもできます。

ただし、労働基準監督署は、労働基準法をはじめとした労働法違反を監督する行政機関であるため、民事事件である解雇トラブルについて対処が難しい場合があります。また、労働基準監督署や労働局に設置された総合労働相談コーナーでは、無料で相談でき、労働法に関する基本的な知識を得ることができます。

労基署が動かないときの対応」の解説

労働組合

解雇についての相談は、労働組合にすることもできます。労働組合は、憲法と労働組合法によって、団結し、団体として会社と交渉する権利を保障されており、この団体交渉を通じた話し合いによる解決を目指せます。

労働組合がない会社での相談先」の解説

解雇が無効になるとどうなる?

最後に、不当解雇として違法・無効となった場合にどうなるかを解説します。

解雇が無効になると、当初から解雇されていなかったこととなり、労働契約は継続します。その結果、未払賃金の請求が可能となるなど、様々な効果が生じます。

労働契約は継続する

解雇が無効になると、労働契約は終了していないものとして扱われます。つまり、法律上は「会社に在籍したままの状態」となります。そのため、労働者は、職場復帰を求めることができ、会社は受け入れる必要があります。この場合、元の労働条件、元の職場で働くことが原則です。

なお、実務上は、解雇するほど関係が悪化している場合、解決金を受け取って退職する「金銭解決」が選択される場合も少なくありません。

不当解雇の解決金」の解説

未払賃金(バックペイ)を請求できる

解雇が無効である以上、働き続けることができたはずなので、解雇期間中の賃金(バックペイ)を請求することができます。本来、ノーワーク・ノーペイの原則により、労働していない期間の賃金はもらえませんが、会社の不当解雇によって働けなかったため、民法536条2項の危険負担の考え方によって例外的に請求することが可能となります。

バックペイ」の解説

慰謝料が請求できる可能性がある

解雇の態様が悪質な場合、精神的苦痛に対する慰謝料が認められる可能性があります。

例えば、理由がないことが明らかなのに解雇したり、法律上の権利行使に対する嫌がらせや報復となる解雇といったケースでは、慰謝料を請求すべきです。ただし、不当解雇と認められても、全ての場合に慰謝料が請求できるわけではなく、あくまで悪質なケースに限られます。

不当解雇の慰謝料」の解説

【まとめ】解雇について

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、解雇に関する基本的な知識について、詳しく解説しました。

解雇は会社の一方的な判断で行われるものの、無制限に認められるわけでは決してありません。労働契約法16条は解雇権濫用法理を定め、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がない場合は、不当解雇として違法・無効となります。

普通解雇、整理解雇、懲戒解雇といった種類ごとに判断基準は異なりますが、いずれも、会社側の自由な解雇が許されるわけではありません。例えば、十分な注意指導なく能力不足を理由に解雇するケース、処分として重すぎる懲戒解雇などは、不当解雇とされる可能性の高い具体例です。

万が一、不当解雇が疑われる場合は、会社と争う必要があります。交渉、労働審判、訴訟などで不当解雇であると認められれば、労働契約が継続していると扱われ、その間の未払い賃金を請求できます。「不当解雇ではないか?」と納得のいかないとき、解雇トラブルにお困りの方は、お早めに弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 解雇は会社が一方的に労働契約を終了させる行為であり、法的に制限される
  • 「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がない場合は不当解雇
  • 不当解雇をされた場合、交渉や労働審判、訴訟で会社と争うことができる

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