MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

懲戒解雇でも退職金はもらえる?不支給が違法となるケースも解説

退職金は、労働者のこれまでの貢献に報いる意味があります。
そのため、懲戒解雇のように労働者に責任ある解雇がされると、退職金のもらえないケースがあります。
退職後に、労働者に責任あるトラブルが発覚し、退職金の返還を求められる例もあります。

このように、退職間際には労働トラブルが多く、退職金の支払いは労働問題になりがちです。

相談者

「問題を起こしたから退職金はなし」といわれた

相談者

退職金がもらえない上に、損害賠償を請求された

会社も「問題を起こした社員に退職金を支払うのは許せない」という気持ちでしょう。
しかし、起こしたトラブルが、退職金とは無関係のことも。
少なくとも、退職金が不支給となるほど重い責任はないケースが多い
です。

今回は、懲戒解雇でも、退職金の不支給は違法な場合について、労働問題に強い弁護士が解説します。
退職後に懲戒事由が発覚した際の、退職金の返還請求もあわせて説明します。

この解説のポイント
  • 懲戒解雇は、企業秩序違反の制裁であり、功労が下がる分、退職金が不支給となりやすい
  • 懲戒解雇により退職金を不支給とするには、解雇が有効で、かつ、功労の抹消が必要
  • 懲戒解雇が不当な場合や、功労がまったくなくなってはいない場合、不支給は違法

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。
ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

懲戒解雇だと退職金が不支給となる理由

退職金は、労働契約の内容として定められる、退職時に得られるまとまったお金。
雇用契約書、就業規則、退職金規程などで定める計算方法にしたがって払われるのが基本です。

しかし、退職時にトラブルとなると、退職金が不支給、減額とされる場合があります。
その最たる例が、懲戒解雇という重い処分が下されたケース。

このようなケースの対策を立て、退職金を損しないため、その理由を理解しましょう。
つまり「なぜ、懲戒解雇だと、退職金が支払われないのか」という点です。
複数の理由があるため、順に解説していきます。

退職金の不支給規定がある

退職金の請求権は、法律には定めがなく、労働契約で合意しなければもらえません。
つまり、退職金を支払うという約束がまったくなければ、そもそも退職金は払われないのです。
このとき、退職金の支払いやその額は、就業規則(ないし付随する退職金規程)に定められます。

そして、多くの就業規則、退職金規程は「懲戒解雇の場合、不支給または減額とする」と定めます。
退職金請求の根拠そのものが、要件を満たすと不支給、減額になるルールを決めているのです。

法律には「退職金を払わなければならない義務」は定められていません。
そのため、労働契約上の退職金のルールは、公序良俗(民法90条)に反するほど非常識でないかぎり、文面どおりに有効となり、退職金が払われなくなります。

雇用契約書、就業規則、退職金規程いずれかの記載なしには退職金はもらえません。

ただし、過去の慣行により退職金の請求権が生じることがあります。
退職金の請求について詳しくは次の解説をご覧ください。

退職金は功労報奨的性質がある

退職金の法的性質は、賃金の後払い的性質とともに、功労報奨的性質があり、2つの側面があります。
そのため、勤続が長いなど、これまでの貢献が多いほど高額となります。
逆に、功労が少ないときには、減額され、最悪は、もらえなくなってしまいます。

懲戒解雇に処するケースは、労働者に問題行為があり、とても悪質だと考える場合です。
ただ企業秩序に違反したというだけでなく、会社に損害を与えている例もあります。
その分だけ功労が少なくなってしまうと、制裁として、退職金が払われなくなってしまいます。

ただし、闇雲に懲戒解雇にしたり、退職金を不支給にしたりするのが正しい対応か、検討を要します。
ブラック企業による違法な扱いがあるなら、未払いの退職金を請求できるからです。

退職金は退職時の交渉材料になる

退職金は、労働者にとっては退職後の生計を支える重要な収入。
一方、会社にとっても、多額の退職金は大きな意味を持ちます。

そのため、退職金は、退職時のトラブル解決の交渉材料になります。
例えば、「解雇を争わない」「退職後の競業避止義務の誓約書にサインしてほしい」「未払い残業代を放棄してほしい」「退職前の有給休暇を買い取りさせてほしい」といった会社に有利な要求を飲む代わり、退職金が上積みされるケースが典型例。

この逆に、労働者が譲歩せざるをえないシーンだと、退職金を不支給にされてしまいます。
交渉の結果、退職金を不支給にされがちなのが、次の例です。

  • 懲戒解雇となり、損害賠償を請求しない代わり、退職金を不支給とする
  • 懲戒解雇にはせず、自主退職を認める代わり、退職金を不支給とする

問題行為を責め、「退職金を請求しない」という譲歩をさせようとする例です。
「労働者に非がある」という後ろめたい気持ちだと、交渉に応じてしまいがちです。

しかし、懲戒解雇が不当なら、退職金はもらえますから、引き換えに条件を飲む必要はありません。

このような効果を狙い、自主退職前に無理やり解雇してくる会社もあります。

退職届を出したのに解雇されるケースは、次に解説します。

退職金の不支給は違法なケースがある

懲戒解雇となり、退職金が不支給、減額とされても、あきらめてはいけません。
このような扱いが、違法と判断されるケースがあるからです。

次に、退職金の不支給などの処分が、違法となる場合について解説します。

不支給規定がない場合

退職金のルールは、労働契約に定められています。
そのため、会社が一方的に、定められた規定を破ることはできません。
退職金の一部でも全部でも、不支給にするなら、そのための労働契約上の根拠が必要です。

雇用契約書、就業規則、退職金規程などに、不支給規定がないとき、退職金の不支給は違法です。

不支給規定の要件を満たさない場合

同じく、不支給規定の要件を満たさないとき、会社が勝手な判断で退職金を減らせはしません。
退職金規程などの定め方は、会社により細部が異なります。

例えば、どんな解雇理由なら退職金を減らせるか、どれほどの割合減らせるか(全部不支給か、一部不支給か)、減らせるだけでなく返還請求もできるか、などの点は、条項の定め方によって判断が分かれます。

よく「競合の会社に転職した」という理由で退職金を不支給にされることがあります。
しかし、本来、退職後には競業避止義務は負わないのが原則。
このような理不尽な理由は、不支給規定の要件を満たさず、違法となります。

なお、退職金の請求根拠ないし不支給の根拠となる規定は、労働者に明示されるのが大前提。
就業規則は、周知することが労働基準法で義務とされているからです。

懲戒解雇が不当な場合

「懲戒解雇なら不支給」と規定されても、そもそも懲戒解雇が不当なことがあります。
懲戒解雇は、労働者への不利益が大きく、厳しく制限されます。

解雇は、解雇権濫用法理のルールにより、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上の相当性がないかぎり、違法な「不当解雇」として無効になります(労働契約法16条)。

解雇権濫用法理とは

懲戒解雇は特に厳しく判断されるので、相当重度な問題行為がないと、不当解雇の可能性があります。
懲戒解雇が不当なら、それを理由にした退職金の不支給も許されないのは当然です。

懲戒解雇を争う方法は、次の解説をご覧ください。

懲戒解雇が有効でも、功労を抹消する背信行為がない場合

退職金には、賃金の後払い的性質があり、すべて不支給とするのは不当なケースも多いもの。
功労報奨的性質からしても、これまでの功労がすべて抹消されたケースでもないかぎり、退職金をまったく不支給とするのは、違法と判断される可能性があります。

「懲戒解雇による退職金の不支給」はしばしば裁判で争われます。
そのなかには、長年勤務した功労を抹消するほどの背信行為がなければ、少なくとも退職金の不支給は違法と判断した裁判例が多くあります。

つまり、貢献に比して小さなミスや違反なら、(たとえ懲戒解雇が有効でも)これまでの功績は消えないから、少なくとも退職金の一部は払うべきだという判断なのです。

退職金の不支給を争う裁判例では、次の要素が考慮されます。

  • 労働者の勤続年数
  • 役職、賃金、その他の労働者の功績を示す事実
  • 背信行為の内容や程度
  • 背信行為が会社に与える損害の程度
  • 労働者の勤務状況

たとえ懲戒解雇が有効でも、退職金をあきらめてはいけません。

これらの不支給を争った例では、退職金が2割〜3割の限度で認められるケースが多くあるからです。

本解説をもとに、不支給が違法と判断できるとき、退職金を請求できます。

退職金を請求する方法は、未払いの給料を請求する方法が参考になります。

懲戒解雇と退職金に関する注意点

最後に、懲戒解雇と退職金の問題を考えるにあたり、注意すべきポイントを解説します。

懲戒解雇でも退職金の減額も違法なケースがある

懲戒解雇でも、退職金を不支給とするのは違法な場合があると説明しました。
このことは、全部不支給の場合だけでなく、一部不支給でもあてはまります。

つまり、退職金の減額幅(減額割合)と、功労が抹消ないし減殺される割合とが、バランスがとれていなければ、「減らしすぎ」であり違法となる可能性があるのです。

退職金の不支給が違法なら、退職後の返還請求もできない

懲戒解雇とされ、退職金が不支給、減額だと判断されるケースを解説しました。

一方、退職後でも懲戒解雇事由が判明し、退職金の返還を請求される例もあります。
(多くの規定は、懲戒解雇事由があれば、たとえ懲戒解雇でなくても、返還請求できると定めます。)
たとえ労働者に責任があっても、退職して社員でなくなれば解雇できません。
せめてもの制裁として、もらった退職金を返すよう要求するのです。

しかし、このケースの対策も、考え方は同じ。
退職金の不支給が違法となるなら、退職後の返還請求もまた違法であり、許されないからです。
ここまでの解説と同じく、懲戒解雇が不当なときや、勤続の功労を抹消するほどの背信行為がなければ、退職金の返還請求もまた認められません。

なお、不支給規定のみしかなく、返還規定がなければ、退職金の返還は認められません。

労働トラブルを相談するとき、労働問題に強い弁護士の選び方を知ってください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、懲戒解雇になったときに退職金を不支給とする扱いの違法性について解説しました。
退職金は、労使いずれにとっても、大きな金額となる例は珍しくありません。
そのため、退職間際に、その支払が労使トラブルが拡大するもととなります。

懲戒解雇されたということは、その退職は円満ではないのは当然。
退職金を支払いたくない会社は、いろいろな理由をこじつけ、支払いを拒絶してきます。
しかし解雇は無効の可能性がありますし、仮に有効でも不支給は許されないケースも多いもの。

懲戒解雇になり、退職金をもらえず、返還を請求されるなどしたら、ぜひ弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 懲戒解雇は、企業秩序違反の制裁であり、功労が下がる分、退職金が不支給となりやすい
  • 懲戒解雇により退職金を不支給とするには、解雇が有効で、かつ、功労の抹消が必要
  • 懲戒解雇が不当な場合や、功労がまったくなくなってはいない場合、不支給は違法

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)