懲戒解雇された場合、「退職金は支給されるのか」と不安を感じる人も多いでしょう。
退職金は、これまでの貢献に報いる意味があるため、企業の中には、懲戒解雇となったことを理由に退職金を不支給とするケースがあります。また、退職後に、労動者の責任あるトラブルが発覚したことを機に、退職金の返還を求められる例もあります。
「問題を起こしたから退職金はなし」といわれた
退職金がもらえない上に、損害賠償を請求された
しかし、懲戒解雇だからといって、退職金の不支給が全て適法とは限りません。裁判例でも、懲戒解雇されてもなお、退職金の一部は支給すべきであると判断したケースもあるため、あきらめずに退職金を請求すべきです。特に、全額不支給とするなら、単に懲戒解雇になっただけで足りず、退職金を全額失っても仕方ないほどの重大な責任が認められる必要があります。
今回は、懲戒解雇された場合の退職金の扱いと、不支給が違法となるケースや、その場合に労動者がすべき退職金請求の方法について、労働問題に強い弁護士が解説します。
懲戒解雇と退職金の関係
はじめに、懲戒解雇と退職金の関係について解説します。
懲戒解雇は、横領や重度のセクハラ、情報漏洩や犯罪といった労動者に非のあるケースにおける「制裁」を意味し、「恩恵」の意味のある退職金とは両立しづらい性質があります。そのため、「懲戒解雇だと退職金が払われない」というトラブルがしばしば見られますが、このような関係性には、労使共に誤解が生じています。
退職金は労働基準法上の義務ではない
そもそも退職金の支給は、法的な義務ではありません。「退職金なし」と定めることも適法ですから、懲戒解雇されたのでなくても、退職金の支給されない企業もあります。退職金の有無は企業の自由であり、支給する場合の計算方法や金額についても幅広い裁量があります。
「退職金の性質」の解説
就業規則に不支給規定を定める企業が多い
退職金の請求権について法律に定めがないのと同じく、懲戒解雇時の退職金の有無についても、労働基準法をはじめとした法律に明確なルールはありません。一方で、多くの企業は、就業規則や退職金規程に、退職金の支払いについての規律を定めています。
その中で、「懲戒解雇の事由に該当する場合には、退職金を不支給または減額とする」と定める例が多いです。このように定められている場合、就業規則上の懲戒解雇の理由として列挙された事情があると、退職金が支払われなかったり、減額されてしまったりすることがあります。
なお、上記の例だと、例えば諭旨解雇や、退職勧奨に応じての退職ならば、就業規則上の条件を満たさず、退職金が不支給となることはありません。
退職金は解雇トラブルの交渉材料となる
退職金は、解雇に伴うトラブルの場面で、労使双方にとって重要な交渉材料となります。特に、懲戒解雇という厳しい処分を通告されたときは、単なる金銭の支払いにとどまらず、様々な退職の条件が議論され、大きなトラブルに発展することがあります。
労動者にとって、懲戒解雇されて退職金を失うのが大きな損なのは当然ですが、懲戒解雇となると転職で不利に扱われるなどのリスクを負う危険があります。そのため、退職金の一部減額を飲んでも、「懲戒解雇は避けたい」と考えて交渉することがあります。会社もまた、本来は懲戒解雇するほど重大な非があっても、厳しい処分に固執して労動者に争われるリスクを回避するため、懲戒解雇とはせず退職金を増額するケースもあります。
懲戒解雇の場面における退職金は、このような解雇トラブルをめぐる労使の話し合いの結果として増減することもあります。
「退職したらやることの順番」の解説
懲戒解雇の場合にも退職金の不支給は違法となるケースがある
次に、懲戒解雇でも、退職金の不支給が違法となる場合とその理由を解説します。
懲戒解雇となって、退職金が不支給とされたとしても、あきらめてはいけません。というのも、たとえ懲戒解雇でも、退職金の不支給は違法であると判断される可能性があるからです。実際に、裁判例でもそのように判断したケースが複数あります。
退職金には賃金の後払い的性格と功労報償的性格がある
退職金は、労働契約で具体的な支給条件が定められる場合は、労働基準法11条でいう「労働の対価」であって賃金の性質を有します。その法的な性格は、賃金の後払いとしての性格、功労に対する報奨、生活保障という3つの異なった側面があります。
賃金の後払いとしての性格、功労に対する報奨としての性格を考慮すると、退職金を不支給にすることができるのは、労働者のこれまでの功績を失わせるほどの重大な背信行為がある場合など、限定的なケースに限られます。賃金の後払いであるなら、懲戒解雇されても、既に働いた分の対価は減らすことができず、功労の報奨だとしても、全ての功績が抹消されるほどの非がない限り、退職金を全く不支給にするのは違法と判断される可能性があるわけです。
不支給が違法かどうか、どの程度の減額が可能か、といった点について、裁判例で考慮される要素は次のようなものです。
- 労働者の勤続年数
- 役職、賃金、その他の労働者の功績を示す事実
- 背信行為の内容や程度
- 背信行為が会社に与える損害の程度
- 労働者の勤務状況
次章に解説の通り、退職金の不支給を争った例でも、少なくとも退職金の一部の支給は認められているケースが多く、懲戒解雇されたとしても決してあきらめてはいけません。
「懲戒解雇のデメリット」の解説
懲戒解雇でも退職金不支給は違法と判断した裁判例
懲戒解雇による退職金の不支給は、しばしば裁判で争われています。その中には、長年の勤務によって功績を積み重ねていて、それと懲戒解雇の理由となった背信行為を比較して、退職金の不支給は違法であると判断したケースも多く存在しています。
懲戒解雇でも退職金不支給は違法であると判断した裁判例に、小田急電鉄(退職金)事件(東京高裁平成15年12月11日判決)があります。
本事案は、痴漢撲滅活動に取り組む鉄道会社の職員が、痴漢で二度逮捕され執行猶予付き判決を受けたことなどを理由に懲戒解雇となり、退職金を不支給とされたことについて争った裁判です。
裁判所は、懲戒解雇は有効であるとしながら、退職金の不支給については「賃金の後払い的要素の強い退職金について、その退職金全額を不支給とするには、それが当該労働者の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為があることが必要である」とし、職務外の非違行為であって強度の背信性はないことなどを理由に、退職金の全額不支給は過酷であるとし、退職金の3割は支給すべきであると判断しました。
「未払い賃金を請求する方法」の解説
懲戒解雇による退職金不支給を争うための対応策
次に、懲戒解雇されたことを理由に、退職金を不支給とされてしまったとき、労動者の権利を守るために会社と争う方法について解説します。
就業規則の不支給規定を確認する
まず、退職金のルールを定める就業規則・退職金規程を確認してください。
退職金を減額したり、不支給としたりするには、労働契約上の根拠が必要です。不支給規定がそもそも存在しない場合や、存在していても規定の要件を満たさない場合は、会社の独断で退職金を減らすことはできません。
就業規則・退職金規程において、次のポイントを確認してください。
- 退職金の減額・不支給規定が存在するか
- どのような場合に退職金を減らすことができるか
「懲戒解雇となったとき」とされているなら、実際に懲戒解雇とされる必要がある一方で、「懲戒解雇事由に該当するとき」とされている場合は、懲戒解雇とならず、温情により自主退職扱いとなったときでも、退職金は減額・不支給とされる可能性があります。 - どれほどの割合で減らすことができるか
要件に該当したときに、全額不支給とすることができるか、一部不支給にできるに留まるのかを確認しましょう。また、労動者にどのような非があったときに、不支給とできる割合などの定めがないかも確認してください。
なお、退職金の不支給規定が定められた規程類は、労動者に周知されている必要があります。容易に確認できないなら、それ自体が労働基準法違反です。
懲戒解雇が不当でないか検討する
懲戒解雇の場合に退職金を不支給にすることができる規程があっても、そもそも懲戒解雇が不当なら、争うことができます。解雇権濫用法理によって、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない場合、違法な「不当解雇」として無効になるからです(労働契約法16条)。
解雇の中でも不利益の大きい懲戒解雇は、より厳しく審査されます。そもそも懲戒解雇が不当なら、それを理由とした退職金を不支給も許されないのは当然です。
「懲戒解雇を争うときのポイント」の解説
退職金を請求する
仮に懲戒解雇が有効だったとしても、退職金を減額としたり、不支給としたりすることは違法となる可能性があります。したがって、会社の処分が違法な場合には、支払われていない退職金を請求することによって対抗する必要があります。
退職金の請求は、まずは内容証明を送付して交渉することから始めますが、話し合いでは解決できない場合、労働審判や訴訟といった裁判手続きに移行します。
「退職金を請求する方法」の解説
懲戒解雇と退職金に関する注意点
最後に、懲戒解雇と退職金の問題を考える際の注意点について解説します。
懲戒解雇は、労使双方にとって重大な処分であり、退職金の不支給や減額が検討されることが多いですが、労動者は、不適切な処遇が違法となることを理解して対処すべきです。
懲戒解雇でも退職金の減額も違法な場合がある
懲戒解雇の際に、退職金を「不支給」とするのが違法となる場合があることを解説しました。これは、全額を不支給とする場合だけでなく、一部不支給(つまり、減額)の場合にもあてはまります。したがって、懲戒解雇されたとしても、退職金を減額することは違法となる可能性があり、その場合には労動者は会社と争う必要があります。
懲戒解雇の退職金を減額することが違法となるかどうかは、その減額幅によっても左右されます。功労が抹消ないし減殺される割合と、退職金の減額幅とのバランスが取れていなければ違法となる可能性が高いからです。例えば、仕事における軽微なミスや、一時的な勤務態度の不良といった理由で、退職金を大幅に減額することは許されません。
「会社から損害賠償請求された時の対応」の解説
不支給・減額が違法なら退職金返還も不要
懲戒解雇とされ、退職金が不支給または減額された場合にも、その判断が違法であれば争うことができます。このことは、まだ退職金を支給されていない段階で、不当な不支給や減額によって退職金が未払いとなってしまうケースだけでなく、既に支払われた退職金の返還を請求される場合にも同じことが当てはまります。
つまり、退職金の不支給や減額といった判断が不当ならば、労動者は本来、退職金を受け取る権利があるものと考えることができ、既に支払われた退職金の返還を拒否することができます。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説
まとめ
今回は、懲戒解雇になったときの退職金の扱いについて解説しました。
懲戒解雇の場合、退職金を受け取れるかどうかは、就業規則や労働契約の内容に基づいて会社が決めるのが基本です。企業側の判断で退職金が不支給とされることは多いものの、単に「懲戒解雇だから」というだけの理由で退職金を払わないのは違法となるケースもあります。退職金は高額となることもあるので、労使のトラブルが激化する深刻な問題です。
労動者としては、懲戒解雇された後の退職金の不支給が違法かどうかを確認するために、就業規則の内容をしっかり把握すると共に、「懲戒解雇でも退職金の全額不支給は違法である」と判断した裁判例について理解しておいてください。
そもそも懲戒解雇が無効である可能性もありますし、仮に有効だとしても退職金の不支給は許されないケースも多いです。懲戒解雇され、退職金が支払われないときは、退職金請求をして会社と争うために、ぜひ弁護士に相談してください。
【退職とは】
【退職時の注意点】
【退職できないとき】
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★ 懲戒解雇の労働問題まとめ
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