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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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「退職しないと懲戒解雇する」という脅しは違法!脅迫への対応は?

解雇は日本では非常に難しく、不当解雇として無効になる可能性があります。

このことをよく理解するブラック企業ほど、暗に退職を強要しようとします。その中には、脅迫してでも退職させようとする問題ある会社もあります。

よくある相談が「退職しないと懲戒解雇する」という脅しを受けるケースです。このような脅迫に応じても、真意に基づく同意ではありませんが、退職届という形に残ってしまうと、後から覆すハードルは高くなってしまいます。脅しによる退職は違法であり、退職の意思表示も無効になります。このことは、実際の解雇理由の有無にかかわらず当てはまります。

今回は、「退職しないと懲戒解雇する」という脅しにより、意に反して退職させられた時の対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 「退職しないと懲戒解雇する」と脅すことは、違法の可能性が高い
  • 解雇理由の全くない脅しの場合は当然、解雇理由があっても脅すのは違法
  • 自身の意思に反するなら、脅しに屈して退職する必要はなく、拒否すべき

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職させるための脅しは違法

悪質な会社では、労働者を退職させるための脅しがよく見られます。

明確に脅しであることが理解できる場合のほか、会社の意向に従わないと待遇が悪化するという間接的な脅しもあります。

以下ではまず、退職させるための脅しに、どのように対処すべきかを解説します。

ブラック企業が退職のために脅迫する理由

まず、ブラック企業が、退職を強要する理由を解説します。

違法なのは明らかなのに、脅しを使って退職させようとするのには、会社側の「理由」があります。最大の理由は、解雇が法的に厳しく制限される点です。安易な解雇は、労働者から不当解雇として争われるおそれがあります。解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、不当解雇として違法・無効となります(労働契約法16条)。

これに対し、労働者が退職に同意すれば、争われる可能性はありません。

不当解雇にもならず、会社の思惑通りに辞めさせることができます。さらに、退職届や退職合意書といった書面が証拠として残り、労働者としても事後に争うのが困難になってしまいます。このような理由から、解雇リスクを避けたい企業は、書面にサインをさせようとします。その中には、行き過ぎて、労働者を脅し、恐怖を与えて思い通りに退職させようとする企業もあります。

退職強要の対処法」の解説

「退職しないと懲戒解雇する」という脅しは違法

しかし、労働者に強いプレッシャーをかける脅迫は違法です。

人は誰しも、自分の気持ちを他人にコントロールされたくはありません。脅して他人に言うことを聞かせようとするやり方が違法なのは当然です。その中でも、懲戒解雇のデメリットは非常に大きいため、「退職しないと懲戒解雇する」という脅しには強い圧力があります。

したがって、「懲戒解雇にする」と示唆する脅しは、違法性が非常に強いです。悪質な場合は、脅迫罪(刑法222条)、強要罪(刑法223条)といった犯罪にも該当します。

懲戒解雇のデメリット」の解説

脅しを受けても退職してはいけない

退職させようとする会社から脅しを受けても、決して屈してはいけません。

自分の意思を、脅しによって曲げられて退職してしまうのは不適切であり、恐怖による労務管理は許されません。「退職しないと懲戒解雇する」という強度の脅しに負けてしまいそうなときは、弁護士にご相談ください。弁護士なら、すぐに違法性を指摘し、脅しをストップさせることができます。

脅しを受けたとき、書面には絶対にサインしない姿勢が大切です。

会社から提示される書面は、どのような題名・内容であれ、会社に有利なことばかりが書かれています。内容を吟味せず、安易にサインすれば後悔してしまうでしょう。

脅されて、どうしてもサインさせられそうなとき、脅迫の言動を録音しておくのも重要なポイントです。録音を残しておけば、後から、脅しがどれほど酷かったか、証拠により証明できます。労働審判や訴訟でも、裁判所に脅しがあったこととその違法性を認定してもらえます。

違法な脅しをかけていたと明らかになれば、裁判所では会社に不利になるのは明らかです。

パワハラの録音」の解説

脅しに屈して退職してしまった時の対処法

次に、万が一、脅しに屈して退職してしまったとき、どう対処すべきかについて解説します。

「脅しは拒否すべき」と理解できても、「退職しないと懲戒解雇する」という強度のものだと、懲戒解雇が怖くて屈してしまう人もいます。この場合、解雇理由の有無によって対応が異なります。

解雇理由がない場合

まず、解雇理由がない場合の対処法についてです。

解雇理由がないにもかかわらず「退職しないと懲戒解雇する」と脅されたケースでは、実現不可能な懲戒解雇を脅しに使っている点で、違法性が非常に強いと考えるべきです。脅しによる退職の意思表示にも民法のルールが適用されるため、民法96条の「強迫」に該当すれば、畏怖して行った意思表示は取り消すことができます。

解雇は正当な理由が必要なので、解雇理由もなく脅せば「強迫」に該当するのは明らかで、民法に従い取り消し可能です。裁判例でも、「退職しなければ解雇する」と脅されて退職した事案で、退職を無効と判断したものがあります(ソニー早期割増退職金事件:東京地裁平成14年4月9日判決)。

懲戒解雇に相当する事由が存在しないにもかかわらず、懲戒解雇があり得ることを告げることは、労働者を畏怖させるに足りる違法な害悪の告知であるから、このような害悪の告知の結果なされた退職の意思表示は、脅迫によるものとして取消しうるものと解される。

ソニー早期割増退職金事件:東京地裁平成14年4月9日判決

懲戒解雇にはデメリットが多くあり、プレッシャーは相当強く「懲戒解雇されるくらいなら退職しよう」と思わせる力があります。だからこそ、相応の理由がなければ無効であり、違法な脅しに過ぎないことを理解すべきです。

解雇されたらやること」の解説

解雇理由がある場合

解雇理由もないのに「解雇する」と脅すのは違法であると理解しやすいでしょう。

一方で、解雇理由が存在する場合に「解雇する」と告げられた場合、労働者の対応には、より慎重さが求められます。解雇理由があり、有効に解雇することを予定している場合に、「このままだと解雇に進む」と伝えることは適法です。

しかし、理由があるだけで解雇できるわけではなく、懲戒解雇は特に、その重大さにふさわしい理由があり、かつ、適正な手続きを踏む必要があります。弁明の機会や懲罰委員会など、必要な手続きを欠く場合、脅しによって労働者の判断を狂わせるのはやはり不適切です。

すぐに解雇するのが相当でない場面なら、やはり解雇の可能性を伝えて脅すことは違法となり、前章と同じく「強迫」を理由に取り消せる可能性があります。

解雇を撤回させる方法」「不当解雇の解決金の相場」の解説

「退職しないと退職金を没収する」と脅された場合

以上は、解雇をちらつかせて退職を迫られたケースでした。

これに対して、退職金を人質に取られて脅される場合もあります。具体的には「退職しないと退職金を没収する(支払わない)」と通告されるケースです。

退職金の不支給・減額は、退職金規程に定められることが多いですが、勤続の功労を抹消するほどの重大な背信行為がなければ不支給にできない(少なくとも一部は支払うべき)とするのが裁判実務です。たとえ懲戒解雇が有効でも、退職金不支給はさらに厳しく判断される傾向にあります。

そのため、実際はそれほどの背信行為がないのに、「退職金を支払わない」といって脅す行為も違法となり、前章と同じく「強迫」を理由に、退職の意思表示を取り消すことができます。

懲戒解雇でも退職金の不支給が違法となるケース」の解説

脅しを拒否したら解雇された時の対処法は?

以上の解説の通り、退職させようとして脅す行為は違法です。

それでもなお、コンプライアンス意識の低い会社では、さらに違法性の強い処分が横行していることもあります。最たる例が、「退職を拒否したら解雇された」というケースです。

解雇は「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がなければ不当解雇として違法・無効です。退職させる脅しとして「解雇」を示唆したケースでは、解雇するに足る理由があるとは到底いえません。そもそも、十分な理由があるなら、最初から解雇に進む方が良いと考えられます。

脅しに屈せず拒否した結果、クビにされてしまったら、次はその解雇の不当性を指摘して争うべきです。労働審判、訴訟で、解雇の理由がないことを争い、勝訴すれば職場に復帰することができ、解雇期間中の賃金(バックペイ)を受け取ることができます。

したがって、不当解雇の疑いがあるなら、会社と争うのが基本的な対応となります。

不当解雇を争う場合の流れ

懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

【まとめ】脅しによる退職は違法

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、「退職しないと懲戒解雇する」という脅しへの対処法について解説しました。

退職を強く迫られる発言の多くは、違法な脅しと考えるべきです。中でも、懲戒解雇のプレッシャーは非常に大きく、将来の解雇を示唆されれば、応じて退職してしまう人も少なくありません。脅して辞めさせるのは不適切ではあるものの、実際は、退職届や退職合意書にサインをすると証拠が残ってしまい、覆すのには相当な労力と手間がかかります。

そのため、労働者としては脅しに屈せず、退職を拒否するのが最善です。また、万が一脅しに屈して退職してしまっても、民法96条の「強迫」がある場合は、意思表示を取り消すことができます。

労働審判や訴訟などの法的手続きで争い、労働者としての地位を守りたいときは、ぜひ早い段階で弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 「退職しないと懲戒解雇する」と脅すことは、違法の可能性が高い
  • 解雇理由の全くない脅しの場合は当然、解雇理由があっても脅すのは違法
  • 自身の意思に反するなら、脅しに屈して退職する必要はなく、拒否すべき

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