退職勧奨を受けて会社を辞めた場合、失業保険の扱いが不安になることでしょう。
突然の勧奨を受け、予想外のタイミングで退職するケースは、生活を守るためにも、失業保険が重要な局面です。失業保険の扱いは、離職理由が自己都合か会社都合かで大きく異なります。
結論として、退職勧奨で辞めた場合の失業保険は「特定受給資格者」となり、会社都合退職として扱われるのが原則です。しかし、会社によって自己都合退職として処理されてしまうケースも実務上は多く、給付開始が遅れたり、受給額に差が生じたりする不利益があります。会社の働きかけにより、労働者が望まない辞め方をしたなら、会社都合として扱われます。
今回は、退職勧奨で退職した場合の失業保険の取扱いと、離職票における適切な記載、不利な扱いを受けた場合の対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 退職勧奨で辞めた場合、失業保険は会社都合扱いで有利に受給できる
- 退職勧奨で辞める際にトラブルが生じると、不当な自己都合扱いを受ける
- 退職勧奨で辞めるときは、退職合意書を作成し、離職票を必ずチェックする
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退職勧奨で辞めた場合の失業保険の扱い

はじめに、退職勧奨で辞めた場合の失業保険の扱いについて解説します。
結論として、退職勧奨は、辞めるよう会社から働きかける行為を指し、労働者が自発的に退職するわけではないため、失業保険は会社都合扱いとするのが原則です。
退職勧奨で辞めた場合は会社都合となる
退職勧奨に応じて退職した場合、形式上は「合意退職」として処理されます。
そのため、失業保険についても自己都合扱いであると誤解されがちです。しかし、失業保険との関係では、「形式」よりも、退職に至る経緯の「実質」が重視されます。その結果、「事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者」として、「特定受給資格者」となり、いわゆる会社都合退職という扱いになります。
つまり、退職の形が「合意退職」であっても、労働者が積極的に辞めることを望んだわけではなく、会社の働きかけがあった場合、失業保険においては会社都合退職となるのです。
退職勧奨が会社都合と認められる具体例
では、退職勧奨が会社都合と認められる具体例は、どのようなものがあるでしょうか。退職勧奨で辞めた場合に会社都合となる主なケースは、次の通りです。
人員整理・業績悪化を理由とする勧奨
経営状況の悪化や組織再編に伴い、特定の従業員に退職を求めるケースは、実質的に整理解雇に近く、会社都合退職とされます。
退職を強く迫られた場合
次のような事情があると、自由な意思に基づく退職とは言えません。
- 繰り返し執拗に退職を求められた。
- 拒否した場合の不利益な扱いを示唆された。
- 退職以外の選択肢を一切示されなかった。
- 業務から外され、活躍の道を閉ざされた。
なお、事実上の強制がある場合、違法な退職強要であり、その実質は「解雇」であると考えられます。この場合も、失業保険の扱いは会社都合退職となるのが基本です。
配置転換・労働条件変更が著しい場合
例えば、大幅な給与減額、不合理な配置転換、職種や勤務地の大きな変更といった事情で、就労継続が困難となった場合、会社都合退職となります。これらの状況では、労働者が自ら退職を選んだとは評価できず、失業保険においても優遇されるべきだからです。
退職勧奨と自己都合退職の違い
以上の通り、勧奨に応じて退職した場合は会社都合とするのが適切です。
しかし、「退職届を出して辞める」という点で、自主退職(辞職)と区別しづらいこともあります。そして、自主退職(辞職)の場合は当然、自己都合退職となります。会社からの明確な勧奨がなくても、空気を察して自ら身を引くケースも、自己都合退職と判断される可能性があります。
自己都合なのか会社都合なのか、区別が曖昧になるおそれがありますが、重要なポイントは「会社からの働きかけがあったか」「労働者の真意に基づく退職か」という点です。
悪質なケースほど、退職勧奨による働きかけが分かりにくいように進められることが、さらに問題を深刻化させています。
「会社を辞めさせる手口」の解説

会社都合になると何が変わる?
失業保険における離職理由は、会社都合退職と自己都合退職の2種類に分けられます。
この離職理由の違いは、失業保険の受給条件や給付の内容に大きく影響します。基本的に、労働者にとっては会社都合の方が有利と考えられます。
会社都合退職の場合は給付制限がなく、7日間の待機期間が明けたらすぐ受給できるのに対し、自己都合退職では、原則1ヶ月の給付制限期間があります。給付日数は被保険者期間や年齢に応じて決まりますが、会社都合では90日から330日、自己都合では90日から150日とされています。

「自己都合退職と会社都合退職の違い」の解説

退職勧奨における離職票の記載はどうなる?

次に、退職勧奨における離職票の記載について解説します。
離職票とは、失業保険の申請時に必要となる重要書類です。離職票における離職理由の記載が、給付条件に大きな影響を与えるため、労働者としても必ず確認しなければなりません(影響の詳細については「会社都合になると何が変わる?」参照)。離職理由は会社都合と自己都合に分けられるところ、前述の通り「退職勧奨で辞めた場合は会社都合となる」のが原則です。
労働法の知識がなく、「解雇しない限り自己都合である」と考えていたり、違法な退職強要を行ったりする会社では、離職理由についても誤った記載をされがちです。違法な働きかけがバレないよう自己都合を装おうとする悪質なケースもあるため、よくチェックしておいてください。
「離職票のもらい方」の解説

退職勧奨なのに自己都合扱いにされたときの対処法

では、退職勧奨なのに自己都合扱いされたとき、どう対処すればよいでしょうか。
前述の通り、失業保険について「退職勧奨で辞めた場合は会社都合となる」のが適切なので、より不利な自己都合の扱いは正す必要があります。
退職勧奨なのに自己都合扱いされる理由
退職勧奨で辞めたのに、自己都合扱いされるのにはいくつかの理由があります。
法律知識がないから
1つ目の理由が、会社に法律知識がないためです。退職勧奨で辞めると、退職届や退職合意書にサインするのが通常で、自主退職(辞職)と同じに見えます。「退職勧奨なら会社都合」という知識がないと、形式だけ捉え、誤った自己都合扱いを招いてしまいます。
違法な退職強要を隠すため
2つ目の理由は、違法な退職強要を隠すためです。退職は労働者の自由であり、拒否しても続く強要は違法です。労働者に争われ、退職が覆ったり慰謝料を請求されたりすることをおそれ、違法行為の証拠を残さないために自己都合扱いを強要するケースがあります。
助成金の不支給を回避するため
3つ目の理由が、助成金の受給制限を回避するためです。会社都合退職者がいると不支給・減額となる助成金を受け取った会社の中には、解雇を敬遠する傾向があります。しかし、解雇しなくても、退職勧奨でも会社都合退職となることを忘れてはいけません。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

正しく会社都合扱いとしてもらうには
退職勧奨なのに自己都合扱いされると、失業保険で不利益を受けてしまいます。
正しく会社都合扱いとしてもらうには、まず、会社と交渉して、正しい離職理由に変更するよう要求してください。知識不足やミスであれば、本来の扱いに修正してくれる可能性があります。法律の専門家である弁護士から警告すれば、より効果的です。
しかし、会社にとって不都合な事実を隠そうとするなど、意図的に自己都合扱いしているとき、話し合いでの解決は困難です。この場合、離職票上に異議を留めた上で、ハローワークに異議を申し立てる方法が有効です。ハローワークは、労使双方の事情を聞き、離職理由を判断します。
「退職勧奨を受けた」という客観的な証拠を提出すれば、ハローワークに会社都合退職であるという正しい判断を下してもらうことができます。例えば、退職勧奨を示すメールやチャットのやり取り、条件提示の書面、面談の録音といった証拠が役立ちます。
「退職を会社都合にしてもらうには」の解説

退職勧奨を受けたときに失業保険で損しないための注意点

最後に、失業保険で損しないために、退職勧奨を受けた際の注意点を解説します。
その場で即答しない
退職勧奨を受けた際に最も重要なのは、その場で即答しないことです。
会社側は、面談の場で結論を求めてくることが多いですが、安易に同意してしまうと、「自発的に退職を選択した」と評価されるおそれがあります。また、退職の条件についても、交渉して有利な提案を勝ち取った方がよいでしょう。
したがって、退職勧奨を受けても、「持ち帰って検討します」と伝え、冷静に判断する時間を確保することが基本となります。
退職の働きかけは証拠に残す
退職勧奨は、できる限り記録を残しながら進めるのがおすすめです。
口頭のやり取りだけでは、後で会社に都合よく解釈され、「自分から希望して辞めた」という言いがかりを付けられるおそれがあります。「正しく会社都合扱いとしてもらうには」の通り、退職の働きかけやその理由などは、書面やメールに残すことで、あくまで会社主導であったことを示せます。これらの証拠は、いざ自己都合扱いされて争う際にも重要な意味を持ちます。
退職合意書の文言に注意する
証拠の中でも特に重要なのが、合意に至った退職条件を記載した「退職合意書」です。
退職勧奨に応じる場合、会社から退職合意書への署名を求められることが多いです。このとき、書面の文言には特に注意が必要です。「自己都合で退職する」「労働者の申し出により退職する」などと記載されると自己都合扱いされてしまうので、必ず修正を求めてください。
また、特に理由の記載がない場合も、会社が後から自己都合扱いとしてくるおそれがあるため、不安のあるときは、合意書に「会社都合で退職する」と記載するよう求めましょう。また、その他にも不利な条項が含まれていないか、署名前に弁護士へ確認してください。
「労働問題を弁護士に無料相談できる?」の解説

不服があれば退職自体を拒否する
そもそも、退職は労働者の自由であり、不服があれば拒否できます。
「退職するかどうか」だけでなく、その条件も重要です。そのため、面談や合意書の文言調整でも、理由や条件に争いが生じそうなときは安易に同意せず、退職を拒否するのが適切です。
解雇は厳しい法規制があるため、不当解雇のリスクを避けるために退職勧奨を行う会社は多くあります。会社としても「無理やり辞めさせるのはリスクを伴う」と感じているので、退職に応じる条件に希望があるなら、労働者側から積極的に提案すべきです。その一環として「勧奨に応じるなら、合意書に『会社都合で退職する』と記載してほしい」と求めることも、正当な要求です。
むしろ、この要求に応じない会社は、将来、不当に自己都合扱いする可能性が非常に高いため、退職自体を拒否するようにしましょう。
「退職勧奨の拒否」の解説

退職届に「一身上の都合」と記載しない
退職勧奨に合意して会社を辞める際、退職届の提出を求められることがあります。
退職届を出したからといって自己都合退職なわけではないのは前述の通りですが、定型文として「一身上の都合」と書いてはいけません。一身上の都合は、自己都合を意味する言葉と受け取られるおそれがあり、不当な扱いを受けたとき、勧奨があったことを証明しにくくなるからです。
「退職届の書き方と出し方」の解説

【まとめ】退職勧奨で辞めるのは会社都合

今回は、退職勧奨で辞めるときの失業保険の取扱いについて解説しました。
退職勧奨で会社を辞めた場合、失業保険は会社都合(特定受給資格者)として扱われるのが原則です。自分から辞めたように見えても、会社の働きかけがあるなら会社都合だからです。重要なのは、退職の経緯について「形式」ではなく「実質」で判断される点です。
自己都合か会社都合かで受給のタイミングや給付の額が異なるため、離職票を受け取ったら必ず内容を確認し、不当に自己都合扱いにされていないかをチェックしてください。事実と異なる記載があれば、ハローワークで異議申立てを行い、事情を踏まえた再判断を求めることができます。
退職勧奨の場面では、しばしば不当な圧力を加えられ、強要を受けることがあります。しかし、あくまで勧奨に過ぎず、拒否することができます。意に反して辞めざるを得ない状況に陥った場合は、速やかに弁護士に相談してください。
- 退職勧奨で辞めた場合、失業保険は会社都合扱いで有利に受給できる
- 退職勧奨で辞める際にトラブルが生じると、不当な自己都合扱いを受ける
- 退職勧奨で辞めるときは、退職合意書を作成し、離職票を必ずチェックする
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