MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

退職勧奨は会社都合!退職勧奨で辞める時の離職票のポイントは?

会社から退職を勧められ、辞めざるをえないことがあります。
思いもよらないタイミングで辞めると、失業保険で食いつなぐしかありません。
このとき、離職理由が、自己都合か、会社都合かにより、扱いが異なります。

結論からいえば、退職勧奨は、会社都合とすべきです。
労働者にとって、退職勧奨による離職は、「本意ではない」からです。
せめて、失業保険はすぐもらえなければ、つらいことでしょう。
退職勧奨で辞めざるをえずとも、せめて会社都合で多く給付を得たいはず。

しかし、退職勧奨で辞めさせたにもかからわず、自己都合と扱ってくる会社もあります。
会社都合は、会社側にとって不都合なことがあるからです。
なので、退職勧奨で辞めるなら、離職票にどう記載されるか、注意せねばなりません。

今回は、退職勧奨で辞めるとき、失業保険で不利にならないポイントを解説します。
自己都合扱いで辞めさせられそうなら、労働問題に強い弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 退職勧奨は、離職票に「会社都合」とし、失業保険について有利な扱いを受けられる
  • 退職勧奨によって辞めるとき、自己都合にされてしまいやすい
  • 退職勧奨で辞めるなら、離職票をよくチェックし、誤りがあれば異議を申し立てる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。
ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

退職勧奨は、会社の都合で行われる

退職勧とは、労働者に、自発的に辞めるよう説得する会社の行為。
つまり、退職勧奨は、会社の一方的な都合によって行われます。
決して、労働者には責任がありません。

退職勧奨は、退職を強制するものではありません。
働きかけられても、実際に辞めるかどうかは、労働者の判断に委ねられます。
労働者は、退職勧奨を、自由に断ることができるのです。

会社が退職勧奨をするには、理由があります。

大きな理由の1つは、「解雇を急ぐと、不当解雇と争われてしまう」から。
解雇には、厳しい制約があり、正当な理由がなければ違法です。

これに対し、退職勧奨は、必ずしも解雇の要件がそろっていなくても可能です。
会社は、辞めてほしいと考える、いわゆる「問題社員」には、退職をうながします。
なにも文句をいわず応じれば、会社から「自発的に辞めた」といわれかねません。
すると、失業保険の関係でも、自己都合と扱われる危険があります。

しかし、たとえ退職勧奨に応じてはいても、本意ではないでしょう。
したがって、退職勧奨は、会社の都合で行われているのは明らかです。

なお、断り続けてもされる退職勧奨は、違法な退職強要です。

お早めに弁護士に相談ください。

退職勧奨で辞めたのに、会社が離職票に嘘を書く理由

退職勧奨で辞めたなら会社都合。
それでも、会社が自己都合と、離職票に嘘を書くのには、理由があります。

法律知識がない場合には、弁護士から警告を送るなど、説得すれば解決できるでしょう。
しかし、わざと不都合を隠そうとする会社の悪質さは、深刻です。

法律知識がないから

1つ目が、会社に法律知識のないケースです。

退職勧奨で辞めるときには、最後は退職届を書く場合が多いです。
なので、形式的にみれば、労働者が自分から退職する場合と同じなわけです。
法律知識のない会社では「退職届をもらったなら自己都合だ」と考えられることがあります。

しかし、退職届を出したとしても、それは退職勧奨の働きかけがあったから。
労働者が、自発的に出したのとは、わけが違います。

違法な退職強要を隠すため

2つ目は、違法な退職強要を隠したいケースです。

退職勧奨は、あくまで「勧め」にとどまらなければなりません。
「強要」に至れば、違法であり、パワハラにもあたります。
労働者が争えば、退職が覆ったり、慰謝料を請求されたりするおそれもあります。

このような違法行為を行った証拠を残さないよう、自己都合と離職票に書くのです。

助成金の不支給を回避するため

3つ目が、助成金の不支給を回避したいケースです。

助成金の多くは、会社都合退職者がいると不支給となったり、減額されたりします。
そのため、助成金をもらう会社は、解雇を徹底して避ける傾向にあります。
退職勧奨でも会社都合にはなるわけですが、自己都合にして助成金をもらい続けようとします。

退職時のトラブルは弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

退職勧奨で辞めるなら、離職票をチェックすべき

離職理由には特に注意を要します。
ここでは、退職勧奨で辞めるとき、交付される離職票のチェックポイントを解説します。

退職勧奨に納得がいかないなら、断固として拒否しましょう。
とはいえ、労働者側でも、長く勤める意思はないこともあります。
退職に応じるなら、少しでも損を減らすため、離職票をよくチェックしてください。

離職理由は正しい?

退職勧奨で辞めるとき、特に注意を要するのが、離職票に書かれた「離職理由」です。
離職理由は、失業保険の点から、退職の理由を分類したもの。
主には、自己都合か、会社都合かを区別するものです。

退職勧奨による退職ならば、離職票は、会社都合とするのが正しい扱いです。
これにより、せめて有利な失業保険を給付できるのです。
しかし、残念ながら、自己都合扱いしてくる会社もあります。
このような会社は「解雇以外は自己都合だ」と誤解しているおそれもあります。

自己都合だと、労働者にとって、次のデメリットがあります。

  • 7日間の待機期間に加え、3ヶ月の給付制限期間がある
  • 給付日数が減少する
  • 退職金が減額される場合がある

強く退職を強要するような違法な会社ほど、離職理由に嘘を書きがちです。
違法な働きかけがバレないよう、自己都合を装いたいからです。

自己都合と会社都合の違いは、次に解説します。

退職日は正しい?

次に、退職日(離職日)を確認しましょう。
退職日(離職日)は、失業保険の受給スタートの日にも影響します。
退職後、7日間の待機期間(+自己都合なら3ヶ月の給付制限期間)を経過しての支給となるから。

退職勧奨に応じるなら、せめて退職日は、有利な日になるよう、会社と話し合いましょう。
退職日すら譲歩してもらえないなら、退職に応じる必要はありません。

給料額は正しい?

離職票には、給料についての情報も記載されます。
失業保険の受給額に関わるため、正しいかどうか、しっかりチェックしてください。

退職勧奨で辞めるときは特に、退職する月の給料が正確かも検討を要します。

離職票が交付されない場合は?

退職勧奨は、労働者の意思に反して追い出す行為。
辞めざるをえなくなった後で、会社に連絡はしづらいことでしょう。
居心地の悪さを悪用して、きちんと離職票を交付してくれない会社もあります。

離職票がないと、失業保険がもらえず、困ってしまいます。
送られてこないとき、ハローワークに相談するのがお勧めです。
(参考:離職票が届かない理由と対処法

離職票の受け取り方と、期間は、次に解説しています。

離職票の記載に異議を申し立てるには?

まず、会社が、自己都合と会社都合の区別を正しくしていないなら、交渉で解決できます。
「退職勧奨が会社都合だ」ということを知らないケースも同様。

とはいえ、ブラック企業に、労働者が立ち向かい、説明を理解してもらうのは至難の業。
会社が納得しないなら、弁護士から警告し、法律知識を正しく伝えるのが効果的です。
そして、会社が意図して「自己都合」としたとき、交渉での解決はできません。

その場合には、離職票に「離職理由に異議がある」と記載します。

下部に、記載欄がありますので、チェックしてください。
そして、ハローワークに、異議を申し立てましょう。

異議申立てされると、ハローワークは、労使双方の事情を聞き、判断をします。
この際、提出された証拠も参考にされます。
「退職勧奨を受けた」という客観的な証拠があるなら、必ず提出しましょう。
退職勧奨の面談における録音などが、証拠として役立ちます。
(参考:パワハラを録音する方法

自己都合から会社都合に変更する方法は、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、退職勧奨で退社する方が不利益を受けないためのポイント。
なかでも、離職票で、自己都合とされてしまわない方法について解説しました。

退職勧奨は、会社の意思で行うものであり、会社都合の退職です。
それにもかかわらず、離職票に自己都合と書かれれば、損します。
もらえるはずの失業保険の給付が減り、3ヶ月の給付制限期間も生じてしまうから。

退職勧奨があったと証明できれば、会社都合の扱いに変えるよう争えます。
十分な失業保険をもらうには、証拠集めも欠かせません。

この解説のポイント
  • 退職勧奨は、離職票に「会社都合」とし、失業保険について有利な扱いを受けられる
  • 退職勧奨によって辞めるとき、自己都合にされてしまいやすい
  • 退職勧奨で辞めるなら、離職票をよくチェックし、誤りがあれば異議を申し立てる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)