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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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失業保険をもらうための条件と、手続きの流れ

会社を辞めるなら、失業保険はとても大切。
再就職まで期間があると、生活を守るためにも早く失業保険をもらいたいでしょう。

在職中は、雇用保険料を会社が代わりに収めてくれます。
しかし、退職すると、失業保険をもらう手続きは、労働者自身でしなければなりません。

今回は、失業保険をもらう条件と、手続きの流れについて解説します。
手続きを遅滞なく進め、確実に失業保険をもらうためにも、ぜひ理解してください。

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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失業保険をもらうための条件

失業保険をもらうためには、次の3つの条件があります。

失業保険は、雇用保険に加入する労働者が払う保険料で成り立っています。
退職して無収入になった人を守ることが目的。
そのため、失業保険をもらう条件を満たしていなければ、受給することができません。

「失業状態」である

まず、「失業状態」である必要があります。
「失業状態」とは、「働きたくても働けない状態」のこと。
そのためには、就労の意思と能力がなければなりません。

この点から、ケガや病気でそもそも就労する能力がなかったり、定年や育児、学業への専念を理由に退職して、働く意思がなかったりするときは、この条件を満たさず、失業保険はもらえません。

なお、育児や介護でしばらく働けないとき、受給期間を延長できます。
就労の意思がないと失業保険はもらえませんが、受給期間を延長しておけば、育児や介護などの理由がなくなった後に失業保険をもらうことができます。

失業保険の受給期間の延長は、ハローワークで手続きをします。
これにより、できるだけ多くの失業保険を受け取ることができます。

「失業状態」については、次の解説も参考にしてください。

雇用保険の加入期間が12ヶ月以上

失業保険をもらうためには、一定期間、雇用保険に加入している必要があります。
具体的には、退職日以前2年間に、通算して12ヶ月以上の加入期間があることが条件となります。
これは、雇用保険料で失業保険が運営されているからです。

ただし、特定受給資格者、特定理由離職者は、加入期間が通算6ヶ月あれば失業保険をもらえます。
いわゆる「会社都合退職」の労働者で、保護する必要性が高いためです。

雇用保険の加入期間は、次の解説も参考にしてください。

ハローワークに求職の申し込みをした

失業保険をもらうためには、転職活動をしていなければなりません。
そうでなければ、失業といえないからです。

そして、次に解説するとおり、ハローワークに求職の申し込みをすれば、この条件を満たすことができます。

失業保険をもらうための退職前の準備

失業保険を受給するための準備は、退職を決断したときからスタートします。
退職後になってから考えるのでは、すぐに失業保険をもらえず困ってしまうからです。
退職後の生活に支障のないよう、退職前から必要な準備を怠らないでください。

円満退社でないときは特に、退職後にまで会社と密な連絡ができないことも。
こんなとき、労働者が積極的に進めなければ、会社は協力してくれないおそれがあります。

離職票をもらう

失業保険をもらうとき、ハローワークの手続きで最重要な資料が、離職票です。
退職後すみやかに離職票をもらうため、退職前から準備しておいてください。

会社は、離職票の手続きを、退職から10日以内にしなければなりません。
離職票をどう渡すか、法律にルールはないため、郵送か手渡しかなど受け取り方も確認しましょう。

会社は、労働者に離職票を交付する義務があります。
離職票がもらえなかったり、請求しても無視されたりするなら、ハローワークに指導してもらいましょう。

離職票のもらい方は、次の解説も参考にしてください。

雇用保険被保険者証を準備する

失業保険をもらうためには、雇用保険被保険者証が必要です。
雇用保険被保険者証は、労働者がもっている場合もあれば、会社が預かっている場合もあります。
紛失していないかどうか、退職前に確認しておいてください。

雇用保険被保険者証を紛失したときは、ハローワークから再交付を受ける必要があります。
そのため、退職後すみやかに失業保険をもらうため、事前に準備してください。

離職票が届かない理由と対処法も参考にしてください。

失業保険をもらうための手続きの流れ

次に、ハローワークで行う、失業保険をもらうための手続きを、流れに沿って解説します。

受給資格の決定の手続き

ハローワークにて、受給資格の決定の手続きをする必要があります。

まず、求職の申し込みをしてください。
求職の申し込みに必要な書類は、次のとおりです。

  • 離職票1,2
  • 求職申込書
  • 雇用保険被保険者証
  • マイナンバー確認書類
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 写真2枚
  • 本人名義の普通預金通帳

提出先は、自分の住所地を管轄するハローワークです。
失業保険をもらうために、できるだけ早く申し込みをしておきましょう。

失業保険をもらうためには、求職活動している必要があります。
ハローワークにする求職の申し込みは、就労の意思と能力があると明確にするため必要な手続きです。
求職の申し込みをすることで、ハローワークから、失業保険の受給資格を決定してもらえます。

ハローワークで受給資格の決定を受けた日を「受給資格決定日」といいます。

待機期間(7日間)

失業保険には、待機期間があります。
受給資格決定日を含め、失業状態が7日間経過すると、待機期間を満了したことになります。

雇用保険受給説明会

待機期間が満了したら、失業保険をもらうための雇用保険受給説明会に参加します。

指定された日時にハローワークに行き、説明会を受けるようにしてください。
説明会の参加時に必要なものは、次のとおりです。

  • 受給資格者のしおり
  • 筆記用具
  • 印鑑
  • 求職の申し込みのとき指示されたもの

雇用保険受給説明会で、ハローワークから雇用保険受給資格者証、失業認定申告書を受け取ります。

失業認定の手続き(初回)

雇用保険受給説明会の後に、初回の失業認定の手続きをします。

失業認定を受けると、待期期間(7日間)の満了の翌日から、認定の前日までの失業保険がもらえます。
日数分だけまとめて、指定の口座に振り込まれます。

初回の失業認定を受けるときの必要書類は、次のとおりです。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 受給資格者のしおり
  • 印鑑

失業状態であることを確認し、認定を受けた日を「失業保険認定日」といいます。

給付制限期間(2ヶ月間)

ただし、自己都合退職だと、さらに2ヶ月の給付制限期間があります。

そのため、給付制限期間が満了しなければ、失業保険をもらえません。
給付制限期間中は、失業保険を受給できないのです。

給付制限期間は、2020年10月1日施行の改正で、3ヶ月から2ヶ月に短縮されました。
ただし、2020年9月30日以前の自己都合退職のときと、過去5年間で2回以上の自己都合退職があるときには、給付制限期間は3ヶ月となります。

自己都合の失業保険について、次の解説もご覧ください。

失業認定の手続き(2回目以降)

初回の失業認定の後は、4週間ごとに失業認定を受けます。
失業認定を受けるごとに、認定された日数分の失業保険を受け取れます。

この失業認定と受給を、再就職するか、もしくは、給付制限期間が満了するまで繰り返します。
ケガや病気、就職面接など、やむをえない事情でハローワークにいけないときは、認定日を変更してもらえます。

初回と同じく、自己都合退職で給付制限期間中だと、2ヶ月経過までは失業保険がもらえません。

失業保険の終了(再就職または給付期限)

離職日の翌日から1年後が、受給期間の満了日となるのが原則です。
受給期間満了日を過ぎると、失業保険の所定給付日数が残っていても、失業保険はもらえなくなります。

また、当然ながら、就職活動に成功して再就職したら、失業保険はもらえなくなります。
再就職が決まったら、すみやかにハローワークに連絡し、失業保険の受給を終了します。

再就職しても、再就職手当、常用就職支度手当など、基本手当以外に受給できることも。

例外的に失業保険がもらえるケースは、次の解説をご覧ください。

失業保険をめぐる会社とのトラブルの注意点

退職にともなって労働トラブルが発生してしまうケースがあります。
円満退社でないと、失業保険をもらうだけでも一苦労です。

離職理由について、労使間の認識が異なるのがトラブルの典型例です。
このとき、本来は会社都合なのに、自己都合扱いされ、失業保険を少なくされる危険があります。
離職票をもらったら、離職理由について、よくチェックしてください。

自分の認識と違った記載だったとき、会社に質問し、訂正するよう強く求めましょう。
「自己都合退職」だと「会社都合退職」に比べ、2ヶ月の給付制限期間がある上に、失業保険をもらえる日数も少なくなってしまいます。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、退職時に必要な、失業保険をもらうための手続きを解説しました。

解雇をはじめ、退職せざるをえない事態に追い込まれたとき、失業保険はとても大切。
労働者の生活を守るためにも、必ず受給しなければなりません。

失業保険に不安のある方、退職時に労働トラブルを抱えてしまった方、ぜひお気軽にご相談ください。
弁護士が味方となって、労働問題を解決するサポートができます。

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