MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

失業保険を再受給できる条件は?再就職後すぐに退職しても失業保険はもらえる?

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

不当解雇、残業代、セクハラ、パワハラ、労災などの労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

>>弁護士の詳細はこちら

失業保険は、一度受給して再就職した後でも、条件を満たせば「再受給」できます。

ただし、再就職後の退職の場合、失業保険を必ず受給できるとは限りません。前回の受給で支給日数を使い切っていないか、短期間で離職を繰り返していないかといった点には注意してください。正確に理解せずに退職してしまうと、想定していた給付を受けられないおそれがあります。

今回は、失業保険を再受給できる具体的な条件や手続き、いつからもらえるのかといった点まで、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 失業保険は、一度受給した後で再就職しても、条件を満たせば再受給できる
  • 前回の支給日数が残っていて、受給期間内(1年以内)であることが重要
  • 再就職後に新たな受給資格を得ていれば、それに基づいた受給も可能である

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)

失業保険は再受給できる?

再就職に成功しても、残念ながら早期に退職してしまうことがあります。

失業保険は、一度受給した後でも、一定の条件を満たせば再受給できる可能性があります。ただし、無条件で何度も受け取れるわけではなく、次のいずれかに該当する必要があります。

  • 前回の受給資格に基づく支給日数が残っている場合
  • 再就職後に新たな受給資格を取得した場合

したがって、再受給するには、前回の支給日数を使い切らずに再就職し、受給期間内に再び離職した場合か、もしくは、再就職後に一定期間以上雇用保険に加入し、新たに受給資格を満たした場合のいずれかに該当する必要があります。つまり、前者は「前回の失業保険の続き」であるのに対し、後者は「新たな失業保険の受給」を意味しています。

一方で、次の場合は再受給が認められません。

  • 前回の支給日数を使い切っている場合
  • 再就職後の雇用保険加入期間が不足している場合

以上のことから、再受給の可否は、①前回の受給期間が残っているか、受給期間が満了していないか、②再就職後の被保険者期間がどれくらいか、③退職理由が自己都合か会社都合かといった点によって決まります。詳しい条件について、次章「失業保険を再受給できる条件」で解説します。

失業保険を再受給するための条件

次に、失業保険を再受給することができる条件について詳しく解説します。

再就職後に退職した際、失業保険を再受給できるのは、前回の受給資格に基づく残日数の受給、または、再就職後に取得した新たな受給資格に基づく受給の2つのケースがあります。

前回の支給日数が残っている場合

第一に、前回の受給資格に基づいて支給日数が残っている場合、再受給することができます。この場合、失業保険を再受給するための条件は、次の通りです。

支給日数が残っていること

支給日数には、年齢や雇用保険の被保険者であった期間(加入期間)に応じた上限があります(所定給付日数は、自己都合は90日〜150日、会社都合は90日〜330日)。

失業保険を再受給するには、失業保険を受給していない、または、前回の受給資格に基づく支給日数が残っていることが条件となります。

受給期間内であること

支給日数が残っていても、受給期間が満了している場合は再受給できません。

失業保険は離職の翌日から1年間が受給期間とされ、再度の離職時にこの期間を経過していないことも条件となります。この期間内であれば、再就職後に短期間で離職しても、残日数の受給を再開することができます。

なお、妊娠、出産、育児、病気やケガなどで、働くことができない期間が30日以上続いた場合、ハローワークに受給期間の延長を申請できます。この場合、本来の受給期間の1年に加えて最長3年間まで(合計で4年間まで)延長できます。

新たな受給資格を取得していないこと

支給残日数の再受給は、新たな受給資格を取得していないことが条件です。なお、新たな受給資格がある場合は、「新たな受給資格を取得した場合」に従った受給が可能です(ただし、後述する受給資格の要件を満たす必要があります)。

再就職手当を受け取った場合の注意点

再就職時に「再就職手当」を受け取った場合、その分も支給日数から控除されます。そのため、再就職手当を受け取ると、再受給できる金額が減る可能性があります。

新たな受給資格を取得した場合

前回の受給とは別に、再就職後に新たに受給資格を取得した場合、それに基づいた受給が可能となります。その際の条件は初回の受給と同じであり、主に次の通りです。

雇用保険の加入期間が一定以上であること

離職の日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要となるのが原則です。

特定受給資格者・特定理由離職者の扱い

ただし、特定受給資格者または特定理由離職者の場合、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば足ります。

特定受給資格者とは、倒産や解雇などの会社都合退職の場合、特定理由離職者とは、病気や介護などの正当な理由のある自己都合退職の場合が該当し、いずれも労働者の意に反する退職となるため、加入期間が緩和されたり給付制限が課されなかったりといった有利な扱いを受けることができます。

なお、本解説のように、再就職後すぐに退職するケースではこの要件すら満たせないこともあるため、「前回の支給日数が残っている場合」に従った再受給も検討してください。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

再就職後すぐに退職した場合も失業保険はもらえる?

再就職後、短期間で退職した場合でも、「失業保険を再受給するための条件」を満たせば、失業保険を受給することが可能です。以下では、具体的なケースに応じて、どのような場面で、再就職後すぐの退職でも失業保険を受け取れるのかについて解説します。

再就職後数ヶ月で退職した場合

例えば、再就職後わずか1ヶ月で退職した場合、新たな受給資格は得られません。

新たに受給資格を得るには、自己都合退職の場合、原則として離職前2年間に通算12ヶ月以上の被保険者期間が必要だからです。その結果、「新規の受給資格はない」と判断できます。この場合、前回の支給日数を使い切っておらず、かつ、前回の離職日から1年を経過していなければ、失業保険を再受給することができます。

なお、退職理由が自己都合だと、7日間の待期期間の満了後、原則として1ヶ月の給付制限期間が設けられていることに注意してください(※)。

  • 退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し、受給資格決定を受けた場合、給付制限は3ヶ月となります。
  • 自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合、給付制限は3ヶ月です。

「失業保険は何年働いたらもらえる?」の解説

試用期間中に退職した場合

試用期間中の退職も、通常の場合と同じように扱われます。

多くの会社では3ヶ月〜6ヶ月程度の試用期間があり、能力や適性が判断されます。したがって、試用期間中の退職では、雇用保険への加入期間が6ヶ月に満たない状態である可能性が高いです。

退職理由の判断は、形式ではなく実質に即して行われ、試用期間満了時の本採用拒否は、会社からの一方的な解約として「解雇」と同じ性質があり、会社都合退職となります(この場合、6ヶ月の被保険者期間で足りますが、試用期間が3ヶ月の場合は、これすら満たしません)。

やむを得ない事情で早期に退職した場合

短期間の退職には、労働者側としてやむを得ない事情があることもあります。

例えば、病気や介護などの家庭の事情、入社時の説明と労働条件が著しく異なるといった問題が会社側にある場合などです。これらは正当な理由のある自己都合退職として「特定理由離職者」に該当する可能性があり、その場合には加入期間の要件が緩和され、給付制限もかかりません。

したがって、やむを得ず早期に退職せざるを得ない状況に追い込まれた場合、その退職理由を証明できる証拠を確実に入手しておきましょう。

失業保険を再受給するまでの手続きの流れ

実際に再就職後すぐに退職し、失業保険を再受給する手続きの流れを解説します。

再受給時も、基本的な手続きは初回の受給時と大きくは変わりません。

再受給を希望する場合、まずは住所地を管轄するハローワークで求職申込みを行います。この手続きでは、以前の会社を離職した際に交付された「雇用保険受給資格者証」と、今回退職した会社から交付された「離職票」などの書類が必要となります。前回の残りをもう一度もらう場合でも、改めてハローワークでの手続きが必要であることに注意してください。

ハローワークは離職票をもとに離職理由を判断します。前述の通り、離職理由によって「失業保険がいつからもらえるか」が異なり、会社都合退職であれば7日間の待期期間の経過後すぐに支給が始まりますが、自己都合退職だと、その後に原則として1ヶ月の給付制限期間が設けられます。

再就職後すぐに退職したケースほど、本解説のように「受給できるか」とともに、「いつから支給されるのか」も確認しておいてください。

「失業保険の手続きと条件」の解説

再就職手当などの就業促進給付を受給した場合の注意点

労働者の中には、失業保険に甘えて再就職が遅れる人もいます。

しかし、転職活動の支援や生活保障を目的とする失業保険が、かえって再就職の妨げとなるのでは本末転倒です。そこで、雇用保険制度では、早期に再就職が実現した場合の「就業促進給付」として、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当の3種類を設けています。

ただし、「前回の支給日数が残っている場合」の解説の通り、再就職手当を受け取った場合、その分が残日数から控除され、再受給時の額が減るおそれがあります。

再就職手当

再就職手当は、安定した再就職に成功した場合に、一定額が支給される給付です。再就職手当の条件は、次の通りです。

再就職手当の条件
  • 就職日の前日まで失業認定を受け続けていたこと
  • 雇用期間が1年を超えること
  • 雇用保険適用事業所における雇用であること
  • 離職前の事業主への再就職ではないこと
  • 就職日前3年以内に再就職手当、常用就職支度手当を受給していないこと

再就職手当は、基本手当日額の60%または70%に相当する金額を受け取れます(所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合には支給残日数の60%、所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合には支給残日数の70%を基本手当日額に乗じて得た額)。自身で事業を開業した場合でも、上記の要件を満たすなら再就職手当が支給されます。

なお、常用雇用以外の雇用形態など、再就職手当の条件は満たさないものの一定の就業をした際に支給される「就業手当」の制度は、2025年3月31日をもって廃止されました。

就業促進定着手当

就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、再就職後も同じ事業主のもとで6ヶ月以上働き、その間の賃金が離職前より低下している場合に支給される給付です。再就職によって賃金が下がった場合の負担を軽減することを目的としています。就業促進定着手当の条件は、次の通りです。

就業促進定着手当の条件
  • 再就職手当の支給を受けていること
  • 再就職の日から、同じ事業主に6ヶ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること
  • 再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回っていること
  • 起業によって再就職手当の支給を受けたケースではないこと

就業促進定着手当の支給額は、原則として、「(離職前の賃金日額-再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額)×再就職後6ヶ月間の賃金の支払基礎となった日数」として算出されます(なお、支給額には上限があり、基本手当日額や基本手当の支給残日数をもとに計算されるため、再就職後に賃金が大幅に下がった場合でも、差額の全額が支給されるとは限りません)。

常用就職支度手当

常用就職支度手当とは、障害者など、就職が困難な者が安定した職業に就いた場合に支給される給付のことです。

「離職票のもらい方」の解説

再就職後の失業保険に関するよくある質問

最後に、再就職後の失業保険に関するよくある質問に回答しておきます。

再就職時の失業保険の手続きは?

再就職が決まった時点で、失業保険の支給は止まるのが原則です。

この際の手続きとしては、ハローワークにおいて、再就職の前日までの期間について失業認定を受けるため、「認定日の変更」を行います。そして、再就職手当支給申請書に、再就職先の事業主による証明を受け、ハローワークへ提出します。

再就職後でも失業保険が受け取れる場合がある?

早期の再就職に成功すると、就業促進給付が受給できます。

また、再就職により失業保険の支給は中断しますが、その後すぐ退職した場合、支給残日数があり、受給期間内(1年)であれば、支給を再開することができます。

失業保険に残日数があるのに再就職するのは損?

「失業保険をもらい切らずに再就職するのは損だ」という考えもありますが、誤りだと言ってよいでしょう。

確かに、失業保険は生活の糧となる重要な収入ではあるものの、転職活動や再就職を遅らせる理由にはなりません。こうした考えを抱かないよう、失業保険では「就業促進給付」の制度が設けられています。

特に、再就職手当は、支給残日数が多いほど高額になります(所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合には支給残日数の70%)。また、再就職後すぐに退職してしまった場合の再受給の面でも、再就職が早いほど、受給期間(1年)を経過していない可能性が高まります。

したがって、状況に応じて損得は変わりますが、少なくとも、失業保険のみを理由に「再就職するかどうか」という重要な決断をすべきではありません。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

【まとめ】失業保険の再受給

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、失業保険が再受給できるケースについて解説しました。

失業保険は、一度受給した後でも、再就職の状況によっては再受給できる可能性があります。ただし、再受給には条件があり、既に所定給付日数を使い切っている場合にはできません。また、退職理由が自己都合か会社都合かによっても取扱いが異なります。

失業保険を受給できるか気になるときは、早まって退職を決断してしまわないよう、事前にハローワークへの確認と弁護士への相談を行い、確実に受給できる準備をしておきましょう。退職時などに、失業保険についての疑問や不安のある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

失業保険の制度の仕組みを正確に理解しておくことで、本来得られたはずの利益を失わないよう注意しておきましょう。

この解説のポイント
  • 失業保険は、一度受給した後で再就職しても、条件を満たせば再受給できる
  • 前回の支給日数が残っていて、受給期間内(1年以内)であることが重要
  • 再就職後に新たな受給資格を得ていれば、それに基づいた受給も可能である

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)