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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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再就職後、すぐに退職したら失業保険を再受給できる?

失業保険は、無職の間の生活不安を解消するために、一定の収入を保障する制度。
そのため、失業保険は、再就職が遅くなればなるほど、多くもらえます。

一方で、失業保険の目的は、不安なく転職活動し、円滑に再就職してもらうこと。
失業保険をたくさんもらいたいからといって転職活動を長引かせては逆効果です。
再就職がうまくいかないほど多くの給付がもらえるのでは、転職活動に身が入らない方もいるでしょう。

なかには、再就職する気がないのに転職活動したことにして失業保険を不正受給したり、再就職した後も、そのことを隠して失業保険をもらったりといった悪質な不正受給も生じかねません。

再就職後も一定の保障をし、転職意欲をわかせるのが「就業促進手当」と「失業保険の再受給」。
今回は、再就職後にも失業保険がもらえるこれらの制度について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 早期就業促進のため、再就職手当、就業手当、常用就職支度手当を見逃さない
  • 再就職後、すぐに退職したとき、失業保険の再受給による救済が受けられる場合がある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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早期就業のための「就業促進手当」

  • 「失業保険がもらえるのだから、しばらくは真面目に就職活動する気が起きない」
  • 「転職が決まると失業保険が少なくなるから、再就職はできるだけ遅らせたい」

といった労働者の気持ちは理解できます。
これだと失業保険が再就職の支援のために作られた制度なのに、逆に再就職の支障になってしまいます。

そのため、雇用保険制度には、再就職が早期に実現した場合、3種類の「就業促進手当」が準備されています。

再就職手当

再就職手当は、安定した職業に再就職することに成功した場合、一定の金額の支給を受けられる制度です。

再就職手当をもらうための要件は、次のとおりです。

再就職手当の要件
  • 就職日の前日まで、失業の認定を受け続けたこと
  • 雇用期間が1年を超えること
  • 雇用保険適用事業所における雇用であること
  • 離職前の事業主への再就職ではないこと
  • 就職日前3年以内に再就職手当、常用就職支度手当の受給をしていないこと

なお、自身で事業を開業した場合であっても、これらの要件を満たす場合には再就職手当をもらえます。

就業手当

就業手当は、再就職手当の要件を満たさないような雇用に就業した場合に、一定の要件を満たすと支給される制度です。

例えば、「常用雇用以外の雇用形態で雇用されたケース」などでは、再就職手当はもらえないけれども就業手当がもらえるケースとなります。

就業手当の要件

【人的要件】

  • 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること
  • 基本手当の支給残日数が、45日以上であること
  • 基本手当の受給資格の要件を充足していること

【その他の要件】

  • 通算7日間の待期期間が経過した後の就業であること
  • 離職前の事業主への再雇用ではないこと
  • 離職理由による給付制限を受ける場合、待期期間満了後1か月の就業の場合には、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による再就職であること
  • ハローワークに休職申込みをした日前に雇用予約をしていた事業主への雇用ではないこと

この場合、就業手当の支給額は、基本手当日額の30%に相当する額となります。

常用就職支度手当

常用就職支度手当は、障害者など、就職が困難な者が安定した職業に就いた場合に支給される制度です。

再就職が決まったときの手当受給の手続き

再就職が決まった場合には、失業保険について手続きが必要となります。

ハローワークにいき、再就職日の前日までの期間について、まず失業の認定を受けます。
これを「認定日の変更」といいます。

そして、再就職の申請をし、再就職手当支給申請書を受領します。
再就職手当支給申請書には、再就職先の事業主による証明を受け、ハローワークに提出するようにします。

失業保険をもらうための手続きは、次に解説しています。

再就職後すぐに退職した場合の「失業保険の再受給」

再就職に成功したものの、残念ながらすぐに退職してしまうことがあります。

こんなときにも、失業保険をもらう場合には原則として雇用保険の加入期間が「12か月(特定受給資格者・特定理由離職者の場合には6か月)」必要となります。

期間をおくことなく再び離職したケースだと、再就職前の受給資格に基づいて「失業保険の再受給」ができる場合もあります。

再就職後に退職するとき、「失業保険の再受給」をするための要件は、次のとおりです。

失業保険の再受給の要件
  • 再就職時に、基本手当の支給残日数が残っていること
  • 再度の離職時に、受給期間(1年)が経過していないこと
  • 新たな受給資格が発生していないこと
  • 再就職にかかる離職票を提出すること

なお、再就職した後、雇用保険の被保険者である期間が6か月経過し、その後に会社都合で離職したというケースでは、すでに新しい雇用保険の受給資格が発生してしまうことから「失業保険の再受給」ではなく、新たな雇用保険の受給資格にしたがった失業保険の受給となります。

労働問題について不安があるなら、弁護士への相談がお勧めです。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、失業保険における「就業促進手当」と「失業保険の再受給」について解説しました。

失業保険がもらえるとあてにして会社を退職する労働者は多いです。
しかし、失業保険はあくまで、再就職するまでの保険に過ぎません。
失業保険に甘んじて再就職を遅らせたり、就職活動を真面目にしなかったりすれば、本末転倒です。

退職時などに、失業保険について疑問、不安のあるとき、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 早期就業促進のため、再就職手当、就業手当、常用就職支度手当を見逃さない
  • 再就職後、すぐに退職したとき、失業保険の再受給による救済が受けられる場合がある

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