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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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失業保険の不正受給は「3倍返し」の罰則!不正受給がバレる理由と注意点

失業保険は、労働者が求職活動するとき、生計を維持するための国の制度。働く人にとって重要な保障です。

しかし、重要な制度だからこそ正しく運用されなければなりません。そのため、失業保険の不正受給は非常に厳しく対応されています。具体的には、失業保険の不正受給が悪質なときは「3倍返し」の制裁が下されます。受給要件を理解しないと、知らないうちに不正受給してしまう危険もあります。

相談者

受給要件を満たさないのに嘘をついて受給した

相談者

受給を止めるべき事情を隠してもらい続けた…

事実を隠したり、嘘をついたりして失業保険をもらい続けるのは大きなリスクがあります。「悪質な不正受給」と評価され、厳しいペナルティを受けてしまうからです。そうすると受給していた失業保険の返還を要するだけでなく、今後の失業保険ももらえなくなってしまいます。

今回は、失業保険の不正受給について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 嘘をついたり隠したりして失業保険を余分にもらおうという誘惑は危険
  • 失業保険の不正受給が「悪質」と評価されると、3倍返しの制裁あり
  • 失業保険の不正受給に気づいたら「悪質」と評価されないよう自主返納する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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失業保険の不正受給とは?

失業保険の不正受給は違法です。まずは、失業保険がどのような場合に不正受給となってしまうのか、そして、どのような場面でバレてしまうのかを解説します。

失業保険の不正受給となる典型的なケース

労働者から法律相談を受ける「失業保険の不正受給」には、例えば次のケースがあります。

  • 離職票を偽造して、実際にもらえる額以上の受給をしたケース
  • 会社と共謀して、離職票の内容を労働者に有利に変更してもらったケース
  • 退職後にパートやアルバイト、業務委託の個人事業主などといった形態で収入を得ていたことを隠して失業保険を受給し続けたケース
  • 労災や傷病手当金などの受給を隠して失業保険をもらったケース
  • 再就職した後でも、それを隠して失業保険をもらい続けたケース
  • 失業認定日に本人が出席せず、代理人に行かせて失業保険を受給したケース
  • 途中で家族の扶養に入ったのに失業保険をもらい続けたケース

いずれも、本来は失業保険の要件を満たさず、もらってはいけないのに受給していたケースです。

失業保険を受給するための離職票の作成には会社の協力が必要となります。しかし、なかにはコンプライアンス意識のとても低い会社、いわゆるブラック企業もあり、会社の言う通りに進めていた結果、実は法律違反になっていたケースもあります。

不正受給のケースの多くは、出来心でつい行ってしまったものです。「失業保険が多めにもらえるかもしれない」という甘い誘惑に負けてしまう方もいますが、失業保険の不正受給に手を染めてしまったときに不利益を負うのは労働者自身です。

ただコンプライアンス意識が低いだけでなく、会社としても「労働者と揉めないために、少しでも失業保険を多くしたら権利主張が抑えられるのではないか」といった誤った考えで、離職票の偽造などの違法行為をする会社もあります。失業保険の不正受給が発覚すれば、結局思っていたような有利な失業給付を得られず、そして、その損失は労働者が負うことになるのです。

失業保険の手続きの流れと条件」の解説

失業保険の不正受給がバレる理由

失業保険の不正受給をしても「黙っていればバレないのでは」と甘く見ている人もいます。確かにバレなかった例もあります。不正受給の返納請求権の時効は2年であり、2年を過ぎれば発覚しても返納を請求されることはありません。

しかし実際には、嘘の発覚するタイミングは次のように多くあります。

不正受給の通報

まず、周囲の同僚などからの通報でバレたケースです。正義感が強く、ずるいやり方が許せないと感じる人もいるので、お酒の席などで冗談まじりに話したことがきっかけとなってハローワークに密告された結果、不正受給がバレてしまうことがあります。

本人からの申告

ずっと嘘をつき続けていられる人ばかりではなく、自分の口で申告してしまう人もいます。このときに不正受給がバレるのは当然ですが、必ず自主返納の手続きを取っておくようにしてください。また、正直に話した場合だけでなく、失業認定における提出書類の不備や矛盾などから嘘が発覚してしまうケースもあります。

事業所の調査

ハローワークは、不正がないかどうか、事業所を定期的に調査し、監督しています。この調査の際に受給者の情報などが見られ、不正受給がバレるケースがあります。

マイナンバー制度が導入されて以降、不正受給を疑う場合には事業所の提出する給与支払報告書の内容と、税金の支払い情報とがクロスチェックされ、矛盾が発覚してしまう危険があります。

労働基準監督署への通報」の解説

失業保険の不正受給が発覚したときの制裁

次に、失業保険の不正受給が発覚したとき、労働者にどんな制裁が下されるかについて解説します。

将来の失業保険を受給できない

失業保険の不正受給をすると、将来、失業保険という重要な収入を得られなくなります。つまり、不正受給が発覚した後には、それ以降の給付がもらえなってしまうのです。

過去の失業保険を返還しなければならない

失業保険の不正受給をすると、将来の失業保険がもらえないだけでなく、不正受給をした失業保険の金額を返還する必要が生じます。

もらった失業保険を生活費などに使ってしまっていても、不正受給ならば返還を要します。悪質な不正受給と評価されなければ、既に受給していた失業保険のうち「不正受給ではない部分」については返還する必要はありません。つまり、「不正受給だと知っていた」などの悪質な事情がなく、雇用保険の知識がなかったり理解不足だったりしたのが原因で不正受給になってしまっていたときは、不正受給分だけを返還すればOKです。

悪質な不正受給は「3倍返し」の罰則がある

失業保険の不正受給が「悪質」だと評価されると、不正に受給した金額を返還するにとどまらず、これに加えてさらに、不正受給額の2倍の額を納付しなければなりません。

したがって、合計すると、不正受給分の3倍の金額を返還する必要が生じます。これを、「3倍返し」の制裁と呼びます。嘘をついて支給を受け、返還する意思もないと評価されると、詐欺罪(刑法246条)として刑事告発されるリスクもあります。発覚し、返納命令に従わない場合には、財産の差押えを受ける危険もあります。

失業保険の不正受給が「悪質」だとされるのは、例えば次のケースです。

  • 故意に離職票を偽造して、不正に多額の失業保険を受給したケース
  • 他人の離職票を悪用して、成りすまして失業保険をもらったケース
  • 再就職したことを意図的に隠して、失業保険をもらい続けたケース
  • 一度退職し、再雇用してもらってから失業保険をもらったケース
  • 就職、再就職の事実について虚偽の届出を行ったケース

失業保険は、転職中の保障ですから、再就職すればもらえないのが原則。早期に再就職が決まると、失業保険をもらい続けられなくなり「もったいない」という気持ちかもしれません。なお、再就職後でも、次の要件にあてはまれば、追加の失業保険がもらえるケースもあります。

  • 再就職先が決定し、就業促進手当を受給できる場合
  • 再就職したが、即座に退職し、再給付の要件を満たす場合

就業促進手当、失業保険の再受給について、次の解説をご覧ください。

再就職後すぐに退職したときの失業保険の再受給」の解説

「悪質」と評価されないため、不正受給した失業保険を自主返納する

失業保険の不正受給に気づいたとき、自主返納するのがお勧めです。

本解説のとおり、不正受給が「悪質」と評価されると、もらった額以上の返還を求められる制裁があります。これに対して、「悪質」でなければ、誤った受給してしまった分だけ返還すれば足ります。

そのため、違法であることに気付いたら速やかに自主返納しておけば、「悪質」と評価されるリスクを下げることができます。失業保険は、国の制度で、多くの労働者の払う保険料で成り立っているので、不正や悪用には、厳しい処分が下されることを理解してください。

失業保険の受給について不安があるときは、労働法に精通した弁護士に相談ください。特に、不正受給の問題に対応した経験のある弁護士は多くなく、経験と実績の豊富な弁護士を選ぶべきです。相談に適した弁護士を決めるためには、まずは無料相談の活用がお勧めです。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、失業保険の不正受給について解説しました。

失業保険の不正受給は、大きなリスクを負います。意図しない不正受給が発生してしまわないよう注意してください。目先の利益を追い求めて、早まった行動をするのは慎むべきです。

失業保険は、求職中の無収入の期間にもらえる給付です。生活に困窮すると「少しでも多くもらいたい」という気持ちが生まれ、不正受給の誘惑に駆られてしまうのは理解できます。

無職で不安定な生活が続くと、事実を偽ったり隠したりといった違法行為をしてしまいやすくなります。不正受給への心理的ハードルも低くなって、軽い気持ちで行ってしまう人もいますが、注意深く行動するようにしてください。

この解説のポイント
  • 嘘をついたり隠したりして失業保険を余分にもらおうという誘惑は危険
  • 失業保険の不正受給が「悪質」と評価されると、3倍返しの制裁あり
  • 失業保険の不正受給に気づいたら「悪質」と評価されないよう自主返納する

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