失業保険は、労働者が求職活動するとき、生計を維持するための国の制度。
働く人にとって、とても重要な保障です。
しかし、重要な制度だからこそ、正しく運用されなければなりません。
そのため、失業保険の不正受給はとても厳しく対応されます。
具体的には、失業保険の悪質な不正受給には、「3倍返し」の制裁が下されます。
失業保険の受給要件を正しく理解しないと、知らずのうちに不正受給が起きるおそれあり。

受給要件を満たさないのに嘘ついて失業保険をもらった

ストップしなければならない事情を隠し、受給し続けた
事実を隠して嘘をつき、誤った失業保険をもらい続けるのはリスクがあります。
「悪質な不正受給」と評価され、ペナルティを受けてしまうからです。
このとき、受給した失業保険の返還はもちろん、今後の失業保険をもらえなくなる危険もあります。
今回は、失業保険の不正受給について、労働問題に強い弁護士が解説します。
不正受給にならないよう、くれぐれも注意が必要です。
- 嘘をついたり隠したりして失業保険を余分にもらおうという誘惑は危険
- 失業保険の不正受給が「悪質」と評価されると、3倍返しの制裁あり
- 失業保険の不正受給に気づいたら「悪質」と評価されないよう自主返納する
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【失業保険の基本】
【離職理由について】
【失業保険をもらう手続き】
【失業保険に関する責任】
失業保険の不正受給となる典型的なケース

失業保険の不正受給は、違法です。
労働者から法律相談を受ける「失業保険の不正受給」には、例えば次のケースがあります。
- 離職票を偽造し、実際にもらえる額以上の受給をしたケース
- 会社と共謀して、離職票の内容を労働者に有利に変更してもらったケース
- アルバイトなどで収入があるのに、それを隠して失業保険を受給し続けたケース
- 再就職した後でも、それを隠して失業保険をもらい続けたケース
- 失業認定日に本人が出席せず、代理人に行かせて失業保険を受給したケース
失業保険を受給するための離職票の作成には会社の協力が必要。
しかし、なかにはコンプライアンス意識のとても低い会社もあります。
いわゆる「ブラック企業」の例です。
不正受給のなかには、出来心でつい行ってしまう例もあります。
「失業保険が多めにもらえるかもしれない」という誘惑から、会社の甘言に応じてしまう方も。
その結果、残念ながら、失業保険の不正受給に手を染めてしまうケースもあります。
ただコンプライアンス意識が低いだけでなく、会社としても「労働者と揉めないために、少しでも失業保険を多くしたら権利主張が抑えられるのではないか」といったひどい考えで、離職票の偽造などの違法行為をする会社もあります。
しかし、失業保険の不正受給が発覚すれば、結局思っていたような有利な失業給付を得られません。
そして、その損失は、労働者が負うことになるのです。
失業保険のもらい方は、次の解説をご覧ください。

失業保険の不正受給が発覚したときの制裁

次に、失業保険の不正受給が発覚したとき、労働者にどんな制裁が下されるかについて解説します。
将来の失業保険を受給できない
失業保険の不正受給をおこなうと、将来、失業保険という重要な収入を得られなくなります。
つまり、不正受給が発覚した後には、それ以降の給付がもらえなってしまうのです。
過去の失業保険を返還しなければならない
失業保険の不正受給をおこなうと、将来の失業保険がもらえないだけでなく、不正受給をした失業保険の金額を返還する必要が生じます。
もらった失業保険を、すでに生活費などに使ってしまっていても、不正受給ならば返還を要します。
悪質な不正受給と評価されなければ、すでに受給していた失業保険のうち、「不正受給ではない部分」については返還する必要はありません。
つまり、「不正受給だと知っていた」などの悪質な事情がなく、雇用保険についての知識がなかったり理解不足だったりしたことが原因で不正受給になってしまっていたとき、不正受給分だけを返還すればOKです。
悪質な不正受給は「3倍返し」
失業保険の不正受給が「悪質」だと評価されると、不正に受給した金額を返還するにとどまらず、これに加えてさらに、不正受給額の2倍の額を納付しなければなりません。
したがって、合計すると、不正受給分の3倍の金額を返還する必要が生じます。
これを、「3倍返し」の制裁と呼びます。
失業保険の不正受給が「悪質」だとされるのは、例えば次のケース。
- 故意に離職票を偽造して、不正に多額の失業保険を受給したケース
- 他人の離職票を悪用して、成りすまして失業保険をもらったケース
- 再就職したことを意図的に隠して、失業保険をもらい続けたケース
- 一度退職し、再雇用してもらってから失業保険をもらったケース
- 就職、再就職の事実について虚偽の届出を行ったケース
失業保険は、転職中の保障ですから、再就職すればもらえないのが原則。
早期に再就職が決まると、失業保険をもらい続けられなくなり「もったいない」という気持ちかもしれません。
再就職後でも、次の要件にあてはまれば、追加の失業保険がもらえるケースもあります。
- 再就職先が決定し、就業促進手当を受給できる場合
- 再就職したが、即座に退職し、再給付の要件を満たす場合
就業促進手当、失業保険の再受給について、次の解説をご覧ください。

「悪質」と評価されないため、不正受給した失業保険を自主返納する

失業保険の不正受給に気づいたとき、自主返納するのがお勧めです。
本解説のとおり、不正受給が「悪質」と評価されると、もらった額以上の返還を求められる制裁があります。
これに対して、「悪質」でなければ、誤った受給してしまった分だけ返還すれば足ります。
そのため、すぐに自主返納しておけば、「悪質」と評価されるリスクを下げられます。
失業保険は、国の制度で、多くの労働者の払う保険料で成り立っています。
不正や悪用には、厳しい処分が下されることを理解してください。
失業保険の受給について不安があるとき、その他、労働問題は弁護士に相談ください。
まずは、無料相談の活用がお勧めです。
まとめ

今回は、失業保険の不正受給について解説しました。
失業保険の不正受給は、大きなリスクを負います。
目先の利益を追い求めて、早まった行動をするのは慎まなければなりません。
失業保険は、無収入の期間にもらえる給付。
生活に困窮すると「少しでも多くもらいたい」と、不正受給の誘惑に駆られてしまいがちです。
無職で不安定な生活が続くと、事実を偽ったり隠したりといった違法にも、ハードルが低くなる人もいるので注意深く行動してください。
- 嘘をついたり隠したりして失業保険を余分にもらおうという誘惑は危険
- 失業保険の不正受給が「悪質」と評価されると、3倍返しの制裁あり
- 失業保険の不正受給に気づいたら「悪質」と評価されないよう自主返納する
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