「解雇」に関する法律知識
解雇とは、雇用契約の解消理由のうち、会社の一方的な意思表示によって、雇用契約を将来にわたって解約することを意味します。
日本の労働慣行では、「終身雇用」を前提としており、入社した会社に定年まで勤めあげることが原則とされていました。そのため、これに反する「解雇」は、裁判例によって厳格に制限されていました。
すなわち、「解雇権濫用法理」というルールにより、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である解雇でなければ、解雇は権利濫用として無効となります。これが「不当解雇」です。
「不当解雇」を受けてしまった場合、解雇理由が事実と違ったり、解雇するのに十分な程度の理由でなかったりする場合には、不当解雇として、労働者の地位を有し続けることとなります。不当解雇をされてしまったら、労働者の地位を、「地位確認請求」という形で、労働審判や訴訟で争うこととなります。
解雇された方、まだ解雇されてはいないけれども退職勧奨を受けている方は、早急に労働問題に強い弁護士へご相談ください。
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