会社から一方的に辞めさせられるのが、解雇の典型。
つまりは、クビ、ということで、これ以上働き続けられません。
解雇されれば就労できず、無収入になる点で不利益は甚大。
解雇に関する法律知識について、労働問題に強い弁護士が解説します。
【解雇の種類】
【不当解雇されたときの対応】
【解雇理由ごとの対処法】
【退職勧奨への対応】
【不当解雇の相談】
解雇の種類
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解雇は、会社の一方的な意思による、労働契約の解約のこと。
この点で、自主退職(辞職)や合意退職とは区別されます。
解雇は大きく分けて、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3種類があります。
それぞれ、解雇の理由が異なります。
普通解雇は、社員の適性や、信頼関係の破壊といった理由による契約関係の解消。
懲戒解雇は労働者の企業秩序違反に対する制裁であり、懲戒処分のなかの一番厳しいものです。
これに対し、整理解雇は、業績不振など、会社側の理由です。
(その最たる例は、倒産による解雇です)
解雇の基礎知識は、次に詳しく解説します。
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解雇の種類について、次に詳しく解説しています。
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いずれの解雇も、労働者に不利益が大きく、厳しく制限されます。
つまり、正当な理由のない解雇は、不当解雇として違法、無効です。
なお、なかでも懲戒解雇は特に不利益が大きく、原則として争うべきもの。
懲戒解雇について、次に詳しくまとめています。
正社員の解雇だけでなく、契約社員の雇い止め、派遣社員の派遣切りも、深刻な労働問題。
期間の定めのない社員も、5年ルールにより、無期転換ができます。
非正規社員はいずれも、正社員ほどの保護はないものの、解雇には制限があります。
(なお、実質は労働者なら、個人事業主の解雇も違法になりえます)
非正規社員の解雇については、次の解説をご覧ください。
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不当解雇されたときの対応
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正当な理由のない解雇は、不当解雇だと解説しました。
不当解雇は違法なので、無効であり、撤回を求めることができます。
不当解雇を争いで、やるべきこと、やってはいけないことがあります。
いずれにせよ、不利な戦いとならぬよう戦略的に進めてください。
不当解雇を争う場合の手順
不当解雇され、会社と争うなら、次の手順で進めてください。
不当解雇そのものに、時効はありません。
しかし、異議を言うなら、問題が風化する前にせねばなりません。
証拠も、時間が過ぎるごとになくなっていきます。
解雇をいつまで訴えることができるのか、次の解説を参考にしてください。
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解雇が無効になれば、労働者の地位を確認してもらえます。
わかりやすくいえば、社員に戻れるということ。
この場合、解雇が無効だったわけで、その期間中の給料(バックペイ)も請求できます。
解雇期間中の給料(バックペイ)の意味は、次に解説します。
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解雇により退職する場合
解雇によって退職する場合も、解雇予告手当は請求できます。
解雇は、30日前に予告するか、不足する日数分の手当を要するからです。
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そのため、即日解雇なら30日分の解雇予告手当が支払われます。
ただし、労働基準監督署の除外認定を受けると、例外的に手当は不要です。
解雇予告について、次に詳しく解説します。
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解雇理由ごとの争い方
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解雇は、客観的に合理的な理由が必要。
そして、不当解雇かどうかは、解雇理由によって異なるポイントがあります。
よく解雇理由に挙げられる事情ごとに解説します。
- 能力不足による解雇
労働者の能力が不足していることは、解雇の理由となる。
契約で約束した能力が足らず、改善の余地がないことを要する - ノルマ未達による解雇
客観的指標としてノルマを設け、未達でクビにする例もある。
ノルマが妥当なものでなければ不当解雇の可能性あり。 - 無断欠勤による解雇
無断欠勤をはじめ、勤怠の不良は解雇の理由となる。
遅刻を理由とする解雇のケースもありうる。 - 病気を理由とする解雇
私生活上の病気で働けなくなると、解雇の理由になる。
うつ病をはじめ精神疾患による解雇は、よくトラブルになりがち。 - 勤務態度を理由とする解雇
勤務態度の不良は、解雇の理由となりうるが、強度である必要あり。
仕事中の居眠り、職場でのスマホいじりなど。 - 横領による懲戒解雇
横領が事実ならば、懲戒解雇となって当然のこと。
ただ、横領が冤罪のケースもあるため、争うべき場合もある。 - ハラスメントによる解雇
ハラスメントの加害者になると、企業秩序に反するため解雇理由になりうる。
セクハラによる解雇、パワハラによる解雇などの例あり。 - 交通事故による解雇
交通事故を起こしたのが理由で解雇されることも。
ドライバーなど運転を仕事とする方は、安全面から退職を強要されるおそれ。 - 逮捕による解雇
逮捕されると、解雇されるケースがあるが、冤罪なら不当解雇の危険も。
痴漢による解雇など、信用低下を免れない場合、解雇で当然のケースもある。 - 内緒のバイトで解雇
会社に秘密の副業が発覚すると、解雇の理由となる。
特に、キャバクラ副業による解雇など、会社の信用低下につながるかが争点。 - 社内恋愛による解雇
社内恋愛禁止の会社で、禁止に違反して解雇されるケース。
悪影響の大きい社内不倫による解雇ならしかたないことも。
ただ、結婚退職制や妊娠を理由にした解雇は、古い伝統のなごりであり違法。
解雇をできるだけ回避することが、会社にとってリスクヘッジとなります。
可能な限りのプレッシャーで、自主退職させようとします。
そのため、労働者が争おうとすると「解雇ではない」と反論されることも。
なかには、解雇時点から、退職届を書かせようとしてくる企業もあります。
会社の反論への対応について、次に詳しく解説します。
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退職勧奨への対応
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会社が労働者に、退職するよう進める行為が退職勧奨。
退職勧奨は、解雇したい問題社員扱いの人に降りかかる危険といえます。
ブラック企業は、無理やり辞めさせようとします。
解雇して争われると、不当解雇となるリスクを理解しているからです。
しかし、強要は違法なパワハラであり、解雇と同義。
明確に断ってもなお続くのなら、違法な処分として争えます。
退職勧奨を1人で断るのが難しいとき、弁護士のサポートが有効です。
退職勧奨について、次に詳しく解説します。
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退職勧奨と似た制度に、希望退職制度があります。
これは、人員削減の必要があるとき、まずは自主退職したい人を募る行為。
適切に運用されれば違法ではありません。
労働者は、希望退職に応募するか、メリット、デメリット踏まえ、慎重な検討を要します 。
希望退職制度について、次に詳しく解説します。
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不当解雇の相談
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不当解雇された方が弁護士に相談すべきは、メリットが大きいためです。
法律知識に基づき解決すれば、有利に交渉を進められます。
直接交渉するストレスを回避することもできます。
また、会社がどうしても不当解雇だと認めないとき、法的手続きを要します。
労働審判や訴訟で争うのも、弁護士のサポートが有効です。
解雇について争う際、弁護士に相談する方法は、次に解説します。
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まとめ
![弁護士法人浅野総合法律事務所](https://roudou-bengoshi.com/wp-content/uploads/2022/03/asanosougou-zentai.jpg)
今回は、解雇にまつわる法律知識をまとめて解説しました。
解雇は、労働者にとって突然に降り掛かってきます。
自分の意向に反して、収入を絶たれると、戦うのもつらい状況でしょう。
しかし、不当解雇は違法であり、泣き寝入りは禁物。
不当解雇を争うときは、解雇されたらすぐに弁護士へ相談ください。
【解雇の種類】
【不当解雇されたときの対応】
【解雇理由ごとの対処法】
【退職勧奨への対応】
【不当解雇の相談】