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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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解雇– category –

会社から一方的に辞めさせられるのが、解雇の典型。
つまりは、クビ、ということで、これ以上働き続けられません。

解雇されれば就労できず、無収入になる点で不利益は甚大。
解雇に関する法律知識について、労働問題に強い弁護士が解説します。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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解雇の種類

解雇は、会社の一方的な意思による、労働契約の解約のこと。
この点で、自主退職(辞職)や合意退職とは区別されます。

解雇は大きく分けて、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3種類があります。
それぞれ、解雇の理由が異なります。

普通解雇は、社員の適性や、信頼関係の破壊といった理由による契約関係の解消。
懲戒解雇は労働者の企業秩序違反に対する制裁であり、懲戒処分のなかの一番厳しいものです。
これに対し、整理解雇は、業績不振など、会社側の理由です。
(その最たる例は、倒産による解雇です)

解雇の基礎知識は、次に詳しく解説します。

解雇の種類について、次に詳しく解説しています。

いずれの解雇も、労働者に不利益が大きく、厳しく制限されます。
つまり、正当な理由のない解雇は、不当解雇として違法、無効です。

正社員の解雇だけでなく、契約社員の雇い止め、派遣社員の派遣切りも、深刻な労働問題。
期間の定めのない社員も、5年ルールにより、無期転換ができます。

非正規社員はいずれも、正社員ほどの保護はないものの、解雇には制限があります。
(なお、実質は労働者なら、個人事業主の解雇も違法になりえます)

非正規社員の解雇については、次の解説をご覧ください。

不当解雇されたときの対応

正当な理由のない解雇は、不当解雇だと解説しました。
不当解雇は違法なので、無効であり、撤回を求めることができます。

不当解雇を争いで、やるべきことやってはいけないことがあります。
いずれにせよ、不利な戦いとならぬよう戦略的に進めてください。

不当解雇を争う場合の手順

不当解雇され、会社と争うなら、次の手順で進めてください。

STEP

まず、解雇については書面で通知を受け、すぐ準備を始めましょう。
書面で受領すれば「合意で退職した」という反論を避けられます。

STEP

はじめに解雇の理由を確認します。
解雇理由を特定すれば、反論が容易になるからです。

STEP

無効な解雇なら、直ちに撤回を求めましょう。
撤回を求めても、解雇を争う間に再就職してよく、復職も必須ではない。
(参考:不当解雇を争う間の再就職

STEP

本音は復職したくないなら、解決金を要求し、金銭解決もできます。
金銭解決なら、解雇が無効でも復職せずに済みます。
(参考:解雇が無効でも復職の必要なし

不当解雇そのものに、時効はありません。
しかし、異議を言うなら、問題が風化する前にせねばなりません。
証拠も、時間が過ぎるごとになくなっていきます。

解雇をいつまで訴えることができるのか、次の解説を参考にしてください。

解雇が無効になれば、労働者の地位を確認してもらえます。
わかりやすくいえば、社員に戻れるということ。

この場合、解雇が無効だったわけで、その期間中の給料(バックペイ)も請求できます。

解雇期間中の給料(バックペイ)の意味は、次に解説します。

解雇により退職する場合

解雇によって退職する場合も、解雇予告手当は請求できます。
解雇は、30日前に予告するか、不足する日数分の手当を要するからです。

解雇予告のルール

そのため、即日解雇なら30日分の解雇予告手当が支払われます。
ただし、労働基準監督署の除外認定を受けると、例外的に手当は不要です。

解雇予告について、次に詳しく解説します。

解雇理由ごとの争い方

解雇は、客観的に合理的な理由が必要。
そして、不当解雇かどうかは、解雇理由によって異なるポイントがあります。

よく解雇理由に挙げられる事情ごとに解説します。

解雇をできるだけ回避することが、会社にとってリスクヘッジとなります。
可能な限りのプレッシャーで、自主退職させようとします。

そのため、労働者が争おうとすると「解雇ではない」と反論されることも。
なかには、解雇時点から、退職届を書かせようとしてくる企業もあります。

会社の反論への対応について、次に詳しく解説します。

退職勧奨への対応

会社が労働者に、退職するよう進める行為が退職勧奨。
退職勧奨は、解雇したい問題社員扱いの人に降りかかる危険といえます。

ブラック企業は、無理やり辞めさせようとします。
解雇して争われると、不当解雇となるリスクを理解しているからです。
しかし、強要は違法なパワハラであり、解雇と同義。
明確に断ってもなお続くのなら、違法な処分として争えます。

退職勧奨を1人で断るのが難しいとき、弁護士のサポートが有効です。

退職勧奨について、次に詳しく解説します。

退職勧奨と似た制度に、希望退職制度があります。
これは、人員削減の必要があるとき、まずは自主退職したい人を募る行為。
適切に運用されれば違法ではありません。

労働者は、希望退職に応募するか、メリット、デメリット踏まえ、慎重な検討を要します 。

希望退職制度について、次に詳しく解説します。

不当解雇の相談

不当解雇された方が弁護士に相談すべきは、メリットが大きいためです。
法律知識に基づき解決すれば、有利に交渉を進められます。
直接交渉するストレスを回避することもできます。

また、会社がどうしても不当解雇だと認めないとき、法的手続きを要します。
労働審判や訴訟で争うのも、弁護士のサポートが有効です。

解雇について争う際、弁護士に相談する方法は、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、解雇にまつわる法律知識をまとめて解説しました。

解雇は、労働者にとって突然に降り掛かってきます。
自分の意向に反して、収入を絶たれると、戦うのもつらい状況でしょう。
しかし、不当解雇は違法であり、泣き寝入りは禁物。

不当解雇を争うときは、解雇されたらすぐに弁護士へ相談ください。

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