退職届を出して、退職日が決まっていたのに、それより前に解雇されるケースがあります。
違法な引き止めの一環として、あえて嫌がらせ的に解雇してくる会社もあります。
業務上のミスなど、労働者側でも反省すべき事情があるケースもあります。
責任をとって辞職する決断がついたなら、追い打ち的な解雇はなんとしても避けたいでしょう。

クビになる前にやめたい

解雇だと経歴に傷がつく
このとき、解雇をさけ、円満に退職する方法を理解しましょう。
退職日が決まっても、それまでの間は雇用され続けることとなります。
退職前の解雇を避けるには、できるだけ早く退職することが大切。
かつ、それまでの不利益な扱いがあれば争うと示して、会社にリスクを感じさせるようプレッシャーをかけるのが重要なポイントです。
- 退職届を出しても、2週間経過前なら、理論上、解雇をすることができる
- 解雇前に退職するためには、弁護士に依頼しプレッシャーをかけてもらう
- 退職前に解雇されてしまったら、不当解雇となる可能性を検討する
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退職届を出した後でも、解雇されてしまうケース

はじめに、退職届を出しても、まだ退職していない間なら解雇はできてしまいます。
労働者が、会社を離れるのには3つの方法があります。
それが、自主退職(辞職)、合意退職、そして、解雇です。
いずれも、雇用関係が継続しているのが条件ですから、退職した後なら、解雇されることはありません。
逆にいえば、まだ退職の効力が生じていないなら、解雇をすることができてしまうのです。
また、解雇だけでなく、懲戒処分も同様です。
つまり、ミスしたなどの理由で、「懲戒処分されるくらいなら、先に退職してしまおう」と考えても、退職の効力が生じる前に懲戒処分されてしまえば、その処分は有効です。
退職する前に解雇されてしまい、退職ではなく解雇になると、次の不利益があります。
- 転職先に知られると、問題社員のレッテルを貼られる
- 懲戒解雇だと、退職金が不支給ないし減額になる
- 懲戒解雇だと、失業保険が自己都合となるおそれがある
懲戒解雇となると、退職金が不支給となったり減額されたりする会社が多いです。
不利益を避けようと、解雇される前にやめようとしても、退職より解雇のほうが早ければ、解雇が優先されてしまいますので、注意が必要です。
解雇される前に退職する方法

ミスしたと認めるなど、自分の責任を理由に、自主退職するとき、確実な方法をとりましょう。
ここでは、解雇される前に退職するための方法について解説します。
退職の意思は、確定的に伝える
懲戒解雇などの不利益な事態を避けるには、解雇されるより前に、早く退職する必要があります。
このとき、退職の意思表示は、明確にしなければなりません。
この点で「退職願」ではなく、必ず「退職届」を出すようにします。
また、内容証明などの方法を使って、証拠に残るように進めてください。
退職のお願いや、申し出て許可を求めているに過ぎないと思われる言い方には、問題があります。
伝え方によっては、確定的な退職の意思表示ではないと評価され、次に解説するように2週間後に退職するような一方的な通知だとは評価されないおそれがあるからです。
退職届と退職願の違いは、次の解説をご覧ください。
意思表示から2週間経過すれば退職できる
民法のルールでは、退職の意思表示から2週間が経過すれば、退職できます(民法627条1項)。
会社が、労働者の意思による辞職を拒否してこようとするケースもあります。
つまり、違法な引き止め、ないし、在職強要といわれる労働問題です。
しかし、このときにも、民法のルールにしたがって2週間後に退職できます。

したがって、適切に退職の意思表示をすれば、会社に残された時間は2週間だけ。
2週間以内に、解雇や懲戒処分などとしなければ、期間経過後には退職となるからです。
これは、就業規則に異なるルールを書いても、会社が必死に拒否しても変わりません。
法律の決まりは、会社の決めたルールに優先するからです。
そして、懲戒解雇をするには、弁明の機会を与えるなど一定の時間を要します。
急いでした解雇は、不当解雇となりやすいもの。
リスクを感じれば「退職までの限られた時間で解雇しよう」という無茶をあきらめさせられるでしょう。
弁護士を通じて退職を伝え、リスクを感じてもらう
退職する前に解雇されないために、弁護士を活用する手が有効です。
弁護士を通じて退職を伝えれば、リスクを感じてもらえ、違法な扱いを防げるからです。
「退職前に、解雇にしてやろう」と急ぐ悪質な会社も、労働者側に弁護士がつけば、「あわてて解雇にして、不当解雇だと争われると危険なのではないか」とリスクを感じてくれます。
労働問題を弁護士に依頼するとき、その選び方は次の解説をご覧ください。
違法な引き止め、脅しに屈しない
会社が、労働者による退職の意思を拒否しても、民法のルールが優先します。
そのため、違法な引き止めは許されず、意思表示から2週間が経過すれば、退職の効果が生じます。
退職には、会社の承諾は不要なのです。
違法な引き止めや、脅しに屈してはいけません。
解雇される前に退職したいなら、会社から何を言われたとしても、「退職したい」という姿勢を崩さないよう、強い覚悟をもって臨んでください。
辞めたいのに辞められないときの対策は、次の解説をご覧ください。

退職前に解雇された時の注意点

退職届を出した後、その効力が発生するまで(退職前)であれば解雇できると解説しました。
そのため、残念ながら、退職の意思があっても、解雇されてしまうケースがあります。
このとき、不当な扱いを受けないよう、注意しておきたいポイントを解説します。
解雇の有効性を争う
在職中なら解雇自体は許されるものの、解雇はどんな場合にも有効なわけではありません。
解雇は、労働者にとって、とても厳しい処分なので、法的に制限されているからです。
解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でないとき、不当解雇として違法、無効となります(労働契約法16条)。

そのため、退職前に解雇されたとき、その解雇の有効性は必ず争っておきましょう。
「労働者が退職といってきたから、退職前に解雇にしてやろう」というような悪質な思いでした急な解雇は、要件の検討が十分でなく、有効性を否定されやすい傾向にあります。
「退職の意思表示をしたのに、その前に解雇された」ということの違法性はもとより、それ以前に「そもそも解雇自体が無効なのではないか」というポイントについても検討が必要なのです。
懲戒解雇されたときの争い方について、次の解説をご覧ください。

解雇予告手当を請求する
退職よりも前にされた解雇が有効なときも、解雇予告のルールを守らなければなりません。
解雇は、30日前に予告するか、不足する日数分の平均賃金を、解雇予告手当として払う必要があります。

退職の意思表示をしてからあわてて解雇したなら、解雇予告の日数が十分でない可能性があります。
残念ながら解雇を受け入れ、やめざるをえないときも、解雇予告手当は必ず請求しておきましょう。
解雇予告手当について、次の解説をご覧ください。

退職金を請求する
解雇されてしまうような問題点があり、退職前にクビになっても、退職金は請求できます。
懲戒解雇だったとしても、退職金には賃金の後払い的性格、退職後の生活保障的性格があることからして、これまでの功労を抹消ないし減殺するほどの背信行為でない限り、退職金を不支給ないし減額することはできないとするのが裁判例です(東京地裁平成7年12月12日判決)。
解雇の際の退職金の扱いについて、次の解説もご覧ください。
まとめ

今回は、退職届を出したら、退職前に解雇されてしまったときの対応について解説しました。
退職届を出しても、すぐに効力が生じるわけではありません。
退職できるまでには民法上も2週間を要し、この間に解雇することは理論上可能です。
しかし、こんな追い打ち的な解雇は、嫌がらせ目的の危険もあります。
解雇される前に退職するには、何を言われても負けずに退職したいという強い気持ちが必要です。
一人で戦うのが難しいとき、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
- 退職届を出しても、2週間経過前なら、理論上、解雇をすることができる
- 解雇前に退職するためには、弁護士に依頼しプレッシャーをかけてもらう
- 退職前に解雇されてしまったら、不当解雇となる可能性を検討する
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