希望退職制度は、企業の経営再建や人員削減の手段としてしばしば活用されます。
この制度では、企業は、人員削減のために優遇された退職条件を示し、労働者の自由な意思に基づく退職(合意退職)を募ります。整理解雇の前の「解雇回避努力」の一環として位置付けられ、対象となった労働者は、応募することのメリット・デメリットを比較検討する必要があります。
実施にあたっては、募集対象者の範囲や承諾要件などが設定されることが多いため、労働者としても制度の内容をよく確認しなければなりません。また、形式上は「希望」と言いながら、労働者の自由な意思決定を妨げるような強い応募勧奨がある場合、違法となる可能性があります。
今回は、希望退職制度の仕組みや、メリット・デメリット、注意点について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 希望退職制度では、退職金の上乗せや有給休暇の買取といった優遇がある
- 希望退職に応じた場合と拒否した場合のメリット・デメリットを比較検討する
- 実質的には「強要」に等しい応募勧奨があるとき、希望退職制度は違法となる
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希望退職制度とは

希望退職制度とは、会社が労働者に対し、労働契約の合意解約を促す制度です。
具体的には、退職金の上乗せや有給休暇の買取、退職日までの出社免除といった労働者に有利な退職条件を提示して、合意解約の申込みを募ります。その法的な性質は、制度の運用方法により、合意解約の申込み(労働者が応募した場合に退職の効果が生じる)、または、申込みの誘因(労働者が解約を申込み、会社が承諾した場合に退職の効果が生じる)を意味します。
会社の一方的な意思表示による「解雇」と異なり、応募するかどうかは労働者が自由な意思で判断できます。したがって、希望退職に応じて退職するかどうかは、労働者の自由であり、対象者の条件に該当しても、応募しなければならないわけではありません。
希望退職制度の目的
希望退職制度の目的は、企業の経営改善や人件費の削減にあります。
業績の悪化や業務効率化に伴って余剰人員が生じたことなどを背景に、人員削減によるコストカットを図ることがあります。この際、希望退職制度は、整理解雇という強硬な手段を回避するための方策であり、リストラの一環として行われます。
人件費の抑制が必要な状況でも、すぐに整理解雇に踏み切れば労働者に大きな不利益が生じます。解雇は法律で厳しく制限されるため、退職を希望する労働者がいるなら、まずは希望を募るのが合理的であり、解雇を争われるリスクを低減できます。
「整理解雇が違法になる基準」の解説

希望退職制度とその他の退職の違い
希望退職制度について理解するために、他の退職との違いについて解説します。
退職勧奨との違い
退職勧奨もまた、労働者の自主退職(辞職)を募る点で、希望退職制度と共通します。
いずれも、退職するかどうかは労働者の自由ですが、退職勧奨が特定の労働者を対象とするのに対し、希望退職制度は、「制度」として全社的に実施される点が特徴です。制度として実施されるため、対象となる労働者や退職金の割増率などについて、一律に定められることが多いです。
「退職届の書き方と出し方」の解説

解雇との違い
解雇は、会社が一方的に労働契約を終了させるもので、労働者は拒否できません。
その分、解雇には厳しい法規制があり、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がなければ不当解雇として違法・無効となります(労働契約法16条)。一方、希望退職は、労働者が退職を自主的に決定でき、意思に反して辞めさせられることはありません。
「解雇の意味と法的ルール」の解説

早期退職制度と違い
早期退職制度は、定年を待たずに退職を希望する労働者を優遇する制度です。
具体的には、定年の一定期間前までに早期退職の応募をした場合に、年齢や勤続年数に応じた退職金の上積みなどの有利な条件を提示します。退職を促す制度である点は希望退職と共通しますが、その目的が異なります。
希望退職は、経営状況の悪化による人員削減などを理由とするのに対し、早期退職は、主に中高年層を対象に、新規人材の活用、組織の活性化などを目的として行われます。
希望退職制度に応募するメリット・デメリット

次に、希望退職制度に応募するかどうかを迷っている労働者の判断基準を解説します。
希望退職に応じることには一長一短があります。あくまで任意であり、対象になったからといって必ず退職しなければならないわけではないので、メリットとデメリットを比較した上で、自身の状況も踏まえて選択することが大切です。
希望退職制度に応募するメリット
まず、労働者として希望退職制度に応募することには、以下のメリットがあります。
退職金が上乗せされる
希望退職制度では、通常の退職金よりも金額が割増されるケースが多く、これによって退職後の生活を安定させることができます。退職金がどれほど優遇されるかは、制度の内容によって異なるため、募集要項や退職金規程などを確認する必要があります。
希望退職により得られる退職金の優遇には、次の例があります。
- 本来は退職金が受け取れない勤続年数であっても支給対象とする場合
- 退職金の支給基準を、自己都合でなく会社都合とする場合
- 通常とは異なる率で計算した退職金を受け取れる場合
上乗せ額の相場はなく、企業の経営状況、労働者の事情、勤続年数や年齢などによっても異なります。ただ、割増が十分でないと考えるなら、応募する必要はありません。
会社都合の失業保険がもらえる
本来、自主退職であれば失業保険は自己都合退職となります。
しかし、会社からの働きかけを受けて退職した場合には「特定受給資格者」として会社都合退職扱いとなります。会社都合退職なら、給付制限期間がなく、7日間の待機期間の経過後に失業保険をすぐに受給することができます。
なお、「事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者」は会社都合となりますが、従来から恒常的に設けられた「早期退職優遇制度」への応募により退職した場合は、自己都合退職扱いとなります。
「自己都合と会社都合の違い」の解説

転職活動に有利である
希望退職は、長年のキャリアを見直し、新たな道を模索する転機となります。
転職活動においても退職理由を説明しやすく、「希望退職制度を利用して辞めた」と正直に伝えれば、選考で不利に扱われることはありません。
また、希望退職制度の利用者には、再就職支援プログラムやキャリア相談といった転職のサポートが提供されることがあり、退職日までの出社を免除される場合、退職前から転職活動に専念することができます。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

希望退職制度に応募するデメリット
次に、希望退職制度に応募するデメリットについても解説します。
当面の収入が途絶える
希望退職によって会社を辞めれば、当面の収入が途絶えるのは当然です。
そのため、退職金の割増や失業保険といった保障を適切に得ておかなければ、生活が困窮してしまうおそれがあります。無職になることで、新たな住宅ローンが組みにくくなるなど、行動が制限されることもあります。
このデメリットを回避するため、予想される転職期間と、退職金の割増が十分釣り合っているかを検討してから希望退職に応じる必要があります。
退職日を自由に変更できない
希望退職には、退職日を自由に変更できないデメリットがあります。会社の定めた制度によって退職するため、決められた時期に退職しなければならないからです。
転職先が決まっている方や起業する方は問題ないでしょうが、転職活動中だと、希望しない時期に退職させられることはリスクとなります。その後に思うように転職活動が進まないと、無職・無収入の期間が長引くおそれがあります。
「退職は2週間前に申し出るのが原則」の解説

再就職の不安や精神的なストレスがある
希望退職のデメリットとして、再就職への不安や精神的なストレスが挙げられます。
再就職は景気の影響を受けやすく、会社が希望退職を募集する状況では、社会全体が不景気で、再就職先が見つからないこともあります。特に、希望退職の対象となりやすい中高年層にとって、同水準の収入を得られる職場を見つけるのは容易ではありません。
希望退職制度への応募を強制することは違法となる

希望退職制度は、あくまで「希望」であり、「強制」はできません。
労働者が自主的に応募することで退職する制度なので、会社側が強制的に辞めさせる手段として使うのは不適切であり、違法となる可能性があります。
しかし実際は、「希望退職に応募してほしい」というように会社から働きかけられる「応募勧奨」が行われることが少なくありません。この応募勧奨は、実態としては退職勧奨であり、執拗に働きかけたり、精神的な圧力をかけて強要したりすれば、違法なパワハラと評価されます。
例えば、次のような応募勧奨は違法となります。
- 拒否しているにもかかわらず、長時間にわたって頻繁に働きかけを続けた場合
- 多数人で囲むなど、威圧感を与える方法を用いた場合
- 懲戒事由がないのに「応じなければ懲戒解雇になる」と虚偽の説明をした場合
- 退職させることを目的として降格や減給などの措置を行った場合
退職しか選択肢がないとき、実質的には「解雇」と評価され、不当解雇として違法・無効となるケースもあります。一方で、退職金の上積みを提示しつつ、将来実際に起こりうる不利益(配置転換の可能性など)を予告しながら慎重に意思確認をした場合は、違法とはなりません。
「退職強要の違法性」の解説

希望退職制度に応募する時の注意点

次に、希望退職制度に応募して退職する際に注意すべきポイントを解説します。
一度退職に応じると、元の職場に戻ることは困難です。希望退職制度に応じた後になって後悔しないよう、慎重に考えるようにしてください。
募集要項や手続きのスケジュールを確認する
希望退職の募集が始まったら、まずは募集要項を詳しく確認しましょう。
対象となる年齢や勤続年数、部署や職種、役職などが限定されている場合があるため、自分が条件に当てはまるかチェックしてください。また、応募の締め切り日や面談の時期、退職日までのスケジュールといった手続きの流れを把握することも不可欠です。退職金の上乗せ額などの優遇措置についても、詳細な内容を確認しておきましょう。
必ず退職できるとは限らない
希望退職の対象者が限定されている制度が実施されることがあります。
前述のように、募集要項で対象外とされた場合、制度への応募はできません。制度設計は、会社に裁量があるため、必要な人材を対象外としたり、承諾しなかったりすることは可能です。応募期間や人数に上限があることもありますが、このような制度設計による制限は違法ではありません。
したがって、会社からの評価によっては、労働者の希望通りに必ず退職できるとは限らない点に注意してください。この点は、制度の募集要項を読み込むことで確認できます。
「退職予定者へのいじめの対処法」の解説

退職を強制されたら争う必要がある
希望退職制度は、あくまで「希望」を募る制度であり、退職を強要するのは違法です。
経営状況が悪化した会社では、辞めてほしい社員に積極的に希望退職への応募を勧める「応募勧奨」が行われますが、圧力が強い場合には違法となります。意思に反して強制的に退職させられそうになっても、拒否を続けなければなりません。一方的に退職させられた場合、退職の意思表示が「詐欺」「強迫」を理由として取消可能であるケースもあります(民法96条)。
会社が違法性を認めない場合、労働審判や訴訟などの裁判手続きで争うことも可能です。この際、労働者としての地位の確認を求める「地位確認請求」とともに、損害賠償の請求を行います。希望退職を断ったことで、到底応じられないような不当な異動、減給といった処遇を受けるケースも、事実上退職を強制したと評価することができ、違法となります。
「会社を辞めさせる手口」「退職届の撤回」の解説


転職後の将来を事前に検討する
転職にはキャリアアップの可能性がある一方で、大きなデメリットもあります。
主観的な評価は甘くなりがちですが、冷静に分析しましょう。自分の市場価値や能力、年齢について、客観的な評価を知ることは、希望退職に応じるかどうかの一つの基準となります。応じる前に、転職エージェントや転職サイトに登録してみるのも、自身の価値を知る良い方法です。
転職市場は、景気に大きく左右されます。また、中高年層の再就職は、若年層よりも難しい傾向があります。希望退職に応じる前に、転職後の将来をしっかり設計しておきましょう。
「労働問題を弁護士に無料相談できる?」の解説

希望退職を拒否するとどうなる?解雇されるリスクと対処法

最後に、希望退職への応募を拒否して争う場合について解説します。
希望退職は、あくまで労働者の任意の退職を促す制度ですが、実際は、強い応募勧奨によって、退職勧奨と同じ効果を生じさせようとする会社もあります。このとき、拒否して争う方法やそのリスクについて理解しておかなければなりません。
希望退職への応募勧奨は拒否できる
希望退職は「希望」に基づく制度であり、対象者に該当しても、応募するかどうかは労働者の自由です。制度の対象者であっても「応募しない」という選択もあります。場合によっては、希望退職に応募するよう強く勧められる例もありますが、拒否することができます。
したがって、「応募した方があなたのためだ」「応募しないと解雇になる」といった強いプレッシャーをかけられることもありますが、退職する気がないなら拒否し続ける必要があります。
「退職勧奨の拒否」の解説

希望退職を拒否した場合に解雇されるリスク
ただし、希望退職に応募しないことは、リスクを伴うこともあります。
希望退職制度を実施するのは、会社の経営状況が悪化していることを意味しており、今後の経営再建のために人員削減が必要であることを示しています。その中で、希望退職の対象となっている労働者は、会社にとって「リストラ候補」であると考えることができます。
したがって、希望退職への応募を拒否した結果として、会社が予定している退職者が集まらなかった場合、その後には整理解雇が実施されるおそれがあります。また、その際に、希望退職制度の対象となっていた人から、解雇者として選定されることが予想されます。
この点から、将来、整理解雇をされる可能性が高いと考えられるなら、有利な条件で早めに希望退職に応じておくのも選択肢の一つです。
「解雇を撤回させる方法」の解説

解雇が違法となる場合の基準
希望退職に応募しないと、整理解雇されるリスクがあると解説しました。しかし、解雇には厳しい法規制があり、解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、不当解雇として違法・無効になります(労働契約法16条)。

特に、労働者に非のない整理解雇が有効とされるには、裁判例で確立された「整理解雇の4要件」(人員削減の必要性、解雇回避の努力、人選の合理性、解雇手続の妥当性)を満たす必要があります。したがって、希望退職に応募しない決断をするなら、その後に整理解雇されたときにこの4要件を満たすかどうかを検討しておくことが大切です。

希望退職制度は、「解雇回避の努力」の一環として位置付けられますが、その他の要件との総合考慮で解雇の有効性が判断されます。そのため、制度に応じずに整理解雇されても、人員削減の必要性や人選の合理性などを欠くと考えられる場合、希望退職に応じない理由になります。
「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

【まとめ】希望退職について

今回は、希望退職制度について知っておきたいポイントを解説しました。
希望退職の募集は、企業の経営判断に基づく人員削減策として広く行われていますが、あくまで労働者の意思決定を尊重したものでなければなりません。
労働者にとって、退職金の割増などのメリットがある一方で、再就職や将来の収入に悪影響があるため、制度の内容や条件を理解し、メリットとデメリットを比較することが重要です。一方で、不当な圧力や虚偽の説明を伴うような応募勧奨は不適切であり、労働者としては、損害賠償を請求したり、退職の合意が無効であることを主張したりといった争い方が可能です。
希望退職は、実務上、整理解雇の回避手段として活用されるため、明確な選定基準と十分な情報提供のもとに実施すべきです。将来の見通しが不安なとき、ぜひ早めに弁護士へ相談してください。
- 希望退職制度では、退職金の上乗せや有給休暇の買取といった優遇がある
- 希望退職に応じた場合と拒否した場合のメリット・デメリットを比較検討する
- 実質的には「強要」に等しい応募勧奨があるとき、希望退職制度は違法となる
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