MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

管理職はリストラされやすい?リストラ対象となった管理職の対処法も解説

業績悪化に苦しむ会社にとって人件費の削減は喫緊の課題。
管理職といえどリストラの対象となることがあります。

重要な役割を担う管理職は「リストラされにくいのでは」と考えるなら、それは幻想です。
役職が上位なほど給料は高くなり、コストカットの対象とされがちです。
長年尽くし、住宅ローンや教育費のかさむ年齢で辞めさせられるダメージは計り知れません。

相談者

会社のために頑張った管理職がなぜリストラされるのか

相談者

今さら会社を辞めさせられても、高齢で転職は難しい…

高給であり、ポストも制限されるといった事情から、むしろ管理職ほどリストラされやすいことも…。
若返りを図る企業にクビにされ、高齢になっての転職活動だと不安も多いでしょう。
しかし、会社の対応は必ずしも適法とは限らず、違法ならば争うべきケースもあります。

今回は、リストラされた管理職がすべき対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 管理職といえど、長期雇用に甘んじてキャリアアップを怠ると、リストラされやすい
  • 管理職のリストラは、新たな人生のスタートだが、同条件での転職が難しいこともある
  • 違法な扱いならば、納得退職条件を交渉したり、解雇の無効を主張して争ったりできる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

リストラ全般の知識は、次の解説も参考にしてください。

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。
ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

管理職がリストラされやすい理由

まず、管理職がリストラされやすい理由について解説します。

なお、逆に言えば、これらの特徴を満たさない管理職は、リストラされにくいといえます。
例えば、能力が高く、転職しても重宝される知見を有する社員が辞めさせられることはありません。
このような人は、積み重ねた年齢と経験以上の価値を有するからです。

給料が上がりすぎた

なぜ、管理職がリストラされてしまうのか。
一番の理由は、仕事の成果に対して、給料が高くなりすぎているからです。

業績の立て直しを図りたいとき、短期的にはコストカットが一番です。

利益に直結しない社員から整理し、人件費の削減を目指します。
このとき、社員を管理するマネージャーポジションが増えすぎていると、リストラ対象となり得ます。

むしろ管理職は、売上に直結する営業マンなどのプレーヤーより、リストラしやすいです。
その上に、役職が上がるにつれ、給料は高額化していることが多いです。
一度上げた給料を下げるのは違法の可能性もあり、勧奨して管理職にやめてもらう方が抜本的な解決につながります。

減給の違法性については次に解説しています。

社員の若返りを図りたい

昔ながらの年功序列は、勤続が長くなるほど役職が上がり、給料が増えるしくみです。
新人ほど給料が低い一方、長く勤める社員は、能力や業務に比べて給料が高い傾向にあります。

古参が残り続け、社員が高齢化すると、会社にとって人件費がかさむことを意味します。
このような組織構造を変革し、社員の若返りを図ったり、年功序列から成果主義に移行させたりといった「変化」を企業が望むとき、まず手始めに、管理職のリストラが断行されることとなります。

ポストが足りない

管理職が過剰になると、不採算部門を廃止するなどし、その長を辞めさせるケースがあります。
このとき、そもそも管理職のポストが不足することが、リストラにつながります。
偉くなりすぎてしまうと、雑用など、専門性の低い他の仕事を任せることもできません。

したがって、管理職ポストが少ないことがリストラにつながる理由の1つとなります。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説しています。

管理職がリストラされたら?その後はどうなる?

リストラを示唆された管理職にとって、今後の生活が心配でしょう。
これまで長く同じ生活をしてきた人ほど、大きな変化が求められます。

第二の人生の始まりともいえるため、価値観の転換が必要な方も多いものです。

長年の貢献は無価値となる

まず、これまで長年貢献してきたことは、あくまでその会社内のことと割り切ってください。
他社に転職した場合、過去の貢献には、価値はありません。

年功序列で給料の高くなった役職者は、入社当初は、終身雇用であることを想定し、単身赴任や長期出張、全国転勤など、会社の厳しい指示、命令にも文句を言わず、貢献してきたことでしょう。

勤続年数の長さ、過去の実績から、過度に高い評価を受けてきた方は、転職後に苦しむこととなります。

社外では通用しない能力・経験もある

ポテンシャルを重視し、未経験でも採用してもらえるのは、30代が限度といったところでしょう。
管理職を経験した40代・50代がリストラされると、社外で通用する明確な能力に乏しいケースも少なくありません。

社員としての能力は、社外でも通じる普遍的なものと、社内でしか通用しないものがあります。
例えば、簿記や英語力、資格など、他社でも評価される能力を磨いてきたならよいでしょう。
しかし、ある会社の社内における経験は、転職すると通用しないこともあります。

退職後の競業避止義務についても参考にしてください。

同じ管理職としての転職は困難な場合がある

運良く転職先が見つかったとしても、次も管理職として採用されるとは限りません。
他の職種、正規雇用以外の仕事など、幅広く可能性を探る必要があります。

好条件や管理職としての転職にこだわるあまり、再就職先の決まらぬまま退職する方も少なくありません。
前職に近い、経験を活かせる業務でも、あからさまな待遇差を前に心が折れることでしょう。
これまでの生活を維持したい思いが強いと、職場を探すだけで時間が過ぎていきます。

不当解雇に強い弁護士への相談は、次の解説をご覧ください。

管理職のリストラにはメリットもある

一方で、リストラされた管理職がみな不幸な人生を送るともいえません。
「新たな人生の門出」と肯定的にとらえれば、メリットもあります。

重要なポジションの管理職をリストラせざるをえない会社の経営状況は、かなり悪化しています。
頑張り続けても正当な評価を受けられず、会社の都合によって給料が減らされることがあります。
このまま居続けても、いずれは整理解雇される危険もあります。

落ち目の会社で働き続けるより、見切りをつけて再出発するほうが良いケースも多いものです。
再挑戦にとって遅すぎることはなく、年齢を理由にあきらめる必要もありません。

ただし、リストラされた管理職が将来を再構築するには、人生設計を見直さねばならないことも多いもの。
再出発は新たな挑戦で、同じ待遇、同レベルの給料とはならない可能性もあります。

これまでの貯金や投資、借入や住宅ローンなどを考慮し、経済面では計算し直すべきです。
生活水準を下げたり、家族の理解が必要となったりする場面もあります。

管理職のリストラが違法となるケースとは

会社の対応が違法なケースなら、法的な手続きで解決できる場合があります。
管理職に対するリストラが違法になる具体的な例は、次の通りです。

管理職なのにリストラされたとき、違法なのではないかと不安に思うケースもあるでしょう。
違和感を感じる場合には、違法な退職勧奨、もしくは、不当解雇の可能性があります。
疑問をよく解消し、違法な場合には会社と争うべきです。

役職者だと労働組合に入れない可能性があるため、弁護士への相談が最適です。

違法な退職勧奨の場合

違法な退職勧奨なら応じる必要はなく、しっかり拒絶しましょう。

退職勧奨はあくまで、会社が労働者の自主的な退職を働きかける行為。
退職するかどうか、最終決定は労働者自身がするべきです。
そのため、一度断ったのに、何度も退職を求められるケースは、違法な退職勧奨の可能性が高いです。

なお、ハラスメントなどで居心地を悪くさせ、退職させようとする陰湿な手口にも注意してください。
ポジションに見合った仕事を与えず、窓際に追いやるのは、管理職のリストラによくある手口です。

退職勧奨のよくある手口と対処法は、次に解説しています。

不当な整理解雇の場合

次に、一方的に辞めさせられたときは、「解雇」となります。
業績を理由に、管理職のリストラに利用される解雇は、法律用語で「整理解雇」と呼びます。

整理解雇の4要件(①人員削減の必要性、②解雇回避の努力義務、③合理的な人選基準、④手続の妥当性)を満たさない場合には、不当解雇であり、無効です。
管理職のリストラの場面では、具体的には次のようなケースがあります。

具体例①:業績が黒字のケース

整理解雇には、人員削減の必要性がなければなりません。
そのため、管理職の人件費が高いといった不当な目的でリストラ対象とするのは許されません。
業績が黒字のケースでは、このような目的の不当性がある疑いがあります。

具体例②:希望退職の募集がされていないケース

業績を改善するための、解雇以外の手があるときも、違法となる可能性が高いです。

管理職のリストラでは、マネジメント層のポストが限られていることが理由とされるケースがありますが、この場合に「管理職を辞めたい」と考えている社員のいる可能性を考慮し、先に希望退職を募集すべきです。
その他に、配置転換や出向、転籍などで限られたポジションを活用できるケースもあります。

具体例③:給料が高いからと目をつけられたケース

会社が整理解雇を行うためには、合理的な人選基準に基づく必要があります。
恣意的な人選に正当性がないのは明らかです。

特に、マネジメントの能力は可視化できない部分も多いもの。
管理職の給料が高いことが災いして、目をつけられ、リストラ対象となる場合、違法の疑いがあります。

整理解雇が違法になる基準と、対応方法は、次に解説します。

管理職がリストラされたらすべき対処法

次に、残念ながらリストラ対象となった管理職がすべき対処法を解説します。

退職届や合意書は一度持ち帰る

リストラ対象となった管理職は、まず面談の機会を設けられ、退職を促されるのが通常です。
退職に応じる場合の条件が提示されるでしょうが、言われるままにサインしない方がよいでしょう。

面談で提示された書類は、その名目に関わらずその場で署名せず、一旦持ち帰るようにします。
退職届や合意書を締結すれば、後から撤回を求めて争うのはハードルが高くなってしまいます。
間違っても、投げやりになって退職を認める発言をするのは避けてください。

退職届の撤回については、次に解説しています。

理由をしっかり確認する

管理職なのにリストラされたら、その理由に不可解な点がないか、確認してください。
今後、会社と戦うことを検討するなら、その理由は書面で回答するよう求めます。

書面による会社の回答は、勧奨に応じず解雇されたとき、証拠として活用できます。
あわせて、面談時に不適切な発言がある場合に備え、必ず録音しておいてください。

ハラスメントを秘密録音する方法も参考にしてください。

未払いの給料がないか確認する

退職を受け入れるにせよ、未払いの給料がないかを確認してください。
というのも、合意書に清算条項が付いていると、今後の請求は拒否されてしまうからです。

特に、管理職のリストラでは、残業代の未払いが問題となりがちです。
というのも、「管理職には残業代を払わなくてよい」という誤った考えを持つ企業も多いためです。

管理職だと残業代がもらえないというのは誤りです。

会社が管理職扱いしても、労働基準法41条2号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」(いわゆる管理監督者)の要件を満たさない限り、残業代請求が可能です。

名ばかり管理職とは
名ばかり管理職とは

管理職と管理監督者の違いと、名ばかり管理職については次に解説します。

退職時の手続きと今後の流れを確認する

退職後のキャリアプランがどうあれ、退職時の手続きを事前にチェックしておきましょう。
以下の手続きはいずれも、今後の転職活動などで必要となってきます。

特に、管理職のリストラの場合、転職活動が長引く可能性もあります。
失業保険がスムーズに受給できるよう、離職票を確実に受け取るようにしましょう。

失業保険をもらう条件と手続きは、次に解説します。

有利な退職条件となるよう交渉する

管理職のリストラは、他の退職事案に比べても、労働者の不利益が大きいもの。
退職に応じるなら、できるだけ有利な退職条件となるよう交渉しましょう。

交渉によって勝ち取るべき条件は、例えば次のものです。

重要な秘密に触れる機会の多い管理職は、リストラで退職する際にも誓約書を書くよう求められる可能性が高いです。
このとき、秘密保持義務、競業避止義務など、退職後に過大な負担のないよう注意してください。

また、役職者は、転職時にリファレンスチェックをされる可能性があります。
そのため、労働者側のためにも、会社に口外禁止を義務付けるメリットがあります。

誓約書の効力と、退職後の競業避止義務についても参考にしてください。

違法なやり方には徹底して争う

不当解雇を争う場合の流れ
不当解雇を争う場合の流れ

違法なリストラを受けた管理職は、決して屈してはならず、自身の不利益をなくすために争わなければなりません。

会社と争う際には、証拠が大切です。
特に、解雇が違法だと主張するには、その理由を書面化させておくのが重要。
会社に要求し、解雇理由証明書を交付してもらえるよう強く求めてください。
解雇理由証明書は、労働基準法22条により、労働者が求めたら必ず発行せねばならない義務があります。

会社が発行する書面なので、都合よく解雇理由を後付けされるリスクを防ぐこともできます。

労働問題を弁護士に無料相談する方法についても参考にしてください。

管理職のリストラについて判断した裁判例

最後に、管理職のリストラについて判断された裁判例を解説します。

リストラされた管理職が会社と争う場合、解雇の撤回を主張します。
ただ、労働審判や訴訟で争われる場合、解雇の解決金を払うことにより合意退職するという、いわゆる金銭解決で和解するケースも少なくありません。

東京地裁令和3年12月13日判決

外資系銀行の部長が、整理解雇の違法性を争い、地位確認と未払賃金の支払いを求めた事案。
裁判所は、以下の事情から、人員削減の必要性は認め難いと判断しました。

  • 赤字の年度もあるが、大幅な黒字を計上した年度もあり、解雇当時、業績悪化があったとは評価し難いこと
  • 直近の年度において過去最高益を計上したこと
  • 原告の働く部門は、一時大きく収益が低下したが、後に回復し、解雇後も事業規模を縮小せず存続おり、現在では解雇当時を上回る収益があること

さらに、降格や賃金減額などが検討されず、部門の人員構成の合理化を図るせよ、希望退職や配置転換も検討されていないことなどから、解雇回避努力義務が尽くされておらず、人選の合理性もないと判断しています。
結論として、解雇を無効し、解雇後も月額350万円の給料の請求権を有すると判断しました。

この裁判例の判断は、いわゆる整理解雇の4要件に則ったものです。

神戸地裁姫路支部平成24年10月29日判決

管理職が、上司の執拗な退職勧奨を違法だと主張し、損害賠償を求めた事案。
退職しない姿勢を明らかにした後も、次の発言が繰り返された事実が認定されました。

  • 「自分で行き先を探してこい」
  • 「管理職の構想から外れている」
  • 「ラーメン屋でもしたらどうや」
  • 「管理者としても不適格である」
  • 「商工会の権威を失墜させている」
  • 「君は人事一元化の対象に入っていない」
  • 「異動先を自分で探せ」

管理職のリストラによくある、プライドを傷つけるやり方です。
裁判所は、これらの発言が名誉感情を不当に害し、心理的圧力を与えると評価し、発言した社員、使用者である会社の責任を認め、約120万円の支払いを命じました。

労働者が裁判で勝つための証拠集めのポイントは、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、管理職のリストラと、その対処法を解説しました。

リストラはいわば「戦力外通告」であり、長年貢献した管理職にとってこれほど辛いものはありません。
貢献度も高く、愛社精神も高いことが多く、容易にはあきらめきれないでしょう。
同じ会社に長く居続けるほど、普遍的なスキルは身に付きづらく、転職活動は困難を極めます。

このとき、意に反した退職に応じてはなりません。
仮に応じて退職するにせよ、退職金をはじめとした条件交渉は、その後の人生に大きく影響します。
提示された退職合意書に迂闊にサインするのは避け、望まない勧奨は拒否するのが原則です。

裁判では、このような不利益の大きい管理職のリストラについて、適法性が厳格に判断されます。
違法な扱いについて交渉や訴訟で争うためにも、早めに弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 管理職といえど、長期雇用に甘んじてキャリアアップを怠ると、リストラされやすい
  • 管理職のリストラは、新たな人生のスタートだが、同条件での転職が難しいこともある
  • 違法な扱いならば、納得退職条件を交渉したり、解雇の無効を主張して争ったりできる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

リストラ全般の知識は、次の解説も参考にしてください。

目次(クリックで移動)