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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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役員は残業代がもらえない?名ばかり役員なら残業代なしは違法!

「役員だから残業代は出ない」と言われることがあります。

確かに、社長や役員は、法律上は「取締役」として経営を担っており、労働基準法上の「労働者」ではないため、残業代の対象外とされるのが原則です。しかし実際は、「役員」という肩書でも、その実態は一般社員と変わらない働き方をしているケースも少なくありません。

特に問題となるのが、「名ばかり役員」や「執行役員」のケースです。これらの場合、働き方の実態によっては、一方的に残業代を支払わない扱いは違法となる可能性があります。

今回は、役員の残業代の基本的なルールと、残業代を請求できる具体例や基準について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 役員は「委任」であり労働基準法の対象外のため、残業代は出ないのが原則
  • 形式は役員でも実態が労働者なら「名ばかり役員」であり、残業代請求が可能
  • 役員の残業代請求の可否は、業務内容や権限、報酬の実態などで判断される

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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役員に残業代は出ないのが原則

まず、会社役員には、原則として残業代は支払われません。

法的に、役員とは、取締役、会計参与及び監査役を指すと定義されます(会社法329条)。取締役は、社内において、社長や会長、専務、常務といった経営側の役職を与えられるのが通常です。

役員に残業代が支払われないのは、労務管理に適しない性質があるだけでなく、法律上も残業代の対象外とされるからです。以下では、その理由を詳しく解説します。

役員は労働基準法上の「労働者」ではない

残業代は労働基準法に基づくため、同法9条の「労働者」に支払われます。

労働基準法9条は「労働者」を「事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義しており、会社の指揮命令を受け、賃金を受け取る人を指します。一方で、取締役などの役員は、会社と「雇用契約」ではなく「委任契約」の関係にあり、対等な立場で業務を任されているため、指揮命令に従って労働力を提供する従業員とは異なります。

そのため、役員は法律上、労働者として扱われず、労働基準法の適用対象外となります。その結果、時間外や休日、深夜の労働に対する残業代の支払い義務は生じません。なお、役員は労働者でないため、一般の従業員を対象とした就業規則も適用されません。

役員は経営者としての立場を有する

役員に残業代が支払われないのは、その立場が「経営者側」にあることも理由の一つです。

残業代は本来、労働時間で管理される労働者の保護のため、適正な対価を得るとともに、長時間労働を抑止するといった目的があります。一方、役員は、会社の経営判断を行う側であり、広い裁量を認められ、業務の進め方や労働時間を自身でコントロールできるのが通常です。役員の働き方は、従業員のように上司から細かく指示を受けることを予定していません。

したがって、自分で働く時間や内容を決め、会社と対等な立場で交渉でき、指揮命令関係にはなく勤怠管理も受けないといった特徴のある役員は、「長時間働いたから割増賃金を支払う」という残業代の考え方がそもそも馴染まないのです。

定期同額給与の原則に反する

税務上は、役員報酬は毎月同じ金額を支給する「定期同額給与」であることが求められます。これは、会社の利益調整やお手盛りを防ぐためです。月々の労働時間によって変動する残業代や手当を役員報酬に含めると、この原則に反し、変動部分について会社の経費(損金)に算入できなくなる結果、法人税の負担が増加するリスクがあります。

役員でも残業代を請求できる例外がある

前述の通り、役員は原則として残業代の対象外ですが、例外的に残業代を請求できるケースも存在します。重要なのは「役員」という肩書きでなく、働き方の実態です。

実態が「労働者」である場合

たとえ取締役などの役員に就任していても、その実態が労働者と同じであれば、労働基準法上の「労働者」として扱われる結果、残業代を請求することが可能です。

この判断では、形式よりも実質が重視されており、実際に会社の指示に従って業務を行っているか、自由な裁量があるか、他の従業員と同様の働き方かといった点が考慮されます。そのため、「役員なら残業代を支払う必要はない」という一律の扱いは許されず、実質的に従業員であると評価できるかどうかが重要なポイントとなります。

役員が残業代請求できるかどうかの判断基準

役員が労働者に該当するか、残業代請求できるかの判断基準は、個別の事情に応じて行われます。主に重要とされるポイントは、次の通りです。

指揮命令を受けているか

委任契約を締結する役員は、業務について具体的な指示を受ける立場にありません。

社長や上司から、業務の進め方などの細部について指示を受け、それに従って働く場合、時間的な裁量が失われ、労働者性が認められやすくなります。逆に、自らの裁量で業務を決定できる場合は、役員としての性格が強いと評価されます。

時間的な拘束を受けているか

役員の委任契約は、雇用契約と違い、労働時間の対価という性質はありません。そのため、時間的な拘束が強い場合は労働者性を基礎づける要素となります。例えば、次の場合は、形式は「役員」でも実態は「労働者」であるといえます。

  • 始業・終業時刻が定められ、勤務時間の裁量がない。
  • 他の従業員と同じく、タイムカードを打刻している。
  • 遅刻や欠勤で給料が控除される。
  • 勤怠が悪いと注意指導や懲戒処分の対象となる。

自由に働く時間を決められない場合ほど、残業代が必要と考えられるわけです。

対価の性質が給与か

役員は「報酬」を、労働者は「給与」を受け取っており、対価の性質が異なります。

また、税金や社会保険の扱いも異なります。役員報酬ではなく、給与や残業代が支払われていたり、他の従業員や役員就任前と同じ賃金体系で対価が支払われていたりする場合、労働者性が認められる要素となります。

役職手当が支払われていても、責任の重さに見合わない低額のこともあります。

経営に関与しているか

経営方針の決定に関与しているかどうかも大きなポイントです。

役員は、会社から経営に関する業務の委託を受けているのが通常であり、業務執行権限や人事権などの重要な権限を有し、取締役会などを通じて会社の重要事項を決定しています。単に肩書きだけで、実際は経営判断に関与しない場合は、「名ばかり役員」として労働者性が認められる方向に働きます。

名ばかり役員には残業代が認められる

役員に残業代が出ないという原則の例外として、名ばかり役員について解説します。

名ばかり役員とは、形式上は役員とされるものの、実際の働き方は従業員と変わらない人を指し、労働基準法上の「労働者」に該当し、残業代の支払いが必要な可能性があります。

名ばかり役員の特徴

名ばかり役員の特徴は、役員として登記されていても実態が伴っていない点にあります。

具体的には、次のようなケースが典型例です。

  • 適任者がいないため、形式的に取締役などに就任させられた。
  • 経営判断には関与していない。
  • 日々の業務は上司の指示に従って行っている。
  • 勤務時間や業務内容が厳格に管理されている。
  • 就任前と業務内容、対価、働き方が変わっていない。

名ばかり役員は実質的には「労働者」であり、残業代を請求できます。名ばかり役員の扱いは不当であり、実際には労働者と同じ弱い立場にあるため、残業代による保護が必要だからです。

なお、従業員でありながら役員でもある「使用人兼務役員」もまた労働者にあたり、残業代が出ることになります。

違法な名ばかり役員の具体例

違法な名ばかり役員の扱いには、例えば次のようなものがあります。

管理職扱いで残業代を支払わない

実態として時間的な拘束を強く受けるにもかかわらず、「役員だから」「管理職だから」という理由で残業代を支払わないケースは違法です。なお、「役員」の肩書が名ばかりでも、労働基準法41条2号の「管理監督者」に該当する場合、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用除外となり、時間外労働及び休日労働の割増賃金は支払われません。

役員にして不当に人件費を削減する

役員に昇格させ、残業代や社会保険料の負担を抑えようとするケースも見られますが、実態が変わらなければ法的には「労働者」と評価されるため、違法の可能性があります。特に、小規模な企業では、「全員役員」といった扱いをされるケースもありますが、違法でないかを慎重に判断する必要があります。

解雇規制を回避するために役員にする

労働者の解雇は法的に制限されていますが、役員の解任は原則として自由です(正当な理由がない場合は損害賠償責任が生じます)。この違いから、従業員を役員にすることで雇用保障を失わせ、不要となったらいつでも切れるようにする扱いも問題視されます。

名ばかり役員の残業代請求を認めた裁判例

裁判例でも、名ばかり役員について残業代の支払いを認めた事例があります。

東京地裁平成24年5月16日判決は、登記簿上は役員として扱われていても、その実態がないとき、残業代を受け取る権利があることを認めました。

本裁判例は、取締役の地位にある原告が残業代請求を行ったもので、裁判所は、代表者である会長の指示や許可を受けて業務をしており、実質は労働者であると判断しました。ただし、取締役会に出席し、出退勤の裁量があるなどの点から管理監督者に当たると判断した結果、深夜労働についての残業代として約100万円の支払いが命じられました。

残業代の計算方法」の解説

執行役員は残業代が出る可能性がある

次に、執行役員の残業代についても解説します。

執行役員は名称に「役員」とつくものの、厳密には取締役などの役員とは扱いが異なり、雇用契約を締結している労働者と位置づけられています。この場合も、残業代の有無については名称で判断せず、実態に応じて検討する必要があります。

執行役員は会社法上の「役員」ではない

重要なことは、執行役員は会社法上の「役員」ではないという点です。

前述の通り、会社法の定義する「役員」は、取締役、会計参与及び監査役を指します(会社法329条)。そして、執行役員はこれには含まれていません。そのため、多くの会社では、執行役員は会社と雇用契約を結ぶ従業員として位置づけられ、労働基準法上の労働者とされます。

したがって、執行役員は残業代が発生する可能性が高いです。雇用契約を結んでいる上に、実態としても上司の指示に従って働き、勤務時間の管理を受けていることが多いためです。

管理監督者に該当する場合は例外

ただし、労働基準法41条2号の「管理監督者」に当たる場合は残業代の対象外となります。

この場合、労働者でも、時間外労働及び休日労働の割増賃金は支払われません。

管理監督者として認められるには、経営者と一体的な立場で業務を行っており、労働時間に裁量があり、相応の処遇を受けているといった要件を満たす必要があるものの、執行役員は労働者の中では上位に位置し、これらの要件を満たす可能性があります。これらの要件を満たす執行役員は、法的に「役員」ではなくても、「労働者」の中では経営者に近い権限と裁量を与えられ、「労働時間の規制に馴染まない」と考えられるからです。

なお、管理監督者でも、深夜労働(22時〜翌5時)の割増賃金は請求可能です。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

【まとめ】役員の残業代

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、取締役や監査役といった役員の残業代請求について解説しました。

役員は原則として残業代の対象外です。しかし、肩書や登記簿上の扱いが役員でも、実態として会社の指揮命令下で働く場合は「労働者」として扱われ、残業代の支払いが必要となります。

役員に昇進しても、社員だった頃と働き方や対価の支払いが全く変わらず、時間的な裁量もない場合、名ばかり役員とされる可能性があります。また、執行役員は「役員」という名称で呼ばれていますが、雇用契約とされるのが通常です。したがって、会社が「役員だから残業代は不要」と一律に判断している場合、その扱いは違法である可能性があります。

重要なのは、役職名ではなく働き方の実態です。労働者に該当する可能性がある役員の方は、証拠を整理して残業代を請求するために、弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 役員は「委任」であり労働基準法の対象外のため、残業代は出ないのが原則
  • 形式は役員でも実態が労働者なら「名ばかり役員」であり、残業代請求が可能
  • 役員の残業代請求の可否は、業務内容や権限、報酬の実態などで判断される

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