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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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タイムカードの開示義務はある?見せてくれない会社に開示請求する方法

残業代請求において、最重要の証拠が、タイムカード。
タイムカードは、残業時間を証明するとても重要な証拠です。

残業代について弁護士に相談するとき、まずはタイムカードを持参してほしいもの。
しかし、タイムカードをすべて手元に用意できる労働者ばかりではありません。

相談者

タイムカードを請求したが、会社が見せてくれない

相談者

退職後、タイムカードを開示請求したが拒否された

残業代は、労働者の正当な権利ですから、必ずしもタイムカードが手元になくても請求できます。
そもそも、タイムカードの開示義務を認めた裁判例もあるとおり、「タイムカードが見られないから残業代をもらえない」というのでは、労働者保護に欠けるといわざるをえません。
弁護士に依頼すれば、残業代請求のスタートとしてあなたに代わり厳しくタイムカードを開示請求します。

今回は、会社がタイムカードを見せてくれず、入手不能なとき、会社にタイムカードの開示請求をする方法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 会社には、タイムカードの開示義務、保管義務がある
  • 労働者の手元にタイムカードをはじめ証拠が少なくても、あきらめず残業代請求する
  • 労働者の手元に少しでも資料があれば、概算請求し、会社に反論のための証拠を出させる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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タイムカードの開示請求をする理由

残業代請求をするとき、労働者側では、残業時間を証明する資料が必要です。
残業代請求のトラブルでは、請求側の労働者が、残業時間がどれだけあるか、証拠を用意しなければなりません。

残業時間を証明する資料は多くありますが、なかでも、タイムカードは証拠として最も強いもの。
タイムカードは、会社が作成、管理しますから、会社から「タイムカードどおりの労働時間ではなかった」と反論するのが難しいためです。

タイムカードがなくても残業代請求できますが、タイムカードの打刻は裁判所でも重視されます。
その時間だけは残業したと、容易に認定してもらえるのです。
そのため、タイムカードの有無により、残業代がもらえる確実性は大きく変わります。

タイムカードのある会社では、タイムカードどおりに残業代請求するのが基本。
退職後だったり、コピーをとれなかったりといった事情でタイムカードが手元にないとき、強い証拠を確保するため、会社に開示請求をしなければなりません。

タイムカードは証拠として協力なため、会社としても厳重に保管していることが多いです。
無理やり持ち出すとトラブルになりますから、弁護士に依頼して開示請求してもらうのがおすすめです。

会社にはタイムカードの開示義務がある

残業代請求するときのタイムカードの重要性から、会社には、タイムカードを開示する義務があります。
「タイムカードが見られないので、残業代請求できない」という事態は不当といわざるをえません。
見せてくれない会社には「タイムカードを見られると、残業代のごまかしがバレる」というやましい気持ちでもあるのでしょう。

労働者の重要な法的権利として、残業代を請求する権利があります。
タイムカードが見られないことにより、正当な権利である残業代請求権が奪われてしまっては、労働者が正当な残業代をもらうことができず、事実上、権利行使ができなくなってしまいます。

労働時間を把握する義務は、会社側にあります。
この義務を、うまく果たすための手段がタイムカードです。
そのため、タイムカードを導入しているなら、それによって労働時間を把握しているのは当然であり、残業代請求に必要ならば、会社にとっては開示の容易な資料ですから、労働者に見せてあげるのが当然だというわけです。

裁判例(大阪地裁平成22年7月5日判決)は、タイムカードの開示義務が認めています。

一般に労働者は、労働時間を正確に把握できない場合には、発生している割増賃金の支払いを求めることができず、大きな不利益を被る可能性があるのに対し、使用者がタイムカード等の機械的手段によって労働時間管理をしている場合には、労働時間に関するデータを開示することは容易であり、使用者に特段の負担は生じないことにかんがみると、使用者は、労基法の規制を受ける労働契約の付随義務として、信義則上、労働者にタイムカード等の打刻を適正に行わせる義務を負っているだけでなく、労働者からタイムカード等の開示を求められた場合には、その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り開示すべき義務を負うと解すべきである。

大阪地裁平成22年7月5日判決

この裁判例は、タイムカードの開示義務を認め、正当な理由なくタイムカードを開示しないのは不法行為(民法709条)だとして、慰謝料請求も認めました。
したがって、残業代請求という権利を実現するための重要な証拠、タイムカードを見せてくれない会社には、強く開示請求をしていくようにしましょう。

タイムカードの開示請求の方法

タイムカードを開示すれば残業代請求に負けると理解しているからこそ、開示を拒否してくるのです。
こんなとき泣き寝入りしないよう、タイムカードの開示請求の方法を理解してください。

残業時間について労使間に争いのあるとき、その証明は労働者がしなければなりません。
「タイムカードを見せず証明不能になれば残業代を払わなくてよいのでは」と考える悪どい会社もあります。
ブラック企業ほど、できるだけ残業時間を短くし、残業代を払わないようにしようとタイムカードを見せない企業が多いといえます。

タイムカードをコピーしておく

残業代請求の証拠として裁判所に提出するタイムカードは、原本でなくコピーでもかまいません。
コピーしか用意できないときでも、それが偽造などでなければ、労働者を救済する必要があるからです。

そのため、退職前にタイムカードのコピーをとることで、残業代請求の証拠を確保できます。
(表面・裏面いずれもコピーするのを忘れないようにしてください。)
どうしてもタイムカードをコピーする時間がないときや、勤怠がデータ管理され、物理的にコピーできないとき、スマホで写真をとるだけでも証拠になります。

退職前であれば、面と向かって開示請求するのも勇気がいるでしょう。
まずはこっそりタイムカードのコピーをとっておく方法を試してください。

退職前の証拠収集のポイントは、次の解説で詳しくまとめています。

内容証明でタイムカードを開示請求する

退職後の残業代請求であったり、タイムカードがどこに保管されているのかわからなかったりするとき、次に、タイムカードを開示するよう会社に請求していきます。
このとき、内容証明で残業代を請求するとともに、タイムカードの開示請求もまた内容証明で行います。

残業代請求を、内容証明でするのは、時効の完成を猶予する効果があるからです。
裁判外の請求は「催告」といい、これにより6ヶ月は時効の完成を猶予できます(民法150条)。
内容証明で送れば、時効がストップしていることを証拠に残し、もらえる残業代を減らさず損を避けられます。

弁護士から、強く要求すれば、タイムカードを見せてもらえる可能性が高まります。
会社側にも弁護士がつけば、「労働審判、裁判になれば開示せざるをえない」ことを説明し、タイムカードの開示に応じてくれる場合が多いです。

内容証明で残業代を請求するとき、通知書の書き方は、次の解説を参考にしてください。

労働基準監督署に立入調査してもらう

労働基準監督署の協力を得られれば、タイムカードを開示してもらえます。

労働基準監督署は、労働基準法違反の会社に、指導する行政機関であり、未払い残業代がある会社には、はたらきかけをしてくれて違法状態の解消をサポートしてくれます。
このとき労働基準監督署はタイムカードの提出するよう指示したり、立入調査してタイムカードを確保したりします。

未払い残業代は、労働基準法に刑事罰のペナルティも定められる重大な行為ですから、労働基準監督署が動いてくれれば、タイムカードを容易に開示してもらえるでしょう。
ただ、労働基準監督署は、思うように動いてくれないこともあるため、注意を要します。

証拠保全手続で開示請求する

内容証明でタイムカードの開示を請求しても、拒否されたり無視されたりしたら、次の手段を検討します。
残業代が確実にもらえそうなケースであれば、すぐに労働審判、訴訟を提起するのがよいでしょう。

これに対し、残業時間がどれほどか不明なとき、すぐ提訴するのでなく証拠保全を活用する方法もあります。
証拠保全の手続きは、裁判に訴えることを予告したときに民事訴訟法で認められた、証拠を先に入手しておくという手続きです(民事訴訟法132条の2)。

先に証拠保全でタイムカードの開示を請求するメリットは、会社に回答義務を課し、タイムカードを開示しないことの違法性、不当性を明らかにできる点です。
これにより、交渉段階でタイムカードをみせてもらえなかった点について会社の責任を追及できます。

労働審判でタイムカードを開示請求する

話し合いによって残業代が支払ってもらえそうにないとき、労働審判を申し立てるのがおすすめです。
労働審判は、労働者の保護のため、裁判より簡易かつ迅速に、労働問題の解決を目指す制度です。

タイムカードを見られなくても、残業時間をだいたい概算できるでしょう。
どれくらい働いたか、という自身の記憶に基づいて残業代を計算し、請求します。
労働審判は、労働者保護のために、柔軟な解決ができる制度。
そのため、タイムカードが見せてもらえないことによって概算しかできないとき、証拠の不足の原因が会社側にあるならば、ある程度の残業代を裁判所も認めてくれる可能性が高いです。

もちろん、労働審判の手続きのなかでも、タイムカードの開示を強く求め続けます。
このとき、裁判になってもタイムカードの開示を拒む会社の態度は、裁判所の心証を悪くしますから、労働者側にとって有利な展開となります。

文書提出命令でタイムカードを開示請求する

最後に、裁判に訴えたときは、文書提出命令の手続きも活用できます。
文書提出命令は、文書の所持者に対して裁判所がその提出を命じる制度です(民事訴訟法221条)。

裁判所の文書提出命令にも反してタイムカードを提出しないと、労働者にとって有利に扱われます。
残業代請求のケースでは、労働者の算出した残業代請求が、そのまま認められるという結論になります。
このようにとても強いペナルティがあるため、会社は文書提出命令にしたがってタイムカードの開示に応じざるをえません。

なお、文書提出命令の例外として「もっぱら部署の所持者の利用に供するための文書」は提出しなくてもよいことになっていますが、タイムカードは、労働者が残業代請求するための重要な資料で、労働者も利用するものですから、これにはあたらないとされています。

タイムカードの保管期間

労働基準法では、会社が作成、保管する重要書類について、保管義務を課しています。
ただ、どれほど重要な資料だとはいえ、永遠に保管しておくのは無理がありますから、保管期間が定められています。

労働基準法109条では、「労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類」の保管期間を5年と定めており、タイムカードもこれに含まれます。
そのため、会社はタイムカードを、5年間は保管しておかなければなりません。

2020年4月施行の改正民法にともない労働基準法も改正され、残業代請求の時効は、従来の2年から、5年(当面の間は3年)と延長されました。

これに伴い、残業代請求に必要となる資料の保管についても、従来の3年から5年に延長されました。

残業代の時効と、タイムカードの保管期間
残業代の時効と、タイムカードの保管期間

タイムカードの開示請求するときの注意点

最後に、労働者が会社に、タイムカードの開示請求をするに際して注意すべきポイントを解説します。

タイムカード以外に開示請求すべき資料

残業代請求のため、最も重要な証拠はタイムカードですが、それ以外にも、必要な資料については会社が保管しているケースが多いものです。
労働トラブルでは、労働者の手元に資料がないことが多いので、タイムカードとあわせて、以下の資料についても開示請求しておくのがおすすめです。

  • 賃金台帳
    残業代の基礎となる単価を知ることができます。
    給料明細などでもわかりますが、賃金台帳のほうがより詳しく書かれています。
    賃金台帳もまた、タイムカードの保管期間と同じく5年の保管義務があります。
  • 就業規則・賃金規程
    社員全員に適用される給料のルールが書かれています。
    残業時間に対してどんな残業代が払われるのかを知ることができます。
  • 36協定
    そもそも、36協定なく残業させることはできませんから、36協定を開示請求すべきです。
    また、36協定に書かれた以上の時間の残業をさせることも違法です。
  • 出勤簿
    いつ、どれだけの労働をしたのかを知るため、出勤簿の開示も請求しましょう。

タイムカードが残業の実態を反映していないときの対応

タイムカードはあるものの、実態を反映していないケースがあります。
タイムカードを改ざんされた例、タイムカードを勝手に押される例などの場合です。

こんなときでも、タイムカードはまったく役に立たないわけではありません。
真実ではないにせよ、少なくともタイムカードに記された分の残業はあることが証明できますから、実態を反映していない誤ったタイムカードでも、開示請求すべきなことに変わりありません。

そもそもタイムカードがないときの対応

そもそもタイムカードがない会社もあります。
タイムカードの作成は、法律上の義務ではないからです。

しかし、会社な労働時間を把握しなければならず、その便利な方法がタイムカードです。
もしタイムカードがないなら、その他の方法で労働時間を把握しなければ義務違反ですから、タイムカードがないことはむしろ会社にとって不利です。

タイムカードの開示を請求しても、会社から「タイムカードはない」と反論されたときは、タイムカード以外のどんな方法で労働時間を把握しているかを質問し、その回答に応じた証拠を見せるよう求めてください。
このとき、どんな方法で把握しているにせよ、タイムカードと同様、その記録を開示する義務が会社にはあります。

他の残業代を取り戻す方法についても参考にしてください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、残業代請求のとき、とても重要な証拠となるタイムカードの開示について解説しました。
タイムカードを見せてくれないときでも、会社には開示義務があります。
証拠が準備できないまま放置せず、強く開示請求して、会社の責任を問いましょう。

残業時間の証明は、タイムカードによってかなり容易になりますから、労働者に有利な解決を得るためにも、開示を求める方法を活用してください。

タイムカードがなければ正確な残業代が計算できませんから、あったほうがよいでしょう。
ただし、しっかり開示請求しておけば、仮にタイムカードが手に入らなかったとしても、裁判所で保護してもらえる可能性があがります。
残業代請求についての弁護士への相談は、タイムカードがなくても利用できます。

この解説のポイント
  • 会社には、タイムカードの開示義務、保管義務がある
  • 労働者の手元にタイムカードをはじめ証拠が少なくても、あきらめず残業代請求する
  • 労働者の手元に少しでも資料があれば、概算請求し、会社に反論のための証拠を出させる

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