MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

残業代が未払いなら遅延損害金を請求できる!利率や計算方法も解説

残業代の未払いが悪質だと、ただ未払い分をもらっただけでは納得いかないでしょう。
そもそも払われる権利のあるものを回収できただけだからです。
悪質な違反には、制裁があるべきだといえます。

残業代が払われないまま期間が経過すれば、遅延損害金を請求できます。
(在職中なら3%の遅延損害金、退職後は14.6%の遅延利息)
遅延損害金は、未払いが長く続くほど高額になります。
なので、未払いを続けていた会社への「制裁」として機能します。

遅延損害金をしっかり計算しないと、「バレたら払えばよい」となってしまいます。
残業代の放置が悪質なとき、これではペナルティが不十分でしょう。

今回は、残業代の遅延損害金について、労働問題に強い弁護士が解説します。
遅延損害金、遅延利息といった、不誠実な会社への制裁をよく理解しておきましょう。

この解説のポイント
  • 残業代の遅延損害金は、悪質なブラック企業の未払いを防ぐのに有益
  • 残業代の遅延損害金の利率は、在職中は3%、退職後は14.6%
  • 在職中の遅延損害金は各月の給料支払日から、退職後の遅延損害金は退職日から起算する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。
ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

残業代の遅延損害金とは

遅延損害金とは、支払うべき金銭の履行が送れたとき、追加で払わねばならないお金です。
支払日から送れた期間に応じ、一定の利率を乗じた金額として算出できます。

法的には、遅延損害金は、民法の「履行遅滞」による損害金のことです。
契約で定めた債務は、約束どおりに払わねばなりません。
そして、支払いが遅れたときには、債務の履行遅滞となります。
それにより損害が生じたら、賠償しなければならず、これが、遅延損害金です。

残業代もまた、法律上、必ず払うべき義務があります。
労働基準法の計算方法にしたがい、労務の対価を払うのは、労働契約上の会社の義務です。

なので、残業代が未払いだった期間が続けば、遅延損害金もあわせて請求できます。
未払いのままだった期間が長いほど、支払う遅延損害金は高額になります。
そのため、遅延損害金を請求すれば、未払い残業代の放置は減ります。

残業代請求に強い弁護士への無料相談は、次に解説します。

残業代の遅延損害金の利率

遅延損害金は、未払いの残業代に対して、一定の割合を乗じて算出します。
このときにかける割合が、残業代の遅延損害金の利率です。

残業代の遅延損害金の利率は、在職中の未払いと、退職後の未払いで、率が異なります。
(在職中のものを遅延損害金、退職後を遅延利息と区別して呼ぶことがあります)

在職中の遅延損害金の利率

残業代は、1ヶ月単位で計算し、支払う必要があります。
多くの場合、給料支払日に、その他の給料と払うことになっているでしょう。
なので、各月の給料支払日ごとに、その月に払う残業代が履行遅滞になり、遅延損害金が生じます。

在職中の遅延損害金の利率は、年3%です。
これは、民法に定められた民事法定利率による割合です。

この遅延損害金は、各支払日から起算して各月ごとに計算しなければなりません。

なお、2020年4月1日施行の改正民法は、法定利率を大きく変更しました。

それ以前は、商事法定利率6%が適用されていました。
しかし、商事法定利率は、民法改正により廃止されました。

在職中の残業代請求と、報復への対処は、次に解説します。

退職後の遅延損害金の利率

退職後の残業代の未払いは、在職中の未払いにも増して大きなペナルティが課されます。
退職後の未払いのほうが、労働者の保護を手厚くすべきだから。
退職まで残業代を未払いのまま放置する会社のほうが、より悪質ともいえます。

退職後の遅延損害金の利率は、年14.6%です。
賃金の支払の確保等に関する法律(賃金支払確保法)に定めがあります。

賃金支払確保法6条1項

事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年14.6パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

賃金支払確保法(e-Gov法令検索)

退職後のさらに重い責任を、在職中の遅延損害金と区別し、遅延利息と呼ぶこともあります。
ペナルティを課し、残業代の放置を防ぐ目的は同じだが、退職後のほうがより重い責任です。

退職後の遅延損害金は、退職時の未払い額のすべてに対し、退職日から起算して算出します。
遅延損害金、遅延利息は、あわせて請求可能です。

残業代の正しい計算方法は、次に解説します。

残業代の遅延損害金の計算方法

残業代の遅延損害金の、具体的な計算方法について解説します。

STEP
各月ごとの、在職時の遅延損害金を計算する

在職中の遅延損害金について、各月の給料日から起算し、年3%の遅延損害金を計算。

STEP
在職中の未払い残業代と遅延損害金を合計する

各月ごとの未払い残業代、遅延損害金が計算できたら、すべて合計する。
遅延損害金は、支払い済の日まで請求できる。
なので、最終的に一括で清算するなら、未払いとなった期間は月ごとに異なる。

STEP
退職後の遅延損害金を計算する

上記step2で合計した金額に、退職日から起算して14.6%の遅延損害金を計算する。
在職中、退職後のすべての金額を合計したのが、請求額となる。

遅延損害金の利率は、いずれも年利なので、日割になおして計算します。
計算式は、次のとおりです。

  • (遅延損害金の割合3%or14.6%)×遅延日数/365日(閏年は366日)

なお、遅延損害金の請求も、残業代そのものと同じく、まずは交渉からスタートします。
内容証明で請求し、解決しないときは労働審判、訴訟へと進みます。

いずれかの段階で和解するなら、遅延損害金は含めずに和解することが多いです。
ただ、そのような和解でよいのか、慎重に比較検討しましょう。
次の段階に進むか、そこで和解をするか、かかる費用も含め、どちらが得か、ということ。
このとき、着手金無料の弁護士であれば、リスクやコストを気にせず、徹底して争えます。

残業代請求を着手金無料で依頼する方法は、次に解説します。

遅延損害金と付加金の違い

あまりに悪質な残業代の未払いには、遅延損害金に加え、付加金の制裁もあります。
付加金は、遅延損害金とは性質が異なります。
ただ、付加金を請求し、獲得できるケースはあまり多くありません。

付加金は、労働基準法に定める一定の金銭の未払いについて、裁判所の命令によって、それと同一額を限度として支払わなければならないお金のことです(つまり、ペナルティを含めた合計額は、最高で、未払額の2倍となります)。

労働基準法114条

裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払い金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は違反のあったときから2年以内にしなければならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

上記のとおり、その対象には、残業代も含まれます。
(労働基準法37条の割増賃金が、これに当たります)

ただし、付加金を払ってもらうには、その支払を裁判所に命じてもらう必要があります。

交渉や労働審判ではもらえず、訴訟で確定判決を得て初めて支払わせられます。
(なお、訴訟移行する可能性に備え、労働審判でも「請求」は行うのが通例です)

残業代の付加金は、次の解説をご覧ください。

残業代の遅延損害金を請求すべき理由

残業代の遅延損害金を請求するのには、労働者にとってメリットばかりです。
したがって、未払いの残業代を請求するなら、遅延損害金も必ず請求しましょう。

最後に、遅延損害金を請求すべき理由について解説します。
残業代は、正当な労働の対価ですから、請求を後ろめたく思う必要はありません。

悪質な未払いを防げる

遅延損害金を請求すれば、会社が払うべき金額を増額できます。
すると、未払いを続け、労働審判や訴訟で敗訴したときのダメージが大きくなります。
その結果、会社にとって、時間を負うごとにリスクが増大していくのです。

「遅延損害金がふくらむ前に、未払いの残業代を払うべき」と経営判断してくれるでしょう。
ブラック企業といえど、経営判断は損得でします。
遅延損害金を請求することで、未払いの継続や、不誠実な放置を避けられます。

交渉を有利に進められる

残業代トラブルの多くは、交渉ないし労働審判で、話し合いで解決します。
労使それぞれが妥協点を探って譲歩し、和解できる金額を調整します。

この交渉では、労働者の請求額、会社の提案額をもとに調整が進むのが通例。
なので、当初に請求する残業代を少しでも増やすことで、交渉を有利に進められます。
いざ調整を要するときも、まず「遅延損害金は請求しない」という譲歩から始められます。

残業代請求の解決にかかる期間は、次に解説します。

早期に解決できる

残業代トラブルは、訴訟に発展して大きな争いになると、時間がかかります。
できるだけ早期に解決するためには、合理的な案なら、和解も検討してください。

ひとまずは請求した遅延損害金も、和解なら請求しないことで、早期解決が期待できます。
会社が良い提案をしてくれるなら、強引に突っぱねず、和解をするのがよいでしょう。
このとき、労働審判や訴訟に進んだらいくらもらえるか、見通しが必要です。

残業代トラブルの和解で、方針に悩むなら、ぜひ弁護士に相談ください。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、残業代未払いのペナルティのうち、遅延損害金について解説しました。
悪質な会社には、とれるお金は最大限請求しなければなりません。

残業代請求とともに請求できるペナルティは、遅延損害金、遅延利息、付加金の3つ。
いずれも、労働者が交渉を有利に進める、大きな武器となります。
必ずしもすべて獲得できなくても、請求しておけば交渉のカードにもなります。

残業代の未払いが続き、請求しても会社の対応が悪いなら、ぜひ弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 残業代の遅延損害金は、悪質なブラック企業の未払いを防ぐのに有益
  • 残業代の遅延損害金の利率は、在職中は3%、退職後は14.6%
  • 在職中の遅延損害金は各月の給料支払日から、退職後の遅延損害金は退職日から起算する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)