業種を問わず、仕事量が多かったり繁忙期だったりで、夜遅くまで残業することがあります。
そして、夜10時を超え、朝の5時までの労働は、深夜残業となります。
深夜残業の残業代は、1.5倍の特別の割増率が適用されます(深夜かつ時間外の場合)。
残業が深夜に及べば労働時間が長くなるのは当然、睡眠も取りづらく過大な負担となります。
飲食店やIT企業のエンジニアといった労働集約型ビジネスは、労働時間が長くなりがちです。
深夜まで残って働くのを当然の文化とするベンチャー企業も多いでしょう。
終電を逃してタクシー帰り、会社に宿泊といった働き方は、もはや平常とはいえません。
また、当直や宿直を前提とした医療現場などでも、深夜残業はよく発生します。
深夜残業が常態化すると、生活リズムは崩れ、身体的にも精神的に大きな負担がかかります。
このとき、深夜に働いた対価、つまり深夜残業の割増賃金の請求が必須となります。
深夜の残業代を請求すれば、賃金の損をなくすと共に、長すぎる深夜残業の歯止めとして機能します。
今回は、深夜残業の定義、計算方法と割増率などについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
正しい知識を着け、泣き寝入りせず、受け取るべき金銭を請求しましょう。
- 深夜残業は、午後10時から翌午前5時までの労働で、1日8時間を超える残業にあたる時間
- 深夜残業は、通常の賃金の1.5倍(50%割増)の残業代を要する
(深夜労働分として25%割増 + 時間外労働分として25%割増) - 深夜残業の辛さから、未成年や女性、育児介護をしている人には制限される
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深夜残業とは午後10時から翌午前5時までの労働

深夜残業とは、深夜時間帯(午後10時から翌午前5時)における残業のことです(労働基準法37条4項)。
深夜時間帯でも、「1日8時間、1週40時間」を超えて働いた時間は残業になります。
深夜労働
:深夜時間帯(午後10時から翌午前5時)の労働
+
残業(時間外労働)
:時間外労働(1日8時間、1週40時間を超える労働)、休日労働
=
深夜残業
つまり深夜残業とは、午後10時を超えて翌午前5時までの間、かつ、1日8時間を超えて働くこと。
深夜残業も、残業の一種であり、原則として違法で、ただし、36協定を締結し、適正な残業代が払われるなら、例外的に命じることができるに過ぎません。
労働基準法37条により、残業に対しては通常の賃金の1.25倍(25%割増)の残業代(割増賃金)を払う必要があるところ、残業かつ深夜労働となる「深夜残業」の場合には、1.5倍(50%割増)の残業代(割増賃金)を払わなければなりません。
この点で、深夜残業には、次のような違法な処遇をされることがあります。
- そもそも深夜の残業代が払われていない
- 残業代の割増率が誤っている
- 深夜かつ時間外の残業代について1.5倍の割増賃金が払われない
次章に解説する深夜の残業代の計算方法をよく理解し、正確に計算する必要があります。
深夜残業してもしなくても給料があまり変わらないなら、違法な未払いの可能性が高いです。
なお、深夜の残業代を、深夜手当などとしてあらかじめ固定で払う会社もあります。
深夜残業が常態化している会社ほど、予定された残業代を先に払っておく傾向にあります。
しかし、深夜手当の金額が、深夜の労働に払うべき残業代に不足するなら、差額を払う必要があります。
(参考:固定残業代の違法性)
深夜手当について詳しくは次に解説しています。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

深夜の残業代の計算方法

深夜残業は、通常の時間外残業よりも高い割増率が適用されます。
しかし、給料明細を見ているだけでは、正当な支払いなのか不明なケースもあります。
会社の故意の場合は当然、不注意でも、本来受け取れる深夜残業代は必ず請求すべき。
そのために、深夜の残業代の計算方法を理解する必要があります。
深夜残業の割増率(50%)をかける
深夜の残業代も、その計算式は、一般の残業代の計算方法によります。
つまり、深夜残業の計算は、次のように算出されます。
- 残業代 = 単価/月平均所定労働時間 × 割増率 × 残業時間
上記の計算式のうち、深夜残業の割増率は1.5倍(50%割増)です。
夜22時以降の深夜労働により割増(25%)と、時間外による割増(25%)を合計するためです。
残業代がある程度払われていたとしても、タクシー帰りや会社での寝泊まりが多いようなとき、割増率が深夜残業の1.5倍に満たないとき、本来もらえるはずの残業代が未払いとなっている可能性があります。
また、全ての残業代を請求するため、時間外、休日の残業代(休日手当)の計算も合計します。
例えば、1日に3時間残業し、そのうち最初の1時間は通常の時間外、残りの2時間は深夜残業という場合、1時間については通常の賃金の1.25倍(25%割増)、2時間については1.5倍(50%割増)となります。
残業代の計算方法について、次に解説しています。

固定残業代のある場合の深夜の残業代の計算
固定残業代が払われている場合、深夜残業でもらえる残業代にも影響する可能性があります。
ただし、固定残業代が有効とされるには、①通常の賃金と残業代部分とが明確に区分され、②固定残業代に相当する時間を超えた残業がある場合には差額を払わなければならないとするのが裁判例です。
そのため、一定の残業に対する固定残業代が払われていたとしても、深夜残業に該当する時間については追加で払う必要のあるケースが多いです(例えば、深夜の割増分25%を別途で支給すべきケースなど)。
固定残業代の計算方法、違法性についても参考にしてください。
管理監督者の深夜の残業代の計算
深夜残業をした場合には、たとえ管理職でも残業代を請求できます。
管理職として緊急、突発的な事態に対応すべきでも、深夜まで労働するのは例外とすべきです。
一方で、「管理職は残業代が払われない」という誤解があります。
管理職だからといって残業代が払われないということはなく、労働基準法41条2号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」(いわゆる管理監督者)に該当して初めて、残業代の支払義務を逃れることができるに過ぎません。
管理監督者でないのに、管理職扱いされて残業代が払われないのが、名ばかり管理職の問題です。
管理職と管理監督者の違いと、名ばかり管理職については次に解説します。
深夜残業に関する注意点

最後に、深夜残業に特有の法的問題について、注意すべきポイントを解説します。
未成年は深夜残業が禁止される
未成年には、法律上、深夜労働が禁止されています。
なので、未成年を深夜残業させるのは違法です。
(交替制によって使用する満16才以上の男性など、一定の例外があります)
労働基準法61条1項
使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
労働基準法(e-Gov法令検索)
女性は深夜残業が制限される
女性は、平成11年3月までは深夜労働が禁止されていましたが、男女の雇用機会の均等を目指すため法改正によって撤廃され、平成11年4月以降は、女性も深夜労働が可能となりました。
しかし、母性という女性の特質に配慮し、妊娠中や、出産後1年以内の労働者は、労働者の請求がある場合には深夜労働させることはできません。
労働基準法66条
1. 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
2. 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
3. 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
労働基準法(e-Gov法令検索)
また、女性に深夜残業させる場合、男性にも増して配慮を要します。
具体的な配慮としては、次のものが検討されます。
- 防犯のため、複数名での勤務とする
- セクハラ防止のため密室に二人きりにさせない
- 女性専用の休憩室、仮眠室を用意する
- トイレを男女別にする
配慮の足りない会社は、労働者の職場環境に配慮し、安全を守るべき義務に反するといえ、残業代以外に、慰謝料請求も検討すべきです(安全配慮義務違反・職場環境配慮義務違反)。
安全配慮義務違反については、次に解説しています。
育児や介護を理由に深夜残業を拒否できる
育児や介護を、仕事と両立するのは大変な苦労です。
まして、残業が深夜に及ぶケースでは、仕事を辞めざるを得ないことも。
このような事態に備え、育児介護休業法は、育児・介護を理由とした深夜残業の拒否を認めています。
具体的には、小学校就学前の子を養育している場合、要介護状態にある家族を介護している場合には、会社に請求し、深夜残業を拒否することができます(育児介護休業法19条、20条)。
ただし、雇用期間が1年未満であったり、同居の家族が育児・介護できる場合であったりすると、この条項の対象外となるため注意が必要です。
育児介護休業法 第八章(深夜業の制限)
育児介護休業法19条
1. 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後十時から午前五時までの間(以下この条及び第二十条の二において「深夜」という。)において労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族その他の厚生労働省令で定める者がいる場合における当該労働者
三 前二号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの2. 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は深夜において労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上六月以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(同項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。
3. 第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
4. 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。5. 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
育児介護休業法20条
1 前条第一項から第三項まで及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第二号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
2. 前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
育児介護休業法20条の2
事業主は、労働者が第十九条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は第十九条第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について深夜において労働させてはならない場合に当該労働者が深夜において労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
育児介護休業法(e-Gov法令検索)
深夜残業時のタクシー代の扱い
深夜残業で終電を逃し、タクシーで帰宅しても、タクシー代は出ないのが原則。
会社近辺で寝泊まりせざるを得ないときのホテル代も同じく自腹が基本です。
深夜残業しても、あくまで労働の対価として残業代がもらえるに過ぎません。
(そもそも労働基準法には、通勤交通費の支払い義務すらありません)
ただ、深夜残業が常態化し、このような自腹のタクシー代が嵩んでは生活を圧迫してしまいます。
違法な残業に付き合うことなく、深夜残業を命令されたら、経費に加算することが可能か、事前に確認しておきましょう。
仕事で終電に間に合わない時の対応は、次に解説します。
深夜残業における休憩の考え方
休憩時間は、労働者にとって、疲労を回復し、業務を効率化するのに必要不可欠です。
そのため、労働基準法は休憩のルールを定め、違反する会社には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
深夜残業は長時間かつ深夜帯の労働で、特に労働者の負担が大きいため、休憩が適切に与えられる必要があります。
労働基準法34条は、労働時間が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には1時間の休憩を、労働の途中に与えなければならないと定めます。
しかし、深夜残業が長い場合、これでは不十分なことがあります。
このとき、単に1時間の休憩をとらせるのみでなく、安全配慮義務の観点から、深夜残業をする労働者の心身に無理のないよう配慮をしなければ、違法となる可能性が高いです。
労働時間の定義については、次の解説をご覧ください。

深夜残業における仮眠時間の考え方
深夜残業となると、宿泊を伴う場合があります。
宿直や当直などといった深夜の労働は、仮眠を前提としているケースも少なくありません。
このとき、仮眠が満足に取れればよいでしょうが、実際には眠ることができず仕事をせざるを得ないとき、その仮眠時間は労働時間となり、深夜残業に加算されます。
仮眠時間として設けられても、自由に過ごすことができず、緊急対応など、業務をせざるを得ないなら、それは残業時間と評価されます。
仮眠時間が労働時間にあたるかは、次に解説します。

未払いの深夜残業代を請求する方法

最後に、深夜の残業代を請求する方法を解説します。
深夜残業に対し、正当な対価が支払われない事態を防ぐべく、厳しく残業代請求しましょう。
在職中であっても、なるべく早期に残業代の請求をしましょう。
会社が残業代請求を理由に不利益に扱うのは違法です。
深夜残業を我慢して続け、うつ病などに罹患する危険もあります。
深夜残業をできるだけ減らす
まず、深夜も残業代を請求できるとはいえ、深夜残業は可能な限り減らすべきです。
残業代目当てに不要な残業をする問題ある労働者もいます。
上司が監督していないのをいいことに、夜遅くまで不必要に残るのは不適切です。
会社に証拠を掴まれれば、残業代がもらえないだけでなく、コストのかかる無能社員として解雇される危険もあります。
深夜まで残業しないと明らかに終わらないほどの仕事量を与える問題ある会社でもない限り、業務効率化を徹底し、スピーディに仕事をすれば、深夜残業は減らせる場合が多いでしょう。
- 夜遅くでなく朝早く出社して生産性を上げる
- 1日の始めにスケジュールを立てる
- 「○時までに終わらせる」と仕事に期限を設ける
- 優先順位を付け、翌日で良い仕事は後回しにする
労働者の仕事に向かう姿勢次第で、深夜残業はある程度は減らせます。
ただし、これら努力が報われるのは、残業して頑張る労働者に精一杯配慮してくれる会社に限られます。
深夜残業が減らせず辛いと感じたら、退職、転職を目指し、残業代請求の準備をしておいた方がよいでしょう。
残業代請求に強い弁護士の無料相談は、次の解説をご覧ください。

深夜残業の証拠を集める
深夜の残業代を請求するには、深夜残業をした事実を証明する必要があります。
一般に、残業の証拠となる資料には、タイムカードや業務日報などがあります。
深夜残業は隠されやすいですが、証拠が少なくてもあきらめてはいけません。
深夜の残業代を請求するとき、特に証拠として活用できるのは次のものです。
深夜の残業代が未払いな会社では、労働時間の管理もずさんになりがちです。
遵法意識の低い会社に任せていては、不正確な金額となってしまいます。
また、業務量が多く、自宅で深夜まで作業をした場合、さらに証拠は残りづらいもの。
深夜に働かされる都度、証拠を確保する努力が必要です。
残業の証拠となる資料は、次の解説をご覧ください。
交渉から労働審判、訴訟の方法を段階的に進める
深夜の残業代を会社に請求するとき、まずは交渉での解決を目指します。
弁護士から内容証明の請求書を送り、話し合いを行います。
いきなり法的手続きに進まずとも、任意に払ってもらえる可能性おまるからです。
もし、請求の時点で証拠が少なくても、請求書には深夜残業の概算を記載し、反論を待ちます。
交渉が決裂した場合には、労働審判、訴訟といった手段を検討します。
労働審判はおよそ3ヶ月程度の期間を要しますが、訴訟より迅速に解決できます。
労働審判で残業代を請求する流れは、次に解説しています。

まとめ

今回は、深夜残業について、法律の基礎知識を解説しました。
働き方改革の影響で、残業に対して厳しくチェックする会社が増えてきました。
しかし一方で、以前と変わらない企業風土、ブラックな働き方の会社もあります。
業務量をこなすため、深夜残業せざるを得ない労働者は今もなお多くいます。
業界や業種によって事情が異なり、締め切り間近など、一時的な深夜残業は仕方ない面もあります。
しかし、常態化すれば、労働者の心身への悪影響はとても大きいもの。
少なくとも、違法な深夜残業で損しないよう、深夜労働した分の残業代は必ず請求しましょう。
労働基準法は、深夜残業に1.5倍の特別の割増率を設けます(深夜かつ時間外の場合)。
これは、深夜の労働がそれだけ大変で、長時間になるのを防ぐ必要があるからです。
会社との関係を気遣う前に、自分の身を守らなければなりません。
- 深夜残業は、午後10時から翌午前5時までの労働で、1日8時間を超える残業にあたる時間
- 深夜残業は、通常の賃金の1.5倍(50%割増)の残業代を要する
(深夜労働分として25%割増 + 時間外労働分として25%割増)
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