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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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飲食店でも残業代なしだと違法!もらえない時の残業代請求の方法も解説

飲食業界には、残業代のもらえない会社が残念ながら少なくありません。
飲食店で働く社員だと、残業代がつかないサービス残業は当たり前と思う人もいるでしょう。

しかし、飲食店は残業代が出ないわけではありません。
正社員はもちろん、アルバイトでも残業代が出ますし、これは店長の残業代でも同じ。
店長だと「管理職だから」という理由で残業代を払わない店は、違法の疑いがあります。
特に、飲食店での労働は、ブラックになりがちです。

相談者

お客さんが常にいるから、休憩がとれず残業が長い

相談者

開店前の仕込み、閉店後の掃除は無償だからつらい

きちんと休憩をとらせないのは労務管理の不足で、会社の責任。
営業時間よりも長く働かされたら、残業代が未払いとなっている可能性あり。
さらに、飲食店では、未払い残業代だけでなく、パワハラの問題もよく起こります。

今回は、ブラックな飲食店で起こる残業代のトラブルについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 「飲食店だから」という理由で残業代がもらえないなら、違法の可能性が高い
  • 飲食店でも、正社員はもちろんバイトでも残業代が出るのは当然
  • ただし、飲食店の残業代請求は、計算方法や証拠の集め方に、特有の注意点あり

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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飲食店は残業代が出ない?

飲食店では、残業代が払ってもらえないケースがよくあります。
飲食店の残業代が払われずによくトラブルになるのが、次の点。

  • 「店長だから」という理由で残業代が払われない
  • 開店前の準備、仕込み、着替え時間に、残業代が出ない
  • 閉店後の掃除、清算、片付けに、残業代が出ない
  • 接客が必要で、休憩時間がろくにとれない
  • 「おしゃれな店で働ける幸せ」というやりがい搾取
  • 「飲食店は残業代が出ないのは当たり前」という誤った常識
  • 「将来独立するなら、修行は無給で当然」という誤った精神論
  • 昼営業・夜営業の合間、拘束されるが残業代が出ない
  • 個人経営の飲食店だと、労働時間すら把握していない

飲食業の商売の歴史は、とても古いです。
そのなかで、こんなブラック企業体質が、長年続いてきました。

しかし、残業トラブルは、飲食店に限らず、社会問題化。
残業代未払いを抱える飲食店は、労働者が残業代請求しなければ変わりません。
飲食店で残業代が出ない理由は、次のような点にあります。

ブラックな飲食店の主張は、法律に違反した間違った考えなのが明らかで、残業代請求すべき。

接客は休めない

飲食店の中心は、接客業。
接客があると、客商売のため、休憩時間がとれず、長時間労働となってしまいがちです。

たとえ営業時間が決まっていても、お客さんが残っていれば片づけが始められないことも。
サービス精神が旺盛なほど、残業もかさみ、サービス残業となってしまいます。

休憩時間が短すぎる場合、存在しない場合の対処法も参考にしてください。

シフトに無理がある

飲食店の現場は、ギリギリの人数で回っていることが多いもの。
このとき「誰かが無理しないとシフトが組めない」という最悪の事態が生じています。

特に店長の立場は、その責任から、無理なシフトに対応し、残業代がもらえず働くケースがあります。

残業代を払うと経営できない

飲食店では、残業代を払うと経営できないという店も少なくありません。
売上が少なく、利益率が低いと、人件費を削って帳尻を合わせるしかないでしょう。
このとき、人件費のなかでも真っ先に削減されるのが、残業代です。

しかし、そもそも違法に残業代を止めないとやっていけない飲食店の経営は、破綻しています。
たとえ飲食店でも、労働者の我慢の上に成り立つべきではありません。

営業時間外の労働が軽視される

飲食店では、営業時間(つまり、開店から閉店まで)を基準に考えられがち。
しかし、飲食店で働くスタッフの労働は、営業時間内に限らず、営業時間外も続きます。

営業時間外に行う次の業務はいずれも、飲食店の業務に関わるもので、「労働時間」に含みます。

  • 店舗の清掃
  • 食材の買い出し
  • 食材の仕込み
  • 調理器具の洗浄
  • 制服の選択
  • 着替え時間
  • まかないの調理
  • 電話対応、予約対応
  • 売上の集計
  • 掃除
  • 後片付け
  • 残飯やゴミの処理

つまり、これらの業務も含め「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えて働けば残業代が出ますし、深夜(午後10時〜午前5時)にすれば深夜残業になります。

しかし、飲食店経営者の考えは、現場感覚とは乖離しています。
売上に直結はしない営業時間外の作業は軽視されがちで、残業代が出ないことがあります。

「労働時間」とは「使用者の指揮命令下に置かれた時間」のこと。

次の解説もあわせてご覧ください。

飲食店でも残業代が出るのが当然

ブラックな飲食店では、さまざまな言い訳をつけ、店長やスタッフの残業代を減らしてきます。
しかし、会社側の言い訳が労働基準法に違反するなら、残業代はなくなりません。

残業代には、業界による違いなどありません。
飲食店だから、飲食業界だから、というのは、残業代が出ない理由にはなりません。
レストランや居酒屋、ファーストフードなど、飲食店でも当然に労働基準法は適用されます。

労働基準法は、労働者保護のための強い効果があり、いわゆる「強行法規」。
つまり、労働基準法に違反するような飲食店独自のルールは、法律によって無効化されます。
決して、「飲食店のスタッフには適用されない」という法律ではありません。

飲食店で働き、残業代がもらえず苦しむ方は、ぜひ残業代請求してください。
一人で立ち向かうのが難しいとき、労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説しています。

飲食店の残業代の計算方法

次に、飲食店の残業代の計算方法について解説します。
あわせて、飲食店に特有の問題点についても説明しておきます。

前章のとおり、飲食店だからといって特別なルールはありません。
なので、原則として、残業代の計算方法も、他業界の労働者とまったく異なりません。

残業代の計算方法の基本は、次に解説しています。

正社員のケース

飲食店で働く、店舗スタッフや地域統括、店長、本部スタッフなど、正社員は残業代が出るのが当然。

労働基準法では、「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えた時間について、通常の賃金の1.25倍以上の割増率を乗じた残業代(割増賃金)をもらうことができます(月60時間を越える残業の場合、割増率は1.5倍以上)。
あわせて、「1週1日もしくは4週4日」の法定休日の労働には1.35倍、深夜労働(午後10時〜午前5時)には1.25倍(時間外かつ深夜なら1.5倍)の割増率を乗じた残業代(割増賃金)が払われます。

これを下回る残業代しかないなら、労働基準法違反であり、違法。

飲食店のアルバイトのケース

飲食店で、残業代をもらえるのは、正社員だけではありません。
アルバイトやパート、契約社員、派遣などの非正規社員もまた、残業代が出ます。
特に、アルバイトが中心で回す飲食店も多くあり、「バイトだから」と軽視できません。

アルバイトの場合、給料は時給でもらっているでしょう。
そのため、決められた時間以上に働けば、まずは余分に時給がもらえるのは当然です。
そして、労働時間が長くなり「1日8時間、1週40時間」を超えたり、休みなのに店に出たり、深夜労働したりすれば、正社員と同じ計算方法によって、残業代がもらえます。

残業代の出ないアルバイトが争うべきケースは、例えば次の場合。

  • シフトを増やしたのに給料が変わらない
  • 指示され、閉店後も働いたのに時給が変わらない
  • 深夜労働の時給が、昼間の労働と変わらない
  • 他のスタッフより働いているのに、給料が一緒
  • 正社員と同程度働いているのに、他のバイトと同じ扱い
  • 休みなのに、店が多忙だからと呼び出された

残業代を請求する良いタイミングを逃すと、損している可能性があります。

固定残業代があるケース

飲食店では、「残業代はすでに支払い済みだ」という会社側の反論をよく聞きます。
法律用語で「固定残業代」といわれる反論。
「残業代が基本給に含まれる」、「残業代は手当として払われている」という例があります。

飲食店では、労働条件がしっかり明示されず、雇用契約書のない場合すらあります。
また、雇用契約書があっても残業代の記載がない(もしくは固定残業代の記載がない)場合も多いもの。

しかし、固定残業代の主張は、労働者に不利益であり、裁判例では厳格に制限されます。
少なくとも残業代がいくら支払い済みか、労働者にすぐわからないなら違法の可能性があります。
このとき、固定残業代の制度自体が無効。
払われていた給料の総額を、残業代の単価として計算するため、多額の未払い残業代が生じます。

固定残業代の問題点と、計算方法は、次に解説しています。

飲食店の店長でも残業代がもらえる

飲食店の店長もまた、残業代を請求できます。

店長のポジションだと、責任感から「お店の利益がなくなる」と残業代を我慢する人も。
しかし、店長が我慢して利益が増えても、店長にメリットはなく経営者の得にしかなりません。
「利益が下がると責められる」と恐怖があるなら、パワハラの可能性もあります。

飲食店の店長は、「管理職」と扱われ、残業代が出ないケースがあります。
しかし、いわゆる「名ばかり管理職」の問題が、飲食業界では社会問題化しています。

労働基準法は「管理監督者」なら残業代が出ないと定めています(労働基準法41条2号)。
これを悪用し、飲食店の店長の残業代を払わないやり方。

しかし、残業代を払わない「管理監督者」は、法律上ハードルの高いもの。
会社が管理職扱いしたからといってあてはまるとは限りません。
このとき、形式は「管理職」でも実態は異なるという意味で「名ばかり管理職」といいます。

名ばかり管理職とは

例えば、飲食店の店長のうち、次のようなとき、残業代が出る可能性があります

  • アルバイトなど店舗スタッフの採用権限がない
  • シフトを自由に調整できない
  • アルバイトスタッフよりシフトの自由度がない
  • 店舗の経営方針にまったく関与していない
  • タイムカードの打刻が自由ではない
  • タイムカードを勝手に改ざんされている
  • タイムカードを打刻させてもらえない
  • 残業代を含めると、他のスタッフより給料が少ない
  • 店長昇格により、逆に給料が下がった

飲食店の店長を「管理職」と扱っていても、実際には「管理監督者」には当たらないと、「名ばかり管理職」といわれ、違法に未払い残業代が発生していることとなります。

ブラック企業から一方的に「管理職」だとされても、残業代をあきらめないでください。

名ばかり管理職は、残業代請求できます。
判断に迷うとき、ぜひ弁護士に相談ください。

飲食店で残業時間の証拠を集める方法

残業代の払われない飲食店で、労働者が残業代を請求するには、証拠が大切。
証拠の重要性は、他の業種の残業代のケースとまったく変わりません。

しかし、飲食店では、特に残業時間の証拠を集めづらいことがあります。
飲食店は小規模な会社も多く、タイムカードをはじめ労務管理が、法律どおり適切にされないのも大きな理由。

残業時間の証明が困難にならないよう、飲食店における証拠集めのポイントを解説します。

飲食店で、残業時間の証拠になる資料

残業代を請求するには「どれだけの時間を飲食店で働いたか」、つまり労働時間の証明が必要です。

残業時間の証明には、タイムカードが最適です。
飲食店の多くは、タイムカードを設置し、労務管理を適切に行っているでしょう。
しかし、小規模な飲食店だと、タイムカードがないことも。
このとき、開店・閉店の時間を目安にするのですが、その前後にも労働時間があります。

タイムカードがなく、前後の労働時間を把握しない店は、労務管理を正しく行っていません。
このとき、労働者側で証拠集めの努力をしなければなりません。

メモは、出勤から開店、閉店から退社まで、切れ目なく作るのがポイント。
いつ、どんな業務をしたか、できるだけ詳しく書いておきましょう。

飲食店の1日の作業は、時間によってある程度明確に決まる場合も少なくありません。
証拠になりそうな重要な資料がなくても、あきらめず、手元のメモなどを見返してください。

残業代請求するときの証拠は、次の解説をご覧ください。

他のスタッフと協力する

前章を見ても、どうしても証拠になりそうなものがないときもあります。
飲食店は、複数人で働くため、他のスタッフの協力を得れば、残業時間を証明しやすくなります。
他のスタッフが、あなたが残業していたことを「証人」として証明してくれるからです。

証人のする「証言」もまた、残業代請求では重要な証拠。
労働審判でも訴訟でも、証人を有効活用してを残業代請求する手はよくあります

次の点に配慮し、どんな証言が集められそうか検討してください。

  • アルバイトや派遣など、会社への忠誠心の薄い人に協力してもらう
  • シフトがよくかぶる人に協力してもらう
  • いっそのこと、一緒に残業代請求できないか検討する
  • 仕入れ業者など、業務中に連絡した外部の人を味方にする

飲食店に残業代を請求する方法と、注意点

最後に、飲食店に残業代を請求する方法と、その際、飲食店で働く労働者が知るべき注意点を解説します。

サービス残業が続いてつらい時、仕事をバックレる前に、残業代を回収しておきましょう。

飲食店の労働条件が適正かを知る

まず、残業代が未払いなのではと疑問なら、飲食店の処遇が適正か、知る必要があります。
なかには、「店長に昇格したのに、平社員のころより給料が低い」という人もいます。
残業代が払われれば、こんな不当な処遇も改善できるはずです。

飲食店の人件費問題は、店長にしわよせがいきがちです。
制限のない長時間労働をしていると、不調の原因になるため、早めに対処してください。

過労死を避けるための対策は、次に解説しています。

店長に相談する

次に、店舗で改善できる問題ならば、店長に相談するのも手です。
店長権限でスタッフの増員やシフト調整したり、他店舗の応援を頼んだりする方法。
そんな対策が打ててなんとかなるなら、それに越したことはありません。

ただ、ブラックな飲食店ほど、店長かぎりではそこまでの権限のないことも。
また、「自分が店長だが、むしろ店長のほうがつらい」という方もいるでしょう。

もはや店舗単位での改善が難しいなら、会社と戦うしかありません。

内容証明を会社に送る

証拠に基づいて残業代を計算したら、内容証明で、請求書を送ります。
このとき大切なのは、内容証明は店ではなく、運営する会社に直接送ることです。

飲食店だと、店舗に送っても誰も対応してくれないことがあるからです。
店長もまたブラックな労働に苦しむ店だと、社長にしか決定権がないことも。
このとき、社長に確実に伝えるため、本部ないし本社などに送ってください。

自分の働く飲食店を運営する会社がわからないときも、次の方法で調べられます。

  • ホームページの運営者を探す
  • 運営している会社の登記を取得する
  • 雇用契約書を結んでいる法人を探す
  • 給与明細、給料の振込先となっている会社を探す

本社に直接送ったことがプレッシャーとなって、残業代が払われ、速やかに解決できるケースもあります。

残業代がもらえることになったら、必ず合意書を作成しておきましょう。
その店で今後も働き続けるなら、将来は残業代が出続けることを約束してもらわなければなりません。

労働審判、訴訟を活用する

話し合いで残業代を回収できないなら、法的手続きが必要。
残業代請求でよく使われるのが、労働審判と訴訟です。
飲食店の残業は、深夜労働になりがちで、残業代が高額化すると話し合いは困難なことも。

法的手続きでは、特に証拠が重要であり、残業時間の証拠がないと、認めてもらえません。
会社が反論してくると予想され、法的手続きが必要なら、証拠の準備は早めにしておきましょう。

労働問題の解決方法は、次に解説しています。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、飲食店で、残業代をもらえずに働く労働者に向けた解説でした。
飲食店でも、残業代がもらえるのは法律上当然の権利で、残業代が出ない飲食店は違法です。

「店が苦しいから」、「店長だから」という理由で我慢する必要はありません。
労働者が残業代請求をあきらめれば、ますます飲食店の未払い残業代トラブルは加速します。

飲食店への残業代請求を検討している方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 「飲食店だから」という理由で残業代がもらえないなら、違法の可能性が高い
  • 飲食店でも、正社員はもちろんバイトでも残業代が出るのは当然
  • ただし、飲食店の残業代請求は、計算方法や証拠の集め方に、特有の注意点あり

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