美容師の中には、特訓、カット練習など、勤務時間の前後に、苛酷な長時間労働を行っている方も多くいます。
その中には、「新人が居残りしてカット練習をするのは当然。」、「残業代など出るわけがない。」というブラックな美容業界の慣習を信じて、無給のサービス残業を行っている方も少なくありません。
また、日中も、混んでいてお客さんが多く来店すると、休憩もとれず、食事をとる暇すらないという美容室も多くあります。
食事もろくにとれず、睡眠時間すら削って働かせる美容室は、ブラック企業であり、違法と言わざるを得ません。美容室であっても、残業代請求をすることが当然可能です。
今回は、美容師のサービス残業に関し、残業代請求をする方法について、労働問題に強い弁護士が解説します。
目次
1. 「好きでやってる」から残業代なしは違法?
美容師を目指している人たちや、もともと好きで美容師になった人たちからすれば、カット練習や特訓も、次のような考えで残業にはあたらないという考えの人たちもいることでしょう。
- 新人美容師が自発的に練習をしているので、労働時間、残業にはあたらない。
- 新人のうちは、腕を磨くために無給で練習するのが当然。
- 勤務時間を終わった後に残るかどうかは個人の判断に任せている。
実際、本当にこれらの考え方のとおり、個人の自由で勝手に練習しているのであれば、美容師の営業時間以降のカット練習は、「労働時間」ではなく、残業代の請求もできないこととなります。
しかし、実際にはそうではなく、会社からの黙示の指示による場合がほとんどです。また、カット練習をしないと不利益があるケースもあります。
- カット練習をしないと、カットを担当させてもらえない。
- カットを担当させてもらえない結果、給与がいつまで経っても上がらない。
- 居残り練習や早出をしないと嫌味を言われたり職場いじめの対象になったりする。
このような場合、結局は会社による「黙示の残業命令」があったものと評価できます。残業代が請求できるケースであるということです。
2. お客さんがいない時間も「労働時間」
美容院の場合、お客さんが立て続けに来て、食事も休憩もとれないという日もあれば、全然お客さんが来ないという時間帯もあります。
しかし、お客さんが来ないからといって、すべて休憩時間なわけではありません。というのも、休憩時間は、自由な利用が原則とされていますが、実際にはお客さんが来ないからといっても仕事はあるからです。
例えば、ポップを作ったり、コンテストの準備をしたり、薬剤の準備をしたり、事務作業、経理作業をしたりと、お客さんがいなくても自由に休憩はできません。
したがって、美容師の場合、お客さんがいない時間であっても「労働時間」であり、長時間労働、残業となると考えられます。
3. なぜ美容師に残業代が払われないの?
ここまでお読み頂ければ、たとえ美容師であっても、たとえ好きでやっているカット練習であっても、残業代が支払われる可能性は高いことが、ご理解いただけたことでしょう。
では、なぜ美容師に残業代が払われないのか、その原因について解説していきます。
3.1. スキルアップが必要だから
美容師は、「手に職」、つまり、技術が重要な仕事です。個人のスキルアップは個人の将来につながる一方、スキルが身につかなければ仕事はありません。
そのため、スキルアップは、労働者自身のためにもなることから、残業代が払われなくても、カット練習や居残り特訓など、サービス残業がなくならないのです。
「新人研修」、「技術試験」、「コンテスト」など、個人のスキルを図り、サービス残業を助長させる制度が、さらに長時間労働を助長します。
3.2. 経営が困難だから
美容室の中には、経営がそれほど順調なサロンばかりではありません。
経営の苦しいサロンでは、残業代を払っている余裕などなく、限られた美容師で多くのお客さんの相手をし、少しでも売り上げを上げなければなりません。そのためにサービス残業は必須となるわけです。
3.3. サロンの営業時間外だから
美容室であろうとも、「1日8時間、1週40時間」の、いわゆる「所定労働時間」を越えてはたらけば、残業代が発生するのが原則です。
しかし、サロンには「営業時間」があることから、営業時間内だけを労働の義務とし、それ以外は個人の自由ではたらいているものとして、サービス残業を黙認するサロンも少なくありません。
4. 残業代が払われないケースと反論方法
労働法には、残業代を支払わなくてもよい制度が定められています。
美容室の中には、そのような残業代を支払わなくてもよい制度を利用して、美容師の残業代を支払わず、サービス残業を強要しようとする会社もあります。
ここでは、その残業代を支払わない会社側の理由ごとに、美容師側の反論について、弁護士が解説します。
4.1. 残業代が基本給や手当に含まれる
残業代に充当するための一定の金銭を、基本給や手当に含めて支払っているという美容室が少なくありません。
確かに、残業代を、あらかじめ一定の金額だけ支払っておけば、その金額を超える残業をしない限り、残業代を支払う必要はありません。
しかし、この制度を「残業代の固定払い」とか、「固定残業手当」などといいますが、正しく運用するためには、少なくとも次の2点が条件となります。
- 残業代に充当される金額と、通常支払われる金額とが区別できること
- 残業代としてあらかじめ支払われた金額を超える残業がある場合には、残業代が追加で支払われること
逆に言うと、この2点すら守っていない美容室は、違法な残業代の不払いがある可能性がありますから、美容師としては残業代請求をすべきであるということです。
また、残業代として支払われる金額を控除したときに、果たして「最低賃金」を下回らないかどうかについてもチェックしてみてください。最低賃金以下の賃金で働かせることは違法です。
4.2. 個人事業主である
美容師の中には、自分で顧客を開拓し、美容室の場所だけを借りる、いわゆる「面貸し(面借り)」という契約形態の美容師もいます。
このような美容師は、純粋な個人事業主であり、美容室との関係は「委任契約」、もしくは「賃貸契約」などとなるため、どれだけ長時間労働をしたとしても残業代は支払いません。
しかし、個人事業主と評価される美容師は、独立した個人として、時間に拘束されたり、指示、命令されたりしないといった条件が必要となります。
「美容師は個人事業主だから。」という理由を悪用し、サービス残業を強要するような美容室に対しては、すぐに残業代請求をすべきです。
4.3. 管理職である
店舗をいくつも運営している会社の中には、美容室の店長に対しては、「管理職だから」という理由で、残業代を支払わない会社も少なくありません。
しかし、「店長」が「管理職」として残業代が不要であるかどうかは、ケースバイケースの判断が必要です。
「管理職」として残業代を支払わなくてもよいのは、少なくとも経営者と同一視できるほどの権限、裁量が必要であるといわれているからです。
5. 美容師が残業代請求する方法
最後に、美容師であっても残業代が請求できることを十分理解していただいた上で、美容師が残業代請求するための具体的な方法を、その注意点とともに、弁護士が順に解説していきます。
5.1. 労働時間かどうかを明確にする
まず、「営業時間前の掃除」、「営業時間後のカット練習」、「新人研修」といった、営業時間外の活動については、それが残業代の支払われる「残業代」にあたるかどうか、1つ1つ検討してください。
基本的に、会社からの指揮命令があれば、「労働時間」にあたりますが、これは、黙示の命令でも構いません。
合わせて、営業時間中に、休憩が1時間以上とれているかどうかについてもチェックしましょう。お客さんの対応に追われ、実際には休憩がとれていない場合、労働時間から休憩時間を差引く必要はありません。
5.2. 正しい計算方法で残業代を算出する
次に、さきほどの通り列挙した「労働時間」をもとに、正しい計算方法で残業代を算出しましょう。
残業代の計算方法は複雑なため、会社から示された計算方法が、労働法にしたがった正しい計算方法であるかどうか、不安、疑問のある方は、弁護士にご相談ください。
5.3. 内容証明で残業代を請求する
残業代を、法律に基づく正しい方法で計算できたら、いよいよ会社に対して請求していきます。
残業代を会社に請求するときは、後で裁判などの争いになったときに請求した証拠が残るよう、内容証明郵便の方法で行いましょう。
なお、内容証明郵便では、図や表を送ることができないため、エクセルシートなどで残業代を計算した場合には、残業代計算表を、内容証明とは別に会社に送付します。
5.4. 労働審判・裁判で残業代を請求する
最後に、内容証明を送っても、いっこうに会社から誠実な話し合いがないときは、話し合いは決裂したといわざるをえません。
誠実な話し合いがなされないときは、労働審判や裁判など、法的手続きによって、未払い残業代を請求します。
6. まとめ
美容師の労働は過酷です。今回解説した長時間労働、サービス残業の問題はもちろんのこと、基本的には立ち作業であり、身体に対する負担も非常に大きい職種です。
「美容師になることが夢だった。」、「好きでやってるから問題ない。」という考えの方もいるでしょうが、法律で決められている残業代を支払わない行為は違法です。
無理をしてからだを壊したり、精神的なダメージを蓄積したりしないうちに、労働法で認められた適切な残業代を請求することも1つの手です。
残業代請求を検討されている労働者の方は、労働問題に強い弁護士へ、お気軽に法律相談ください。