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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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みなし残業とは?メリット・デメリットと違法な場合の対処法を解説

本来、残業代は労働者として当然の権利です。
残業代がもらえないのは例外的な場合ですが、「みなし残業」はその1つ。

残業代請求しても、

ブラック企業

みなし残業なので払う必要なし

と断られてしまうケースがあります。

確かに、みなし残業が正しく運用されると残業代をもらえないこともあります。
しかし、全ての企業が法律を守り、適正に運用できているとは限りません。
むしろ「みなし残業」を悪用し、支払いを逃れるブラック企業も多いもの……。

対抗するには、労働者がみなし残業の正確な知識を身につけるべきです。
そのまま放置すれば、みなし残業とされた分だけ本来もらえた残業代を失い、損します。

みなし残業は、似た概念や法律用語が多く、誤解を招きやすいもの。
悪意あるブラック企業でなくとも、制度を誤解している使用者も少なくありません。
(参考:「みなし残業とみなし労働時間制の違い」)

今回は、みなし残業の意味と、違法な場合の対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。
正しい運用かどうかチェックし、みなし残業の悪用を見抜きましょう。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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みなし残業とは

まず、みなし残業とはどんな考え方か、法律知識の基礎を解説します。

みなし残業の意味

みなし残業とは、実際の労働時間と関係なく、一定の時間の残業をしたものとみなし、その分の残業代を先に払っておく制度であり、「固定残業代」「定額残業代」などとも呼びます。

「みなす」という言葉は「本来は異なるものを、同一として扱う」という意味があります。
つまり、みなし残業は、残業しなくても、残業したものと扱い、その対価を得られるのです。

例えば「みなし残業を10時間分、基本給に含んで支払う」といった使い方をします。

この場合、実際の残業が何時間でも(10時間未満だったとしても、10時間以上だったとしても)10時間分の残業の対価(すなわち、残業代)があらかじめ支払われるという趣旨です。

みなし残業に含まれる残業代の種類には次のものがあります。

残業の種類割増率
時間外労働25%
時間外労働(月60時間超)50%
休日労働35%
深夜労働25%
時間外+深夜(深夜残業50%
休日+深夜60%
残業の種類と割増率

なお、みなし残業に「どんな種類の残業代を、いくら含むのか」は労働契約で決まります。
そのため、就業規則や賃金規程、雇用契約書の記載を確認する必要があります。

契約の提案は使用者側がするので、みなし残業を何時間分とするかは一次的には会社が決めます。
ただし、長すぎるみなし残業や残業代の正しい計算方法からして対価に見合わないみなし残業の設定は、違法となる可能性が高いケースに該当します。
(参考:「みなし残業が違法となるケース」)

固定残業代の知識についても参考にしてください。

みなし残業とみなし労働時間制の違い

みなし残業と混同しやすい用語に「みなし労働時間制」があります。
いずれも「みなし」と付きますが、全く異なる考え方なので区別が必要です。

みなし残業は、前述の通り、一定の時間だけ残業したものとみなして払う残業代のことであるのに対し、みなし労働時間制は、法律上の要件に該当する場合に、会社があらかじめ定めた時間だけ労働したものとみなすという制度です。

みなし労働時間には「裁量労働のみなし労働時間制」と「事業場外労働のみなし労働時間制」の2種類がありますが、いずれも厳しい要件があり、その要件を満たした場合に、会社の定めた時間だけ労働したものとみなします(多くの場合、8時間以内の就労とみなされる結果、残業代の請求ができなくなります)。

なお、みなし労働時間制は、「請求できる残業代がなくなる」という労働者に不利益の大きい効果をもたらすため、要件は厳しく、正しく運用されなければ違法となる可能性の高い制度です。

裁量労働制が違法なケースとその対応についても参考にしてください。

ブラック企業がみなし残業の制度を悪用する理由

通常、残業代は実際に働いた時間をベースに計算します。
なのに会社がみなし残業を用い、実態と異なる払い方をするには理由があります。

企業側の理由は、例えば次のものです。

  • 残業代の計算を簡易化できる
    みなし残業より少ない残業代しか生じないなら、細かい計算は不要。
  • 社員の生活水準を安定させられる
    残業がなくても一定の給付をするので、収入を保障でき、定着率が向上する。
  • 人件費を予想できる
    残業代が変動しづらくなり、人件費をあらかじめ想定できる。
  • サービス残業が横行しづらい
    社員に労働時間を短くするモチベーションが生じ、無駄な残業が減らせる

一方で、悪質なブラック企業は、払う残業代を不当に減らすために、みなし残業を悪用します。
このような理由での制度導入は違法の疑いが強く、許してはなりません。

本来なら支払うべき残業代を、みなし残業を払うことで帳消しにしようとするのです。
冒頭で説明した「みなし残業だから残業代は払わない」といった反論をする企業がその典型例。

そして、このようなやり方は、次章の通り違法であり、悪用されたみなし残業の制度自体が無効となる結果、未払いの残業代が発生します。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

みなし残業のメリット・デメリット

みなし残業には、メリットとデメリットの双方があります。
いずれも、労働者の視点から解説していきます。

みなし残業が導入された会社で働くなら、利点と欠点をよく理解すべきです。

メリットデメリット
業務効率を上げると得
努力が報われる
残業代未払いの温床
長時間働かされる

なお、これらのデメリットが顕著なとき、みなし残業が違法となるケースに該当しないか、よく吟味しましょう。

業務効率を上げると得をする

みなし残業のメリットの1つ目は、業務効率を上げるほど得すること。
みなし残業は、残業時間が実際は短くても払われるからです。
みなされた時間より早く仕事を終わらせても、もらえる金額は減額されません。
極論すれば、残業ゼロで終わらせても、みなし分の残業代が手に入ります。

金銭的な得だけでなく、業務に対する意識が向上し、自分の成長、職場の変革にもつながります。

努力が報われる

みなし残業のメリットの2つ目は、努力が報われること。

残業代のデメリットとして、ダラダラと仕事を引き伸ばす人の給料が増え、真面目に仕事をする人が損するという点がありますが、これはみなし残業があれば解消できます。
生活のための無駄な残業、いわゆる「生活残業」を防止し、職場の公平感を守れるのです。

働きがきちんと評価に反映されれば、能力の高い労働者の努力が報われるでしょう。

残業代未払いの温床になる

みなし残業のデメリットの1つ目が、残業代未払いの温床となることです。
労働者の法律知識の乏しさにつけこみ、悪質な制度運用をする会社で顕著な傾向です。
追加で残業代が必要なのに、みなし残業を盾に支払いを拒絶するケースが代表例。

みなし残業に関する法律知識がないと、「みなし残業だから残業代は出ない」といった会社の反論を信じて、残業代請求をあきらめて損してしまう方もいます。

みなし残業ぎりぎりまで働かされる

みなし残業のデメリットの2つ目が、みなし残業ぎりぎりまで働かされること。
本来、みなし残業は、あくまで一定額の残業代を先払いするに過ぎず、決してその時間だけ残業する義務が生じるわけではありません。

ただ、会社としては、みなし残業を払った以上、それより短い残業で帰宅されると、残業代を余計に払っただけになってしまうため、みなし残業ぎりぎりまで働かせようとしてくる会社もあります。
このとき、結局残業が多くなってしまい、労働時間が長くなるリスクがあります。

長時間労働の相談窓口は、次の解説をご覧ください。

みなし残業が違法となるケース

次に、みなし残業が違法となるケースについて解説します。
次章に解説の通り、違法な制度だと発覚したら、直ちに残業代請求すべきです。

みなし残業は、正しく運用すれば労使ともにメリットがあります。
しかし、一見すると残業代を不当に減らされたかのような印象を受ける場面もあります。
このような場合は、そのみなし残業は違法の可能性が高います。

残業代がいくらか計算できない場合

まず、適法なみなし残業ならば、いくらが残業代に充当されるか、明示されています。
いくらの残業代に充当されるかを知れば、逆に、いくらが未払いかも自身で算出できます。

これに対して、通常の給料部分と、残業代とが明確に区別できず、いくらが残業代に充当されるか不明ならば、そのみなし残業は「残業代として」払われたとは評価できず、違法となります。

【適法なケースの例】

  • 「基本給25万円(みなし残業として20時間分を含む)」のように時間数が明記されている

【違法なケースの例】

  • そもそも、労働条件通知書、雇用契約書、就業規則にみなし残業の記載がない
  • 「基本給25万円(みなし残業を含む)」のように時間数、金額の記載がない

なお、みなし残業として払われる時間数や金額が明らかにされているときに、そこから逆算して、追加で払われるべき未払い残業代を知るには、残業代の計算方法を理解する必要があります。

残業代の正しい計算方法は、次の解説をご覧ください。

性質上、残業代とはいえない場合

性質上、残業代とは評価できない手当などの支払いでは、残業代を払ったとは言えません。
したがって、このようなみなし残業は、残業代の未払いを招き、違法の可能性が高いです。

例えば、裁判例には次のような判断をしたケースがあります。

  • 東京地裁平成24年8月28日判決(アクティリンク事件)
    「営業手当」は、営業活動のインセンティブであり、残業の対価とはいえないと判断した。
  • 東京地裁平成25年2月28日判決(イーライフ事件)
    超過勤務手当に代えて支給される「精勤手当」は、年齢、勤続年数、業績によって変動するため、残業の対価としての性質以外のものが含まれると判断した。

超過分が追加で払われない場合

みなし残業はあくまで、残業時間をあらかじめ仮定し、残業代を払っておくに過ぎません。
そのため、支払っておいた以上の残業が生じれば、追加で残業代を払う必要があります。

超過分が生じたのに追加の残業代がもらえないとき、残業代は未払いとなっており、違法です。

みなし残業代抜きでは最低賃金を下回る場合

低すぎる給料で酷使されるのを防ぐのが、最低賃金の趣旨です。
そのため、最低賃金を下回る給料は許されず、違法であり、無効となります。

最低賃金をチェックするのに、みなし残業は含みません。
つまり、みなし残業を抜いた給料総額が最低賃金を下回るなら違法です。
みなし残業によって給料を多めに見せようとする会社には注意が必要です。

基本給が低すぎることの違法性は、次に解説しています。

みなし残業の時間数が多すぎる場合

極端に多い時間をみなし残業とすることは、違法となる可能性があります。
労働者の健康を損なうほどの長時間の残業を想定するような定めは、公序良俗違反(民法90条)となる可能性があるからです。

裁判例でも、みなし残業の多さを理由に、違法性を認めた例があります。

  • 東京高裁平成30年10月4日判決(イクヌーザ事件)
    みなし残業を、月80時間分の残業に相当する対価として支払った点について違法性を認めた事案であり、実際にも、月80時間を超える残業が実施されていた。
  • 宇都宮地裁令和2年2月19日判決(木の花ホームほか1社事件)
    月131時間余に相当する職務手当をみなし残業代として支払っていた事案。

過労死について弁護士に相談する方法も参考にしてください。

みなし残業を違法と判断した裁判例

会社がみなし残業を主張しても、認めなかった裁判例は多くあります。
みなし残業を違法と判断した最近の裁判例を紹介します。

みなし残業が違法であり、無効だと判断した裁判例は少なくないのです。
この場合、当然ながら、未払いの残業代が存在することとなります。
更に、以下の例はいずれも、付加金の支払いまで認められています。

労働者が裁判で勝つ方法と、証拠集めのポイントは、次に解説します。

残業代約990万円の支払いを認めた裁判例

横浜地裁令和3年2月18日判決(アルデバラン事件)

看護師の残業代請求の事案。
会社は、管理者手当(月8万円)は残業代の趣旨であり、みなし残業であると反論。

しかし裁判所は、労働条件通知書には、管理者手当が残業の対価となる旨の記載は一切なく、その他にも残業代の趣旨と認めるに足る証拠がないことから、みなし残業とはいえないと判断し、残業代約990万円のほか、付加金約780万円の支払いを命じた。

残業代約260万円の支払いを認めた裁判例

東京地裁令和2年11月6日判決(ライフデザインほか事件)

退職後の残業代請求に対し、会社はみなし残業として支払い済だと反論した事案。
会社は、月14万円の業務手当が残業代とみなされると主張した。

しかし裁判所は、以下の事情から、会社の主張を否定。
残業代約260万円と同額の付加金の支払いを命じた。

  • 雇用契約の内容が記載された書面で、業務手当が支払われる趣旨の記載が全くなかったこと
  • 採用時にも説明がなかったこと
  • そもそも会社側も、業務手当を残業代として支払っていたかはわからないと述べたこと
  • 就業規則は労働者の退職後に初めて作成され、その中でも業務手当が残業の対価だと明記されなかったこと

その他の残業代未払いの事例も参考にしてください。

みなし残業が違法なときの対処法

残業代請求の流れ

最後に、みなし残業が違法なときの、労働者側の対処法を解説します。

悪用や誤用により、みなし残業が違法なら、その制度自体が無効です。
その結果、残業代に未払いが生じますから、必ず請求しましょう。

未払いの残業代を請求する

みなし残業が違法だと疑われるなら、残業代が未払いである可能性があります。
まず内容証明を会社に送り、残業代の支払いを催告すると共に、資料を収集しましょう。
就業規則やタイムカードなど、計算に要する資料は会社の元にあることが多いので、開示を要求します。

請求によって、6ヶ月の間、残業代の時効を止める効果があります。
残業代の時効は3年なので、みなし残業の違法に気づいたらすぐ請求する必要があります。
催告した事実が証拠に残るよう、内容証明で請求書を送るのが実務的です。

労働者個人でも請求できますが、弁護士名で送付してプレッシャーをかけるのが有効です。

残業代の請求書の書き方は、次の解説をご覧ください。

労働審判や訴訟で争う

交渉では解決しないときは、労働審判や訴訟で争う必要があります。

「みなし残業が違法かどうか」という点は、法的な判断を要します。
この点についての労働者の主張と会社の反論は、食い違うのが当然。
弁護士が説得的に説明しても、聞く耳をもたない悪質な会社も存在します。

中立的な第三者である裁判所に法的な判断を下してもらわねば、解決の困難なケースもあります。

労働審判で残業代を請求する方法は、次に解説します。

弁護士に相談する

みなし残業に納得がいかないなら、弁護士に相談しましょう。
労働問題に詳しい弁護士なら、その制度が違法かどうか、専門的に意見してもらえます。

弁護士を選ぶときは、残業代請求の実績を基準にしましょう。
多数の事例を扱っていれば、知識と経験があり、証拠の集め方も指導してくれます。
みなし残業の違法性についても、過去の裁判例に基づいて確かな説明をしてくれるはずです。

残業代請求に強い弁護士への無料相談は、次の解説をご覧ください。

まとめ

今回は、みなし残業の基礎知識、違法なケースとその対応を解説しました。

みなし残業は、実際の労働時間にかかわらず、一定時間の残業をしたとみなす制度です。
実際とは違った状況とみなすため、労働者にとって得な場合もあれば損する場合もあります。
そして、悪用や、誤解に基づく運用があると、損するケースの方が多いでしょう。

企業が、みなし残業の制度を導入する理由は、残業代の計算にかかる負担を軽減できる点です。
しかし、残業代を支払わない口実としてみなし残業を悪用するブラック企業は後を絶ちません。
だまされて損しないために、使用者側の反論は疑わねばなりません。
みなし残業を違法と判断した裁判例も多く、未払いの残業代を支払わせることができます。

残業代の時効は3年です。
権利が消滅してしまう前に、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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