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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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着替えは労働時間にあたる?着替え時間の残業代が未払いのときの対応

働き方改革以来、長時間労働の是正がテーマになっています。
そもそも、「労働時間」とは、どんな時間なのか、理解しなければいけません。
会社が「労働時間」だと考えている前後にも、残業代を払わなければならない時間が存在します。

その典型例が、着替えにかかる時間。
着替えの時間が「労働時間」にあたるかどうか、労使の考えが大きく対立することがあります。
着替えの時間分だけ、不当に長く働かされるのは避けなければなりません。

着替えは、始業前、終業後にされるため、残業として扱うべきでも、見逃しがちです。
ブラック企業ほど、「着替え後にタイムカードを押す」という誤ったルールが慣行になっています。
しかし、飲食などの接客業、作業着が必須の現場など、着替えを「労働時間」とすべきケースは多いです。

今回は、着替え時間を「労働時間」とすべきケースと、違法な扱いへの対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 着替え時間をわざわざとるならば、指揮命令のある「労働時間」の可能性が高い
  • 使用者の指揮命令下にある着替え時間は、給料ないし残業代の支払いの対象となる
  • 着替え時間の記録がないときにも、通常であればかかる時間を加算して残業代を算出する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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着替え時間と労働時間についての考え方

「長時間労働」は違法であり、是正せねばなりません。
しかし、このとき「労働時間」の理解を誤ると、その長さを正しく認識できません。
そこで、着替え時間と、労働時間の基本的な考え方を、まず解説します。

労働時間は、給料や残業代を払う対象となる時間です。
労働時間なのに、残業代が未払いならば、違法なサービス残業となってしまいます。
それだけでなく、不当に会社に拘束しておけば、健康被害も生じます。

労働時間とは

「労働時間」とは、その名のとおり「労働者が、労働に従事している時間」のこと。
労働法の裁判例では、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義されます。

労働者がオフィスに滞在する時間が、すべて労働時間ではありません。
逆に、オフィスにいて業務に従事している時間以外にも、労働時間は存在します。
業務の前後は特に、「労働時間ではない」と誤解されている時間が多く、着替え時間はその典型です。

労働時間の定義は、法律と裁判例で決まっています。
そのため、会社のルールで「着替え時間は、一律労働時間ではない」と定めても違法です。

残業代請求における「労働時間」の考え方は、次に解説しています。

着替え時間もあわせて残業を請求できる

着替え時間もまた「労働時間」ならば、残業も、着替え時間をあわせて検討しなければなりません。

労働基準法の定める「1日8時間、1週40時間」という法定労働時間を超えて働くと残業代が請求できますが、このとき、着替え時間もあわせてこの時間を超えているかどうかをチェックしなければなりません。

休日労働深夜労働も同じく、着替え時間もそのなかに含まれます。

違法な着替え時間の未払いケース

労働時間にあたる着替え時間を無視していると、違法となるケースがあります。
それが、着替え時間の未払いが、違法となっている場合です。

しかし、悪質な会社ほど、このことを巧妙に隠そうと、次の手を使います。

  • 着替え終わってから、始業のタイムカードを打刻させる
  • 終業のタイムカードを打刻してから、着替えさせる
  • 「着替えは何分」と決められているが、実際にかかる時間より明らかに短い

着替え時間が労働時間なのに、残業代を払わないのは、違法なブラック企業です。
このような手を使われると、残業した証拠が残りづらくなりますから、対策が必要です。

お悩みなら、労働問題に強い弁護士の選び方を知っておいてください。

着替え時間が労働時間になるケース

着替え時間にも、「使用者の指揮命令下に置かれているか」という労働時間の原則があてはまります。
つまり、たとえ仕事そのものではなく着替えに過ぎなくても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価できるならば、その時間は「労働時間」となり、給料や残業代が払われるのです。

そこで次に、着替え時間が、労働時間にあたるケースについて解説します。

着替えを明示的に命じられた場合

「着替えをするように」という会社の指示、命令が明示的にあるとき、「労働時間」になるのは当然。
このとき、着替えをする時間もまた、使用者の指揮命令で行われるのが明らかだからです。

明示的に命令されているなら、それに従わず、つまり、着替えを行わないと逆に問題です。
命令に反し、着替えなければ、注意指導を受けたり、懲戒処分となるおそれもあります。
労働者として、従わなければならない以上、着替えの時間に給料や残業代が払われるのは当然のことです。

着替えを黙示的に命じられた場合

次に、明示的な命令がなくても、黙示の命令でも、指揮命令ありといえます。
つまり、「着替えをするように」と黙示的に命令され、着替えざるをえないケースです。
このときもまた、着替えにかかった時間は、「労働時間」と評価されます。

例えば、黙示に命令がされたと考えられるのは、次のケースです。

  • 着替えをしないとパワハラの対象になる
  • 着替えをしないと職場いじめを受ける
  • 着替えをした人にだけ良い評価が下される
  • 着替えをしないと仕事をもらえない

黙示であっても、命令されれば、従わないと不利益な処分が下されるリスクがあります。

着替え場所が拘束されている場合

次に、「労働時間」でないとするなら、時間的拘束はもちろんのこと、場所的拘束も受けません。
休憩や時間外であれば、オフィスを離れ帰宅するなど、自由に移動してよいはずです。

これに対し、着替え場所が拘束されているような着替え時間は、「労働時間」と評価できます。
例えば制服がある会社でも、家から着て来てもよいはず。
なのに、社内の更衣室で着替えせよと命じられるなら、その時間は明らかに拘束を受けています。

業務のために着替えが必要な場合

業務のために着替えが必要な場合にも、着替え時間は「労働時間」です。
着替えずに仕事ができない以上、業務にとって当然に必要な時間だといえるからです。

このような業務に必要不可欠な着替えには、次の例があります。

  • 社内の統一的な制服のあるケース
    例:飲食店、ホテル、客室乗務員など
  • 安全上、着替えが必須となるケース
    例:工場労働者、現場作業員の作業服、安全靴など
  • 衛生上、着替えが必須となるケース
    例:病院で働く医師、ナースの白衣など

これらのケースは、常識的に考えて、私服で作業をするわけにはいかず、着替えは必須です。
そのため、事実上強制されているに等しく、その着替え時間に給料、残業代が発生します。

違法な業務命令には、従う必要がありません。

残業代が払われないなら、残業命令を拒否しましょう。

着替え時間が労働時間にならないケース

着替え時間のなかには、残念ながら労働時間にはならないケースもあります。
その場合には、着替えをした時間について、給料や残業代はもらえません。

ただ、労働時間にならないというのは、指揮命令を受けないし、拘束もされないということ。
その時間、たまたま社内で着替えていただけで、労働者が望むならそうしなくてもよいという意味
です。
会社から命令がないのはもちろん、着替えなくてもペナルティや不利益もまったくありません。

労働時間にならない着替えは、例えば次のケース。

  • 自転車通勤するため、通勤してからスーツに着替える
  • 労働者の都合で、社内で着替えをする
  • 終業後に遊びに行くため、会社のトイレで着替える

この場合、着替える時間が必要なのは労働者側の事情です。
会社の指揮命令で着替えているのではありませんから、労働時間にならないのは当然です。

なお、会社の指示で衣服を変更しても、ごく短時間なら労働時間とならない例も。

「社章をつける」「バッジをつける」「ネクタイをしめる」といったように、着替え時間がごく短時間しかかからないなら、あえて労働時間に入れて残業代を請求するのが妥当でないこともあります。

着替え時間の残業代が未払いの時の対応

本解説を検討した結果、「着替え時間が労働時間でないか」と不安なら、残業代請求で救済を得られます。

最後に、着替え時間について、残業代請求する方法と、その注意点を解説します。

労働時間にならないなら着替えはしない

まず、会社が「労働時間にならない」と主張するなら、それは指揮命令下にないという意味。
そのため、「それならば、着替えはしない」という戦い方があります。

業務に支障がないのに、嫌がらせ的に着替えするのを押し付けられるといったケースで有効です。

着替え時間の証拠を集める

次に、着替え時間の証拠を集めましょう。
労働審判や訴訟など、裁判所に残業代を認めてもらうには、証拠が必要だからです。

着替え時間について、タイムカードが存在するのが理想です。
しかし、「着替え時間は労働時間ではない」と考えていた会社は、その記録を残していないおそれがあります。
さらに悪質だと、意図的に隠そうとしている会社もあります。

社長

着替えてからタイムカードを押すように

社長

自宅にて着替えてから、出社するように

本来なら残業代を払うべき着替え時間を隠すことで、残業代を減らそうとしてきます。

残業したことの証明は、労働者の責任ですから、念のため、記録すべきです。
タイムカードが適切でないとき、着替え時間がどれほどだったか、日記やメモにつけたり、更衣室の時計を写真に撮影したりといった方法で、証拠を残しておく方法が有効です。

残業代請求の証拠は、次の解説をご覧ください。

通常かかる着替え時間を算出し、残業代を計算する

残念ながら、着替え時間の証拠を準備していなくても、あきらめるのは早いでしょう。
着替えにかかる時間なら、通常はどれくらいかは、その着替えの内容によってある程度算定できます。

残業代請求の際には、着替えに通常かかる時間を合理的に算出し、残業時間に加算する方法がお勧めです。
なお、着替えにかかる時間は、着替えの内容、着替え前後の服装、着替えの場所や指定された制服などによって異なり、ケースバイケースで判断しなければなりません。

着替え時間が労働時間となるとき、残業代の計算方法を誤らないでください。

残業代の正しい計算方法は、次に解説します。

会社に着替え時間の記録を開示させる

労使間には力関係の差があり、情報量にも差があります。
労働時間についての証拠は、会社のほうが労働者より多く保管しているのが通常です。
また、労働時間を把握して残業代を払うのも、会社の義務となっています。

そのため、着替え時間が「労働時間」なら、その時間数を把握していない会社に非があります。
そのことを強く指摘し、労働審判や訴訟で、着替え時間の記録を開示するよう求めましょう。

この方法は、結果的にタイムカードなどが開示されなくても、裁判所に有利な判断もらうのに役立ちます。

タイムカードで損しないよう、基礎知識を知っておいてください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、着替え時間について、労働時間にあたるかどうかを解説しました。
着替えを労働時間と考えるかどうかは、ケースバイケースの判断を要します。

「着替え時間だから」「売上に直結しないから」といった理由での一律的な扱いは違法。
このような理由で「着替え時間は労働時間ではない」とするのは、誤った考え方といわざるをえません。

使用者の指揮命令下に置かれるなら、着替え時間も労働時間。
着替えを明示的に指示される例だけでなく、着替えなければ働けないケースも指示ありといえます。
このとき、着替え時間を労働時間だとするなら、未払いの残業代が生じます。

この解説のポイント
  • 着替え時間をわざわざとるならば、指揮命令のある「労働時間」の可能性が高い
  • 使用者の指揮命令下にある着替え時間は、給料ないし残業代の支払いの対象となる
  • 着替え時間の記録がないときにも、通常であればかかる時間を加算して残業代を算出する

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