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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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着替えの時間は労働時間になる?制服に着替える時間の残業代について

着替えにかかる時間は、「労働時間」として認められるのでしょうか。

着替えの時間の評価は、労使の立場によって大きく異なります。労働者にとっては、着替えが業務に必須なら、かかる時間の給料や残業代を受け取るべきですが、できるだけ払いたくないのが会社の本音。制服に着替える時間の残業代について正しく判断するには、どのような時間が「労働時間」に該当するかを理解する必要があります。

本来、始業前、終業後にする着替えは「残業」として扱うべきですが、「着替えた後にタイムカードを押す」といったルールの会社だと、労働時間とは扱われず、残業代の未払いが発生します。

勤務先で制服の着用が必須であるなど、着替えを要するとき、その時間も「労働時間」なのではないか、残業代が払われるべきではないか、という疑問について、弁護士が解説します。不当な拘束を防ぐために、法的な観点から理解してください。

この解説のポイント
  • 着替えが業務に必要ならば、使用者の指揮命令があり「労働時間」に該当する
  • 使用者の指揮命令下にある着替えの時間は、給料ないし残業代が払われる
  • 着替え時間の記録がない場合、通常かかる時間を加算して残業代を算出する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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着替えと労働時間についての考え方

違法な長時間労働は抑止すべきですが、そもそも「労働時間」の理解を誤っていては、その長さを正しく把握できません。着替えの時間もまた、「労働時間」に含まれる可能性があるため、その時間に給料や残業代が払われていないなら、違法なサービス残業となりかねません。

労働時間の定義

労働時間とは、使用者の指揮命令下で働く時間のことを指します。業務遂行のために使用者の指示に従って拘束される時間の全てを含むので、必ずしも「仕事をしている時間」というのとは異なります。業務の前後でも、使用者の指揮命令を受けて拘束される場合は「労働時間」となる可能性が高く、着替え時間もその一つです。

労働時間の定義

労働基準法32条は、「1日8時間、1週40時間」を超えた労働を原則として禁止し、例外的にこれを超える時間外労働をさせる場合は割増賃金(残業代)の支払いを義務付けています(労働基準法37条)。残業にも、実作業に従事した時間だけでなく、使用者から指示されて待機する時間や、準備、片付けの時間などを含みます。

労働時間の定義」の解説

着替えの時間は残業時間になる

着替え時間が労働時間に含まれるかどうかは、「着替え」が業務の遂行にどの程度関係するか、また、使用者の指示によるものであるか、といった事情で決まります。例えば、着替えるよう指示された場合や、会社指定の制服に着替える時間などは、労働時間となる可能性が高いです。

着替えの時間もまた「労働時間」に含まれるなら、残業代の計算でも、着替え時間をあわせて算出する必要があります。労働基準法の法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えるかは、着替えにかかった時間をあわせてチェックする必要があり、その結果、始業時間前に着替えるよう指示したり、退勤の記録を切ってから着替えるしかない会社では、着替えの時間は残業となります。

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(厚生労働省)でも、労働時間に該当する例として「使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間」を挙げ、着替え時間が労働時間に当たり得ることを示しています。

なお、休憩時間として自由利用が保障された時間や、完全なプライベートの時間、通勤時間などは「労働時間」に含みませんが、従業員が着替えをする時間はこのいずれにも該当しません。

残業代の計算方法」の解説

着替えの時間の対価がないと違法な未払いとなる

労働時間は、単純に「仕事をしている時間」ではなく、使用者の指揮命令下にある全ての時間だと解説しました。労働時間には全て「対価」が発生するので、着替えの時間が労働時間に該当する場合、給料ないし残業代が支払われていなければ違法な未払いとなります。

一方で、悪質な会社ほど「できるだけ社員にお金を払いたくない」と考え、違法な未払いを巧妙に隠すため、次のような手口をよく使います。

  • 着替えてからタイムカードを押すように言われる
  • 朝礼前に着替えて参加するよう指示される
  • 終業の打刻後に着替えさせ、帰りの着替え時間を労働時間に入れない
  • 「着替えは10分でするように」など不合理なほど短い時間を指定する
  • アルバイトは着替え時間を計上しないようにと言われる

着替えの時間が労働時間なのに、残業代を払わないと、労働基準法違反の違法があり、ブラック企業だといって間違いありません。上記のような手口を駆使されると、着替え時間も含めて何時間残業したのか、証拠が残りづらくなってしまうので、労働者側で対策を講じる必要があります。

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着替えの時間が労働時間に含まれるケース

次に、着替えの時間が労働時間に含まれるケースについて解説します。

法的に、着替えの時間が労働時間に含まれるかどうかは、労働者の業務にどれほど関係しているか、そして、会社の指揮命令下に置かれているか、といった基準で判断されます。以下では、具体的なケースに基づいて解説していきます。

着替えをするよう指示・命令された場合

「着替えをするように」という会社の指示・命令がある場合に、着替えにかかった時間が労働時間に含まれるのは当然です。このとき、明確な命令があるのなら、使用者の指揮命令によって行われた行動であることが明らかだからです。この場合、労働時間となる着替え時間について、給料や残業代を請求できます。

むしろ、会社からの指示・命令に従わず、着替えを行わないとすれば業務命令違反であり、注意指導を受けたり、懲戒処分となったりするおそれがあります。

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着替え場所が指定されている場合

制服の着用が命じるなど、着替えを指示するる会社のなかでも、着替え場所が指定されている場合は特に、労働時間に含まれると判断されやすいです。このような会社では、勤務開始前に、かつ、更衣室などの着替えのための部屋が会社の敷地内にあり、そこで着替えるよう指示されます。

この場合、時間的な拘束だけでなく、場所的な拘束も受けており、柔軟な時間利用を妨げられていますから、労働時間と評価される可能性が高いのです。

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業務遂行のために着替える必要がある場合

業務遂行のために着替える必要がある場合にも、その着替えにかかる時間は労働時間に含まれます。着替えをせずには仕事できない場合、業務にとって当然に必要な時間だからです。例えば、以下のような具体例があります。

  • 制服に着替える必要がある場合
    デパートや高級レストラン、ホテルなどは、顧客に対するイメージやブランドの一貫性を保つために、制服で働くことを義務付けます。この場合、定められた制服に着替える行為は業務の一貫であり、労働時間に含まれます。
  • 安全衛生の観点から着替える必要がある場合
    安全確保、衛生管理の観点から、着替えることが不可欠な業務では、着替えの時間は労働時間となります。例えば、工場や製造業での作業着への着替え、建設現場での安全靴など保護具の着用、病院勤務時の白衣への着替え、化学工場や製薬工場での防護服の着用といった例が挙げられます。

これらのケースでは、私服でそのまま仕事をすることができないため、業務を遂行するには着替えが必須となります。着替えは事実上強制されているに等しく、労働時間に含まれて給料や残業代が発生するのは当然です。

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着替えが黙示的に命じられている場合

最後に、指示・命令が明示的にはされず、かつ、業務遂行にとって必須とはいえないとしても、黙示的に命じられていると評価できる場合があります。つまり、労働者にとっては「着替えをせざるを得ない」というケースであり、このときもまた着替えの時間は労働時間となります。

例えば、次のようなケースが該当します。

  • 服装を理由としてパワハラや職場いじめを受けてしまう
  • 着替えをした人にだけ良い人事評価が下される
  • 着替えをしないと仕事をもらえない

明示的に命令されなくても、会社の期待に沿わない行動をすると不利益な処分が下されるなら、その行動は強制されたに等しいといえます。

着替え時間が労働時間に含まれるかは、指揮命令下で業務の一部として行われたかどうかで決まるのであり、その時間の長短で決まるのではありません。短い時間でも、蓄積すれば相当な時間の残業となることもあるので、労働者の権利をよく理解し、正しく残業時間を計上するのが大切です。

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着替えの時間が労働時間に含まれないケース

着替えの時間が労働時間に含まれない場合もあります。この場合は当然ながら、着替えをした時間について給与も残業代も、一切の対価は発生しません。労働時間に含まれない着替えの時間とは、主に、その着替え行為が業務に関連せず、使用者の指揮命令もないと考えられる場合です。

着替えが業務に関連しない場合

着替えが業務に関連しない場合には、その着替えにかかった時間は労働時間に含まれません。

例えば、企業が制服の着用を義務付けているわけではないものの、労働者が自分の判断で一定の服装に着替えるように決めている場合、その時間は労働時間に含まれません。私服での勤務が許可されていれば、着替えるかどうかは個人の自由であり、業務遂行の一貫とはならないからです。

自宅での着替えが可能な場合

勤務開始前に、自宅で着替えてくることが可能ならば、着替え時間が労働時間には含まれないことがあります。ただし、この判断は非常に難しく、会社が、制服で通勤することを認めているかどうか、出勤中に着用しても不自然ではない制服であるかどうかなどといった様々な事情を考慮して判断しなければなりません。

同様に、服装について指示があっても「社章のバッジを付ける」「ネクタイを締める」といった程度の短時間で終わる身だしなみにとどまるなら、残業時間に計上するのは不適切です。

労働者の都合で着替える場合

労働者が自分の都合で行う着替えは、労働時間に含まれません。例えば、次のようなケースです。

  • 自転車で通勤して、会社に着いてからスーツに着替える
  • 終業後に遊びに行くために着替える
  • 勤務後にジムに行くために着替える

これらの着替えは、業務に無関係であることが明らかであり、当然ながら会社に指示されたものでもありません。着替える時間が必要なのは労働者側の事情ですから、労働時間には該当しません。

ただし、残業時間に当たらない着替えの判断は非常に難しく、自分ひとりで判断するのは危険です。「このような時間は該当しなくても仕方ない」などとあきらめて損してしまう前に、労働問題に精通した一度弁護士のアドバイスを聞いてみてください。

残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

着替えの時間の残業代が未払いとなっているときの対応

次に、着替えの時間について、残業代が未払いとなっているときの対応と、残業代請求の方法、注意点について解説します。着替えの時間が労働時間に含まれ、その時間に対して残業代が支払われるべきなのに未払いとなっている場合、労働者としては速やかな対処が必要です。

労働時間にならないなら着替えはしない

まず、会社が「労働時間ではない」と主張するなら、翻って「そのような着替えは指示、強制できない」という意味です。そのため、労働者には「それならば着替えはしない」という対抗策が考えられます。容姿や外見は本来個人の自由ですから、業務に関連しない服装の変更をしつこく押し付けてくるのは嫌がらせであり、違法なパワハラにあたる可能性もあります。

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着替えの時間の証拠を集める

次に、着替えにかかった時間について、証拠を集めましょう。労働審判や訴訟などの裁判手続きで残業代を認めてもらうには、証拠が必要です。

最重要の証拠であるタイムカードが存在するのが理想なので、できれば、始業前の着替えの開始時、終業後の着替えの終了時に打刻をするよう心がけるべきです。しかし、「着替えは労働時間ではない」と考える会社では、タイムカードをはじめとした記録が残っていなかったり、悪質な場合には意図的に隠蔽されたり破棄されたりしている危険があります。本来なら残業代を払うべき着替え時間を隠すことで、残業代を減らそうとしてくるわけです。

このとき、残業したことを証明するのは労働者の責任なので、着替えにかかった時間の記録を取得するようにしましょう。タイムカードがなかったり、適切に記録されていなかったりする場合は、日記やメモに記録した時間もまた証拠になります。あわせて、更衣室の時計を写真に撮影するなどして客観的な記録を残しておくのも有用です。

残業の証拠」の解説

通常かかる着替え時間を算出して残業代を計算する

残念ながら、着替え時間の証拠を準備していなくても、あきらめるのは早いでしょう。着替えに通常であればかかる時間は、その着替えの内容からある程度算定できます。この場合、残業代請求の際には、着替えに通常かかる時間を合理的に算出し、残業時間に加算する方法が適切です(着替えの内容、着替え前後の服装、着替えの場所までの移動といった事情によって異なります)。

着替えの時間が労働時間に含まれないならば、その時間もまた、使用者が把握しておくべき義務があるため、労働者の手元にある証拠が必ずしも十分ではなかったとしても、裁判所で救済を受けられる可能性があります。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

会社に着替え時間の記録を開示させる

労使間には力関係の差があり、情報量にも差があります。労働時間についての証拠は、会社のほうが労働者より多く保管しているのが通常です。また、労働時間を把握して残業代を払うのも、会社の義務となっています。

そのため、着替え時間が「労働時間」なら、その時間数を把握していない会社に非があります。そのことを強く指摘し、労働審判や訴訟で、着替え時間の記録を開示するよう求めましょう。この方法は、結果的にタイムカードなどが開示されなくても、裁判所に有利な判断もらうのに役立ちます。

タイムカードを開示請求する方法」の解説

着替えと労働時間について判断した裁判例

最後に、着替えと労働時間について判断した裁判例について、紹介します。

なお、家具小売企業のイケア・ジャパンが、開業以来、着替え時間に給料を払っていないことが話題になりました(社内ルールが変更され、給料が発生するようになったようです)。ルール変更前は、従業員は、会社指定のシャツやパンツに着替えてから打刻する状況でした。ルール変更後は、着替え時間を出退勤時各5分として、合計10分が労働時間としてカウントされています(なお、過去の着替え時間への対応には言及しなかったため、労働組合は遡って支払うよう求めています)。

労働時間になると判断した裁判例

着替えの時間が労働時間になると判断した裁判例には、以下のものがあります。

ビル代行事件(東京高裁平成17年7月20日判決)

ビル管理会社の警備員が、朝礼前の更衣時間10分を労働時間であると主張して、残業代の請求を求めた事案。

証人や本人尋問の結果などから、制服に着替えることが義務付けられていたと認定されたが、10分の更衣時間を裏付ける証拠がなかったため裁判所は、社会通念上必要と認められる更衣時間として5分が相当と判断した。

アートコーポレーション事件(東京高裁令和3年3月24日判決)

引越し作業員が、朝礼前の更衣時間3分を労働時間だと主張し、残業代の支払いを求めた事案。

裁判所は、制服の着用が義務であり、朝礼の前に着替えを済ませることになっていたことから会社の指揮命令下に置かれたものと評価できるとして、労働時間であることを認め、残業代の請求を認めた。

イオンディライトセキュリティ事件(千葉地裁平成29年5月17日判決)

警備員が、朝礼前の更衣時間10分を労働時間であると主張して、残業代の支払いを求めた事案。

警備員は全員制服を着用して朝礼に出席することが義務付けられ、しかも警備業務では制服着用は法律上の義務(警備業法16条1項)であり、実際も着用が不可欠だったこと、制服を着用しての出退勤は禁止され、必ず事業場内で着替えるべきとされていたことなどから、労働時間であると認め、残業代の請求を命じた。

大阪高裁平成29年3月3日判決

デパートの販売員が、業務の前後で着替えをする時間を労働時間と主張して、残業代の支払いを請求した事案。

始業が午前7時だったが、その前に着替えなどの準備が必要だったために、これらに要する時間は指揮命令下に置かれたものとされた。タイムカードがなかったため、退館記録から建物内の移動に要した時間を減じて終業時刻を割り出したものの、着替えに要した時間は引かれなかった。

残業代請求の裁判例」の解説

労働時間にならないと判断した裁判例

次に、着替えの時間が労働時間にはならないと判断した裁判例についても紹介します。

住友電工大阪製作所事件(大阪地裁昭和56年8月25日判決)

始業時刻前に10分間、終業時刻後に5分間、作業着などの着脱をしていた時間が労働時間にあたるとして、残業代の支払いを求めた事案。

作業服は会社と労働組合が協議して決めたデザインのものをほぼ全員が着用していたが、その理由は購入費用の半額が会社負担となるからであって、着用が義務ではなかったとされ、更衣時間は労働時間に含まないと判断された。

日本総業事件(東京地裁平成28年9月16日判決)

警備服への着替えが当然労働時間にあたるものとして残業代の支払いを求めた事案。警備服への着替えは労務提供の準備行為であるとしたものの、指揮監督下でされたと認めるに足りる事情がないとして、労働時間とは認め難いと判断された。

オリエンタルモーター事件(東京高裁平成25年11月21日判決)

入退館が記録されるICカードの履歴から早出残業をしていたとして、残業代を請求した事案。始業時刻前の出社は、着替えや朝礼、ラジオ体操によるものだったが、指定された更衣所での着替えが義務づけられていたことを認めるに足りる証拠がなく、作業の着替え時間をもって直ちに労働時間に該当することはできないとされた。

裁判で勝つ方法」「残業代請求で負けるケース」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、着替えの時間が労働時間に含まれるかどうかについて解説しました。

使用者の指揮命令下に置かれた時間を「労働時間」と定義する裁判例に基づいて考えると、制服に着替える時間は業務の一環であると評価することができ、労働時間として認められ、残業代の支払いの対象となる可能性が大いにあります。「着替え時間は業務ではない」といった理由で、一律に労働時間とは扱わない企業もありますが、誤った考え方と言わざるを得ません。

使用者の指揮命令下に置かれているなら、着替えの時間もまた「労働時間」に該当します。着替えを明示的に指示されたケースはもちろん、着替えなければ働けないケースもまた、企業からの指示があったと評価することができます。

この解説のポイント
  • 着替えが業務に必要ならば、使用者の指揮命令があり「労働時間」に該当する
  • 使用者の指揮命令下にある着替えの時間は、給料ないし残業代が払われる
  • 着替え時間の記録がない場合、通常かかる時間を加算して残業代を算出する

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