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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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残業代請求の時効は3年!時効の起算点と時効中断の方法も解説

残業代が払われないときの正しい対応は、できるだけ早く残業代請求すること。このとき必ず気にしておくべきなのが残業代請求の時効です。

残業代請求の時効は3年です。

残業代の時効は「過去分の残業代をいつまでなら請求できるか」を決めるルール。なので、過去の残業代についても3年間は遡って請求ができます。請求しないまま時効期間を経過すれば、残業代の請求権が消滅し、その後は請求が認められなくなってしまうので、決して放置してはいけません。

なお、残業代請求の時効は、法改正により変更されました。2020年4月1日施行の法改正で、同日以前は2年だった時効期間は、同日以降、5年(ただし当分の間は3年)に延長されています。

今回は、残業代請求の時効について労働問題に強い弁護士が解説します。請求が遅れると、もらえる残業代が減って損になるので、先延ばしせず早めにご相談ください。一旦請求しておけば、6ヶ月は時効中断をすることもできるので、その方法もあわせて解説します。

この解説のポイント
  • 残業代の時効は2020年3月31日以前は2年、2020年4月1日以降は5年(当面は3年)
  • 残業代の時効は、支払日ごとに起算され、起算点から3年の経過により完成する
  • 残業代の時効を中断する方法は、時効の完成猶予時効の更新の2つ

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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残業代請求の時効は3年

残業代請求の時効は3年です(2024年6月の解説作成時点)。

残業代請求の時効は、労働基準法115条に「賃金の請求権」の時効が定められているところ、残業代も「賃金」の性質を有するのでこれに従います。

※ 法改正の経緯は次章「残業代の時効は2年から3年に延長された(2020年4月〜)」の通りで、2020年4月1日施行の法改正により、2020年3月31日以前は2年、2020年4月1日以降は5年(ただし労働基準法附則143条3項の定める経過措置によって当分の間は3年)とされています)。

労働基準法115条

この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

労働基準法附則143条3項

第115条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間」とする。

労働基準法(e-Gov法令検索)

まずは、残業代請求の時効の意味と、その期間の計算方法について解説します。

残業代請求の時効とは

「残業代請求の時効」というときの「時効」は、法律用語では「消滅時効」と呼びます。消滅時効には「定められた時効期間が過ぎると法的な請求権が消滅する」という意味があります。

つまり、残業代請求の時効である3年が経過した後は、請求が認められなくなります。なお、後述の通り時効には援用が必要なので、請求すること自体は可能であり、会社が任意に残業代の支払いに応じるなら、時効期間が経過した残業代も受け取ることができます。

消滅時効が法律に定められている理由は、次の2つの観点から説明できます。

  • 長期間続いた事実を尊重する
    長期間続いた状態を変更すると、関係する多くの人に影響します。そのため、長期間続いた事実は、尊重した方が便宜です。企業側にとって、長いこと請求されなければ「もはや残業代請求はされないだろう」と考えて経営計画を練るはずであり、時効を過ぎるほど放置されたなら、以降の請求は認めないという考え方です。
  • 権利を行使しない者を保護する必要はない
    法律上の権利といえど、長い間行使しない人を保護する必要はないというのが、消滅時効の背景にあります。権利行使せず放置した者へのペナルティともいえます。残業代は正当な権利ですが、長年請求しない労動者の保護は不要であるという考えです。

これらの趣旨から、消滅時効は、その権利の性質によって法律で定められており、残業代請求の時効は3年となっているのです。

残業代請求の時効の起算点

残業代請求の時効の起算点は、残業代の支払日です。

一般的な月給制の正社員の場合には、残業代は給料とともに各月の給料日に支払うのが通例なので、給料日が過ぎるごとに(3年前の残業代の)時効が完成されることになります。この場合、3年後の給料日が来るごとに、1ヶ月ごとの残業代が時効の完成を迎えていきます。つまり、残業代の時効は、未払い分が一度に完成するわけではなく、月ごとに少しずつ時効が経過していきます。時間の経過と共に、請求できる残業代は「徐々に」減っていくのです。

なお、残業代は「賃金」の性質を有するので、労働基準法24条に基づいて毎月一定期日払いの原則が適用されます。一定期間の残業代をまとめ払いしたり、後払いにしたりするのは許されません。

残業代の後払いの違法性」の解説

残業代請求の時効には援用が必要

残業代の時効には「援用」が必要です。「援用」とは、自分の利益のために時効の主張をすることです。したがって、労動者からの残業代請求に対して、会社が「時効になっている」と反論をしない限り、時効のルールが適用されることはありません。

むしろ、会社が、時効の主張をせずに払ってくれるなら、残業代はどこまでも遡ることができます。そのため、時効はひとまず考えず、過去の未払い分をすべて請求するのが基本です。とはいえ、現実問題としては、悪意をもって残業代を不払いにするブラック企業だと、時効を援用せず任意に払ってくれることはあまり期待できません。

なお、損しないよう、残業代の正しい計算方法を理解してください。

残業代の計算方法」の解説

残業代が時効消滅するケースについて具体例で解説

ここまで説明した時効の基本ルールに基づき、残業代が時効消滅するケースの具体例を示して、わかりやすく解説します。

給料の支払が「月末締め、翌月25日払い」の会社のケース。

この会社では、2023年1月分の残業代は、2023年2月25日に払われることになります。この給料日を残業代請求の起算点として、時効期間3年で計算します。

そうすると、2023年1月分の残業代の時効は、2026年2月24日が経過した時点で完成します。同様にして、2023年2月分の残業代は、2026年3月24日の経過をもって、それ以降は請求が認められなくなります。

未払い残業代を請求せず放置すると、時効によって後から請求するのは難しくなってしまいます。上記の例から分かる通り、残業代の時効は、勤続年数が3年以上の場合には、給料の支払日ごとに完成していきます。先延ばしは労動者にとってメリットがなく、「1ヶ月経過したら、1ヶ月分の残業代を失うのだ」と肝に銘じて、できるだけ早く着手すべきです。

また「まだ3年経過していないから」といって、先送りにするのもお勧めしません。たとえ時効期間が経過していないとしても、時が経過するごとに紛争の鮮度は落ち、残業の証拠も入手しづらくなり、結果として、もらえる残業代の額は減ってしまう危険があるからです。

残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

残業代の時効に関する重要な法改正について(2020年4月〜)

残業代請求の時効は、ここまで解説したとおり、現時点では3年です。

しかし、これは近年の法改正の影響を受けたものであり、法改正前は2年でした。また、将来には、5年まで延長される可能性も示唆されています。

したがって、残業代請求の時効について正確に理解するには、法改正に触れる必要があります。

2020年3月31日までは残業代の時効は2年

2020年3月31日までは、残業代の時効は2年でした。

そのため、2020年3月31日以前に支払日の到来する残業代には、2年の時効期間が適用されます(※ ただし、最終日である2020年3月31日に支払われるべき残業代の時効も、2023年3月30日の経過をもって完成するため、現時点では「2年」の時効期間が適用される残業代は既に残っていないと考えるのが基本です)。

2020年4月1日以降の残業代の時効は3年

2020年4月1日施行の改正民法の影響によって、労働基準法も同時に改正され、2020年4月1日より残業代の時効は5年になりました。詳しい理由は、次の通りです。

改正前の民法は、賃金の短期消滅時効を1年と定めていました。これに対して労働基準法は、労働者を保護すべく、この短い時効を修正して2年と定めていました。

しかし、2020年4月1日施行の改正民法では、短期消滅時効は廃止され、債権の消滅時効は5年に統一されました。すると、本来は労動者を保護するために修正していた労働基準法の時効の方が短くなるという矛盾が生じてしまいます。

そこで、民法とあわせて労働基準法も改正され、賃金の時効が5年とされたのです。ただし、急激な変動によって影響が出ないよう、経過措置として当分の間は3年という定めになっています。

スクロールできます
〜2020年3月31日2020年4月1日〜
民法賃金の短期消滅時効
(1年)
債権の消滅時効
(5年)
労働基準法労働者保護の特例
(2年)
民法の基本より短くならないよう延長
(5年、ただし当面は3年)

残業代の時効が2年か3年かは支払日を基準に判断する

以上の通り、残業代の時効は、法改正により2年から3年に延長されました。そして、改正前の法律、改正後の法律のいずれが適用されるかは、その残業代の支払日(給料日)を基準に判断します。

つまり、改正法の施行日である2020年4月1日以降に支払うべき残業代については時効が3年、2020年3月31日以前に支払うべき残業代については時効は2年となります。「残業をした日」ではなく「残業代を支払う日」が基準となる点に注意してください。

将来は残業代の時効が5年に延長される可能性がある

残業代の時効は、法改正後、現在の労働基準法では、正確にいうと「5年」であると定められています。ただし、急激な変動の生じないよう、当分の間は「3年」とされているに過ぎません。

このような経過措置がいつまで続くかは定かではないものの、労働基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(衆議院)は、改正から5年後に「未払賃金をめぐる紛争防止など賃金請求権の消滅時効が果たす役割への影響等を検証した上」で時効を5年にすることを含め検討するとしています。

したがって、残業代請求の時効は、将来的には5年に延長される可能性があります。

残業代の時効を中断する方法

次に、時効を中断する方法について解説します。

残業代請求の時効期間は、時効を中断する方法をとることで先延ばしにすることができます。時効を中断する方法には、次の2つがあります。※ 時効を中断する方法についても、2020年4月1日施行の改正民法によって大幅に変更されているため注意を要します。

時効の完成猶予

残業代請求の時効を中断する方法の1つ目が、時効の完成猶予です。

時効の完成猶予は、時効期間の進行を一時的にストップさせる方法です。そのため、完全に時効の期間がリセットされる時効の更新とは異なり、猶予によって確保された時間を利用して残業代請求の準備を進め、時効の更新にあたる手段(訴訟提起など)を更に講じる必要があります。

時効の完成猶予にあたる事由には、次のものがあります。

  • 仮差押え等による時効の完成猶予民法149条
    仮差押え、仮処分を申し立てた場合、事由が終了した時から6ヶ月間、時効が完成しない。
  • 催告による時効の完成猶予民法150条
    催告があったときは、その時から6ヶ月間、時効が完成しない。なお、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた催告は、時効の完成猶予の効力を有しない(つまり、再度の催告を繰り返しても6ヶ月以上延長されるわけではない)。
  • 協議を行う旨の合意による完成猶予民法151条
    権利について協議を行う旨の合意が書面(又は電磁的記録)によってされたとき、①合意から1年を経過した時、②合意で定めた協議期間(1年未満)を経過した時、③協議の続行拒絶の通知から6ヶ月を経過した時、のいずれか早い時までは時効が完成しない。再度の完成猶予の合意も可能だが、時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。なお、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた合意は、時効の完成猶予の効力を有しない。

上記のうち最もよく利用されるのが「催告による時効の完成猶予」です。「催告」とは、わかりやすくいえば裁判以外の請求のことを指します。

残業代の請求を迷っていたり、請求する決断はしたものの準備に時間がかかってしまったりといった間に期間が進行してしまうのはもったいないことです。まずは催告をして6ヶ月の期間を確保し、余裕をもって進めるべきです。

催告によって時効の完成を猶予したことを証拠に残す必要があるので、残業代の請求は、内容証明で送付する形で行います。内容証明の方法なら、郵便局がその送付日、受領日と、書面の内容を記録し、証拠として活用することができます。

正確に額が計算できていないとしても、まずは「いつの残業代か」を特定し、「請求する意思がある」と明記した書面を送付することで、催告による時効の完成猶予の効力を生じさせることが大切。簡単な催告書の書式例を紹介しますので、ひな形としてご活用ください。

催告書

20XX年XX月XX日

株式会社XXXX
代表取締役 ◯◯◯◯ 様

【自分の部署・名前】

私は、貴社の従業員として、下記の通り未払いの残業代について支払いを請求します。

・対象期間:20XX年XX月分からXX月分まで
・未払い額:合計XXX万XXX円

本書面の到着日から起算して2週間以内に、私の指定する給与口座宛に、上記未払い残業代をお支払いいただけますようお願い申し上げます。なお、本書面は、民法160条にいう催告に該当し、到着から6ヶ月の間、時効の完成が猶予されることを申し添えます。

以上

更に、弁護士名義で内容証明を送れば、会社に心理的プレッシャーをかけられます。催告書の記載は、必要な情報が抜けていたり、誤りがあったりすると、時効が進行してしまう危険のある重要な文書なので、切迫している場合には、弁護士に任せるのが賢明です。

残業代の請求書の書き方」の解説

時効の更新

残業代請求の時効を中断する方法の2つ目が、時効の更新です。時効の更新にあたる事由があると、そこまでに進行した時効期間はリセットされ、事由が消滅した時点から新たな時効期間がスタートします。

時効の更新にあたる事由には、次のものがあります。

  • 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新民法147条
    ①裁判上の請求、②支払督促、③訴え提起前の和解又は民事調停・家事調停、④破産・再生・更生手続きへの参加、といった事由がある場合、その事由が終了するまでの間時効は完成せず、確定判決(又はそれと同一の効力を有するもの)によって権利が確定したとき、新たに時効が進行する。確定判決などによって確定した権利の時効期間は10年(民法169条)。
  • 強制執行等による時効の完成猶予及び更新民法148条
    ①強制執行、②担保権の実行、③担保権実行の例による競売、④民事執行法上の財産開示手続き又は第三者からの情報取得手続き、といった事由がある場合、その事由が終了するまでの間時効は完成せず、その事由が終了した時点から、新たに時効が進行する。
  • 承認による時効の更新民法148条
    権利の承認があったときは、その時から新たに時効が進行する。

残業代請求の時効の更新について重要なのポイントが、労働審判の申し立てによっても時効が更新される点です。

労働審判は、審判の結果に不服のある当事者が、2週間以内に異議申し立てをすると訴訟に移行し、その場合には労働審判の申立時に訴訟提起があったものとみなされるからです。

労働審判による残業代請求」の解説

残業代請求の時効が経過してもあきらめずに請求する

残業代の時効である3年を過ぎる前に請求するのが原則であり、勤続の長い人は特に、過去の残業代が時効になっていないか注意しながら働くべき。

しかし、時効を過ぎて初めて気付くケースもあります。愛社精神があり、責任感の強い人など、在職時は残業など気にせず働いたが、退職後に請求を思い立つ方もいます。

あきらめることなく、時効期間が過ぎていても、気付いたら速やかに残業代請求をすべきです。その理由は、次の4つの点にあります。

会社が時効を援用しない可能性がある

時効の効果が生じるには援用が必要です。つまり、使用者側でも時効の知識を理解し、正しく活用しなければなりません。ひとまず請求したところ、会社が任意に支払いに応じてくれるなら、たとえ時効を経過している残業代でも受け取ることができます。

会社が時効を援用しない理由には、そもそも知識を正しく理解していかなったという場合だけではありません。これまでの労動者の勤労に報いるため、「法律通りの残業代なら払ってあげよう」という意図のある場合もあるので、粘り強く交渉すべきです。

残業代請求を無視された場合の対応」の解説

過去の行為により時効が中断された可能性がある

過去のあなたの行為が、時効の完成猶予時効の更新といった時効を中断する方法であると評価できる可能性があります。よくあるのは、「残業代を請求したい」という意思を過去に使用者に表示していたことが、「催告による時効の完成猶予」になっていたと評価できるケースです。

民法は、催告の時から6ヶ月は時効が完成しないと定めます(民法150条)。この方法は、書面によるのが適切ではありますが、必須ではなく、口頭やメールなどでも可能です。このような主張によって救済を求めるには、自分と使用者との過去のやり取り(メールやチャットなど)を見返し、残業代の請求であると評価できるようなものがないかどうか、精査することから始めてください。

会社が権利の承認をしてくれる可能性がある

民法は、権利の承認があったときは時効の更新となる旨を定めます(民法152条)。つまり、労動者の残業代請求に対して、会社がその権利を認めてくれるなら、時効にかかってしまった残業代を支払ってもらえる可能性があります。

このとき、残業代の支払いを確実なものにするためには「権利の承認」があったことを証拠に残す必要があります。そのため、請求は口頭で済ませるのではなく、残業代の請求書を内容証明で送付して行い、会社からの回答についても必ず書面でもらうようにしましょう。

残業代の一部が時効にかかっていない可能性がある

本解説の通り、過去の残業代は、一度に全て時効にかかるわけではありません。時効の起算点はそれぞれの残業代の支払日のため、月ごとに給料の支払いを受ける通常の正社員の場合、給料の支払い日が来るごとに残業代の一部が時効にかかることとなります。

そのため、「既に3年の時効期間を経過していた」とあきらめてしまっていても、実はまだ残部は時効にかかっておらず請求可能なケースもあります。まだ時効でない残業代を争い、少しでも増額できれば、一部を時効にかけてしまった損失を取り戻せます。時効になっていない残業代についてできるだけ有利な判断を勝ち取るには、労働問題に精通した弁護士のサポートが欠かせません。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

不法行為による請求が認められる可能性がある

例外的に、残業代請求を、不法行為を根拠として認めた裁判例があります(広島高裁平成19年9月4日判決)。現在は法改正によって変わっていますが、その当時は、残業代の時効は2年であり、不法行為の時効は3年だったため、時効を経過してしまった残業代についても不法行為を根拠として請求することによって救済してもらおうという労動者側の思惑からとられた手段です。

現在は、不法行為の時効についても法改正があり、「損害及び加害者を知った時から3年(人の生命又は身体害する場合は5年)、不法行為の時から20年」とされます。残業代の時効が3年に改正された今となっては、不法行為を根拠として救済を求める意味は薄れました。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、残業代請求の時効について、基本的な考え方を解説しました。

残業代の時効を気にしておかないと、請求できる残業代が知らない間に減ってしまいます。「気付いたら残業代の一部が時効にかかっていた」というのでは、いざ請求しようと決断したとき損してしまいます。請求できる額を減らさないために、時効期間と時効の起算点を知り、「いつまでに残業代請求の意思表示をすべきか」を計画的に考えるのが大切です。

時効があるため、残業代請求は時間に余裕をもって早めに着手するのが原則です。計算や証拠集めに手間がかかるので、時効間近になって始めると、焦ってしまって正確な請求ができません。時効直前の残業代があるとき、速やかに時効を中断する方法をとっておくことも忘れないでください。

残業代を時効にかからせてしまわないよう、早めに、かつ、確実に請求するには、弁護士のサポートを受けるのがお勧めです。

この解説のポイント
  • 残業代の時効は2020年3月31日以前は2年、2020年4月1日以降は5年(当面は3年)
  • 残業代の時効は、支払日ごとに起算され、起算点から3年の経過により完成する
  • 残業代の時効を中断する方法は、時効の完成猶予時効の更新の2つ

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