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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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残業代の後払いは違法?いつまでに残業代がもらえるか、支払時期を解説

「残業代を払う」と言いながら、なかなか支払ってこない会社があります。
先延ばしにすれば、労働者が忘れてくれるとでも考えるのでしょうか。

しかし、残業代の後払いは、違法です。

相談者

未払いの残業代はいつになったらもらえるのだろう

相談者

残業代が払われぬまま退職させられるのではないか

残業代は会社の義務であり、発生した残業代を払わないのは違法。
結果的に払ってもらえても、正しい支払時期が守らなれなければ違法な扱いなのは当然です。

「いつ残業代を払うか」は、会社が自由に決められるわけではありません。
労働基準法のルールにしたがえば、残業代は後払いではなく、発生した都度払う必要があります。

今回は、残業代の後払いの違法性について、労働問題に強い弁護士が解説します。
後払いを放置すれば、残業代の時効が過ぎてしまうため、注意を要します。

この解説のポイント
  • 残業代の後払いは労働基準法違反であり、違法
  • 残業代は、毎月の給料日に払うのが正しい支払時期だが、固定残業代なら先払い
  • 違法な残業代の後払いをする会社には、刑罰、遅延損害金、付加金でプレッシャーをかける

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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残業代の後払いは違法

残業代というのは、会社で決められた時間を超えて働いたときもらえる給料。

つまり、残業代もまた、給料の一部です。
労働基準法11条で、「賃金」とは「労働の対償として使用者が労働者に支払う」ものとされます。
残業代もまた、働きの対価として払われるので、まさに「賃金」としての性質を持ちます。

そして、労働基準法における「賃金」は、後払いが認められていません。
後払いを許せば、適切な時期に給料をもらえず、労働者の生活が困窮する危険があるからです。
労働基準法24条は「賃金」について、次の4つの原則を定めています。

  1. 賃金通貨払いの原則
    賃金は法定通貨で払わなければならず、物納などは許されません。
  2. 賃金全額払いの原則
    賃金は決められた全額を払わなければならず、相殺や中抜きは許されません。
  3. 賃金直接払いの原則
    賃金は、労働者に直接払わなければなりません。
  4. 毎月定期払いの原則
    賃金は、毎月、決められた期限に定期的に払わなければなりません。

「賃金支払いの4原則」といい、このうち「毎月定期払いの原則」により、後払いが禁止されます。

労働基準法は、労働者保護のため強い効果があり、労使でこれに反する約束をしても無効。
そのため、たとえ労働者が同意の上で、「残業代は翌月払い」「残業代は3ヶ月分のまとめ払いにする」「残業代はボーナスに含めて払う」などと約束しても違法であり、やはり残業代は毎月の給料とともに払わなければなりません。

残業代に未払いがあるとき、ただちに請求しましょう。

会社に送るべき内容証明の案は、次に解説します。

残業代の正しい支払時期

残業代の後払いは違法だと説明しました。
とはいえ、給料は、労働した後でもらえるものであり、先払いはしてもらえないのが基本。
なかなか払ってもらえないと、不安になり、心配でしょう。

そこで、残業代がいつ払われるのか、正しい支払時期もあわせて知っておいてください。

就業規則を確認する

残業代がいつまでに支払われるか、まずは会社のルールを確認しましょう。
給料支払いのように社内全体に適用される取り決めは、就業規則に定められます。

就業規則は、10人以上の社員を使用する事業場では、労働基準監督署への届出義務があります。
このとき、事業場に備え置くなど、労働者に周知しなければなりません。
なお、就業規則がないなら雇用契約書で定める必要があります。

会社における残業代の計算方法、給料の締日、支払日を確認してください。

就業規則と雇用契約書の違いは、次に解説します。

毎月の給料日に払うのが原則

雇用契約書や就業規則には、給料の締日、支払日が定められているでしょう。
特段のルールがないかぎり、残業代についても、毎月の給料日に払うのが原則です。
さきほど説明のとおり残業代も「賃金」で、毎月定期払いしなければならないからです。

ただ、基本給は前払いできますが、残業代は残業時間がわからないと算出できず、先払いできません。
そのため、毎月の給料日を「前月末」としている会社だと、残業代に限って「翌月末」に払うなど、タイミングをずらして払う例もあります(この場合も、毎月定期払いされていれば違法ではありません)。

毎月の残業代が、正しく計算されているか、次の解説を参考にしてください。

固定残業代なら先払いされる

例外的に、固定残業代が払われている会社だと、少なくとも残業代の一部は先払いになります。
固定残業代は、あらかじめ、残業代に充当するものとして一定額を払う制度だからです。

ただし、このときにも、固定残業代を上回る残業をしたら、差額の残業代を払わなければなりません。
通常の賃金と残業代が区別できず、差額が払われないと、固定残業代の制度そのものが無効です。
そして、この差額の残業代の支払時期については、毎月精算する必要があります。

固定残業代は悪用されやすく、未払い残業代が生じがちです。

固定残業代の正しい活用は、次に解説しています。

退職後の残業代請求では、7日以内に払わなければならない

ここまで、残業代の正しい支払時期を説明しました。
しかし、残業代を、誠実に払ってくれる会社ばかりではありません。
特に、退職時は労働トラブルが起こりやすく、残業代が払われないことがあります。

また、最後の給料が退職後になるケースでは、「手渡しでないと最後の給料は払わない」などとプレッシャーをかけられて、残業代の請求をあきらめてしまう方もいます。
このような事態を避けるため、退職後の給料の支払時期には特別なルールがあります。

労働基準法23条1項は、退職後の給料は、退職者から請求があったら7日以内に払う義務があると定めます。

労働基準法23条1項

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

このなかに当然、残業代も含まれるので、残業代も退職後7日以内にはもらえます。

残業代を後払いとされているうちに退職したときは、速やかに請求しましょう。

残業代を後払いすると言われた時の対処法

最後に、残業代を後払いすると言われた時の対処法について解説します。

後払いの方法が違法だとしても、会社が嫌がらせをしてくることがあります。
また、全社的に、残業代が後払い、まとめ払いなどになっているなら、ブラック企業といってよいでしょう。

内容証明で警告する

まず、残業代を後払いするのは違法だと、強く主張しましょう。
法的主張を説得的に伝えるために、ぜひ本解説を参考にしてください。

会社が、誠意ある話し合いをしてくれないとき、内容証明で、未払い残業代を請求します。
弁護士名義の内容証明ならプレッシャーとなり、さらに強く警告できます。
退職後になっても残業代が払われないケースは特に、労働者本人からの連絡は会社に無視されがちです。

労働トラブルの解決を依頼するのは、労働問題に強い弁護士がお勧め。
弁護士の選び方は、次に解説します。

労働審判や訴訟を利用する

話し合いでは解決しないとき、労働審判や訴訟など、法的手続きを利用します。

弁護士から連絡してもなお「残業代は後払いだ」と反論してくるなら、もはや「後払い」ではなく「払う気がない」と考えて動いたほうがよいでしょう。
残業代には時効がありますから、交渉が決裂したら、一刻の猶予も許しません。

裁判所で権利を実現するには、あらかじめ残業の証拠についても準備しておいてください。

労働問題の解決方法について、次の解説をご覧ください。

労働基準監督署に通報する

残業代が後払いされ、適切な時期にもらえないのはとても深刻な問題。
そのため、残業代の後払いは、労働基準法では、刑罰の対象となります。

労働基準法24条の賃金支払のルールに反すれば、30万円以下の罰金に処されます(労働基準法120条)。
労働基準監督署に通報し、指導、立入検査などに動いてもらえれば、強い圧力をかけられます。

労働基準監督署への働きかけについて、次の解説をご覧ください。

遅延損害金、付加金を請求する

すぐに残業代を払わなくても制裁がないならば、残業代の後払いが黙認されてしまいます。
「残業代を後払いすると損する」というプレッシャーを、会社に与えなければなりません。
その方法が、支払いが遅れた残業代に付される遅延損害金、そして付加金です。

遅延損害金は、2020年4月1日施行の民法改正の影響で、次のように定められます。

スクロールできます
期間利率
在職中の期間
(〜2020年3月31日)
6%
(商事法定利息)
在職中の期間
(2020年4月1日〜)
3%
(民事法定利息)
退職後の期間14.6%
(賃金支払確保法6条1項)

また、会社の未払いが悪質なとき、裁判所は、付加金の支払いを命じられます。
未払いとなった残業代と同額が上限なので、最大で2倍の支払い額を命じられます。

後払いするほどに、遅延損害金は膨らみ、かつ、その後払いが悪質と評価されるほどに付加金を命じられる可能性が上がることは、「残業代を後払いしよう」と甘く考えているブラック企業への大きなプレッシャーになります。

残業代未払いへのペナルティについては、次に解説しています。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、残業代の後払いについて、その違法性と、対処法を解説しました。
最悪のケースでは「退職したのに、まだ残業代が払われない」と悩む方もいます。

そもそも後払いは違法なのですから、残業代に未払いが生じたら速やかに請求せねばなりません。
機を逸すれば、交渉で払ってもらいづらくなり、放置しすぎると時効にかかってしまいます。
退職後に払ってもらえていないお金があるなら、ただちに請求しましょう。

残業代をスピーディに請求したい方、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 残業代の後払いは労働基準法違反であり、違法
  • 残業代は、毎月の給料日に払うのが正しい支払時期だが、固定残業代なら先払い
  • 違法な残業代の後払いをする会社には、刑罰、遅延損害金、付加金でプレッシャーをかける

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