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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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最後の給料が手渡しなのは違法?取りに行きたくないときの対策も解説

今回は、最後の給料を手渡しにすることの違法性と対策を、労働問題に強い弁護士が解説します。できるだけスムーズに、最後の給料をもらうため、よく理解してください。

働いた分の給料は、退職後であっても受け取る権利があります。人間関係やトラブルで退職せざるをえないときや、バイトを無断でバックレたときでも当然のことです。しかし、最後の給料が手渡しのとき、退職後に取りに行くのは、とても気まずいでしょう。

相談者

もう退職したのに、取りに行かないともらえないのは違法では?

相談者

辞めたのに、給料だけ取りにいくのは気まずい…嫌がらせでは?

このような相談もある通り、必ずしも円満退職とはいえない事案も多いですが、「手渡しでないと払わない」と言われて気まずくても、給料をあきらめてはいけません。弁護士に依頼すれば、退職後の給料を代わりに請求してもらうこともできます。

無断の退職だと「最後の給料は、取りにこなければ払わない」と嫌がらせされる例も珍しくはありません。これまでも現金手渡しだったならまだしも、在職中は振込でもらえたのに、最後の給料だけ手渡しで「取りに行かなければもらえない」のは納得いかないことでしょう。

この解説のポイント
  • 最後の給料が退職後となるのはよくあるが、働いた分は必ずもらえる
  • 最後の給料を手渡しでないと払わないといわれたときでも、振り込むよう強く求める
  • 最後の給料を、退職後に会社へ取りに行くとき、危険を回避するよう努める

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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働いた給料は退職後でも必ずもらえる

まず、働いた分の給料は、退職後でも必ずもらえるという基本を理解してください。在職中は、毎月給料が振り込まれますが、退職する場合、最後の給料の支払いが退職後となることがあります。

円満退職でないときや、退職理由が労働者の責任にある場合、責められ、給料を払わない会社もあります。しかし、「どのような理由で退職したか」は、給料の有無とは全く関係ありません。退職理由がどのようなものだったとしても、たとえ労働者に責任があっても、過去に労働した分の給料がなくなる理由にはならないのです。

退職が、無断のバックレでも、労働者のミスによる解雇でも、やはり給料がもらえることに変わりはありません。

このとき、会社が労働者に、少しでも嫌がらせしようと、最後の給料を手渡しにするケースは問題です。つまり「最後の給料は、会社まで取りに来い」というわけです。

退職後でも、労働した分の給料は必ずもらう権利があるわけですから、手渡しという嫌がらせを受けたことによって給料がもらえなくなってしまえば、正当な権利を侵害していることとなります。

なお、労働基準法23条1項で、退職後の給料は、労働者が請求するときには、退職日から7日以内に払わなければならないことが定められています。

未払い賃金を請求する方法」「給料未払いの相談先」の解説

最後の給料が手渡しだが、取りに行きたくないときの対策

退職した会社から「給料を取りに来い」といわれても、行きにくいことこの上ありません。

できるだけ面倒ごとを避けたい方も多いでしょう。取りに行きたくないときでも最後の給料をもらい損ねない方法を解説します。

給料日の翌日に退職する

給料日の翌日に退職すれば、最後の給料がもらえなくても損はほとんどありません。退職後になると給料がもらえなさそうだと感じるときは、給料日の翌日に退職してしまうのがおすすめです。

無断バックレをしてリスクを拡大しないよう、退職理由をきちんと説明しましょう。会社が、辞めさせないよう強要してくるような問題のあるケースでは、「家族の病気」といった理由を伝えるのが、円満に終わらせるコツです。

会社の辞め方」の解説

最後の給料を、友人・家族に代わりに取りにいってもらう

退職後の給料を、会社が手渡しでなければ払わないとき、次に考えられるのが、友人や家族に給料を取りにいってもらう方法です。

ただし、会社は労働者に、直接給料を払う必要があり、本人以外が給料を受け取れないのが原則。給料を代わりに誰でも受け取れてしまうと、万一にも、労働者の手元に届かない危険があり、労働基準法24条において「直接」支払うことが決められています。これは「代理人として」でも同じことで、友人や知人、たとえ両親などの家族でも「給料を代わりに受けとらせてほしい」といっても、会社から拒否される可能性もあります。

一方で、「使者」としてなら、労働者自身に渡すのと同じことで、他人でも給料を受け取ることができます。手渡しの給料を、代わりに受け取りってもらうときは、「使者として受け取るだけだ」という点を強調し、会社を説得するようにしてください。会社ができるだけ協力してくれるよう、免許証などの本人確認資料、委任状、受領書など、できるだけ説得材料をもって給料を受け取りにいってもらいましょう。

「使者」は、「代理人」と違い、自分では意思表示ができず、本人の意思を代わりに伝える役割にとどまります。

給料未払いは罪になる?」の解説

最後の給料を、退職後に現金書留で送るよう要求する

給料を、現金書留で送ってもらうよう会社に要求する方法もあります。給料を郵送するなどといったことは、通常であればあり得ませんが、揉めてトラブルになっているわけですから、例外的な扱いとなってしまっても仕方ありません。

会社から、領収証を送るよう求められるケースもありますが、必ず、現金書留で給料が到着してから領収書を返送するようにしてください。

最後の給料を、振込にするよう要求する

給料は、会社が労働者に直接払うのが、労働基準法の原則ですが、労使が互いに同士しているときは、銀行など金融機関口座に振込の方法で払ってもらえます。

そのため、在職中も給料を振込でもらっていたなら、最後の給料もまた、退職後でも、振込の方法で払ってもらえるのは当然のこと。「会社に取りに来ないと払わない」というのは悪意あるとしか思えません。したがって、このように言われても、給料を振り込むよう、強く求めてください。

また、これまで振込でもらっていたのに、最後の給料だけいつまで待ってても振り込まれないというとき、きちんと確認しなければ、そのまま待っていても振り込まれない危険が十分にあります。「振込はしない」「取りに来ないなら払わない」というなら、それは給料未払い。残業代はもちろん、基本給すら払わないとなれば、労働基準監督署にいって取り締まってもらうこともできます。

労働基準監督署への通報」の解説

最後の給料を取りに行くときの注意点

最後の給料をあきらめず、確実にもらうため、給料を会社に取りに行くときのポイントについて解説します。

対策について解説したものの、あなた本人が給料を受け取りにいけるに越したことはありません。気まずくて嫌な気持ちは当然ですが、勇気を出して、最後の給料を取りにいくと決意した方は、次の注意点を理解して行くようにしてください。

退職後に給料を取りに行くときの言い方

給料を取りに行くとき、事前に連絡して会社にいきますが、その際、言い方には注意してください。下手に刺激して、問題を拡大してしまっては最悪です。

円満に退職できなかった方は、会社に行きづらい方も多いでしょう。迷惑をかける辞め方をしたとき、給料をとりにいく機に、謝罪すべき点は、自ら謝ってしまいましょう。迷惑をかけたことについて謝るのは、法律上の問題にはなりません。謝罪したからといって、給料を受け取る権利がなくなるわけでもないのは当然です。

退職したらやることの順番」の解説

嫌がらせの危険を回避する

「取りに来ないと給料を払わない」などといってくる会社は、ブラック企業で、法律上の権利を守る気もないというケースも、残念ながら少なくありません。最後の給料を取りに行くにあたって、更にハラスメントを受けるおそれもあります。

危険の大きいときは、最後の給料を払ってほしいからといって、会社の言うなりになって取りに行くのはおすすめできず、事前に嫌がらせの危険を回避しておかなければなりません。危険のある場合には、退職後に給料を取りに行くとき、事前に日時、場所を指定するようにします。できることなら、危険の少ない、会社外の場所で待ち合わせて、給料を受け取るようにしてください。

パワハラの相談先」「退職予定者へのいじめ(ヤメハラ)」の解説

友人・家族を連れて給料を取りに行く

一人で給料を取りに行くとなにをいわれるかわからず、恐怖や不安があることも。このようなケースでは友人・家族を連れて給料を取りに行くのもよいでしょう。

複数人でいけば、ワンマン社長からのパワハラ、嫌がらせをやめさせることもできます。ただし、逆にこちらが脅したといわれないよう、付いてきてもらう人には、黙って近くで見守っていてもらうだけにするのがお勧めです。

退職後、冷静になってから給料を取りに行く

労働トラブルが加熱して、お互いに怒鳴ったり罵声をあびせたり、人格否定しあったりといったケースでは、給料を取りに行くのは、少し落ち着いてからのほうがよいといえます。

すぐに給料を取りに行ってしまい、顔を合わせて喧嘩になれば、売り言葉に買い言葉で「給料を払わない」といわれてしまうおそれもあります。冷静になってから給料を取りに行けば、お互いに見つめ直す時間も生まれます。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

給料を手渡しにするのは違法ではない

退職時のトラブルで、「取りに来ないと給料は払わない」といわれると、そもそも給料を手渡しにすること自体、違法なのではないかという疑問がわくでしょう。しかし、結論から言うと、給料を手渡しにすることそのものは、必ずしも違法ではありません。

むしろ、労働基準法では、給料の支払いは、手渡しが原則とされています。「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」(労働基準法24条1項)とされているとおり、賃金は、通貨で、直接、その全額を払うこととされており、これが「賃金支払いの五原則」というとても重要なルールとされています。

現代では振込が多いですが、あくまで労働者の同意を得た便宜上の扱いにすぎません。給料の支払いについて手渡しが原則とされるのは、手渡し以外の方法だと、中抜きされたり、きちんと労働者の手元にわたらなかったりする危険があるためです。

しかし、退職のタイミングでは、むしろ手渡しがプレッシャーになることも。労働者にとって酷な状況になることのないよう、「取りに行きたくないときの対策」と「給料を取りに行くときの注意点」の解説を参考にしてください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、退職後の最後の給料について、なかなか払おうとしない会社への対策を解説しました。

最後の給料を「会社に取りに来るように」と命令されても、あきらめてはなりません。給料を払ってくれない、給料を手渡しにして嫌がらせをしてくるといった会社はブラック企業。働いた分の給料を払わないのは違法ですから、しっかり請求するようにしましょう。

実際に取りに行くのは気まずいですが、なんとか最後の給料をもらうため、様々な方法があります。どうしても払ってもらえず、これ以上、労働者自身での交渉が困難なとき、労働審判や裁判など、法的手続きを利用するのがおすすめ。ぜひ一度、弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 最後の給料が退職後となるのはよくあるが、働いた分は必ずもらえる
  • 最後の給料を手渡しでないと払わないといわれたときでも、振り込むよう強く求める
  • 最後の給料を、退職後に会社へ取りに行くとき、危険を回避するよう努める

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