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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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仕事をバックレたら損害賠償を請求される?会社をバックレるリスクとは

つらい仕事に追いつめられ、仕事をバックレたいという思いをもつ労働者は多いものです。

しかし、過酷な仕事を押しつけるブラック企業ほど、退職を阻止すべく、バックレに対して損害賠償を請求してきます。
なかには、社長や上司が家に押しかけてくるなど怖い思いをすることも。

相談者

仕事をやめたいのに、やめられない

相談者

つらい仕事から逃げてバックレたい

つらい思いをして逃げ出したのに、損害賠償を請求されてしまえば「泣きっ面に蜂」。
それでもなお「会社をバックレてしまった」と負い目のある労働者のなかには、請求に応じて払ってしまう方もいます。

退職したいとき、円満に解決できるのが一番ですが、むしろ会社が、損害賠償を請求するなど不誠実な態度だと、話し合いも満足に成立しません。
ブラック企業ほど離職率が高く、人手が足りないため、バックレ阻止に必死です。

会社をバックレたいほどつらいとき、すぐ弁護士へ相談ください。
弁護士が交渉することで、損害賠償などの責任追及を避けられます。
なお、すでに仕事をバックレ、損害賠償請求を受けているときも、労働問題に強い弁護士であれば、支払いを拒否するサポートができます。
(※バックレる前に弁護士に相談するメリット

この解説のポイント
  • 労働問題が起こっている会社では、我慢せず会社をバックレるべきケースあり
  • 仕事をバックレるときでも、退職の意思表示はきちんとしておく
  • 正しい方法でバックレれば、会社からの損害賠償請求は認められづらい

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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バックレとは?会社をバックレたほうがよいケース

バックレとは、会社に出社しなければならないのに仕事や会社にいかないことです。
担当する1つの業務、出社日をバックレる「仕事のバックレ」のほか、会社自体から勝手にいなくなり退職してしまう「会社のバックレ」があります。
一般には、「仕事を飛ぶ」ということもあります。

長年勤めていた会社をある日突然バックレる人もいますが、多くは、試用期間やアルバイトの段階でバックレたり、早い人には、就活面接の段階でバックレてしまう人もいます。

一方で、仕事につらい思いの多い方、我慢せず、バックレたほうがよいケースかもしれません。
自分の状況は客観的にはみられないものです。
外からみると、ひどい法違反の状態でも、実際に働いている人は慣れてしまっていることも。

弁護士からみて、バックレたほうがよいケースは次のとおりです。

法律違反のある会社からのバックレ

労働者が、会社に不満を持ち、バックレたいと思うとき、その理由が会社側にある場合があります。

例えば、長時間労働サービス残業パワハラセクハラなどのハラスメント、職場いじめなど、職場環境にあきらかな問題があるとき、バックレたいと思うのはむしろ当然のこと。
ブラック企業に、黙って尽くしつづける必要はありません。

会社が辞めさせてくれないときのバックレ

ブラック企業ほど、労働者に辞められてしまっては困る場合が多いです。
我慢してはたらき続けてくれる人は、それほど多いとはいえないからです。
そのため、退職を拒否したり、在職を強要したりして、辞めさせてくれない会社があります。

労働者には退職の自由があり、法律上、2週間前に退職の意思表示をすればいつでも辞められるのが基本です(民法627条)が、このような問題のある会社では、会社を辞めさせてもらえません。
辞めたいのに辞めさせてくれないなら、バックレるしかありません。

会社をバックレたいときにすべき準備、仕事をバックレる方法

会社をバックレようと考えたときは、まずは準備が大切です。
バックレを進める方法は、次のとおりです。

バックレるときにすべきことと、バックレる方法を知っておけば、労働者側でしっかりとした準備ができ、損害賠償請求をはじめとしたリスクを減らせます。

長時間労働が続き、精神を病んでうつ病になり、過労死、過労自殺になってしまうといった最悪のルートをたどるくらいならバックレたほうがましですが、まだ準備期間が残されているなら、しっかり準備をしてリスクヘッジしましょう。

次章以降で解説するとおり正しくバックレれば、損害賠償が認められる可能性は低いわけです。
ただ、会社が損害賠償請求してこれば反論が必要ですし、万が一裁判で訴えられればたとえ労働者が正当な主張をしても、勝つためには裁判に対応するコストがかかります。
仕事をできるだけ円満にバックレる方法を知り、リスクを未然に防止するメリットがあります。

できるだけ早く退職の意思を伝える

労働者には、退職をする権利があります。
雇用期間の定めのない社員(例えば、正社員)のケースでは、民法のルールにしたがい、2週間前に伝えることで退職できることとなっています(民法627条)。

そのため、バックレてしまうほどつらくなる前に、退職の意思を伝えるのがよいでしょう。
退職したいと思いついたら、心身がボロボロになる前に、早めに会社に「退職したい」と伝えてください。

退職の意思を伝えるのが早いほど、受け入れてもらいやすく、円満に退職できます。

退職を伝えると社長や上司と気まずくなるのではとおそれ、どうしても退職を言い出せない方も。
しかし、気まずいからと退職を先延ばしにしているうちに、結果としてバックレともなれば、逆に会社に迷惑をかけてしまいますから、思い切って伝えるのは会社の利益にもつながります。

気まずさを少しでも回避するには、退職に関する手続きは人事、総務の担当者を窓口にして、事務的なやりとりにとどめる方法が有効です。

有給休暇を消化すると伝える

退職の意思を伝えてから退職日までの間、つらくて耐えられない方は、有給休暇を消化するのがよいでしょう。
有給休暇は、利用せずにとっておいても、買いとってもらう権利はないため、残してもしかたありません。

そして、たとえ退職の意思表示が受け入れてもらえず、バックレになる場合にも、「有給休暇を消化する」という意思は伝えておくのがおすすめです。
最終的にバックレての退職になったとしても、有給休暇をとった分の給料がもらえるからです。

はたらいているうちは、社内の雰囲気や上司に気を使ってなかなか使えなかった有給休暇。
退職するなら、遠慮なく取得できます。
つらさにたえられずにバックレ、欠勤扱いにされてしまうくらいなら、有給休暇を利用して給料をもらっておくべきです。

有給休暇をとらせないという会社の対応は違法です。
バックレるとき、有給休暇をうまく消化するため、次の解説も参考にしてください。

退職日まで欠勤する

有給休暇を消化しおえたら、退職日までは欠勤にしましょう。
退職をいいだしても受け入れてもらえず、有給休暇をとろうとしても拒否してくるようなブラック企業、パワハラ社長の場合にも同じく、思い切って欠勤してしまうのがよいでしょう。

劣悪な職場環境にいつづけた結果、過労自殺、メンタルヘルスなど、最悪の事態を避けるための防衛策です。
このようなケースでは、欠勤するのに承諾をとる必要はなく、無断欠勤でしかたありません。
むしろ、欠勤への承諾を求めようものなら、拒否されてしまうのはあきらかです。

なお、バックレる場合に、退職日まで無断欠勤するのはいたしかたない対応ですが、労働者としてすべきことをきちんとして、会社から責任追及されないよう、次の点には注意してください。

  • 欠勤した分の給料はもらえない
  • できるかぎりの引き継ぎはしておく
  • 引き継ぎ事項について書面でまとめておく
  • セキュリティカード、社員証などを返却する
  • 他の社員に迷惑がかからないようにする

会社からバックレることのリスク

仕事をバックレしてしまうことにはさまざまなリスクがあるため、慎重に進めなければなりません。
バックレることのリスクは、次のとおりです。

会社での重い責任や重圧に耐えきれない、仕事で嫌なことがあったなど、ふとした原因で、軽い気持ちでバックレてしまう方もいますが、リスクを理解し、バックレはあくまで最終手段とするようにしてください。

アルバイトや派遣社員のなかには、仕事への意識の低い人もいますが、バックレにはリスクもあることに十分な理解が必要です。

損害賠償を請求される

会社が、仕事をバックレるのを許さないのは、勝手にバックレられたら会社に損害が生じるおそれがあるためです。
いままで仕事をしていた人がいなくなるため、会社に損失が出るのはよくわかるでしょう。
そして、損害を負った会社は、その原因を作ったバックレ社員に対して、損害賠償を請求してきます。

バックレによって損害賠償を請求されるのは、次のような理由があるからです。

  • 突然バックレで退職されると、業務がストップしてしまう
  • バックレられたことで、業務の引き継ぎが行えない
  • バックレた社員を信用していた顧客が離れてしまう
  • バックレた社員にしかわからない業務ができなくなる
  • バックレた社員にかけた採用コストが無駄になる
  • バックレた社員にかけた教育コストが無駄になる

そもそも損害賠償が認められるか、また、どれほどの損害が認められるかはさておき、バックレて会社に迷惑をかけ、社長を怒らせれば、請求をされてしまう危険があります。
一方で正しくバックレれば、損害賠償が認められる可能性は低いともいえるため、バックレるとき注意すれば、損害賠償に関する不当な脅しをおそれてためらう必要はありません。

捜索願を出される

突然に会社をバックレると、会社はあなたのことを心配するかもしれません。
バックレた労働者への連絡がとれないと、あなたのことを探す可能性があります。

社長や上司からの連絡を無視すると、次は、あなたの家に見回りにくるといった対応が考えられます。
さらに仕事のバックレを続け、まったく連絡がとれない状態となれば、警察へ捜索願を出してしまう会社もあります。

これらの会社の対応は、「病気になったのでは」、「自宅で倒れているのでは」、「事故に巻き込まれたのでは」などと、あなたのことを心配してやっているケースもあります。
ただ、労働者をいじめよう、嫌な思いをさせようという悪意のあるブラック企業は、不安、心配を理由にあげて、これらの行為をしてくることがあり、労働者としてはリスクにつながります。

身元保証人に連絡される

入社時に、身元保証書という書類にサインした記憶があるのではないでしょうか。
身元保証書とは、会社が労働者を雇用するとき、労働者に対する損害賠償責任を一緒に負ってくれる人(つまり、身元保証人)を求めるための書類です。

通常は、両親をはじめとした親族が、身元保証人となるケースが多いです。
労働者が仕事をバックレて連絡がとれなくなったとき、真っ先に連絡がいくのが、身元保証人です。

そのため、理由をまったく告げずに会社をバックレると、身元保証人に知られるリスクがあります。
また、会社がバックレを理由に損害賠償を考えていると、身元保証人に迷惑がかかることになります。

懲戒解雇される

会社をバックレた場合、あなたからはなにも連絡をしないこととなるため、会社内でどんな扱いになってしまうかが知れない状態になってしいまいます。

バックレたら退職扱いとする会社もありますが、しばらくの間は無断欠勤の状態となるのが通常です。
そして、多くの会社では、無断欠勤が続くことは、懲戒解雇の理由とされます。
懲戒解雇事由は、就業規則に定められていますが、無断欠勤はその1つに挙げられていることが多いです。

労働基準法でも、2週間以上の無断欠勤が続き、かつ、労働基準監督署長の除外認定を得られれば、1ヶ月前の解雇予告をせずに懲戒解雇にできると定められています。

懲戒解雇は、とても重い処分であり、ひとたび懲戒解雇となることは「大きな問題を起こした社員だ」というレッテルが貼られることを意味します。
懲戒解雇となったと面接で伝えれば、まず採用されませんから、転職も難しくなります。

なお、懲戒解雇をはじめ、解雇には「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は無効となるという「解雇権濫用法理」の制限が適用されます(労働契約法16条)。

解雇権濫用法理とは

懲戒解雇され、不当解雇だと争いたいとき、次の解説をご覧ください。

正しくバックレれば、損害賠償が認められる可能性は低い

次に、バックレの損害賠償請求が認められづらい理由を解説します。

会社が、なぜ、バックレた労働者に損害賠償を請求するのか、それはやめてほしくないからです。
バックレた社員を不問に付したら「バックレてもよい会社だ」と思われ、ほかのアルバイトなど仕事に意欲のない人たちが次々とバックレるおそれがあります。
そんな事態を避けるため「バックレたら損害賠償だ」と脅すのです。

そのため、仕事のバックレには一定のリスクがありますが、反面正しくバックレれば、損害賠償を受けるリスクは大きく減らすことができます。

仕事をバックレても、会社からの損害賠償は認められづらい

仕事をバックレた労働者に対し、会社が請求する損害賠償は、はたして認められるのか。
損害賠償されてしまっても、したがわねばならないのでしょうか。
この問題を検討するには、損害賠償の根拠と理由を知る必要があります。

バックレた労働者に会社が請求する損害賠償は、不法行為(民法709条)を理由にしています。
不法行為にあたるためには、故意または過失によって、違法に会社の権利を侵害し、損害を与えなければなりませんが、バックレの事案で、これらの要件を満たすのはそれほど容易ではありません。

不法行為となる要件
不法行為となる要件

仕事をバックレる方法」のポイントをおさえた正しいバックレなら、損害賠償が認められづらいといえますから、安心してよいでしょう。

ブラック企業のバックレは違法ではない

そもそも、会社をバックレねばならないほど追い詰められた状況の責任は、会社にあるといえるケースがあります。
ブラック企業でプレッシャーをかけられ、バックレざるをえない場合です。

話し合って円満に退職できればよいものの、やめさせてもらえないならバックレも違法とはいいがたい。
したがって、労働法違反の悪質な会社からのバックレは、違法になりません。

損害額はさほど高額にはならない

次に、仕事のバックレに対して会社が損害賠償請求するのが許されるシーンでも、認められる損害額はさほど高額にはならないのが基本です。
会社は、バックレてほしくない思いから、「今バックレると非常に大きな損失が出る」と脅してくることもありますが、実際に会社が請求しようとしているほどの損害額が、裁判所で認められるケースはきわめてまれ。

「バックレは許せない。穴埋め費用はすべて労働者負担だ」と会社が考えても、裁判所ですべて認められるとも限りません。
「損害賠償する」という通知書、内容証明が送られてくることはありますが、脅しやケジメの意味しかなく、わざわざ多額の裁判費用をかけてまで争ってこない可能性もあります。

バックレとの因果関係を証明できない

仮に仕事のバックレが違法となり、かつ、会社に損害が生じていたとしても、損害賠償請求が認められるためには、その違法行為と損害の間に因果関係がなければなりません。
つまり、「バックレによって損害が発生した」といえる状態な必要があるのです。
因果関係がないとき、損害賠償請求は認められません。

そして、因果関係を裁判で証明する責任は、会社側にあります。
バックレではなく適法な退職でも、社員が会社を辞めれば一定の損失が発生するのは当然。
そのため、「違法なバックレだったから損害が発生してしまった」と説得的に説明するのは、ハードルの高いことです。

まして、会社もまた、労働者が退職したことによる損失を最小限にするための営業努力、経営努力をすべき責任がありますから、会社の努力で回避すべきだった損害については、労働者のバックレとは関係のない損害だといえます。
つまり「会社が頑張るべきだった。労働者のせいではない」というわけ。

会社をバックレるのが許されないケース

今回の解説とはちがって、会社をバックレるのが許されないケースもあります。
バックレが許されないケースなのにバックレてしまうと、損害賠償を請求されてもしかたありません。

正当な理由のない勝手なバックレ

まず、何ら理由もないのに仕事をバックレ、会社に迷惑をかけてはなりません。
「会社がブラックで、違法行為をしてくる」といった正当な理由がまったくないのに、仕事をバックレると、さまざまな人に迷惑を与えてしまいます。

  • 面接が決まったが、いくのが面倒でバックレた
  • 寝坊し、遅刻になるならいくのをやめようとバックレた
  • 仕事にいくのを忘れていてバックレていた
  • 一度仕事をバックレたらなんとなく気まずく、会社をバックレた
  • 人間関係があわず、出社するのが憂鬱になった

雇用契約期間中のバックレ

雇用契約期間に定めある場合、つまり、有期契約では、期間中のバックレは違法の危険があります。
アルバイトやパート、契約社員など、契約期間に定めがあるとき注意が必要。
雇用契約に期間の定めがあると、期間途中で退職する自由が制限され、バックレが許されるハードルが上がります。
具体的には、期間の定めある雇用契約を途中で解除するには「やむを得ない事由」が必要です(民法628条)。

ただし、無期契約よりもバックレのリスクが高いとはいえ、会社側に違法があるときは、バックレざるをえません。

バックレる前に弁護士に相談するメリット

最後に、バックレを検討している方は、弁護士への相談が有益です。
バックレは、会社に責任ある状況で正しく行うなら、労働者の権利を守る正当な手段である反面、状況判断を誤ると、損害賠償請求をはじめとした大きなリスクがあり、専門的な判断が欠かせません。

バックレてよいほどひどい状況なのか不安な方は、バックレ前に弁護士に相談してください。
労使関係は、「雇われてお金をもらう」という性質上、会社の力が強くなりがち。
労働者が、1人で会社組織に立ち向かえないとき、弁護士のサポートを受けて戦うのがよいでしょう。

労働問題に強い弁護士なら、無断でバックレる方法でなく、しっかりと退職交渉を肩代わりしてくれます。
会社が悪質なケースでは残業代請求やハラスメントの慰謝料請求など、その他の労働問題もあわせて解決可能です。

1人で思い悩んで会社をバックレ、損害賠償を請求されてはじめて法律相談するのではなく、早めに相談して先手を打つのがおすすめです。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

会社で仕事をしていると、とても多くのストレスがあります。
ブラック企業だと、労働法に違反した、悪質な違法行為が横行しており、労働者の権利を平気で害してきます。
こんなとき「バックレたい」と思う気持ちも、よく理解できます。

仕事をバックレたいと思っていても、損害賠償が怖くて我慢してしまう方もいます。
しかし、長くはたらき続けると、長時間労働やパワハラによって、うつ病などになってしまったり、過労死してしまったりすることも。
最悪の自体を回避するため、バックレは、最終手段としてとても有効です。

一方で、うまくバックレを成功させなければ、損害賠償を請求されるなど、多くのリスクがあります。
できるだけ円満に退職するには、退職の意思表示や手続き、その後の会社とのやりとりを、弁護士に任せるのが有効な方法となります。

この解説のポイント
  • 労働問題が起こっている会社では、我慢せず会社をバックレるべきケースあり
  • 仕事をバックレるときでも、退職の意思表示はきちんとしておく
  • 正しい方法でバックレれば、会社からの損害賠償請求は認められづらい

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