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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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契約社員がすぐ辞めたい時、退職できる条件と「やむを得ない理由」とは?

契約社員とは、「有期雇用契約」によって雇われる社員のこと。
つまり、期間の定めのある社員です。

有期雇用だと、終身雇用の正社員とは違って、期限が来れば退職になります。
労働契約の期間満了により、当然に関係が解消されるのです。

契約は自由に解約できるのが原則です。
しかし、有期雇用契約だと、必ずしも自由には解約できないものとされています。
「期間が経ったら終了」とする以上、期間内は「やむを得ない理由」なしには解約できないという考え方。

とはいえ、契約社員にも辞めたくなることはあるはず。
契約社員は、すぐ辞めたいと考えたときにも、退職はできないのでしょうか。
今回は、契約社員の辞め方と、退職できる条件である「やむを得ない理由」を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 労働契約に期間のある社員は、期間途中では辞められないのが原則
  • しかし、やむを得ない理由があるなら、契約期間の途中でも、すぐに退職できる
  • 契約社員は退職金がないなど保護が薄い可能性があるが、失業保険はもらえる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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契約社員が退職できるケース

まず、どういった場合なら、労働者から一方的に辞められるのか、解説します。

労働者には退職の自由があり、退職そのものは可能。
ブラック企業に入社したら、少しでも早く辞めたいでしょう。
会社が認めれば合意退職できますが、人手不足だと簡単には辞めさせてもらえません。

なお、正社員など、労働契約の期間の定めのない方は、次の解説をご覧ください。

契約満了により退職できる

有期雇用契約の場合、原則として期間が満了するまで、解約することはできません。
逆にいえば、契約の期間が満了すれば、当然に退職できます。
契約に終わりがあるのが、正社員をはじめとした無期社員との違いです。

労働契約が終わったのになお、働くことを強要されるのは違法です。
いくら以前に契約を結んでいても、契約がなければ働く義務はないからです。
引き継ぎが長かったり、指示命令をされ続けたりといったケースが不適切なのは明らか。

契約期間が終了したなら、何を言われてもすぐに仕事を止めましょう。

1年を超える契約で、1年を経過すればいつでも退職できる

期間満了で辞められるとしても、労働契約の期間が長過ぎると不当に拘束されてしまいます。
労働基準法137条は、1年を超える契約なら、1年を経過後、いつでも期間前に解約できると定めます。

ただし、最長5年の有期労働契約を締結できる労働者(高度な専門知識を有する労働者、60歳以上の労働者)との間では、労使ともに、全期間、その契約に拘束される点には注意が必要です。

1年未満の契約は「やむを得ない理由」が必要

以上の解説にあたらないケースでは、退職にはやむを得ない理由が必要です。
つまり、労働契約の期間の定めがあるとき、中途解約は制限されるのです。

民法628条に、次のように定められています。

民法628条

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法(e-Gov法令検索)

契約社員の方には、すぐ辞めたいというケースもよくあります。
この点で、やむを得ない理由があるなら、即座に退職することも可能です。

ブラック企業を退職したいのは、契約社員に限る問題ではありません。
ただ、雇用期間に定めがあると、会社に軽視されやすく、処遇は悪化しがちです。

退職トラブルは、弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

契約社員がすぐに退職できる「やむを得ない理由」とは

期間の定めある労働契約は、期間が満了するまで解約できないのが原則でした。
わざわざ期間を定めたなら、終了までは労使ともに解約されないと期待するから。
この期待は、法的にも保護に値します。

ただ、例外的に、やむを得ない理由があれば、期間前でも解約できます。
つまり、やむを得ない理由は、期待が保護されなくて仕方ないほど重大でなければなりません。

以下では、やむを得ない理由にあたる具体例を解説します。

本人の事情による就労不能

やむを得ない理由となる1つ目の例が、本人の事情による就労不能です。
働きたくても、ケガや病気で、これ以上働けないことがあります。
就労不能なら、たとえ労働契約の期間中といえど、退職しても仕方ありません。

会社も、就労不能を理由に退職を申し出られれば、あきらめざるをえません。
引き留めても働けず、休職するにせよ、会社の負担となります。

なお、就労不能で退職するには、一時的なものではいけません。
少なくとも、契約の期間中、継続する可能性があると示さなければ、退職は難しいでしょう。

業務で負ったケガや病気なら、労災となり、退職の必要はありません。

労災の条件について、次に解説します。

深刻な家庭の事情

やむを得ない理由となる2つ目の例が、深刻な家庭の事情です。

例えば、家族が危篤になったり、介護が必要となったりするケースです。
ただし、期間中に退職するには、その事情は、相当に深刻なものである必要があります。

家族の事情を優先するからこそ、正社員ではなく契約社員として働く方もいます。
このようなとき、自分自身でなく家族のことでも、退職のやむを得ない理由になりえます。

会社の違法行為

やむを得ない理由となる3つ目の例が、会社の違法行為です。
違法行為は、会社の責任であり、退職しても当然だからです。

例えば、ハラスメントなど、職場で嫌がらせを受けるなら、退職はやむを得ないでしょう。
我慢して働き続ける必要はありません。
セクハラや長時間労働、違法な残業代の未払いなどでも同じことです。

会社としては、辞めてほしくないなら、違法行為を是正できるはず。
是正せずに放置している会社で、期間まで働き続けねばならないのは、あまりにも酷です。

ハラスメントの相談窓口についての解説も参考にしてください。

すぐに辞めたい契約社員の退職時の注意点

最後に、すぐ辞めたい契約社員が、退職時に注意すべきポイントを解説します。

やむを得ない理由があり、退職が可能でも、注意しないと思わぬ不利益が生じます。
退職後の生活に影響がないよう、退職前から検討しなければなりません。

退職金規程がないと退職金はもらえない

契約社員は、退職時、退職金がもらえない可能性があることに注意が必要。
そもそも、退職金規程がなければ、退職金はもらえません。
退職金は、法律上の義務ではなく、労使の契約によって払われるものだからです。

契約社員など有期の社員は、正社員など無期の社員に比べ、退職金がない傾向にあります。
そもそも長期の雇用を予定せず、功労に報いる必要がないと考えられているからです。

退職金規程があるのに払われないなら、請求できます。

退職金を請求する方法は、次に解説します。

契約社員でも失業保険はもらえる

失業保険とは、失業者が安定した生活を送りつつ、転職活動を安心して行うためのもの。
なので、その対象は、正社員に限りません。
契約社員でも、労働者として当然に、失業保険の給付を受けられます。

正社員より短い時間しか働いていなくても、雇用保険に加入できる場合もあります。
すぐに辞めたいなら、失業保険がもらえるか、手続きをよく理解してください。
(参考:パート・アルバイトも雇用保険に加入できる条件

失業保険をもらう条件と、手続きの流れは、次に解説します。

すぐに辞めたいなら、契約社員でも退職届を出す

契約社員でも、退職そのものは可能だということは理解できたでしょう。
そして、労働者側の覚悟が強いほど、決断が早いほど、早く退職できます。

やむを得ない理由がある場合はもちろんのこと、そうでなくても、退職の意思を強く示さなければ、会社が認めてくれることもなく、退職も遠のいてしまい、酷使され続けてしまいます。

なので、すぐ辞めたいなら、契約社員でもすぐに退職届を出すべきです。
口頭で伝えるだけでなく、書面で提出しなければ、証拠に残りません。
会社が、拒絶する可能性の高いときは、内容証明で送付する方法により、証拠化しておいてください。

すぐ辞めたいなら、早く退職届を書くべきです。

退職届の書き方、出し方は、次の解説をご覧ください。

契約期間満了なら、円満に辞められる

契約社員を雇用する会社には、あえて期間を定めて採用する意味があったはずです。
それは、多忙や業務の増加など、一時的に増員が必要だからでしょう。

そのため、契約期間が満了し、これを理由に退職するなら、円満に退職できます。
もちろん、更新を予定することもあるかもしれません。

ただ、ずっと必要な労働力なら、正社員をはじめ無期で雇うべき。
会社としても、いいとこどりをするのは許されません。

少なくとも会社にとって、期間途中に退職されるのは望ましくないもの。
労使の対立が激化するおそれがあります。
退職により思わぬ不利益を与えると、損害賠償を請求されるおそれもあります。
リスクを避けたいなら、契約期間の満了を待つのがよいでしょう。

期間満了まで日数があるがどうしても働けないとき、有給休暇や、休職制度を利用する手もあります。

会社から損害賠償請求された時の対応は、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、すぐに辞めたい契約社員に向けて、退職する条件を解説しました。

雇用期間の定めある契約は、「やむを得ない理由」がないと、期間満了まで解約できません。
とはいえ、本来、退職は自由なはずで、不当な制約は許されません。
なので契約社員は、どんなときやむを得ない理由が認められるか知ってください。

また、いざ退職を決めたときは、退職金や失業保険についても事前に確認しましょう。
予想外の不利益を被らないために、退職の意思は、書面で伝えるべきです。
やむを得ない理由があるのに辞めさせてもらえないなら、違法の可能性があります。
ぜひ、弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 労働契約に期間のある社員は、期間途中では辞められないのが原則
  • しかし、やむを得ない理由があるなら、契約期間の途中でも、すぐに退職できる
  • 契約社員は退職金がないなど保護が薄い可能性があるが、失業保険はもらえる

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