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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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契約社員でもボーナスがもらえる?契約社員だけボーナスなしなら違法!

契約社員は、正社員と比べて給料が低い場合が多いもの。
月給だけでは生活が厳しくなりがちです。
そのため、「契約社員でもボーナスの支給があるのか」は、非常に重要なポイントです。

一方で、現実問題として、契約社員にはボーナスを払わない会社もあります。
正社員とは職務が違うと、そもそもボーナスをあきらめる契約社員も少なくありません。
しかし、契約社員でもボーナスはもらえます。

正社員と同じ働き方の契約社員は、ボーナスがもらえないなら違法の可能性があります。
同一労働同一賃金の原則に反するからです。
その場合、ボーナスを不支給とする賃金規程、雇用契約書もまた、違法です。

今回は、契約社員がボーナスをもらえる理由、違法な不支給への対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 契約社員だという理由でボーナスを支給しないなら、同一労働同一賃金違反
  • 契約社員がボーナスを請求できるかは、会社のボーナス支給の趣旨により異なる
  • 契約社員のボーナス支給の根拠があるか、就業規則、賃金規程を確認する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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契約社員もボーナスはもらえる

契約社員とは、有期の労働契約を会社と結んだ労働者のこと。
無期の契約を結び、会社の業務の中心となっている正社員とは区別されます。

契約社員と正社員とは、契約期間、職務上の責任に大きな差があります。
このことを理由に、契約社員はボーナスが支給されないと考える人もいます。
実際、求人の内容などでも、短期の雇用ほどボーナスはない傾向。

しかし、契約社員でもボーナスはもらえます。
契約社員だというだけで支給が全面的に否定されるわけはありません。

契約社員は労働基準法上の労働者

そもそもの前提として、契約社員も「労働者」に違いありません。
労働基準法で保護の対象とされる労働者は、次のように定められます。

労働基準法9条

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働基準法(e-Gov法令検索)

契約社員でも、会社に「使用」される者であることに変わりありません。
契約社員も、会社に指揮命令され、賃金を受け取っています。
要は、労働契約に期間の定めがあるかないかの違いで、保護の必要性は同じです。

したがって、労働法の適用関係は、正社員と同じに扱われます。

ボーナスの有無は労働契約で決まる

契約社員が、正社員と同じく「労働者」として保護されるとして、それだけでボーナスが認められるわけではありません。

賞与請求権は、法律に根拠があるわけではないからです。
ボーナスが支給されるかどうかは、労働契約の内容によって決まります。
会社が、労働契約によって負うのは賃金支払義務。
これに対して、「本来、ボーナスは、支給するかどうかがもっぱら会社の裁量に委ねられている恩給的給付を意味し、賃金ではありません」というように行政通達(昭和22・9・13発基17号)でも定められています。

したがって、契約社員がボーナスをもらうには、その支給条件などが労働契約の内容として、就業規則や賃金規程、雇用契約書に定められている必要があります。

雇用契約書がないときの考え方についても参考にしてください。

「契約社員はボーナスなし」とする会社の考え方

契約社員でもボーナスはもらえるのが原則です。
それでもなお「契約社員はボーナスなし」というのはブラック企業。
この考えが広まったのは、そのように考える会社にも理由があるからです。

1つ目は、人件費の抑制です。
ボーナスは賃金の数ヶ月分にもなり、全ての契約社員に支給すれば相当な額です。
辞めてもダメージの少ない契約社員のボーナスはカットしようというわけです。

2つ目は、契約社員の性質上、ボーナスには向かない面がある点です。
ボーナスは、業績によって変動するもの。
そのため、業績に直結する仕事をし、貢献する社員に払われるのが原則です。
また、ボーナスは、長期雇用を前提としたインセンティブという面があり、短期の雇用の人には向きません。

ボーナスカットの違法性は、次の解説をご覧ください。

契約社員だけボーナスなしなら違法

契約社員でも、正社員と遜色ない働き方をする人もいます。
このとき、貢献度合いが一緒なのにボーナスが支給されないのはおかしいと感じるでしょう。

業務内容や責任が同じなのに、契約社員のみボーナスなしなのは違法です。
同一労働同一賃金の原則に反するからです。

同一労働同一賃金違反

同一労働同一賃金とは、同じ労働の価値なら、同じ給料が払われるべきという意味。
正規と非正規の間の不合理な待遇差を解消する考え方です。
パートタイム・有期雇用労働法や、労働者派遣法といった法律で制度化されています。

契約社員へのボーナス不支給が問題となるケースでは、パートタイム・有期雇用労働法8条の理解が大切です。

パートタイム・有期雇用労働法8条(不合理な待遇の禁止)

事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

パートタイム・有期雇用労働法(e-Gov法令検索)

わかりやすく説明すると、職務内容、職務内容・配置の変更の範囲などを考慮して、これらが正社員と契約社員で同じなら、同一の待遇にしなければならないという意味です。
正社員と同等といえるには、中核的業務が同じであり、転勤の有無などの点で、同条件なことが必要です。

これらの要素が同一の契約社員で、ボーナスを払われないなら違法の可能性が高いでしょう。
実務では他に、ボーナス支給の性質、目的や趣旨なども考慮されます。

厚生労働省の指針では「賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならない。」と示されています。

ボーナスが功労報償なら、正社員と同じ貢献をした契約社員は同額のボーナスを払うべき。
貢献にかかわらず正社員に一律に払っている場合も、契約社員も全員に払うべきです。

非正規社員にボーナスの支払いを命じた裁判例

契約社員へのボーナスの不支給は違法となる可能性はあります。

裁判例にも、契約社員への支払いについて判断した裁判例ではありませんが、非正規社員のボーナスの支払いについて判断したものがあります(大阪医科薬科大学事件:大阪高裁平成31年2月15日判決、最高裁令和2年10月13日判決)。
最高裁判決は、ボーナス不支給を不合理とはいえないと判断しました。
この判決には批判もあるので、合わせて、不支給を不合理とした高裁判決も紹介します。

この事件は、アルバイトと正社員の次のようなボーナスの差が、労働契約法20条(現在のパートタイム・有期雇用労働者法8条)違反と主張し、不法行為に基づく損害賠償請求をしました。

  • 正社員は年2回、合計約4.6ヶ月分のボーナスが支給される
  • 契約社員は、正社員の約80%の賞与が支給される
  • アルバイトにボーナスの支給はない

高裁判決は、ボーナスの趣旨を「労務の対価の後払い、功労報償、生活費の補助、労働者の意欲向上等といった多様な趣旨を含みうる」と判断、「賞与の支給額は、正職員全員を対象とし、基本給にのみ連動するものであって、当該従業員の年齢や成績に連動するものではなく、被控訴人の業績にも一切連動していない」と示しました。

そして、「支給額の決定を踏まえると、Yにおける賞与は、正職員としてYに在籍していたということ、すなわち賞与算定期間に就労していたことそれ自体に対する対価としての性質を有するものというほかない」「算定期間における一律の功労の趣旨も含まれるとみるのが相当である」と認定し、アルバイトとはいえ全く支給しないのは不合理だと判断しました。

アルバイトと正社員の業務内容の差から、多少の差額は生じうるとし、60%を下回る支給額を違法としました。

これに対し、最高裁は、「勤務年数に伴う職務遂行能力の向上に応じた職能給の性格を有する。」とし、ボーナスの趣旨について「正職員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図るなどの目的」とし、結論として賞与の相違は不合理とはいえないと結論付けました。

最高裁と高裁との判断を変えた要因は、ボーナスの趣旨の認定が大きいと考えられます。
不支給が違法だと争いたい契約社員としては、ボーナスの趣旨が、「労働の対価の後払い、功労報償」である旨を強く主張していく必要があるでしょう。

契約社員のボーナスの相場、平均は?

ボーナスがもらえるといっても、気になるのはその金額でしょう。
正社員の場合、ボーナスは6月と12月頃、それぞれ基本給の2〜4ヶ月程度が相場ではないでしょうか。

参考までに、令和3年賃金構造基本統計調査における、正社員と契約社員のボーナス額の平均を紹介します(なお、厳密にはボーナス以外の特別給与額も含むが、ボーナスが大部分を占める)。

スクロールできます
正社員(無期雇用)の平均ボーナス額契約社員(有期雇用)の平均ボーナス額
20~24歳420,700円54,100円
25~29歳721,800円98,000円
30~34歳866,000円103,100円
35~39歳1,006,800円117,900円
40~44歳1,113,400円134,100円
45~49歳1,190,500円140,000円
50~54歳1,325,700円142,200円
55~59歳1,326,800円179,200円
60~64歳813,700円555,800円
65~69歳514,300円261,500円
70歳~363,900円154,500円

契約社員がボーナスを請求する方法

最後に、契約社員がボーナスを請求する方法を解説します。

契約社員がボーナスを受給できるケースでも、その方法を理解しなければなりません。
未払いを放置してはならず、すぐに請求し、交渉すべきです。

契約社員のボーナスの条件を確認する

まず、労働契約の内容を確認し、ボーナスの支給条件をチェックしましょう。
就業規則、賃金規程に算定方法などの定めがあるときでも、その要件を満たさないと賞与請求権は生じません。

支給額が具体的に定められていない場合、会社の評価によって増減する可能性があります。
まずはいくら請求できるのか、会社に確認することが出発点となります。

なお、具体的な金額の記載がある場合には、直ちに請求できます。

内容証明で請求する

ボーナスの請求は、口頭ではなく内容証明で行います。
内容証明とは、郵便局が送った内容と日付を証明してくれるもの。

後に紛争が拡大したら、裁判所に訴える際、ボーナスを請求した証拠として役立ちます。
弁護士名義の内容証明は、法的措置に進む姿勢を示せるので、交渉をスムーズに進められます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

労働審判、訴訟で請求する

期限を過ぎてもなお、会社から返答がなければ、法的手続きに移行します。
例えば、「ボーナスを定めた就業規則は正社員のみで、契約社員には適用されない」と反論されるケースがあります。

ボーナスの請求は、労働審判、訴訟といった手続きで行います。
労働紛争は、労働者の生活を左右するため、できるだけ迅速な解決を要します。
長期化すると、会社に居づらくなってしまうかもしれません。

労働審判は、訴訟とは異なり、原則3回の期日で審理するため、迅速な解決が望めます。
審判に不服があるとき、2週間以内に異議申し立てをすれば訴訟に移行します。

裁判で勝つための証拠集めのポイントは、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、契約社員のボーナスについて解説しました。

ボーナスの有無は、雇用形態によっては異なりません。
契約社員も、ボーナスが契約内容となっているなら、賞与請求権があります。
月額の給料と同じく、労働審判や訴訟で請求することで、ボーナスを得られます。

就業規則、賃金規程に、契約社員のボーナス支給の規定がないか確認しましょう。
仮に、契約内容にはなくても、契約社員だけにボーナスを支払わないのは違法の可能性があります。
会社は、同一の労働をさせたなら、同一の賃金を支払わなければなりません。
契約社員でボーナスを請求したいなら、ぜひ一度弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 契約社員だという理由でボーナスを支給しないなら、同一労働同一賃金違反
  • 契約社員がボーナスを請求できるかは、会社のボーナス支給の趣旨により異なる
  • 契約社員のボーナス支給の根拠があるか、就業規則、賃金規程を確認する

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