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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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契約社員でもボーナスがもらえる?正社員との違いと違法になるケースを解説

契約社員の中には、「ボーナスはもらえないのか」と疑問に思う人もいるでしょう。

正社員と同じ仕事をしている場合、特に不満が強くなりがちです。賞与(ボーナス)の支払いは法律上の義務ではないものの、契約社員でも受け取れる場合があります。

正社員との間に不合理な待遇差がある場合、同一労働同一賃金の原則の観点から、違法と判断される可能性もあります。契約社員にはボーナスがない会社は少なくないものの、「非正規だから」という理由だけであきらめる必要はありません。

今回は、契約社員のボーナスの基本的な考え方と、正社員との違い、そして、どのような場合に違法となるかについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 契約社員のボーナス支給の根拠があるか、就業規則や賃金規程を確認する
  • 契約社員のボーナス請求の可否は、会社の賞与規程などの趣旨により異なる
  • 契約社員という理由だけでボーナスを支給しないのは同一労働同一賃金違反

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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契約社員でもボーナスがもらえる?

結論として、契約社員でもボーナス(賞与)がもらえる場合があります。

契約社員は、会社の中心的な労働力となる正社員とは区別され、アルバイトやパート、派遣社員と並んで「非正規社員」に位置づけられます。契約期間が有期である上に、職務上の責任についても正社員とは差があるため、ボーナスを支給しない会社も少なくありません。

しかし、そもそもボーナスは法律上の制度ではなく、会社の制度や契約内容によって決まるものであり、その定め方によっては契約社員にも支給されることがあります。

ボーナス支給は法律上の義務ではない

日本の労働法では、毎月の賃金と異なり、ボーナス(賞与)の支給は義務ではありません。

そのため、ボーナスはあくまで会社の裁量に任されており、支給の可否や額だけでなく、対象を正社員のみとするか、契約社員を含むかについても、自由に制度設計できます。つまり、「契約社員にはボーナスを出さない」という制度自体も、直ちに違法とはいえません。

まずは就業規則や賃金規程、賞与規程、雇用契約書を確認してください。「契約社員も賞与支給の対象となる」旨の記載があったり、全社員に適用される規程に賞与の定めがあり、契約社員が除外されていなかったりするとき、ボーナスを受け取れる可能性があります。

雇用契約書がないことの違法性と対応」の解説

契約社員でもボーナスが支給されるケース

契約社員でも、次のような場合にはボーナスが支給されることがあります。

契約で明記されている場合

ボーナスが労働契約の内容になっている場合、契約社員でも受け取ることができます。

例えば、個別の雇用契約書に「年2回、賞与を支給する」といった記載がある場合、契約社員でもボーナスの支払いを受けられます。ただし、支給の有無や金額が業績や評価による場合、会社側には一定の裁量があると解釈されます。

正社員と同じ制度が適用される場合

雇用形態によらず共通の賞与制度を設ける会社もあります。

例えば、正社員と同じ就業規則が適用され、賞与の条項について契約社員への適用が除外されていない場合、ボーナスを受け取れます。近年は、後述の「同一労働同一賃金」の考え方から、このような制度を導入する企業も増えています。

業績や成果に連動して支給される場合

業績や成果に連動する場合、契約社員でもボーナスが支給される可能性があります。この場合、雇用形態に関係なく、成果で評価されるからです。契約社員でも高い成果を出せば支給対象になる一方、業績が悪ければ正社員でも支給されないこともあります。

契約社員と正社員のボーナスの違い

多くの会社では、ボーナスについて契約社員と正社員の間に違いが設けられています。

ただ、その差は常に許されるとは限りません。企業ごとに、契約社員にボーナスを支払わない「理由」はあるものの、不合理な待遇差がある場合は違法となる可能性があります。

契約社員にボーナスが出ない理由

契約社員にボーナスが出ない会社が多いことには、理由があります。

  • 契約社員にボーナスを支給しない方が人件費を抑えられる。
  • 契約社員を臨時の労働力として軽視している。
  • 長期勤続に対する報償は不要だと考えている。
  • 契約社員の業務が直接的に利益につながっていない。

契約社員にボーナスを支給しない会社は少なくないものの、一般論として「契約社員=ボーナスなし」というのは誤解です。

長期的な貢献への期待を込めて正社員にボーナスを支給する一方で、契約社員には短期的な成果が求められる結果、ボーナスを支払う意味が薄いと考えられることがあります。ボーナスが支給される場合も、正社員ほど将来性に対する期待が金額に反映されにくい傾向にあります。

不合理な待遇差は違法となる

近年は、「同一労働同一賃金」の考え方が重要視されています。

これは、同じ業務を担当し、責任が同等の場合、不合理な待遇差を設けてはならないというルールであり、パートタイム・有期雇用労働法8条に定めがあります。正社員と契約社員に違いを設けただけで直ちに違法にはならないものの、その差に合理的な理由がなければ、違法と判断される可能性があります。判断の際に考慮される主な要素は、次の通りです。

  • 業務内容や責任の程度
  • 配置転換や異動の有無
  • 人材活用の仕組み(将来への期待など)
  • 雇用期間の違い

したがって、実態として同じ働き方をしていたり、有期契約が更新されて長年勤務していたり、正社員と同じく中核的な業務を担ったりといった場合に、それにもかかわらずボーナスに大きな差があると、不合理な待遇差として違法であると判断される余地があります。

ボーナスカットの違法性」の解説

契約社員にボーナスが出ないのは違法?

以上の通り、契約社員にボーナスが出ないだけで直ちに違法なわけではないものの、同一労働同一賃金の考え方に反する不合理な待遇差は禁止されます。そのため、ボーナスの不支給や格差についても合理的な理由がない場合、違法と判断される可能性があります。

違法になる可能性があるケース

以下の場合、契約社員へのボーナス不支給は違法と判断される可能性があります。

業務内容が同じなのに差が大きい場合

正社員と契約社員で、実際の業務内容や責任の程度がほぼ同じなのに、正社員には高額なボーナスが支払われ、契約社員には一切支給しないといった大きな差がある場合、違法となる可能性が高いと考えられます。

待遇差を合理的に説明できない場合

「なぜ差があるのか」を具体的に説明できない場合も、違法となる可能性があります。会社に質問しても、「契約社員だから」という以上の理由が聞けなかったり、制度の定めがなかったり、社長の好き嫌いで決められたりする場合、合理性は否定されやすいです。

実質的に正社員と同等の働き方をしている場合

形式上は契約社員でも、実態は正社員と同様の働き方をする人もいます。長期にわたり更新を繰り返し、業務内容や責任も正社員と同等の人は、正社員並みの活躍を期待されており、ボーナスの不支給は不合理とされる可能性があります。

違法にならないケース

一方で、合理的な理由のある待遇差は、違法とはなりません。

職務内容・責任の違いがある場合

典型例は、業務内容や責任の範囲に明確な差がある場合です。

例えば、正社員は管理業務や意思決定を担う一方で、契約社員は補助的な役割に限定されている場合です。また、正社員のみ全国転勤の対象となるなど、人材活用の仕組みに違いがある場合も、ボーナスについて差を設ける理由があると判断されやすいです。

人事制度や評価基準が異なる場合

企業が異なる人事制度を設けている場合も、差が認められることがあります。

例えば、長期育成を前提とした正社員は、将来性を基準に評価される一方で、契約社員は短期的な成果、業績によって評価され、その結果としてボーナスの算定方法や支給額に違いが生じることが許容される場合があります。

契約内容が明確に区別される場合

雇用契約や就業規則で、あらかじめ明確な区別が定められることも重要なポイントです。「契約社員は賞与支給の対象外である」と定められていれば、労働者にも事前に周知されており、その内容に合理性があれば違法とはなりにくくなります。

不合理なボーナス格差について判断した裁判例

実際に、不合理なボーナス格差について判断した裁判例を紹介します。

最高裁令和2年10月13日判決(大阪医科薬科大学事件)は、アルバイトと正社員のボーナス格差が労働契約法20条(現パートタイム・有期雇用労働者法8条)違反だとして、不法行為に基づく損害賠償請求が争われた事案です。最高裁はボーナス不支給は不合理とは言えないと判断した一方、高裁判決(大阪高裁平成31年2月15日判決)は不支給を不合理とし、結論が分かれました。

本事案におけるボーナス格差は、次のようなものです。

  • 正社員のボーナスは年2回、合計約4.6ヶ月分
  • 契約社員のボーナスは正社員の約80%
  • アルバイトはボーナスなし

大阪高裁平成31年2月15日判決

高裁判決は、ボーナスには「労務の対価の後払い、功労報償、生活費の補助、労働者の意欲向上等といった多様な趣旨」が含まれるとし、「賞与の支給額は、正職員全員を対象とし、基本給にのみ連動するものであって、当該従業員の年齢や成績に連動するものではなく、被控訴人の業績にも一切連動していない」と判断しました。

そして、「支給額の決定を踏まえると、Yにおける賞与は、正職員としてYに在籍していたということ、すなわち賞与算定期間に就労していたことそれ自体に対する対価としての性質を有するものというほかない」「算定期間における一律の功労の趣旨も含まれるとみるのが相当である」と認定し、アルバイトに全く支給しないのは不合理であるとした上で、正社員の業務内容との差を踏まえ、60%を下回る不支給は違法であると判断しました。

最高裁令和2年10月13日判決

一方で、最高裁は、ボーナスは「勤務年数に伴う職務遂行能力の向上に応じた職能給の性格を有する」もので、「正職員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図るなどの目的」があるとして、待遇差が不合理とは言えないと判断しました。

以上の通り、最高裁と高裁の判断を分けた要因は、ボーナスの趣旨に関する認定の違いが影響していると考えることができます。

給料未払いで泣き寝入りしないためには?」の解説

契約社員のボーナス(賞与)の相場は平均いくら?

契約社員のボーナスを検討するにあたり、その金額も気になることでしょう。

一般的な正社員の場合、夏季賞与(6月〜7月頃)と冬季賞与(11月〜12月頃)として、それぞれ基本給の2ヶ月〜4ヶ月程度を支払う例があります。これに対し、契約社員のボーナスは、寸志程度の少ない額のこともあります。参考に、令和3年賃金構造基本統計調査における正社員と契約社員の特別給与額の平均を紹介します(なお、特別給与額の大半はボーナスです)。

スクロールできます
無期雇用契約のボーナス平均有期雇用契約のボーナス平均
20~24歳420,700円54,100円
25~29歳721,800円98,000円
30~34歳866,000円103,100円
35~39歳1,006,800円117,900円
40~44歳1,113,400円134,100円
45~49歳1,190,500円140,000円
50~54歳1,325,700円142,200円
55~59歳1,326,800円179,200円
60~64歳813,700円555,800円
65~69歳514,300円261,500円
70歳~363,900円154,500円

以上の通り、統計上、契約社員と正社員のボーナスの金額には大きな差があります。「自分のボーナスが低額ではないか」と感じる方は、平均額を参考にした上で、「契約社員にボーナスが出ないのは違法?」の通り、正社員との差に合理的な理由があるかを検討しましょう。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

契約社員にボーナスが不当に支給されない場合の対処法

最後に、契約社員にボーナスが不当に支給されない場合に、請求する方法を解説します。

契約社員のボーナスの条件を確認する

まず、労働契約の内容や社内の制度を確認します。

最初に確認すべきは、雇用契約書や就業規則の内容です。契約社員がボーナスの支給対象とされるか、また、「業績に応じて支給する」といった裁量や、支給条件が設けられているかも精査しましょう。規定がある場合は、会社もそれに従う必要があります。

次に、自分と周囲の待遇を比較する視点も欠かせません。正社員と業務内容や責任の程度に差がないか、他の契約社員と比べて不公平がないかを検討します。特に、同じ仕事をしているのに、自分だけボーナスが払われない場合、不合理な待遇差の可能性も考えられます。

また、契約社員から正社員に転換した場合などは、どの期間がボーナスの算定基礎となる評価期間であり、いつから支払われるのか、といった点にも注意を要します。

会社にボーナスを請求する

疑問や不明点は、上司や人事担当者、社長などに確認することが大切です。

ボーナスの請求は、記録に残るよう、口頭ではなく書面やメールで行いましょう。違法の可能性が高い場合は、弁護士名義の内容証明で請求することで、法的措置に進む強い姿勢を示すことができ、交渉をスムーズに進められます。

社外の相談窓口に相談する

社内で解決しない場合は、社外の窓口に相談しましょう。

労働基準監督署は、労働基準法違反の有無を確認し、是正する行政機関ですが、「ボーナス支給は法律上の義務ではない」ため、ボーナスの不支給は対応してもらいにくい傾向にあります。都道府県の労働局に相談すれば、あっせん制度により、中立的な第三者による調整を受けることができます。

長期の未払いが続いていたり、請求額が高額になるおそれがあったりなど、問題が深刻な場合には、弁護士に相談して法的なアドバイスを得るのが有効です。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

労働審判や訴訟で請求する

交渉で解決しない場合、最終手段として、裁判所を利用する方法があります。

主に利用されるのは労働審判と訴訟です。労働審判は、原則3回以内の期日で迅速な解決を目指すのに対し、訴訟では厳密な審理により最終判断を得ることができます。まずは労働者保護のために設けられた労働審判の活用がおすすめですが、不合理な待遇差が争点となって非正規のボーナス全体に波及する場合、会社も譲歩が難しく、訴訟で争わざるを得ないケースも少なくありません。

労働者が裁判で勝つ方法」の解説

【まとめ】契約社員のボーナス

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、契約社員のボーナスについて解説しました。

ボーナスは、法律上必ず支給されるものではなく、企業の制度や契約内容によります。そのため、契約社員に対して一切支給されないこと自体が、直ちに違法となるわけではありません。

しかし一方で、正社員と業務内容や責任がほとんど変わらないにもかかわらず、合理的な理由なくボーナスに大きな差が設けられている場合、不合理な待遇差となるおそれがあります。同一労働同一賃金の観点から、雇用形態だけを理由とした不利益な取扱いは認められないからです。

契約社員でボーナスがもらえないとき、就業規則や雇用契約書を確認するのはもちろん、実際の働き方や責任といった実態を踏まえて検討する必要があります。違法な未払いが疑われる場合、ボーナスを請求するために、弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 契約社員のボーナス支給の根拠があるか、就業規則や賃金規程を確認する
  • 契約社員のボーナス請求の可否は、会社の賞与規程などの趣旨により異なる
  • 契約社員という理由だけでボーナスを支給しないのは同一労働同一賃金違反

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