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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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ボーナス前に退職しても賞与はもらえる?減額されないための注意点

ボーナスを楽しみに働く人は多いのではないでしょうか。
しかし、やむなくボーナス間近で退職せざるを得ない場面もあります。
良い転職先が見つかるなどプラスの理由ならよいでしょう。
しかしパワハラセクハラなど、会社を原因としたマイナス理由の退職もあります。

こんなとき、会社を辞めるとしてもボーナスはもらえるでしょうか。
「退職しても賞与がもらえるのか」が問題となります。
一方で「退職するならボーナスは減額する」という悪どい会社もあります。

ボーナスの支給は、法律で義務付けられたものではありません。
そのため、支給の条件は会社の裁量で決められます。
多くの会社で、ボーナスをもらえるかの判断は、支給日に在籍していたかがポイントとなります。
近々に退職予定でも、賞与を減額されないようこっそり進めるべきケースもあります。

今回は、ボーナスと退職の関係や注意点を、労働問題に強い弁護士が解説します。
得られたはずのボーナスもみすみす逃さぬよう注意しましょう。

この解説のポイント
  • 支給日在籍要件があると、ボーナス前に退職すると賞与はもらえない
  • 労働者の意に反する退職の場合には、退職後でもボーナスをもらえる可能性がある
  • 退職予定者に対するボーナスの減額幅が著しいときには違法となる可能性がある

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ボーナスカットの違法性は、次の解説をご覧ください。

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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ボーナス前に退職すると賞与はもらえない可能性が高い

「ボーナス前に退職するのはもったいない」と言われることがあります。
あてにしていたボーナスが不支給だと、ローンの支払いにも影響してしまいます。

ボーナス前に退職すると、賞与はもらえなくなってしまう可能性が高いです。
このことは、次に解説する「支給日在籍要件」が大きな理由です。

支給日在籍要件とは

ボーナス前に退職してしまった場合、賞与がもらえるケースは少ないです。
というのも、多くの会社では、支給日在籍要件を定めているからです。
つまり、支給日に在籍する労働者のみがボーナス支払の対象となるという要件のことです。

支給日在籍要件は、具体的には、就業規則や賃金規程に次のように定められます。

第○条(賞与の支給日在籍要件)

前条の賞与の支給日に在籍しない労働者には、賞与を支給しない。

このような規定があるとき、支給日後の退職でなければ、ボーナスはもらえません。

労働者としては、前回のボーナスから退職まで働いている分の対価はほしいでしょう。
それでも支給日在籍要件を設ける理由は、ボーナスには、これまでの労働の対価という意味合いのほかに、今後の労働に対する感謝や将来の期待といった趣旨が含まれているからです。
労働者にとって不利益に作用しますが、過去に要件の有効性が問題とされた裁判例でも、合理的なものであるとして有効性を認められています(大和銀行事件:最高裁昭和57年10月7日判決など)。

在籍していればよく、退職前の有給消化中でもボーナスはもらえるのが原則です。

ボーナス前に退職しても賞与がもらえるケース

支給日在籍要件が設けられていない会社ならば、ボーナスの対象期間に在籍していれば、退職後であっても賞与を受け取ることができます。

これに対し、支給日在籍要件があってもまだ、あきらめてはなりません。
次の2つの裁判例のように、労働者に非がない場合は救済されるケースもあります。

  • ボーナス直前に整理解雇された場合
    (リーマンブラザーズ証券事件:東京地裁平成24年4月10日判決)
    整理解雇は、退職日を自分で決めることのできない、会社都合の離職。
    ボーナス直前に整理解雇された場合にまで、支給日在籍要件を適用してボーナスを全く支給しないのは不合理であると判断された。
  • ボーナスが遅れて支給された場合
    (ニプロ医工事件:最高裁昭和60年3月12日判決)
    ボーナスが予定日よりも遅れて支給され、その間に退職した事案。
    この場合にも裁判所は、支給日在籍要件の適用を否定した。

なお、これに対し、懲戒解雇や普通解雇など、労働者にも一定の責任のある解雇の場合には、支給日在籍要件が適用され、支給日までに会社を辞めていればボーナスはもらえないと考えられます。
この場合、その解雇に不服があるなら、不当解雇であると主張して争うべきです。
(参考:不当解雇に強い弁護士に相談する方法

退職のルールについては、次の解説をご覧ください。

ボーナス前に退職する予定を伝えたら減額される?

「支給日在籍要件」の裏返しとして、支給日にさえ会社に在籍していればボーナスはしっかりもらえます。

とはいえ、退職を希望する際に、これだけで安心とはいきません。
ボーナス直前で退職を伝えたことで、不当に賞与を減額される危険を回避しなければなりません。
こうした疑念があると、ボーナス前の退職には踏み切りづらいでしょう。

そこで、ボーナス前に退職を伝えた場合に損しないための知識をお伝えします。

退職予定でも、在籍中ならボーナスはもらえるのが原則

退職届を提出しても、直ちに退職となるケースばかりではありません。
法律上は、意思表示から2週間後に退職の効果が生じます(民法627条1項)。
この期間中に、有給消化や業務引継ぎなどを行います。

このとき、在籍中なら、たとえ将来の退職を予定していてもボーナスはもらえるのが原則。
「退職日」が重要であり、「最終出社日」がボーナス前でも心配ありません。

退職したらやることについての解説も参考にしてください。

退職予定を理由にボーナスが減額されたら?

退職予定者でも、支給日に在籍していればボーナスはもらえます。
ただ、将来に退職を予定していると減額されることも。
そして、減額することは必ずしも違法とまでは言い切れません。

というのも、退職が決まった労働者に将来の会社への貢献は期待できません。

その分だけ、今後も貢献し続ける社員より減額されても、直ちに不当とはいえないからです。
「支給日以降、一定期間の在籍予定がない場合は減額する」と就業規則で定めることもできます。

支給金額もまた、会社の裁量が広く認められます。
ただし、賞与の額があまりに少ない場合には、裁量の逸脱であり、違法となる可能性があります。
退職予定者と、それ以外の人のボーナスの格差が著しいと、公序良俗違反(民法90条)で違法となることもあります。

会社の辞め方についての解説も参考にしてください。

退職とボーナスをめぐるトラブルを防ぐための対策

次に、退職とボーナスをめぐるトラブルを防ぐための対策について解説します。

万が一、トラブルに見舞われても、感情的にならず、冷静な対処が大切です。

ボーナスに関する規定をチェックする

ボーナスに関する会社のルールは、就業規則や賃金規程に定められます。
支給日在籍要件を採用する企業は多いものの、必ずしもそうとは限りません。
自社の規程類を確認し、真のリスクを把握する必要があります。

少なくとも、以下の3点をチェックしましょう。

  • ボーナス支給にかかる算定対象期間
  • ボーナスの支給日
  • 支給日在籍要件の有無

例えば、厚生労働省のモデル就業規則には、次の条項があります。

退職届の提出時期は慎重に検討する

支給日在籍要件があるとき、退職を伝えるタイミングは見極めが重要。
退職時期が遅くなっても支障ないなら、ボーナス支給後に退職する方が損が少ないです。
また、支給日前に退職を知らせることも避けるべきです。

一方で、ボーナスの支給よりも早期退職を優先すべきケースもあります。
仕事のストレスで心身が限界ならば、早期の療養が必要です。
既に転職先が決まっているなら、支給日だけでなく、入社日も考慮しなければなりません。

転職先との交渉が可能なら、「ボーナスを受け取ってから転職したい」と伝え、入社日を相談するのも手です。

うつ病で退職する際の注意点は、次の解説をご覧ください。

予定していたボーナスがもらえなければ弁護士に相談する

会社が意図的にボーナスを振り込まないなら、社外の窓口に相談すべきです。

このとき、主な相談先には弁護士と労働基準監督署があります。
ただ、使用者の裁量に任されたボーナスは、単なる恩恵的な給付であり、賃金ではありません。
すると、労働基準監督署が指導、是正勧告などの働きかけをしてくれないことがあります。

弁護士ならば、必ずしも支払が義務付けられていないボーナスであっても、減額したり不支給としたりすることが不当だと判断される場合には、労働審判や訴訟などの手続きによって請求することができます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次の解説をご覧ください。

退職とボーナスについてのよくある質問

最後に、退職とボーナスについてのよくある質問に回答します。

ボーナスをもらって辞めるなら何月がおすすめ?

今回解説の通り「ボーナスをもらって辞めたい」なら戦略的に動くべき。
支給日在籍要件のある会社では、支給日後の退職とせねばなりません。

一方で、円満に退社したいなら、支給「直後」の退職も控えるべきです。

ボーナス直後の退職は「もらい逃げ」という悪い印象があります。
狭い業界だと悪評を立てられ、転職に影響する危険もあります。

更に、支給から間を開けて退職しようとすれば次のボーナス支給日が迫ってきます。
結論として、1ヶ月ほど空けて退職を申し出て、有休消化後に辞めるのがよいでしょう。
したがって、夏季と冬季のボーナス支給日と、退職日の目安は、次の通りです。

支給日の目安退職日の目安
夏季賞与6月下旬〜7月上旬8月頃
冬季賞与12月上旬〜下旬1月頃

「退職するならボーナスを返せ」と言われたら? 

無事にボーナスをもらえてもトラブルは完全にはなくなりません。
その後に退職の意思表示をし「辞めるならボーナスを返せ」と言われるおそれもあります。

しかし、賞与の返還を要求されても、返す義務はありません。
ボーナスを返還させるのは、労働者の退職の自由を奪うことにつながり許されません。
労働基準法16条が禁止する「賠償の予定」に当たり、就業規則などに返還すべき旨の規定があったとしても、その条項自体が無効となる可能性が高いです。

労働基準法16条(賠償予定の禁止)

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

しつこく返還を迫られても屈せず、止まない場合は弁護士に相談ください。
万が一、知らずに返還してしまった場合もあきらめずボーナスを再度請求しましょう。

会社から損害賠償請求をされそうなときの対応も参考にしてください。

支給日在籍要件を新たに就業規則で定めることはできる?

退職者への嫌がらせとして、支給日在籍要件を「新たに」設けられることがあります。
現状定められていないのに労働者に不利な規定を新設するのは、労働条件の不利益変更です。
就業規則の不利益な変更が許されるかは、その変更に合理性があるかで判断します(労働契約法10条)。

労働契約法10条

使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

労働契約法(e-Gov法令検索)

この点で、あなたが退職の予定を示したことをきっかけに支給日在籍要件が新設されたのであれば、嫌がらせ、いじめになるようなやり方であり、許されません。
また、要件の新設で不利益を被る労働者への補償が一切なく、事前の説明もないようなときも、そのような不利益変更は許されない可能性が高いといってよいでしょう。

労働条件の不利益変更を争うポイントは、次の解説をご覧ください。

まとめ

ボーナスは、労働者の挙げた利益から払われます。
対象期間にしっかり働き、貢献したならもらえても当然、と思うでしょう。
しかし多くの会社は「支給日在籍要件」を設け、支給日に在籍しない人にボーナスを払いません。

逆にいえば、支給日に在籍していればボーナスはもらえます。
有給休暇の消化中であっても、賞与をもらう権利があります。
とはいえ、退職予定であると伝えると、ボーナスを不当に減らす会社もあります。

「ボーナスをもらうまで退職の意思を伝えない」のが良い対応となるでしょう。
ボーナス前の退職で損をしないよう、対応は慎重に進めなければなりません。
退職時期を調整できる方は、ボーナスの支給時期との関係で決めるのも良い手です。

ボーナスの不支給や減額に不当性が疑われるなら、ぜひ弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 支給日在籍要件があると、ボーナス前に退職すると賞与はもらえない
  • 労働者の意に反する退職の場合には、退職後でもボーナスをもらえる可能性がある
  • 退職予定者に対するボーナスの減額幅が著しいときには違法となる可能性がある

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ボーナスカットの違法性は、次の解説をご覧ください。

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