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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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ボーナス前に退職するのはもったいない?退職タイミングで損しない方法を解説

「ボーナス前に退職するのはもったいない」と言われることがあります。

ボーナス間近で退職せざるを得ないとき、「もう少し働けばボーナスがもらえるのに」と悩む方は多いものです。ボーナスの有無によって年収に数十万〜数百万円の差が出る一方で、転職や退職にもタイミングが重要です。判断を誤ると大きな損につながる可能性もあります。いわゆる「支給日在籍要件」が設けられていると、退職後は賞与をもらえないこととなります。

一方で、ボーナス前の退職は、必ずしも損になるとは限りません。賞与は法律上必ず支給されるわけではなく、就業規則や雇用契約書の定めにより扱いが異なります。転職先の条件によっては、ボーナスを待たずに退職する方が良いキャリアを築けることもあります。

今回は、ボーナスと退職の関係、損するかどうかの判断基準や対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 支給日在籍要件により、退職するとボーナスがもらえないことがある
  • 労働契約の内容、賞与の支給条件によっては、退職後でも請求が可能
  • 退職予定者に対するボーナスの減額幅が過大であるときは違法となる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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ボーナス前に退職するのはもったいない?

「ボーナス前に退職するのはもったいない」と言われることがあります。

しかし、実際のところ、それほど単純な問題ではありません。そもそもボーナスの支払いは法律上の義務ではなく、会社の制度として、支給の有無や金額、条件を定めることができます。そのため、会社ごとの支給条件次第で、損するケース、損しないケースがあり得ます。

ボーナス前後の退職タイミングを決める際に重要なのが「支給日在籍要件」、つまり、「支給日に在籍している者に限って賞与を支払う」とする規定です。このような条項が就業規則や賃金規程、賞与規程、雇用契約書などに定められていると、たとえ査定期間中に就労していたとしても、支給日前に退職するとボーナスが一切支給されません。

ボーナスは、過去の労働の対価だけでなく、将来への期待を含むため、裁判例でも、支給日在籍要件が有効であると判断されています(大和銀行事件:最高裁昭和57年10月7日判決など)。

したがって、損するかどうかは、退職タイミングだけでなく、勤務している会社がボーナスについてどのようなルールを定めているかに左右されます。

ボーナス前に退職すると損するケース

次に、ボーナス前に退職することで損するケースについて解説します。

ボーナス前の退職タイミングは、ごくわずかな差でも、支給日在籍要件によって賞与が全く受け取れなくなるリスクがあります。そのため、以下の場合、ボーナス前の退職は「もったいない」と考えられ、本当にその時期に退職するメリットがあるか、慎重に検討すべきです。

支給日在籍要件を満たさない場合

多くの企業は、支給日に在籍することをボーナスの支給条件とします(支給日在籍要件)。この場合、査定期間に就労しても、支給日の前日までに退職すると、ボーナスが一切支給されません。その結果、これまでの就労に対する対価を得られず、「もったいない」と言われる結果になります。

実務上は、「あと1日在籍していれば数十万円もらえた」という状況も起こり得るため、退職日と支給日の関係は、退職の意思表示をする前に必ずチェックすべきです。

退職予定であることで減額される場合

退職を伝えるタイミングによって損するケースもあります。

典型例が、退職予定であることを理由にボーナスを減額されるケースです。ボーナスは、過去の労働の対価とともに、将来への期待を含むため、退職予定だと一定の減額を受けるおそれがあります。そのため、退職の意思表示が早すぎると、ボーナスを減額されて損してしまいます。なお、将来への期待に相当する分を超えて大幅に減額される場合、不当な扱いである可能性があります。

直近で大きな業績や成果を残した場合

直近で大きな業績や成果を残した場合、退職するのはもったいないかもしれません。ボーナスは、査定期間の業績や成果によって評価され、次のボーナスに反映されるのが原則です。良い成果の直後に退職すると、増額されるはずの次回のボーナスを受け取れない結果となってしまいます。

したがって、自身が高く評価される可能性がある場合、その評価がいつのボーナスに影響するのかを慎重に見極めてください。

ボーナスを待たずに退職すべきケース

一方で、ボーナスを待たずに退職すべきケースもあります。

会社の制度や雇用契約の内容によっては、退職してもボーナスに影響しない場合もあります。また、ボーナスは確かに大きな収入ですが、必ずしも優先すべきとは限らず、他に重要な考慮要素がある場合には速やかに退職を決断すべきです。

退職してもボーナスが受け取れる場合

退職しても受け取れるなら、ボーナスは辞める時期の判断に影響しません。

典型例は、支給日在籍要件を設けていない会社です。この場合、査定期間に就労し、その他の条件を満たせば、支給日が退職後であっても一定のボーナスが支給される可能性があります。また、裁判例では、労働者に非がないケースで、救済としてボーナス支給を命じた例があります。

  • ボーナス直前に整理解雇された場合
    東京地裁平成24年4月10日判決(リーマン・ブラザーズ証券事件)は、整理解雇では退職日を労働者がコントロールできないため、ボーナス直前で整理解雇された場合にまで支給日在籍要件を適用して全く不支給とするのは不合理であると判断しました。
  • ボーナスが遅れて支給された場合
    最高裁昭和60年3月12日判決(ニプロ医工事件)は、予定日よりも遅れてボーナスが支給されている間に退職した事案で、支給日在籍要件の適用を否定しました。

退職してもボーナスをもらえる可能性があるなら、ボーナス前の退職も決してもったいなくはありません。また、解雇に「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がない場合、不当解雇として違法・無効となるため、争うことが可能です(労働契約法16条)。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

労働環境が劣悪である場合

最も優先すべきなのは、労働者自身の健康と安全です。

そのため、職場の労働環境が劣悪である場合も、ボーナスを待たずに退職すべきケースがあります。例えば、長時間労働が常態化していたり、それにもかかわらず残業代が支払われなかったり、セクハラやパワハラを受けていたりするケースです。特に、心身に不調が生じている場合、ボーナスをもらいたいからといって我慢し続けるのは得策とはいえません。無理をすれば、休職や退職に至り、結果的に大きな損失につながるおそれもあります。

会社には労働者の健康と安全に配慮する義務(安全配慮義務)があるのに、劣悪な環境が放置される場合、支給日まで待ったとしても満足にボーナスをもらえず、不当な減額を受けるおそれもあります。速やかに退職するとともに、未払いの給与や残業代があれば請求しましょう。

会社の辞め方」の解説

ボーナスが少額である場合

ボーナスの金額が少ない場合や、支給が不透明な場合も、無理に待つ必要はありません。

支給日まで待っても少額の支給しか見込めなかったり、業績が悪化して不支給の可能性があったりするなら、ボーナスを待たずに退職しても「もったいない」とは感じません。職場環境に問題があるなら特に、ストレスを抱えながら働くより、速やかに退職して転職する方が合理的です。

ボーナスは、業績や評価によって変動すると定める例が多いため、期待して待っていても予想外に少なかったり、不当なボーナスカットを受けてしまったりすることも珍しくありません。

ボーナスカットの違法性」の解説

転職先の条件が明らかに良い場合

好条件の転職先が決まっている場合も、ボーナスを待つ必要はありません。

例えば、年収が大幅に上がったり、スキルアップにつながったり、現在よりも良好な環境で働けることが期待できるなら、目先のボーナスより将来のキャリアを優先すべきです。転職先と交渉が可能な場合は、ボーナスの見込額について補償してもらうことを求める方法もあります。

ボーナスと退職で損しないための対策

次に、退職とボーナスの関係について、損しないための対策を解説します。

就業規則や賃金規程を確認する

まずはルールを正確に把握することが、損しないためのポイントです。

就業規則や賃金規程、賞与規程などを確認しましょう。ボーナスの扱いは会社ごとに異なるため、損しないためにも次の点を必ず押さえておいてください。

  • 支給対象(誰に支払われるか)
  • 支給日在籍要件(支給日に在籍している必要があるか)
  • 査定期間(どの期間の勤務が評価対象か)

特に重要なのが在籍要件で、「支給日に在籍している者に限る」とされている場合、退職日が1日違うだけでボーナスがゼロになることもあります。また、「業績や評価に応じて支給する」旨の記載がある場合、金額や支給の有無が不確定になるため、過度な期待は禁物です。

就業規則と雇用契約書が違う時の優先順位」の解説

支給日を基準に退職日を調整する

支給日から逆算してスケジュールを立て、退職日を調整しましょう。

退職の希望日を決めたら、退職の意思表示をいつまでに会社に伝えればよいかも検討してください。就業規則には1ヶ月〜3ヶ月前といった記載がある場合、円満退職が可能なら従うのもよいでしょう。なお、期間の定めのない社員は、会社の同意や承諾がなくても、退職の意思表示から2週間が経過すれば労働契約を終了させることが可能です(民法627条1項)。

退職は2週間前に申し出れば可能?」の解説

有給休暇を活用する

有給休暇が残っている場合、退職前に必ず消化しておきましょう。

ボーナス支給との関係でも、有給休暇を消化することで退職日を調整するのは有効な方法です。例えば、最終出社日を過ぎた後でも、退職日までは在籍したことになるので、出社の負担を減らしながらボーナスを受け取ることが可能です。

ただし、繁忙期の退職や、引き継ぎ未了のまま有給消化に入ることは、退職時のトラブルを招きやすくなるため、事前に上司と調整しながら進めるのがおすすめです。

退職前の有給消化」の解説

転職先の入社日を交渉する

転職先が決まっている場合、ボーナスとの関係で優先順位を考慮する必要があります。

好条件の転職である一方で、入社日の譲歩が得られない場合、ボーナス支給とどちらを優先するかが悩みの種となります。「ボーナス支給日後に転職したい」と伝えて入社日を調整したり、「すぐに入社するならボーナス分を補填してほしい」と求めたりする手もあります。

内定を得られた後は早めに相談しておくことが、ボーナスと転職の双方で損しないようスケジュールを立てるために非常に重要です。

ボーナスの未払いは弁護士に相談する

最後に、予定していたボーナスが払われない場合、弁護士に相談してください。

労働基準監督署は、労働基準法違反について調査し、助言指導や是正勧告を行う行政機関ですが、ボーナスの支払いは法律上の義務ではないため、動いてもらえないおそれがあります。

弁護士に相談すれば、ボーナスを不当に減額されたり不支給とされたりする労働トラブルについて、証拠収集や交渉についてのアドバイスをもらったり、労働審判や訴訟などの法的手続きのサポートを受けたりすることができます。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

ボーナス支給後に辞める際の注意点

「もったいない」という気持ちを抱かないためにも、「ボーナスを受け取ってから退職する」という選択がおすすめです。ただし、ボーナス支給後に辞める場合、法的にはもちろん、人間関係を悪化させないためにも、押さえておくべきポイントを解説します。

会社との関係悪化に注意する

理論上は、ボーナス支給日直後に退職しても問題はありません。

支給日在籍要件の規定の仕方にもよりますが、有給消化中でも、最終出社日を終えてガーデンリーブ期間中でも、特に除外されていない限りボーナスの支給要件を満たします。

しかし、ボーナス支給の直後に退職すると、「タイミングを見計らっていた」と受け取られ、会社や同僚からの印象が悪化するおそれがあります。法的に問題なくても、同業界で働き続ける場合や、人脈として活用したい場合などは、円満退職のために配慮をしておくべきでしょう。

具体的には、次のような対策が、信頼関係を維持するために大切です。

  • 退職の意思は早めに、業務に支障を及ぼさない時期に伝える。
  • 退職前のボーナス支給について感謝の姿勢を示す。
  • 最後まで責任を持って業務を行う。

業務の引き継ぎは丁寧に行う

退職前にボーナスをもらって辞めるなら、業務の引き継ぎは丁寧に行いましょう。

社会人として引き継ぎ対応を適切に行うべきであるのは当然で、不十分だと、会社から損害賠償を請求されるおそれがあります。「退職前にボーナスをもらっているにもかかわらず」という気持ちが企業側に生じると、さらに恨みを買い、争いに発展しやすくなります。

「ボーナスをもらったら終わり」ではなく、最後まで誠実に対応する姿勢が、自身の評価や今後のキャリアにもプラスに働きます。

退職したらやることの順番」の解説

ボーナス前の退職に関するよくある質問

最後に、退職とボーナスについてのよくある質問に回答します。

ボーナスをもらって辞めるなら何月がおすすめ?

支給日在籍要件がある場合、ボーナスをもらって辞めるには計画が必要です。

支給日を確認し、その後の退職となるよう調整してください。円満退職を希望するなら、支給直後の退職は「もらい逃げ」という印象を抱かれやすい一方、支給日から間を開け過ぎると、次のボーナス支給日が迫ってきてしまいます。

例えば、夏季賞与の支給日が6月下旬なら8月退職、冬季賞与の支給日が12月下旬なら1月退職が、トラブルになりにくい退職日の目安です。

「退職するならボーナスを返せ」と言われたら?

退職後に「ボーナスを返せ」と言われるトラブルもあります。

しかし、返還を要求されても、ボーナスを返す義務はありません。退職を理由にボーナスの返還を要求することは、労働者の退職の自由を奪う不当な扱いです。あらかじめ就業規則などに返還すべき旨を定めても、「賠償予定の禁止」(労働基準法16条)に違反するため、条項そのものが無効となります。

執拗に返還を迫られる場合は、弁護士に相談してください。万が一返還してしまった場合は、再度ボーナスを請求して争う必要があります。

支給日在籍要件を新たに就業規則で定めることはできる?

就業規則の不利益変更は、合理性が必要となります(労働契約法10条)。

現在は定めのない支給日在籍要件について、就業規則に新たに規定することは、労働者にとって不利益な変更であると考えられます。ただ、この要件はよく見られるものなので、追加で設定することに合理性が認められるケースも少なくないでしょう。

一方、特定の労働者の退職時に、あえてボーナスを支払わないために支給日在籍要件を導入するやり方は、いじめ、嫌がらせと評価される可能性が高く、違法な扱いであると判断される余地が十分にあります。

労働条件の不利益変更」の解説

【まとめ】ボーナス前の退職

今回は、ボーナスと退職について、損しないためのポイントを解説しました。

「ボーナス前に退職するのはもったいない」と言われることがありますが、一概に損であるとは言い切れず、賞与の支給条件や自身の転職活動の状況などによっても異なります。就業規則を確認し、支給日在籍要件があるか、ボーナスの支給条件を満たしているかを精査した上で、「ボーナスの見込額」と「転職タイミング」を比較して判断することが大切です。

ボーナスが高額だと、退職が早すぎることで数十万〜数百万円の損となる一方で、ボーナスを理由に退職を遅らせると、良い転職先を逃してしまうおそれもあります。また、有給休暇の活用などの工夫で、ボーナスを受け取りながら円満退職を目指すことも可能です。

退職前後のボーナスの扱いに悩んでいる方は、納得のいく退職タイミングを決めるためにも、ぜひ弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 支給日在籍要件により、退職するとボーナスがもらえないことがある
  • 労働契約の内容、賞与の支給条件によっては、退職後でも請求が可能
  • 退職予定者に対するボーナスの減額幅が過大であるときは違法となる

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