ボーナスの支給時期は、労働者にとって大きな楽しみの一つでしょう。
しかし、大幅なボーナスカットを受けたり、不当に減額されたりといったケースは少なくありません。説明なく一方的にボーナスが支払われなくなることもあります。ボーナスに関する不当な処遇は、労働者にとって深刻な問題です。当事務所でも次のような相談例があります。
- 「ボーナスを前提に組んだローンが返済できない」
- 「賞与も含めた将来の生活設計に支障が出てしまう」
- 「業績が悪いからボーナスはないと言われた」
能力不足などの労働者の非を指摘されることがある一方で、企業や部門の業績悪化など、労働者の努力で改善することができない事情が理由となっていることもあります。
今回は、ボーナスカットの違法性と、ボーナスを不当に減額されたときの対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- ボーナスの支給基準は雇用契約で定まるため、会社に一定の裁量がある
- ボーナスを一方的かつ大幅に減額すれば、違法なボーナスカットになり得る
- 退職予定という理由でボーナスを大幅に下げるのは、違法の可能性がある
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ボーナス(賞与)の法律上のルール

ボーナスは、法律上は「賞与」と呼ばれます。労働基準法の通達(昭和22年9月13日発基17号)では、次のように定められています。
賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであつて、その支給額が予め確定されてゐないものを云ふこと。定期的に支給され、且その支給額が確定してゐるものは、名称の如何にかゝはらず、これを賞与とはみなさないこと。
昭和22年9月13日発基17号
したがって、賞与といえるには、次の2つの要件を満たす必要があります。
- 定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給される。
- 支給額があらかじめ確定されていない。
毎月の給料は、最低賃金法によって最低限度が決められています。最低賃金未満の給料とすることは違法・無効となります。また、残業代についても、働いた時間に対し、労働基準法に従った「残業代の計算方法」に基づいて支払わなければなりません。
これに対してボーナスは「○○円以上払わなければならない」という法律のルールはありません。ボーナスをどのような基準で、いつ、いくら支払うかは、労働契約で決められています。つまり、労働者と会社の合意によって自由に決められるのが原則です。

したがって、「ボーナスカットが違法かどうか」についても、「労働契約にどのように約束されているか」が重要な基準となります。ボーナスでトラブルになったら、まずは就業規則、賃金規程、賞与規程、雇用契約書などを確認する必要があります。
「就業規則と雇用契約書が違う時の優先順位」の解説

ボーナスカットが違法となる場合とは
次に、ボーナスカットが違法となる具体例について解説します。
ボーナスの支給条件や基準は契約で決められ、一定の裁量があると解説しました。しかし、会社が無制限に減らせるわけではなく、ボーナスカットが違法となることがあります。
パワハラ的なボーナスの減額
ボーナスの減額がパワハラとして行われることがあります。
パワハラとは、職場における優越的な関係を利用した嫌がらせであり、違法となります。パワハラの一態様としてなされたボーナスカットもまた違法です。「ボーナスを下げるぞ」と脅して従わせようとするのも違法なパワハラの一種です。例えば、次のようなケースです。
- 嫌いな部下のボーナスだけを減額した。
- 嫌がらせのためにボーナスカットした。
- 会社を辞めさせるためにボーナスを払わなかった。
ボーナスが下がった理由を説明しない
ボーナスの支給基準について会社に裁量があるとはいえ、理由なく減らすことはできません。
むしろ、理由なくボーナスカットすれば、前章で説明したパワハラに当たるのではないかと疑われます。そのため、会社は、ボーナスを下げるなら、その理由を労働者に説明すべきです。労働者側としては、減額された理由を説明するよう求めても、納得のいく説明が得られない場合、違法なボーナスカットの疑いが強いと考えるべきです。
不当な評価に基づくボーナスカット
ボーナスは、労働者の能力や業績に連動すると規定されることが多いです。
こうしたケースでは、労働者に責任を転嫁してボーナスカットする例が見られます。例えば、ノルマ未達、能力不足などを理由としてボーナスを減らすケースです。会社の評価には裁量があるものの、不合理な評価、他の従業員との間に大きな不公平がある評価は違法となります。
不当な評価に基づくボーナスカットの例は、次の通りです。
- 嫌いな社員の評価を下げ、意図的にボーナスカットする。
- 問題社員のレッテルを貼り、仕事をさせず、評価の機会すら与えない。
- 同じ成果を上げても、不公平な評価をする。
- 気に入った社員を贔屓してボーナスを上げる。
- 上司によって評価基準が違い、ボーナスの額にばらつきがある。
「不当な人事評価によるパワハラ」の解説

成果に見合わないインセンティブカット
不当な評価の最たる例が、成果に見合わないインセンティブカットのケースです。
ボーナスの中には評価の裁量がないケースもあります。売上や利益などの成果に直結するインセンティブが代表例です。この場合、「ボーナス」という名称でも、計算根拠に基づいて一義的に算出できるため、成果を出したのに契約通りに支給されないのは違法です。
このような契約に違反する未払いがある場合は、速やかに就業規則、賃金規程、賞与規程、雇用契約書の支給基準を確認し、弁護士に相談してください。
正当な権利行使が理由のボーナスカット
正当な権利行使を理由にしたボーナスカットは違法です。
会社の労務管理が不適切だと、労働者の正当な権利行使を嫌悪し、不利益な扱いを受けるおそれがあります。しかし、法律上の権利は、その行使が法律上保護されています。権利行使を理由として、ボーナスが違法に減額される場合には、次のような例があります。
- 有給休暇をとったら「働いていない」と言われてボーナスカットされた。
- 産休や育休を取得したら、賞与が一切支払われなくなった。
- ボーナスの金額について男女差別がある。
これらの例は、単なる会社の裁量の逸脱にとどまらず、法律違反となる行為です。有給休暇取得を理由とする賞与減額は労働基準法136条に、産休・育休の取得を理由とする不利益な査定・不支給は男女雇用機会均等法9条3項および育児介護休業法10条に、性別を理由とする賞与の差別的取扱いは労働基準法4条および男女雇用機会均等法6条に、それぞれ違反します。
なお、稼働期間や労働日の減少に応じた合理的な減額は、直ちに違法とは言えない場合があります。問題となるのは、権利行使を実質的に抑制するほど過大な減額や、権利行使への制裁を目的とした不支給、大幅なカットといったケースです。
慣例に反するボーナスカット
ボーナスについて社内に慣例があるケースもあります。例えば、一定額のボーナスが、毎年必ず払われ続けているケースです。ボーナスの支払いが慣例となっているなら、それに反するボーナスカットや賞与の減額は違法であり、差額分を請求することができます。
業績不振ならボーナスカットできる?

ボーナスカットの理由が会社側の事情によることもあります。
例えば、業績悪化や経営不振といった理由が典型例で、「経営が苦しいので、ボーナスを払うことができない」という場面です。
ボーナスについては就業規則、賃金規程、賞与規程、雇用契約書などに記載され、会社の業績が考慮要素の一つとされることが多いです。ただし、業績が悪化したというだけでボーナスカットが許されるとは限りません。業績を理由にする場合、悪化の程度に見合った内容である必要があります。「少し利益が下がっただけで、まだ黒字なのに、将来の見通しを踏まえて全社員のボーナスをなくすことにした」といった例は、違法となる可能性があります。
業績を理由に減額されてしまった場合、例年のボーナスの支給額と業績低下の程度を参考にして、「下がりすぎ」ではないかを確認してください。
「リストラを拒否する方法」の解説

退職予定だとボーナスが減らされてしまう?
次に、退職予定者だとボーナスカットが許されるのかについて解説します。
ボーナスには、過去の貢献への評価という性質があります。そのため、退職前後にボーナスが支給されるケースでは、労働トラブルが起こりがちです。
支給日前の退職だとボーナスはもらえない
支給日前に退職すると、ボーナスをもらえない可能性が高いです。
多くの会社では「支給日在籍要件」が設定され、「ボーナスの支給日に在籍していない社員には、ボーナスは支払われない」というルールになっています。ボーナスは、過去の貢献に対する評価という側面があるため、評価期間に在籍していれば退職後でも受け取れるべきという考え方もあります。しかし、支給日在籍要件を定めていれば、ボーナスの不支給も違法ではありません。
支給日在籍要件の有効性について、賞与には過去の勤務に対する評価という側面だけでなく、在籍する労働者の将来の勤労意欲を高めるという側面もあることを理由に、有効であると考えるのが裁判実務です(大和銀行事件:最高裁昭和57年10月7日判決)。
なお、ボーナスが退職直後に支給されるなら、有給休暇を消化して退職日を延期するのが有効です。支給日以降の退職とすれば、ボーナスを受け取ってから辞めることができます(「ボーナスのもらい逃げ」と言われないよう、業務の引き継ぎには誠実に対応しましょう)。
「ボーナス前の退職と賞与」の解説

不当な大幅ボーナスカットは違法
支給日に在籍した場合や、支給日在籍要件のない会社では、退職予定でもボーナスを受け取れます。前述の通り、ボーナスには「過去の勤務に対する評価」と、「在籍する労働者の将来の勤労意欲の向上」という2つの性質があります。退職予定の場合、将来の勤労意欲を向上させる役割はないため、一定の減額は受け入れざるを得ない場合もありますが、それでもなお、過去の勤務に対する評価としてのボーナスは支払われるべきです。
したがって、退職予定であることを理由にされたとしても、ボーナスの大幅なカットは不当であり、違法となる可能性があります。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

ボーナスカットされた(不当に減額された)ときの対処法
ボーナスカットされたときに泣き寝入りしないために、対処法を理解しましょう。不当に減額されたと感じた場合も感情的にならず、証拠を集め、手順を踏んで請求を試みるべきです。
就業規則や雇用契約書で支給条件を確認する
ボーナスカットを受けた場合、まずは雇用契約書や就業規則を確認してください。これらの書類には、賞与の支給条件や業績連動などの算定基準が定められています。
契約書に基本給の何ヶ月分を必ず支給するといった確定的な記載があるなら、会社の業績不振を理由とした一方的な減額は違法となります。
一方で、会社の業績に応じて支給するといった規定がある場合、一定の減額は適法と判断されることがあります。そのため、過去の支給実績を踏まえ、現状の減額がルールの範囲内で行われているかを確認する必要があります。
会社に減額の理由の説明を求める
次に、会社に対し、ボーナスカットの理由の説明を求めてください。
業績悪化によるものか、個人の人事評価に基づくものかによって、その後の対応方針が変わるからです。特に、労働者に原因があると考えられている場合、今後の改善のため、具体的な評価基準や減額の根拠を提示してもらう必要があります。
「言った・言わない」のトラブルを避けるため、口頭での説明は録音し、できる限り書面で回答するよう求めるのが適切です。
違法な場合は弁護士に相談する
会社の説明に納得いかない場合や不当な理由であるときは、弁護士へ相談してください。
弁護士に相談すれば、就業規則の記載内容や過去の慣習、会社が提示した減額の理由を分析し、法的な観点から違法性を判断し、対応についてアドバイスを受けられます。また、自身で会社に要求しても改善されない場合、弁護士に代理人として連絡してもらうことで、会社が真摯に対応する可能性が高まります。
未払い賞与として差額の請求を行う際は、内容証明を送付して交渉を行い、決裂する場合には労働審判や訴訟といった法的手続きを検討するのが適切です。
「未払い賃金を請求する方法」の解説

【まとめ】ボーナスカットの違法性

今回は、会社が一方的にボーナスをカットした場合の対応策について解説しました。
ボーナスは、法律上は「賞与」と呼ばれ、会社に一定の裁量が認められる場合が多いです。しかし、労働者にとって、毎月の基本給ほどではないにせよ重要な収入であることに変わりありません。そのため、不当なボーナスカットは違法と判断される可能性があります。賞与を前提に生活設計を立てたり、ローンを組んだりしていた労働者は、安易に受け入れてはいけません。
十分な説明もないまま、不当と思われる大幅なボーナスカットを受けた場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
- ボーナスの支給基準は雇用契約で定まるため、会社に一定の裁量がある
- ボーナスを一方的かつ大幅に減額すれば、違法なボーナスカットになり得る
- 退職予定という理由でボーナスを大幅に下げるのは、違法の可能性がある
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