ゴールデンウィークも開けて、夏のボーナスが近づいてきました。「今年のボーナスはいくらだろう。」と楽しみにしている労働者の方も多いのではないでしょうか。
しかし、ブラック企業の場合、突然、ボーナスが大幅にカットされたり、更には、ボーナスが支払われなかったりして、弁護士に相談しなければならなくなることも少なくありません。
ボーナスカットの問題は、ブラック企業だけでなく、ベンチャー、中小企業のみならず、大企業であっても起こりうる重大な労働問題です。
「将来安泰だ。」と思っていた大企業が、不正経理、粉飾決算など、コンプライアンスに問題があって経営が立ち行かなくなり、社員のボーナスが大幅カットされるという事態が相次いているからです。
ボーナスを計算にいれてローンを組んでいたり、生活費の重要な糧として考えていたりする方にとっては、たまったものではありません。
今回は、会社が一方的に行うボーナスカットが違法なのかどうかについて、労働問題に強い弁護士が解説していきます。
目次
1. ボーナスの法律上のルールはない
「ボーナス」は、労働法の専門的な用語で、「賞与」といったりします。
しかし、この「賞与」について、法律上のルールは、労働基準法など、どの労働法にも定められていません。
「ボーナス(賞与)の法律上のルールはない。」と説明しましたが、これとは対照的に、「賃金(給料)」については、「○○円以上でなければいけない。」というルールが、「最低賃金法」という法律で決められています。
また、「残業代」についても、働いた時間に対していくら支払わなければいけないかが、「労働基準法」という法律で定められています。
したがって、「賞与」について、どのような基準で、いつ、いくら支払うのかは、会社(使用者)と労働者(従業員)との間の約束、すなわち、雇用契約によって決まることとなっています。
そのため、雇用契約で、ボーナスについてどのように約束がされているかが重要となりますので、まずは、雇用契約書、就業規則などをチェックしてください。
2. ボーナスカットされる理由別の対処法
ここまでお読み頂ければ、ボーナス(賞与)が、法律でルールの定められたものではないことがご理解いただけたのではないでしょうか。
つまり、会社から一方的に、突然ボーナスカットを受けてしまったとしても、労働法の定めにしたがって、会社にボーナスを請求していくことはできないということです。この点が、通常の給料や残業代とは、大きく違います。
次に、会社がボーナスカットをするときの理由ごとに、そのボーナスカットが違法ではないかについて、検討していきましょう。
2.1. ノルマ未達成ならボーナスカットできる?
まず、ボーナスカットの大きな理由としてよくあげられるのが、労働者側の理由によるものです。労働者側の理由によるボーナスカットは、例えば次のようなケースです。
- 設定された目標・ノルマを達成できなかったことを理由とするボーナスカット
- 能力不足を理由とするボーナスカット
- 出退勤不良、遅刻を理由とするボーナスカット
- 勤務態度が悪いことを理由とするボーナスカット
ボーナスがどのような基準にもとづいて計算され、支払われるかは、就業規則、賃金規程などに書かれているのが一般的ですので、まずは確認してみてください。
その上で、労働者側の理由によるボーナスカットは、「会社の評価が適切かどうか。」という問題になります。上司の不当な評価にもとづくボーナスカットは違法です。
会社の評価には、ある程度の「裁量」が認められていますが、あまりに不合理な評価や、他の従業員との不公平が大きすぎる評価は、違法な評価となります。
2.2. 業績不振ならボーナスカットできる?
次に、ボーナスカットの理由としてあげられるのが、会社側の理由によるものです。会社側の理由によるボーナスカットとは、簡単にいうと「経営が苦しいので、ボーナスが払えません。」ということです。
さきほど解説したとおり、ボーナスの支払い基準は、就業規則、賃金規程、雇用契約書などに書かれていますが、一般的に、「会社の業績」を考慮要素としていることが多くあります。
ただ、業績が悪ければボーナスカットは簡単に許される、というわけではありません。
会社が大きな損失を負うなど、やむをえない事情がないのに、例年よりも大幅にボーナスカットすることは、違法となる可能性があります。
3. 正当な権利行使に対するボーナスカットは違法!
ここまでは、ボーナスカットをするときに、会社がもっともらしく主張する理由ごとに、ボーナスカットが許されるかどうかについて解説してきました。
一方で、ブラック企業であればあるほど、労働者が単に正当な権利行使をしているだけにもかかわらず、これを理由に違法なボーナスカットをしてくる場合があります。
例えば、次のような権利行使だけを理由に、労働者のボーナスを大幅カットすることは、明らかに労働法違反です。
- 有給休暇取得を理由とするボーナスカット
- 結婚・妊娠・育児を理由とするボーナスカット
- 性別の差だけで区別したボーナスカット
また、一定額のボーナスの支払いが毎年続けて行われ、「慣例」となっている会社では、その一定額のボーナスを今年ももらえる権利が労働者に発生する場合があります。
このように、毎年一定額のボーナスを請求できる場合、理由なく大幅にボーナスカットされたときは、労働審判や訴訟によって、ボーナスをもらう権利を主張することができます。
4. 退職予定だとボーナスがもらえない?
ボーナスがもらえる日以降に退職を予定している労働者の方から、「最後のボーナスの金額が明らかに低い。」という法律相談を受けることが少なくありません。
果たして、退職予定者のボーナスカットは許されるのでしょうか。
4.1. 「支給日在籍要件」とは?
ボーナスには、「支給日在籍要件」という条件が設定されていることがあります。
これは、簡単にいうと、ボーナスをもらえる日に会社に勤務していなければ、ボーナスはもらえない、ということです。つまり「支給日在籍要件」があると、ボーナスをもらう前に退職したとき、ボーナスがもらえないということです。
自分の働いている会社のボーナスに「支給日在籍要件」があるかどうかは、賃金規程などを確認してみてください。
ただ、ボーナス支給日より前に退職する場合はともかくとして、「ボーナスをもらった後に退職予定」というに過ぎない場合、ボーナスをもらうことが可能です。
4.2. 不当な大幅ボーナスカットは違法
では、ボーナスをもらうことが可能であるとして、ボーナスをもらった後に退職する場合、ボーナスカットが許されるのでしょうか。
「ボーナスのもらい逃げ」と言われないためにも、しっかり理解しましょう。
ボーナスには、いくつかの意味があります。代表的には、次の2つを考えてみてください。
- これまでの在籍期間中の労働に対しての報酬としてのボーナス
- これからも頑張ってもらうためのインセンティブとしてのボーナス
2つの意味がありますが、退職予定者に対するボーナスは、前者、つまり「在職期間中の労働に対しての報酬」という意味しかありません。
したがって、将来のインセンティブとしての意味がありませんので、ボーナスをもらった後に退職を予定していることで、多少の減額をされることは、仕方ないケースもあります。
とはいえ、「これまでの労働に対しての報酬」という意味で、ボーナスを大幅にカットされるようなケースでは、違法となる可能性も高いといえるでしょう。
5. まとめ
今回は、ボーナス(賞与)が、会社によって一方的に、大幅カットされた場合の対応策について、弁護士がまとめて解説しました。
ボーナス(賞与)は、基本給ほどではないとしても、これをあてにしてい人生設計を考えたり、ローンを汲んだりしている労働者の方も多くいるかと思います。
何も理由がないにもかかわらず、あまりに大幅なボーナスカットを受けた場合には、労働問題に強い弁護士へ、お気軽に法律相談ください。