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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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ボーナスに残業代を含むのは違法?残業代計算におけるボーナスの扱いも解説

ボーナスが近づくと、楽しいになる方が多いでしょう。
しかし、ブラック企業では、ボーナスと残業代について、違法な扱いをされるケースがあります。

業績が良く、ボーナスがたくさん出ると思いきや「残業代に充当されていた」というのが典型。
しかし、ボーナスと残業代はまったく別物で、よく確認しなけいと違法な扱いで損してしまいます。

社長

残業代で相殺するので、ボーナスは払わない

社長

ボーナスは、残業代計算では基礎に含まない

さらに、業績や能力評価が低いと、ボーナスが出ないこともあります。
しかし「ボーナスに残業代が含まれているから、払う必要がない」というのは誤り。
未払い残業代が生じている可能性があります。

今回は、ボーナスと残業代の問題について、基本的な考えを、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • ボーナスと残業代は別物なので、いずれも損せず請求しておく必要がある
  • 残業代の計算では、ボーナスが固定額ならば、残業代の基礎単価に加算できる
  • ボーナスのなかに残業代を含むという扱いは、違法の可能性が高い

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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ボーナスは残業代の計算でどう扱われるか

ボーナスと残業代はまったくの別物。
しかし、ブラック企業のなかには、ボーナスを、残業代を払わない理由にしてくることがあります。

「ボーナスがあるのだから、残業代は払われない」といった反論です。
こんな会社の反論が誤りであり、残業代に未払いが生じているのは明らかです。
「残業代が発生しない」と主張する会社側の理由は、間違っているケースも多いので注意しましょう。

ただし、残業代とボーナスは、同じ給料の一部なので、密接に関わり合っています。
少なくとも、残業代の計算で、ボーナスをどう扱うかを知らずに、正しく算出することはできません。

ボーナスは、法律用語で「賞与」といいます。
賞与は、労働者の貢献に対して払われるもの。
つまり、成果主義的な発想に近い給料こそが、賞与なのです。

これに対して、残業代は、時間に対して払われるもので、性質がかなり異なります。
残業代は、必ずしも成果が出なくても、評価されなくても、一定の時間働いたら払わねばなりません。
そして、残業代がどれほどあっても、賞与の請求権が減ることはありません。

ボーナスを考慮した、残業代の正しい計算方法については、次で解説します。

ボーナスカットが違法となるケースがあります。
詳しくは、次に解説します。

ボーナスと残業代の正しい計算方法

ボーナスが払われていた場合、実際の残業代の計算でどう扱うか。
会社の採用している制度によっても異なります。

会社が、賞与をどう考えているかは、就業規則、賃金規程、雇用契約書を確認することでわかります。

ボーナスが業績に連動する場合

ボーナスは、支給額があらかじめ決められていないことがあります。
このようなケースは、支給される場合もあれば、支給されない場合もあるということ。
会社の業績や社員の成果、能力評価に連動して決められるボーナスが典型例です。

労働基準法は「臨時に支払われた賃金」、「1ヶ月を越える期間ごとに支払われる賃金」を、残業代の計算の際、基礎単価に含めないと定めています。
したがって、支給額が定まっていないボーナスは、残業代の基礎に加算されません。

このとき、就業規則、賃金規程や雇用契約書には「賞与を支給する場合がある」、「賞与は、業績、能力評価等に応じて支給することがある」などと記載されます。

残業代の正しい計算方法は、次に解説しています。

ボーナスが固定額の場合

ボーナスが、固定額で払われる会社や社員もあります。
雇用契約書で年俸を定め、それを16分割し、一部をボーナス時期に充当するのがその例です。
固定額の賞与は、このような年俸正社員によく見られます。

ボーナスが固定額のときは、残業代計算の際、ボーナスを残業代の基礎に加えて算出します。
このとき、残業代の基礎単価は、月給(除外賃金を除く)と固定額のボーナスの合計となります。

固定額のボーナスなのに、ボーナスを入れず残業代の基礎単価を計算していたなら、未払い残業代が生じます。
損しないよう、忘れず残業代請求しておきましょう。

なお、労働基準法の通達(昭和22年9月13日発基17号)では、賞与とは「支給額があらかじめ確定されていないもの」と定められるため、固定額のボーナスは、定義上、厳密には「賞与」ではないこととなります。

年俸制の残業代の計算方法は、次の解説をご覧ください。

ボーナスに残業代を含むのは違法

次に、ボーナスを「残業代の代わりだ」と説明する会社があります。
このように、ボーナスに残業代を含むという扱いは、違法となる可能性が高いです。

ボーナスに残業代を含めることができない理由は、複数あるため、順に解説します。

残業代は毎月払う必要がある

ボーナス、つまり「賞与」は、夏季賞与、冬季賞与、決算賞与のように「まとめ払い」が通常です。
しかし、一方で、残業代は、毎月払う必要があります。
労働基準法24条で、賃金を毎月払うのが会社の義務とされているからです。

残業代は、労働者保護と長時間労働の回避のため、残業したその月ごとに払わなければなりません。
したがって、ボーナスで、残業代をまとめ払いするのは違法です。

残業代の後払いが違法なことについて、次に解説しています。

固定残業代なら通常の賃金と区別する必要がある

残業代を、通常の賃金とは別に払う方法に、「固定残業代」があります。

固定残業代とは、あらかじめ残業代に充当する一定の金銭を、事前に払っておく制度。

基本給に含む方法や、みなし残業手当として払う方法などがあります。

これと同じく、ボーナスに残業代を含んでいるのだとすれば、通常の賃金との区別が問題となります。
ボーナスのなかのいくらが残業代なのか、明示されていなければ、この点でも違法です。

労働トラブルを相談するとき、労働問題に強い弁護士の選び方を知ってください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、残業代の正しい計算をよく理解するために、ボーナスをどう扱えばよいか、解説しました。

残業代とボーナスには、難しい法律問題が2つあります。
「ボーナスに残業代を含められるか」と、「ボーナスを残業代の基礎に入れて計算すべきか」の2点。
いずれも、勤務する会社の制度によって結論が異なります。
ただ、会社が正しく労務管理せず、不当に残業代を減らそうとするなら、違法の可能性は高いです。

残業代請求を検討している方、ボーナスの扱いが正しいか不安なら、ぜひ弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • ボーナスと残業代は別物なので、いずれも損せず請求しておく必要がある
  • 残業代の計算では、ボーナスが固定額ならば、残業代の基礎単価に加算できる
  • ボーナスのなかに残業代を含むという扱いは、違法の可能性が高い

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