6月の梅雨に入り、ジメジメとした季節ですが、嫌な空気を吹き飛ばすのが「夏のボーナス」ではないでしょうか。
業績がよく、ボーナスがたくさん出る予定の会社や、毎年固定のボーナスをもらえる社員の方には、楽しみな季節ではないでしょうか。
一方で、会社の業績が悪かったり、能力評価が低かったりする場合、ボーナスが出ないこともあります。
今回は、社員によって、会社によっては出たり出なかったりするボーナスについて、残業代の計算をどのようにすべきかについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
特に、「ボーナスを含んだ年俸制だから残業代は出ない。」という説明を受けている方は、その考え方が誤りであることを、よく理解してください。
目次
1. 年俸制の、「ボーナス」と「残業代」の基本
「年俸制だから残業代は出ない。」と会社から説明を受けている労働者の方も少なくないのではないでしょうか。
年俸制と、「ボーナス」、「残業代」の基本的な考え方をご理解いただければ、「年俸制だから残業代は出ない。」が間違いであることは容易に理解できます。
以下で解説するとおり、「年俸制」、「ボーナス」、「残業代」は、それぞれ密接にかかわりあっていますが、残業代の計算方法は、ケースバイケースで考えなければなりません。
ただ、少なくとも、「●●だから、必ず残業代は発生しない。」ということはありません。未払い残業代があるか不安な労働者の方は、ぜひご相談ください。
1.1. 年俸制と残業代
年俸制であっても、残業代は支払われます。
年俸制は、「給料を年間金額で決める。」という程度の意味しかなく、残業代をなくす理由とはならないからです。年俸制の考えは、「成果主義賃金」につながります。
ただし、「管理監督者」や「裁量労働制」など、残業代が不要な制度と組み合わせて年俸制が使われることが多いことから、年俸制の社員の中に、残業代が支払われない社員が一定数いることは事実です。
1.2. 年俸制とボーナス
「ボーナス」は、専門用語では「賞与」といいますが、「賞与」は、会社の決め方によって、必ず固定でもらえるケースと、業績や能力によって変動するケースがあります。
「必ずボーナスがもらえる(ボーナスが固定額である。)。」というケースは、年俸制の社員に多く取り入れられています。
「ボーナス(賞与)」が固定額であるのか、それとも変動制であるのかは、残業代の計算方法に密接に関係してきます。
1.3. ボーナスと残業代
「ボーナス(賞与)」は、一般的な労働者のボーナスであれば、残業代とは無関係なことが多いといってよいでしょう。
しかし、「年俸制」の場合によく導入されている、固定額の賞与がもらえる制度の場合には、残業代の計算方法の中に、「賞与」も組み入れて計算する必要があります。
ボーナスを考慮した、残業代の正しい計算方法については、次で解説します。
2. 賞与(ボーナス)と残業代の正しい計算方法
賞与(ボーナス)が払われている場合に、これを残業代の計算方法でどのように考えていかなければならないかは、会社の採用している制度によって変わってきます。
そのため、会社が、どのような賞与(ボーナス)の支払い方法をとっているかを確認した上で、残業代を計算する必要があります。
自分の勤めている会社の賞与(ボーナス)がどのような意味合いのものかについては、「就業規則」や「賃金規程」を確認してください。
2.1. 賞与(ボーナス)が業績連動のケース
賞与(ボーナス)が、会社の業績や社員の能力評価などによって、支給される場合も支給されない場合もあるというケースがあります。
月給制社員の場合には、このような、いわゆる「業績連動型賞与」が一般的なのではないでしょうか。
賃金規程、もしくは、雇用契約書に、「賞与を、業績、能力評価等によって支給することがある。」と記載されている場合には、「支給しないこともある」わけであって、業績連動型賞与の典型例です。
労働基準法では、次の2つの賃金は、残業代の計算のときに加えられないとされていることから、残業代の計算のとき、支給額が確定していないボーナスは、残業代の基礎に加算されません。
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
そのため、業績連動型の賞与がたくさん支払われていたとしても、これは残業代の基礎には加えられないのです。
2.2. 賞与(ボーナス)が固定額のケース
賞与(ボーナス)が固定額支払われることが、雇用契約書などで約束されている社員がいます。年俸制社員に多く見られるケースです。
年俸を18分割し、その18分の1を、12回に分けて毎月支払った上で、残りの18分の3ずつを、夏冬の2回にわけて「ボーナス(賞与)」として支払うというケースが、年俸制社員によくみられる固定額の賞与の典型例です。
さきほど説明した「業績連動型賞与」とは異なり、固定額の賞与は、残業代を計算するとき、残業代の基礎に加えることができます。
つまり、残業代の基礎単価に、月給だけでなく、固定額の賞与(ボーナス)も加えて計算する必要があるのです。
この計算にしたがって正しく計算した結果、未払いの残業代が発生するという年俸制社員の方も、少なくないのではないでしょうか。
3. 賞与(ボーナス)を「残業代」の代わりにできる?
次に、賞与(ボーナス)を、「残業代」の代わりであると説明する会社があります。
月々の残業代を払わない代わりに、賞与(ボーナス)を多めに払っているから、その分が残業代にあたるのだ、という説明です。
しかし、これは、「賃金は毎月払わなければならない。」という労働法の基本的なルールに違反しています。残業代は、その月に残業をした分の賃金ですから、月ごとに支払う必要があります。
なお、残業をするほど一生懸命はたらいたことで、賞与(ボーナス)の評価に影響し、賞与(ボーナス)としてもらえる金額が多くなる、という説明であれば適法です。
4. まとめ
今回は、残業代を正しく計算するための基本的な知識として、残業代を計算するときに賞与(ボーナス)をどのように加えたらよいかについて、弁護士が解説しました。
残業代、ボーナスの問題と絡めて、「年俸制」がよく出てきますが、「年俸制だから残業代はない。」という考え方は間違っています。
「年俸制」、「ボーナス」を絡めた、年俸制社員の、正しい残業代の計算方法を理解し、未払い残業代を請求しましょう。
残業代請求を検討している労働者の方は、労働問題に強い弁護士へ、お気軽に法律相談ください。