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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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付加金とは?請求できるケースを労働基準法にしたがって解説

付加金は、会社が支払うべき金銭に未払いを生じさせたときのペナルティ。
労働基準法に定めがあります。

付加金が特に役立つのが、残業代の未払いの場面。
付加金を支払わせれば、本来払うべき額の2倍までの金額を要求できます。

ただし、付加金は、裁判所が、判決で命令しないと払ってもらえません。
会社が、交渉や労働審判、裁判中に和解を申し出ると、付加金が得られません。
なので、実際の残業代トラブルでは、付加金が得られるケースは珍しいです。
(とはいえ、不誠実な会社に対抗するには、付加金について知る意味があります)

今回は、残業代の付加金を請求できるケースについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 付加金は、労働基準法の重要な請求権に未払いがあったときの制裁(ペナルティ)
  • 残業代が払われないとき、未払い額と同額を上限に、付加金を請求できる
  • 付加金は、裁判所が支払いを命令してはじめて得ることができる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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付加金とは

付加金とは、労働基準法に定められた、悪質な未払いに対するペナルティです。
裁判所の命令に基づいて会社に課されたときに、受け取ることができます。

悪質な未払いがあるときは、積極的に付加金を請求しましょう。
違法な未払いの放置を、許してはいけません。
まずは、付加金についての法律知識の基本を、解説します。

付加金についての労働基準法の定め

付加金について、労働基準法の定めは次のとおり。

労働基準法114条

裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から5年以内にしなければならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

付加金を受けとるには、裁判所の命令が必要です。
労働基準法が、「裁判所は……支払を命ずることができる」と定めているからです。

つまり、付加金は、命じられてはじめて得られるもの。
命じるかどうかの判断は、裁判所の裁量に任されています。

どれほど、労働者が付加金を請求したい事案でも、必ず得られるわけではありません。

付加金は、未払い額と同額を上限とします。
つまり、最大の付加金が命じられると、支払額は2倍になるということです。

付加金の対象

付加金とは、ペナルティとしての意味合いがとても強い金銭です。
そのため、付加金をもって未払いを防ぐべきものは限定されます。

労働基準法で、付加金の対象とされるのは、次の金銭支払いです。

  • 労働基準法20条
    解雇予告手当
  • 労働基準法26条
    休業手当
  • 労働基準法37条
    残業代(時間外、休日および深夜の割増賃金)
  • 労働基準法39条7項
    有給休暇中の給料

これらは、特に、労働者の権利として、保護の必要性の高いものと考えられます。
なので、付加金の支払いによって、未払いから守る必要がある
のです。

そのなかでも、残業代の付加金は、よく請求されます。

付加金の金額

付加金の金額もまた、裁判所の裁量に任されます。

労働基準法には、「付加金の上限が、未払い額と同額まで」というルールしかありません。
つまり、上限しか定められておらず、これを超えなければ、金額は裁判所が決めます。

裁判所の判断は、会社の未払いの悪質性、不誠実さに応じて判断されます。
悪質なケースなら、残業代の元本と同額まで付加金を命じ、倍額払わせることができます。
一方で、未払いの責任が軽度ならば、その一部の付加金を命じることも可能です。

残業代請求に強い弁護士への無料相談について、次に解説します。

残業代の付加金を得るためのポイント

残業代請求では、必ず付加金を請求しましょう。
付加金は、未払い額の2倍までの支払いを要する、相当に厳しい制裁。
なので、付加金が課されるおそれがあれば、会社も即座に未払いをやめるでしょう。
未払いを続ける悪質な会社には、付加金の請求がとても効果的です。

しかし、裁判所に付加金を命じてもらうためのポイントを理解せねばなりません。

付加金は、悪質な未払いに対する制裁。
ですから、付加金で有利な判断を得るには、その悪質性を証明する必要があります。

主な考慮要素は、次のようなものです。

  • 残業代未払いの悪質性
  • 残業代が未払いとなっていた期間が長いこと
  • 未払いについて、会社に故意があったこと(違法と知りながら払わなかったこと)
  • 未払い残業代の金額が高額であること

証拠による証明が、残業代の付加金を命じられる可能性を上げるのにつながります。
残業の証拠とともに、未払いの悪質性の証拠も、あわせて収集してください。

会社の悪質性を示す証拠は、残業代についての労使のやりとりが主となります。
例えば、次のものが、会社の悪質性を示します。

  • 労働者が請求した際の会社の反論書面
  • メールやチャット、LINE
  • 反論した経営者の発言の録音など

そして、次章のように、残業代の請求の手を、途中でゆるめてしまうと付加金は得られません。
なので、付加金を得たいなら、訴訟し、判決を勝ち取る覚悟をもって、徹底的に請求しましょう。

残業の証拠となる資料は、次の解説をご覧ください。

残業代の付加金を得られないケース

付加金は、裁判所の命令を受けなければ、支払い義務が発生しません。
そのため、付加金を得られるケースは限定的で、結果としては珍しいといえるでしょう。

そこで、どんな場合に、付加金を支払ってもらえないのかを理解してください。
これらのケースを避けることで、付加金を認めてもらいやすくなるからです。

付加金の期限が経過した場合

まず、付加金を請求できる期限が経過すると、もはや払ってもらうことはできません。
労働基準法により、付加金の期限は、未払いのあったときから3年とされます。

付加金の請求の期限は、「時効」ではなく「除斥期間」と呼ばれます。

除斥期間は、時効と違い、労働審判の申立て、訴えの提起でも中断しません。
どんな事情があっても、3年が過ぎれば、付加金は請求できなくなります。

以上のとおり、付加金の除斥期間は、時効よりさらに強い効果があります。
残業代の付加金を得るには、未払いが発覚したらできるだけ早く、請求するのを心がけてください

残業代の時効については、次の解説をご覧ください。

交渉・労働審判で解決した場合

付加金の支払義務は、判決によって生じるもの。
この趣旨から、判決よりも前に未払いの残業代が払われれば、付加金は命じられません。
会社が進んで、早めに残業代の未払いを認めるならば、制裁は不要だからです。

そのため、交渉や労働審判で、未払いの残業代が弁済されれば、付加金はもらえません。

なお、労働審判における審判は、裁判上の和解と同一の効力にとどまる(労働審判法21条4項)ため、審判では、付加金の支払いは命じられないものとされています。

判決前に和解した場合

同じく、判決の成立前に和解したときにも、付加金は得られません。
和解によって未払いが解消されれば、判決にはならず、制裁も不要だからです。

裁判例でも、訴え提起前に、未払額がすでに支払われていれば、付加金の支払いを申し立てることはできないと判断したケースがあります。(細谷服装事件:最高裁昭和35年3月11日判決など)。

なお、和解で解決するとき、和解金が十分かどうか、検討を要します。

残業代請求における和解について、次に解説します。

控訴審で残業代が弁済された場合

訴訟は、三審制であり、第一審に不服があるとき、控訴・上告できます。
このとき、控訴審までに残業代が弁済されると、付加金を得ることができません。

第一審の判決で、付加金が命じられても、控訴される場合は判決が確定しません。

このとき、裁判所は「事実審の口頭弁論終結時」までに未払いの残業代を払えば、付加金は命じられないものと判断しています(甲野堂薬局事件:最高裁平成26年3月6日判決)。

事実審とは、第一審・控訴審のこと。
なので、控訴審の口頭弁論終結時までに弁済があると、一審判決の付加金命令は取り消されます。

したがって一審で敗訴し、付加金を命じられた会社が、控訴して和解を提案するケースがあります。
付加金を得たいならば、このような和解に譲歩してはなりません。

労働問題の解決方法について、次の解説をご覧ください。

残業代の付加金を、労働審判でも請求する理由

前章で解説のとおり、付加金は、労働審判では得られないのが基本です。
付加金は、支払いを命ずる判決があって初めてもらえるからです。

それでもなお、付加金を労働審判でも請求するケースが多いです。
労働審判の申立書には、必ず付加金について記載しておきます。
これには、大きな理由があります。

すでに解説のとおり、付加金には3年の除斥期間があり、期限内に請求せねばなりません。
そして、除斥期間は、時効とは違って中断されません。

労働審判では付加金は獲得できませんが、異議申立をすれば、訴訟に移行します。
移行後の訴訟では、判決が得られれば付加金をもらえるかもしれません。
このとき、訴訟に移行すると、労働審判を申し立てた時点で、訴訟提起があったとみなされます。

なので、労働審判でも付加金を請求する意思を示しておけば、訴訟に移行したとき、付加金の期限内に請求していたことになるのです。

労働審判で残業代を請求する流れは、次に解説しています。

付加金と遅延損害金の違い

付加金に似ている金銭に、遅延損害金があります。
両者は、残業代請求とあわせて請求できる点で共通しますが、別物です。

付加金は、悪質な未払いに対してする制裁的措置のことでした。
一方で、遅延損害金は、賃金の支払いが遅れたことの損害を賠償するものです。

どちらも、会社の責任を追及する手段ですが、両者の性質や目的は異なります。
付加金のほうが、責任追及の色彩が強いといえるでしょう。

遅延損害金は、遅れた期間に応じて請求できるもの。
他方で付加金は、必ずしも期間に比例せず、悪質性の程度に応じて裁判所から命じられます。

遅延損害金は、期間が経過していれば、認められやすい傾向にあります。
なので、付加金が裁判所に命じてもらえないときにも、少なくとも遅延損害金は獲得すべきです。

残業代の遅延損害金について、次の解説をご覧ください。

残業代の付加金を認めた裁判例

最後に、残業代の付加金を認めた裁判例を紹介します。

付加金を払わせるには、裁判所が判決で命じ、さらに判決が確定する必要があります。
そのため、どんな裁判例で、付加金の命令が下ったか知るのが役立ちます。

最近の裁判例で付加金を認めたものに、アートコーポレーションほか事件(東京高裁令和3年3月24日判決)があります。

本事案の一審判決は、付加金の支払いは認めませんでした。
その理由は、①残業代が一部未払いだったが、大部分は支払い済みだったこと、②訴訟提起前の団体交渉時から、未払いの残業代を支払う意思を示していたこと、といった事情によるものです。

これに対し、控訴審は、一審判決とは異なり、付加金請求を認容しました。

会社が、一審判決後も、残業代の支払いを拒絶したことが大きな理由となっています。
また、控訴の理由も、支払いを拒否する合理的な理由とはいえないことも理由とされました。

付加金の支払いについて、労働基準法違反の程度や態様、労働者の不利益の性質、内容、違反に至る経緯やその後の会社の対応などの事情を考慮して決めるべきとされています(コーダ・ジャパン事件:東京高裁平成31年3月14日判決)。
本判決は、一審判決後の会社の対応を考慮した結果、付加金を命じたものといえます。

一審では付加金の命令が認められなくても、あきらめないでください。
会社の対応が悪質ならば、その後に付加金の支払いが命じられる可能性もあるからです。
控訴し、粘り強く戦うことも、残業代を回収するためのポイントとなります。

ご自身のケースと比べ、付加金がもらえそうか、検討してください。

「訴訟になったとき付加金をもらえるか」の見込みは、「労働審判に異議申立てすべきか」を判断する際も、重要な考慮要素となります。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、残業代の付加金について解説しました。
付加金は、給料などの未払いに対する懲罰としての意味合いがあります。
残業代がなかなか払ってもらえないとき、付加金の請求は、大きなプレッシャーになります。

実際に付加金を得られるケースは珍しいものの、きちんと請求しなければなりません。
最悪は、訴訟まで発展することを見据え、労働審判の段階から求めましょう。
訴訟で争うなら、残業代未払いの悪質性は、積極的に主張していくべきです。

違法を知りながらわざと未払いとする悪質なケースは、付加金支払いを命じてもらえるでしょう。
付加金も含む、できるだけ多くの残業代を獲得したいとき、お早めに弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 付加金は、労働基準法の重要な請求権に未払いがあったときの制裁(ペナルティ)
  • 残業代が払われないとき、未払い額と同額を上限に、付加金を請求できる
  • 付加金は、裁判所が支払いを命令してはじめて得ることができる

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