付加金は、会社が支払うべき金銭を払わないときの制裁(ペナルティ)であり、労働基準法に定めがあります。付加金は会社にとって大きなプレッシャーとなるため、未払い賃金トラブルに対する重要な救済手段として機能します。
付加金は、一定の賃金に未払いが発生したケースで用いられますが、最も重要なのが「残業代の付加金」。残業代請求にあたって付加金を払わせることができれば、請求額の2倍の金額を受け取ることができ、労働者にとって非常に有利です。
一方で、付加金は「判決」で命じられることが条件であり、交渉や労働審判、和解では得られません。そのため、付加金を実際に得られるケースは珍しく、さほど多くはありません。
今回は、付加金について知っておくべき知識を、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 付加金は、労働基準法の重要な請求権に未払いがあったときの制裁(ペナルティ)
- 残業代の未払いが悪質なとき、未払い額と同額を上限として付加金を請求できる
- 付加金は、裁判所が支払いを命令してはじめて得ることができる
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付加金とは
付加金とは、労働基準法に基づいて、残業代などの未払いが生じた際に、裁判所の命令に従って労働者が追加で受け取れる金銭補償です。付加金は、企業側にとっては悪質な未払いに対する制裁(ペナルティ)として機能します。
まずは、付加金についての基本的な法律知識を解説します。違法な未払いを放置してはならず、悪質なケースでは積極的に付加金を請求するよう心掛けてください。
付加金の目的
付加金の目的は、残業代などの未払いが悪質なとき、労働者の被る金銭的な損失を補うことです。また、単なる損失補てんに留まらず、企業に対する制裁としての意味合いがあり、適正な支払いを促し、労働基準法違反を抑止することも、付加金の目的です。
付加金の法的根拠(労働基準法114条)
付加金の制度は、労働基準法114条に規定されています。
労働基準法114条(付加金の支払)
裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から5年以内にしなければならない。
労働基準法(e-Gov法令検索)
同条は、使用者が一定の賃金を支払わなかったときには、労働者は未払いの金額に加えて、(最大で)その金額と同額の付加金を請求できることを定めます。なお、労働基準法に「裁判所は……支払を命ずることができる」と規定されるため、付加金を実際に受け取るには裁判所の命令が必要とされ、命じるかどうかの判断は裁判所の裁量に委ねられます
付加金が請求できるケース(付加金の対象となる賃金)
付加金は、一定の賃金の未払いに対して命じられますが、制裁としての意味合いが強いため、重要性の高い以下の金銭支払いのみを対象とします。つまり、付加金というペナルティをもって未払いを防ぐべき賃金は限定されているのです。
- 解雇予告手当(労働基準法20条)
- 休業手当(労働基準法26条)
- 時間外、休日及び深夜の割増賃金(労働基準法37条)
- 年次有給休暇中の賃金(労働基準法39条9項)
これらは賃金のなかでも特に、労働者の権利として保護の必要性の高いものと考えられ、付加金によって未払いから労働者を保護する必要があるのです。そのなかでも、割増賃金、つまり、残業代の付加金が最もよく活用されています。
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付加金の金額
付加金は、未払い額と同額を上限とします。つまり、最大の付加金が命じられると、実際の支払額は2倍になるわけです。ただし、労働基準法には「付加金の上限は、未払い額と同額まで」というルールしかなく、実際はこの上限を超えない範囲で、裁判所の裁量によって額が決められます。
裁判所の判断は、未払いの悪質さ、会社の対応の不誠実さなどを考慮して決められており、悪質で不誠実なケースほど高額となります。そのため、労働者としては、できるだけ高額な付加金を命じてもらうために、未払いの責任が重大であることを立証する努力が必要となります。
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付加金をできるだけ多く得るためのポイント
次に、労働者が付加金をできるだけ多く得るためのポイントを解説します。
付加金は、未払い額の2倍までの支払いを企業に課す、相当厳しい制裁です。付加金を課されるおそれがあると会社も誠実に対処することが期待できるので、請求は非常に効果的です。
付加金の請求は必ず行う
まず、付加金の請求は必ず行いましょう。特に、残業代請求の際は忘れてはいけません。
付加金は、裁判所が悪質だと判断する企業に対して命じるものと解説しました。このように説明すると「自分のケースはまだ悪質ではないのでは」「裁判所次第なら請求しなくてもよい」などと誤解して付加金を請求しない方もいます。しかし、実際に命じてもらえないとしても、未払いの金銭を支払わせる強いプレッシャーとして機能するので、請求しない手はありません。
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労働審判段階から請求して付加金の除斥期間を回避する
前章の通り、付加金は裁判所に「判決」で命じてもらう必要があります。そのため、付加金を支払わせるには通常訴訟で戦う必要があり、その前段階の簡易な制度である「労働審判」では、付加金を得ることができません。
それでもなお労働審判の段階から付加金を請求するのが基本とされるのは、付加金には除斥期間があり、一定期間を超えると請求できなくなってしまうからです。(詳細は「付加金の除斥期間が経過している場合」で後述)。
労働審判では付加金は獲得できないものの、異議申立てがあると訴訟に移行し、その際には、労働審判の申立て時点で訴訟提起があったものとみなされます。その結果、移行後の通常訴訟の判決によって付加金が得られる可能性のあるケースでは、労働審判で付加金を請求しておけば、付加金の除斥期間が経過する前に請求していたことになり、除斥期間を回避できます。
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未払いの悪質さを証拠で証明する
付加金は、裁判所の判決によって初めて発生し、その金額についても裁判所の命じた額によります。なので、裁判所にできるだけ多額の付加金を命じてもらうためのポイントを理解しましょう。付加金は、悪質な未払いに対する制裁なので、有利な判断を得るには未払いの悪質さを証明するのが有効です。悪質さを基礎づける主な考慮要素は、次の点です。
- 残業代などの未払いが悪質であること
- 未払いとなっていた期間が長いこと
- 未払いについて会社に故意があったこと(違法と知りながら払わなかったこと)
- 未払い額が高額であること
裁判所に対する主張は、証拠による証明を要します。そのため、残業代請求の際は、残業代請求権を基礎づける証拠と共に、未払いの悪質さを基礎づける証拠もあわせて提出しておくべきです。上記のような悪質さを示す証拠は、残業代の請求や支払拒絶など、労使間のやり取りが主となります。
例えば次の資料によって、会社の未払いの悪質さを示すことができます。
これらの証拠を集めるにあたり、労働者からの請求には、法的な根拠がしっかりと正確に書かれているほど強く、一方で、会社の反論については、法的な根拠が不十分で、感情的で理不尽であるほど、悪質さが際立つといえます。
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付加金を得られないケース
付加金は、残業代などの賃金不払いに対する重要な救済手段ではあるものの、全てのケースで得られるとは限りません。
むしろ、付加金を得るには裁判所の「判決」によって命じられなければならないなど、条件は厳しく、受け取ることができない場合も多いです。その結果、付加金を得られるケースは限定的であり、珍しいと言わざるをないのが現状です。
対象外の賃金不払いの場合
前述の通り、労働基準法114条による付加金が命じられる賃金の不払いは、保護の必要性の高い一部のものに限定されています。そのため、これ以外の金銭請求、例えば、毎月の給与や賞与、退職金の未払いなどといったトラブルでは、付加金を受け取ることはできません。
悪質な未払いではないと判断された場合
裁判所が、付加金の支払いを命じるかどうかは、ケースバイケースで判断されます。そのため、証拠不十分であったり、法的な要件を満たさなかったりして、そもそも未払いがないと判断されてしまう場合はもちろんのこと、未払いは存在するものの付加金による制裁を加えるほどの悪質さはないと判断される場合にも、付加金の支払いを命じてもらうことはできません。
付加金の除斥期間が経過している場合
付加金の請求には期限があり、未払いのあったときあら5年(ただし、当分の間は3年)とされています(労働基準法114条、同法143条2項)。この期限は「除斥期間」であり、時効とは違って中断されることはありません。そのため、必ず3年が経過する前に訴えの提起をしなければ、どのような事情があっても付加金はもらえません。
例えば、内容証明で残業代を請求すれば、催告による時効の完成猶予(民法150条)によって6ヶ月の間、残業代の時効の完成は猶予されるものの、付加金の除斥期間は止められません。
なお、法改正の影響で、2020年3月31日までの給料日に支払われるべき残業代の付加金の除斥期間は2年、2020年4月1日以降の給料日に支払われるべき残業代の付加金は5年(ただし、当分の間は3年)となります。
残業代の時効については、次の解説をご覧ください。
訴訟の判決以外で解決した場合
付加金の支払義務は、訴訟の判決が確定することによって生じます。そのため、判決以外の方法によって解決した場合は付加金をもらうことはできません。判決に至る前に、会社が譲歩して未払いの金銭を支払う場合に、付加金を課すほどの悪質さはないと考えられるからです。
例えば、次のような労働事件の解決において、付加金は得られません。
- 交渉によって未払いの残業代が弁済された
- 労働審判において調停が成立した
- 労働審判における審判で解決した
労働審判における「審判」は裁判上の和解と同一の効力に留まり(労働審判法21条4項)、判決ではないため付加金の支払いは命じられない。 - 訴訟上の和解が成立した
裁判例においても、訴え提起前に未払額が支払われていれば、付加金の支払いを申し立てることはできないと判断したケースがあります。(細谷服装事件:最高裁昭和35年3月11日判決など)。付加金は判決が確定して初めて支払われるので、仮執行宣言を付すこともできません。
付加金による増額は望めないため、和解で解決する際は、その和解金が相場からして十分かどうかをよく検討してください。
「残業代請求の和解金の相場」の解説
控訴審中に弁済された場合
日本の訴訟制度は「三審制」であり、判決に不服があるときは控訴、上告し、上位の裁判所で審理してもらうことができます。このとき付加金を得るには、判決が確定している必要があるため、控訴審中に未払い残業代が支払われた場合は、付加金を獲得できなくなってしまいます。
例えば、第一審の判決で付加金が命じられたとしても、控訴されると判決は確定しません。この場合に裁判例においても「事実審の口頭弁論終結時」までに未払いの残業代を払えば、付加金は命じられないものと判断されています(甲野堂薬局事件:最高裁平成26年3月6日判決)。
事実審とは第一審と控訴審のことなので、控訴審の口頭弁論終結時までに弁済があると、一審判決の付加金命令は取り消されてしまうわけです。したがって一審で敗訴し、付加金を命じられた会社側としては、控訴して和解をしようと提案してくるケースがあります。労働者側として付加金を得た方が得ならば、このような和解に譲歩してはなりません。
「労働問題の種類と解決策」の解説
付加金と遅延損害金の違い
付加金に似た金銭に、遅延損害金があります。付加金も遅延損害金も、残業代請求においてよく活用され、いずれも、使用者の未払いに対して制裁として機能する点は共通します。
しかし、付加金が、悪質な未払いに対する制裁であるのに対して、遅延損害金は、支払いが遅れたことによる損害を賠償する意味合いがあります。
どちらも会社の責任を追及する手段ですが、性質や目的が異なります。遅延損害金は、会社の態様が悪質でなくても、遅れた期間に応じて請求できます。これに対し、付加金は「責任追及」の色彩が濃く、必ずしも期間には比例せず、悪質性の程度に応じて裁判所が命じる点に違いがあります。
したがって、未払いの悪質さが十分でなく、裁判所に付加金を命じてもらえないケースでも、支払うべき残業代などの金銭に遅れが生じているなら、遅延損害金を受け取ることができます。
「遅延損害金」の解説
付加金の支払いを認めた裁判例
最後に、残業代請求の事例で、付加金の支払いを認めた裁判例(アートコーポレーションほか事件:東京高裁令和3年3月24日判決)を紹介します。
使用者に付加金を支払わせるには、裁判所に判決で命じてもらい、かつ、その判決を確定させる必要があります。そのため、裁判例においてどのような点が重視されて付加金の命令が下されたかを知るのがポイントです。
本事件の一審判決は、付加金の支払いを認めませんでした。その理由は①残業代の一部は未払いだったものの、大部分は支払い済みだったこと、②訴訟提起前の団体交渉時から、会社が未払いの残業代を支払う意思を示していたこと、といった点です。
しかし控訴審は、一審判決とは異なり付加金請求を認容しました。会社が一審判決後に残業代の支払いを拒絶したことが大きな理由となっています。また、控訴の理由も、支払いを拒否する合理的な理由とはいえない点も理由として挙げられています。
付加金についての代表的な裁判例(コーダ・ジャパン事件:東京高裁平成31年3月14日判決)は、支払いを命じるかどうかはについて、
- 労働基準法違反の程度や態様
- 労働者の不利益の性質、内容
- 違反に至る経緯やその後の会社の対応
などの事情を考慮して決めるべきと判断しています。上記の裁判例は、一審判決後の会社の対応を考慮した結果、不誠実であると判断し、付加金の支払いを命じたものと評価できます。
したがって、第一審で付加金が認められなくてもあきらめてはいけません。争いを継続し、労働者に有利な主張を伝え続けた結果、会社の対応が悪質なら、その後に付加金の支払いを命じてもらえる可能性もあります。控訴して粘り強く戦うことも、残業代を取り戻すためのポイントです。「付加金をもらえるほどの悪質性があるかどうか」は、「控訴するかどうか」はもちろんのこと「労働審判に対して異議申立てをするかどうか」の判断の際にも、重要な考慮要素となります。
「裁判で勝つ方法」の解説
まとめ
今回は、労働基準法における付加金について解説しました。
付加金は、賃金の未払いに対する制裁としての意味合いがあります。特に、残業代を支払ってもらえず、その態様が悪質なときは、付加金の請求が大きなプレッシャーとなり、適切な支払いを促すための有効な戦略となります。
付加金を得るには、裁判所に「未払いの悪質さ」を理解させ、付加金の支払いを「判決」で命じてもらうことが条件であり、得られるケースは珍しいです。とはいえ、不誠実な企業とは訴訟まで争いが継続する可能性が十分あるので、労働審判段階から付加金を請求しておくのがセオリーです。
付加金を求めて訴訟で争うなら、未払いの悪質さを積極的に主張していく姿勢を忘れてはなりません。残業代請求の不安や悩みは、労働法に精通した弁護士にご相談ください。
- 付加金は、労働基準法の重要な請求権に未払いがあったときの制裁(ペナルティ)
- 残業代の未払いが悪質なとき、未払い額と同額を上限として付加金を請求できる
- 付加金は、裁判所が支払いを命令してはじめて得ることができる
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