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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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休日手当が請求できる?休日に働いたときの残業代の計算について解説

休日手当とは、休日に働いたときに請求できる残業代のこと。
法律用語では「休日割増賃金」とも呼びます。

休日は、本来、労働義務のない日です。
労働契約でも、休日には労働させないことが合意されているはずです。
労働義務のない休日ですが、残業と同じく、一定の場合には労働を命じられます。
このとき請求できるのが、休日手当
です。

つまり、休日出勤すれば、休日手当という残業代が請求できるのです。
本来働く必要のない日なわけで、余分に給料がもらえるのは当然のこと。
このとき、休日手当の計算方法を正確に知らなければ、残業代をもらい損ねてしまいます。

今回は、休日手当の法律知識について、労働問題に強い弁護士が解説します。
労働基準法の定めに従い、正しく算出するようにしてください。

この解説のポイント
  • 休日に働いた際の給料ないし残業代は、法定休日か、所定休日かで異なる
  • 法定休日に労働したら、通常の給料の1.35倍の休日手当が請求できる
  • 所定休日に働き、1週の労働時間が40時間を超えると、1.25倍の残業代が請求できる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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休日手当とは、休日に働くと生じる残業代

休日手当とは
休日手当とは

休日手当とは、休日に労働したときに請求できる給料のこと。
休日は労働義務がありませんから、休日労働分の賃金は基本給には含まれません。
そのため、余計に働いた対価として残業代が生じる、これが休日手当なのです。
休日手当は、法律用語で「休日割増賃金」とも呼びます。

次章で計算方法を解説しますが、通常の給料に1.35倍の割増率をかけた金額がもらえます。

休日手当が割増されるのは、休日労働をできるだけ減らすためです。

休日に出社させても企業のコストが変わらないと、休日まで酷使されてしまいがち。
労働者が心身を休める時間が奪われ、過酷な長時間労働となってしまいます。

適法な残業命令なら、労働契約を結んでいることによって、従わざるをえません。

しかし、休日の休息は、平日の始業前・就業後よりさらに重視されるべき。
なので、休日労働を命じるには、業務命令に高度な合理性が必要となります。
業務に不要な休日労働、合理性のない休日労働の命令は違法であり、拒否することができます。

違法な残業命令の断り方は、次に解説します。

休日手当が請求できる「休日」とは

平日にたくさん働いても、定期的に休日があれば休養できます。
この趣旨から、労働基準法では、休日を与える義務が会社に課されているのです。

労働基準法にいう「休日」とは、労働義務のない日のこと。
逆に、会社側からすれば、労働を命じることのできない日のことをいいます。
労働契約上、労働者は労務を提供する義務がありますが、休日にはこの義務がありません。
その対価として、給料を払う義務もありません。

休日には、次のとおり、法定休日、所定休日の2種類があります。
いずれの種類の休日かにより、働いた場合の休日手当の計算は異なります。
なので、区別して理解せねばなりません。

いずれの休日も、労働者が自由に利用できる時間であることが保証されます。
休日手当という残業代を払わず、業務命令権を行使することはできません。
労働時間の定義である「使用者の指揮命令下に置かれた時間」になるなら、休日ではありません。

休日は、1日単位で、労働から解放される必要があります。

(日単位で指定されるとき、深夜の0時から翌0時までが「休日」となります)

法定休日とは

法定休日とは
法定休日とは

法定休日とは、労働基準法で義務とされる休日のこと。
労働者保護のため、「1週に1日、もしくは、4週に4日」の休日を与えなければなりません。
この労働基準法で保証された最低日数が法定休日であり、強い保護を受けます。

労働基準法35条

1. 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。

2. 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

労働者は、週に1日、もしくは月に4日は、最低でも労働から完全に解放されます。
労働基準法は、労働者保護のための強行法規。
したがって、たとえこれに反する合意(「休日なし」など)を労使間でしても、無効です。

「週休2日制、土日休み」という一般的なケースは、土日のいずれかが法定休日です。

シフト制の場合も、週の休みのうち1日が、法定休日です。
1週間、休みなく働いたならば、法定休日の労働が発生し、休日手当が生じる可能性が高いです。

所定休日とは

所定休日は、労使の合意で、休日と定めた日のこと。
つまり、法律ではなく、労働契約によって、休日にされた日のことをいいます。

法定休日は週1が基本ですが、もう1日休みにし、週休2日とする会社が多いです。
このとき、労使間の合意により、週にもう1日休みになった日が、所定休日です。
(週に複数の休みがあるとき、いずれが法定休日かは就業規則で確認してください)

所定休日は、法定休日と違い、法律で保証された休日ではありません。
なので、所定休日の労働は休日手当が生じず、週40時間を超えた場合に残業代をもらえるのみ。

とはいえ、1日8時間労働、週休2日制なら、所定休日もとれないと苦しいです。
週6日勤務だと、週の労働時間は48時間になってしまいます)

この例ならば、所定休日に労働すれば、週40時間を超えます。
なので次章のとおり、1.35倍の休日手当はもらえずとも、1.25倍の残業代は請求できます。

休日手当の計算方法

次に、休日手当の計算方法について解説します。

前章で解説したとおり、休日労働の対価は、法定休日か所定休日かによって異なります。
法定休日の労働なら、1.35倍の割増率をかけた休日手当がもらえます。
所定休日の労働だと、「1週40時間」を超える分につき1.25倍の残業代がもらえます。

休日手当の計算式

休日手当の計算方法は、次の計算式により算出できます。

  • 休日手当= 単価/月平均所定労働時間 × 割増率(1.35) × 休日労働時間

残業代の基礎単価、月平均所定労働時間の考え方は、他の残業代の計算方法と共通です。

これに対し、所定休日の労働で、残業代がもらえるかは、その週の平日の労働時間によります。

所定休日の労働も足して、「1週40時間」を超える場合にしか、残業代が生じないからです。

平日の残業代の計算についても参考にしてください。

休日労働で、時間外労働の場合

法定休日の労働の場合、その休日1日の労働が8時間を超えると、時間外労働も加算されます。
このとき、休日手当に加えて、通常の給料の1.25倍の残業代が請求できます。

例えば、休日労働かつ時間外労働ならば、1.6倍の割増率をかけた残業代が生じます。
(休日割増の1.35倍と、時間外割増の0.25倍)

休日労働で、深夜労働の場合

法定休日、所定休日いずれの労働も、深夜労働はさらなる割増が可能。
深夜労働分として、午後10時〜午前5時について1.25倍の割増賃金が、追加で請求できます。

例えば、休日労働かつ深夜労働ならば、1.6倍の割増率をかけた残業代が発生します。
(休日割増の1.35倍と、深夜割増の0.25倍)

深夜残業については次に解説しています。

休日労働の後、代休・振替休日をとった時の扱いは?

休日に労働すれば、休日手当が請求できる反面、会社はできるだけコストを減らしたいもの。

会社が、休日労働に代えて、代休、振替休日などをとらせることがあります。
これらの措置には、休日手当や、休日の残業代を減らす効果があります。
(なお、それだけでなく労働者の健康に配慮する意味でも重要ですが……)

休日に働いて、休まなかった労働者に、別に休日をとるよう命じるわけです。
このときも、代休と振替休日の違いを知り、残業代を正しく計算してください。

代休は、休日労働した後で、他の労働日を休日にすること。
事後的な変更なので、休日労働した事実に変わりはなく、休日手当が請求できます。
一方で、振替休日は、休日労働してしまう前に、休日を振り替えるやり方。
このとき、休日労働は発生せず、振り替えられた日に働いた分の給料が生じるにとどまります。

代休と振替休日について、残業代の計算は、次に詳しく解説します。

休日手当を請求する方法

最後に、休日手当を請求する方法について解説します。
休みに働いたのに残業代が払われない方は、ぜひ参考にしてください。

休日の残業代で損しないためには、事前準備が欠かせません。
「休日に労働した」という証拠がない限り、残業の事実そのものが認められないからです。
休日に働いたことは、労働者の側で証明しなければなりません。

休日の労働は、通常の残業よりもさらに、管理がずさんなことが多いもの。
「労働者が勝手に出社しただけ」「会社は知らない」などの反論を受けるケースもあります。
タイムカードなど、休日は押していない方も珍しくないでしょう。
ブラック企業のいい加減な時間管理に対抗するには、労働者が、残業の証拠を準備せねばなりません。

請求に際して、まず内容証明で残業代の請求書を送り、話し合いします。
交渉では解決できないとき、労働審判、訴訟といった流れに進むのは、通常の残業代と同じです。

残業代請求に強い弁護士への無料相談は、次に解説しています。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、休日に働いたとき請求できる、休日手当について解説しました。

休日にまで働かされたなら、追加の対価をもらうべきです。
タダ働きのサービス残業が違法なのはもちろん、まして休日までつぶされたら我慢は不要。
休日手当を正確に計算し、必ず残業代を請求しておきましょう。

休日手当を請求するには、労働基準法の「休日」ルールの正しい理解を要します。
また、休日手当さえ払えばいくらでも休日出社させられるわけもありません。
心身を疲弊させるほど休日の労働が辛いとき、安全配慮義務違反の責任もあるでしょう。

辛いときは、ぜひ弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 休日に働いた際の給料ないし残業代は、法定休日か、所定休日かで異なる
  • 法定休日に労働したら、通常の給料の1.35倍の休日手当が請求できる
  • 所定休日に働き、1週の労働時間が40時間を超えると、1.25倍の残業代が請求できる

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