「休日出勤しても給料が増えていない」というとき、休日手当を請求できる可能性があります。
休日手当(休日割増賃金)とは、休日に働いたときに請求できる割増賃金(残業代)です。休日は本来労働義務がなく、働くことを命じられたなら、追加の対価を受け取ることができます。労働基準法は、休日に労働させた場合、通常の35%割増の休日手当を支払う義務を定めています。
ただし、休日手当の請求では、法定休日と所定休日の違いを理解し、正しい計算方法で算出しなければ、本来請求できた金額を見誤ってしまいます。また、会社の計算に誤りがあり、必要な休日手当が未払いとなっているケースもあります。
今回は、休日手当の意味と計算方法、法定休日と所定休日の違い、未払いが発生した場合の請求方法について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 休日労働の対価として支払われる金銭は、法定休日と所定休日で異なる
- 法定休日労働は、通常の35%割増の休日手当(休日割増賃金)が支払われる
- 所定休日労働は、週40時間を超える場合に25%割増の残業代が支払われる
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休日手当(休日割増賃金)とは

休日手当(休日割増賃金)とは、休日労働した際に発生する残業代(割増賃金)です。
労働基準法37条は、法定休日に労働させた場合に、通常の労働時間の賃金に35%以上の割増率を乗じて支払うことを使用者(会社)に義務付けています。これは、経済的負担を課すことで休日労働を抑制するとともに、労働者に対する補償を行うことを目的としています。
休日は、労働者が心身を休めるために重要なので、過度な労働を抑制し、労働者を保護するために、休日手当が定められているのです。
休日に労働義務はないものの、36協定を締結した場合、就業規則などの根拠に基づいて休日出勤を命じることができます。この場合、適法な休日労働はもちろん、36協定などの要件を満たさない違法な労働であっても、実際に休日に働いた場合は休日手当が発生します。
法定休日と所定休日の違い

次に、法定休日と所定休日の違いを理解しておきましょう。
「休日」に働いた場合、それが法定休日か所定休日かにより、休日手当の有無や割増率が異なるからです。法定休日とは法律に定められた休日であり、35%以上の割増率による休日手当を要します。一方で、所定休日とは会社が定める休日であり、週40時間を超えて働いた場合に限って25%以上の割増率による残業代を支払う必要があります。
法定休日とは
法定休日とは、労働基準法で使用者の義務とされた休日のことを指します。
労働基準法35条は、「毎週少なくとも1回」または「4週間を通じ4日以上」の休日を与えることを義務付けており、これを「法定休日」と呼びます。法定休日は、労働基準法で最低限保障された休日として強く保護されるため、その日の労働については35%の割増率による休日手当が必要です。

労働基準法は、労働者保護のために最低限度を定める強行法規であるため、労使の合意によっても違反することができず、「休日なし」と定めても違法・無効です。
所定休日とは
所定休日とは、労使の合意によって法定休日以外に定められた休日であり、法律の定める以外の休日という意味で「法定外休日」とも呼びます。
所定休日の労働は、労働基準法上の休日手当(休日割増賃金)の支払い義務はありません。ただし、所定休日の労働によって週の法定労働時間(週40時間)を超える場合、25%以上の時間外割増賃金(残業代)の支払いが必要となります。
多くの会社では、週40時間の法定労働時間を超えないために「週休2日制」としているため、週に2日ある休みのうちの一方が法定休日、他方が所定休日となります。
どちらの休日かで割増率が異なる
休日とは、労働義務のない日のことを言いますが、その中でも、法定休日と所定休日の区別が重要なのは、割増率が異なるからです。
法定休日の労働には、労働基準法上の義務として、35%以上の割増率を乗じた休日手当(休日割増賃金)の支払いが義務付けられます。これに対し、所定休日の労働では、週40時間を超える場合に限って、25%以上の割増率による時間外割増賃金を支払うこととなります。
法定休日は1週間に1日で足りますが、よくある1日8時間労働の正社員の場合、週の休みが1日のみ(労働日が6日)だと、週に48時間労働することとなってしまい、必ず残業代が生じます。
なお、これらの割増率はあくまで最低限度のため、就業規則でこれを超える定めをすることが可能です。例えば、所定休日にも35%割増の休日手当を支払うと定めることができます。
会社が法定休日を特定していない場合は?
週休が複数あるとき、いずれが法定休日かは就業規則と雇用契約書を確認しましょう。
休日手当の計算の便宜からして、法定休日をあらかじめ特定しておく方がよく、厚生労働省の通達でも望ましいとされていますが、法律上は、法定休日を特定する義務はありません。法定休日が特定されていない場合、暦週(原則として日曜日から土曜日)の後順に位置する日(土曜日)を法定休日として扱うのが行政の見解です。
休日手当の計算方法

次に、休日手当の具体的な計算方法について解説します。
休日手当の計算式
休日手当の計算方法についても、基本は「残業代の計算方法」に従います。したがって、次の計算式で算出されます。

- 残業代 = 基礎単価(基礎賃金 ÷ 月平均所定労働時間) × 割増率 × 残業時間
残業代の基礎単価、月平均所定労働時間の考え方は、詳しくは「残業代の計算方法」を参照してください。そして、前述の通り、法定休日の労働については35%以上、所定休日の労働で週40時間を超えた場合には25%以上の割増率が適用されます。
休日労働が1日8時間を超えた場合
法定休日の労働が1日8時間を超えた場合、時間外労働の割増率が加算されます。したがって、休日労働の割増率35%に、時間外労働の割増率25%を加え、合計60%以上の割増率で計算します。
なお、月60時間を超える残業がある場合、50%以上の割増率が適用されますが、この中には「法定休日労働」は含まれません(「所定休日労働」は含まれます)。

休日労働と深夜労働が重なった場合
法定休日の労働が深夜時間帯(午後10時〜翌午前5時)に及んだ場合、深夜労働の割増率が加算されます。したがって、休日労働の割増率35%に、時間外労働の割増率25%を加え、合計60%以上の割増率を乗じて計算することとなります。
「深夜残業の割増率」の解説

休日手当を請求する方法
次に、休日手当を請求する方法について解説します。
休日手当の請求では、事前準備と証拠の収集が欠かせません。休日労働の事実は、請求する労働者側で証明する必要があります。休日労働が常態化した会社では労働時間の管理が杜撰で、「休日に出社したが、タイムカードには反映されていなかった」といった事態が起こりがちです。会社には労働時間を適正に把握する義務があるものの、この義務を怠っている場合、休日労働の証拠は労働者側で収集しなければなりません(「残業代請求で必要な証拠」参照)。
休日手当の請求は、通常の残業代と同じく、内容証明で会社に請求書を送付して交渉を行い、決裂する場合には労働審判、訴訟といった法的措置に進みます。

「残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

休日労働後に代休・振替休日を取った時の休日手当の扱いは?
休日に労働すれば休日手当が請求できますが、振替休日と代休の扱いに注意してください。
振替休日と代休は、会社として休日労働させた分の人件費増加をできる限り抑制するために行われますが、労働者にとっても適切な休養を取るために重要な制度です。ただし、振替休日と代休のいずれに該当するかによって、給与や残業代の計算方法が異なります。
- 振替休日の場合
あらかじめ休日を他の労働日と入れ替える制度であり、事前の手続き(就業規則への規定、振替日の特定、前日までの通知など)が必要です。この場合、振替前の休日は労働日となるため、休日手当(休日割増賃金)は発生しません。 - 代休の場合
休日に労働させた後で、代償として他の労働日の労働義務を免除する制度です。この場合、休日労働が生じるため、休日手当(休日割増賃金)が支払われます。

また、振替日や代休日が当月中でない場合、さらに計算が複雑になります。誤った計算をしていると、休日手当が未払いとなるおそれがあるため、正確に理解しておきましょう。
「振替休日と代休の違い」の解説

休日出勤しても休日手当が発生しないケース

例外的に、休日に出社をしても、休日手当が生じないケースがあります。以下の場合、休日手当の支払い義務が生じない、もしくは、追加の支払いが生じないことがあります。
振替休日を取得した場合
「休日労働の後、代休・振替休日をとった時の扱いは?」で前述の通り、振替休日とは、あらかじめ定めた休日を労働日とし、代わりに他の労働日を休日とする手続きで、本来の休日は「労働日」として通常の勤務扱いになるため、35%以上の休日手当(休日割増賃金)は発生しません。
ただし、就業規則に規定を置き、遅くとも前日までには振替日を特定する必要があります。また、法定休日を確保するため、できる限り近接した時期の振替が望ましいです。
所定休日における労働の場合
「法定休日と所定休日の違い」で前述の通り、所定休日の労働に休日手当(休日割増賃金)は生じません。就業規則などで、法定休日がどの曜日か特定されているか、確認する必要があります。
管理監督者による休日労働の場合
労基法41条2号の「管理監督者」に該当する場合、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されず、そのため、休日労働を行っても休日手当(休日割増賃金)は支払われません。
なお、管理監督者であっても深夜労働(午後10時〜翌午前5時)の割増賃金は免除されません。また、経営者との一体性、労働時間の裁量、地位にふさわしい待遇といった要件を満たさない場合、形式的に管理職であっても「名ばかり管理職」となるおそれがあります。
基本給に含まれる場合(固定残業代制)
固定残業代制(みなし残業)は、事前に一定額の残業代を支払っておく制度です。
この制度が導入された場合に休日手当がどう扱われるかは、会社の制度によって異なります。就業規則や賃金規程などで、固定残業代が一定の休日手当に充当されると定めている場合、事後に請求できる休日手当が減る可能性があります。
ただし、休日手当の事前払いとして有効とされるには、通常の賃金と区別され、何時間分の支払いがされているかが明確である必要があります。また、支払われた分を超える法定休日労働が発生した場合には、休日手当が必要となります。
なお、多くの企業では固定残業代は時間外労働に充当するものと定めており、休日手当に充当する例は少ないです。この場合、たとえ時間外労働が支払われた固定残業代を超えなくても、休日手当分として流用することはできません。
「固定残業代」の解説

休日手当についてのよくある質問
最後に、休日手当についてのよくある質問に回答しておきます。
月給制でも休日手当はもらえる?
月給制の場合、月額で給与を定めていますが、休日手当は請求可能です。
月給の中に含まれるのは、あくまで所定労働時間の労働の対価であり、労務提供義務のない休日に労働した場合の対価は含んでいないからです。そのため、休日とされる日に勤務すれば、月給に加えて休日手当を請求できます。
日給制の休日手当で注意すべき点は?
日給制の場合でも、休日に出勤すれば休日手当を請求できます。
したがって、アルバイトやパート、派遣社員などでも休日手当を受け取れます。ただし、この場合、休日手当の算定基礎となる単価(いわゆる「時給」に相当する額)の算出が、月給制とは異なる計算式となる点に注意してください。
休日手当は有給休暇の出勤では生じない?
労働基準法では、給与を受け取りながら休める年次有給休暇の権利を保障しています。
有給休暇を取得した日は労働義務がなくなるため、出社を命じられても従う必要はなく、拒否することができます。実際に有給休暇の取得日に労働することとなった場合は、休日手当が支払われるのではなく、その日は有給休暇ではなく労働日となります。
したがって、「休日に働いた」ということにならないため休日手当は支給されませんが、働いた分の通常の賃金を受け取ることができます。
「有給休暇を取得する方法」の解説

裁量労働制でも休日手当はもらえる?
裁量労働制は、労働義務のある日について、一定の労働時間だけ働いたものとみなす制度であり、休日に働いた場合には休日手当は問題なく支給されます。したがって、裁量労働制に、休日手当の支払い義務を免除する効果はありません。
【まとめ】休日手当について

今回は、休日に働いたとき請求できる「休日手当(休日割増賃金)」について解説しました。
休日手当は、休日に働いた労働者を保護するため、労働基準法で定められた重要な制度です。特に、法定休日に働いた場合、使用者(会社)は35%以上の割増賃金を支払う義務があります。ただし、休日手当の有無や割増率の計算は、法定休日か所定休日かによって異なります。また、深夜労働が重なった場合は、さらに25%の割増率が加算されます。
休日に出勤したのに、適切な休日手当が支払われていないケースも少なくありません。会社に請求しても、「手当はない」「給与に含まれている」などと説明されたり、計算方法を誤っていたりする場合、違法な未払いが発生してしまっていることもあります。
休日手当が受け取れていない疑いがある場合、給与明細や就業規則を確認した上で、弁護士へ相談してください。
- 休日労働の対価として支払われる金銭は、法定休日と所定休日で異なる
- 法定休日労働は、通常の35%割増の休日手当(休日割増賃金)が支払われる
- 所定休日労働は、週40時間を超える場合に25%割増の残業代が支払われる
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